第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(25) 救急医療に連動した精神的ケアのための体制整備
  厚生労働省において、救命救急センターに犯罪被害者等が搬送された場合にも、救急医療の実施と併せて、精神科の医師による診療などが速やかに行われるよう、精神科の医師を必要に応じ適時確保することを各都道府県に求めている。
  さらに、救命救急センターに対する運営費補助金への反映を念頭において、「救命救急センターの評価」の評価項目に、救急医療と精神科医療との連携体制を評価する項目の追加を検討している。
  なお、現在すべての研修医が、精神疾患に対する初期的対応、精神的ケアと治療の実際を学ぶことになっている。


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