第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(17) 少年被害者に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等
  文部科学省において、少年被害者に対する学校におけるカウンセリング体制の充実を図っている。
  これまで、スクールカウンセラーや子どもと親の相談員の配置により、学校における教育相談体制を充実し、関係機関や地域の人材と連携しながら、個々の状況に応じた支援を実施している。平成18年度は、いじめの社会問題化に伴い、スクールカウンセラーや子どもと親の相談員の配置を拡充し、小・中学校を中心に児童生徒に対する集中的な教育相談を実施した。さらに19年度は、突発的な事件や災害が発生した場合にスクールカウンセラーの体制の充実を図るため、新たにスクールカウンセラー緊急支援のための取組を促進している。
  また、教職員が、犯罪被害者等である児童生徒の相談などに的確に対応できるよう、大学の教職課程におけるカウンセリングに関する教育について、教職課程を有する大学への実地視察や教職課程の認定の事前相談において、各大学でその内容が取り扱われるよう指導している。平成18年8月には、犯罪被害者等である児童生徒に対する心のケアに関する内容を含めるなど、各大学においてその充実を図るよう通知した。教員に対するカウンセリングに関する研修については、同年9月の生徒指導担当指導主事連絡会議において、犯罪被害者等に対する心のケアの視点も含めて実施するよう促すなど、引き続き実施している。


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