第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(21) 犯罪被害者等に対する医療機関に関する情報の周知
  厚生労働省において、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第84号)により、医療機関の管理者に対し、医療機能に関する一定の情報について都道府県への報告を義務化することで、都道府県が医療機関に関する情報を集約し、インターネットなどでわかりやすく住民に情報提供する仕組みを制度化した(平成20年度中に完全運用)。これにより、犯罪被害者等を含む患者が、医療に関する情報を得られ、適切な医療を選択できるようになる。


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