第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(13) 検察官等に対する研修の充実
  法務省において、犯罪被害者等に配慮した捜査・公判活動を行うよう、検察官などに対する研修において、犯罪被害者支援などをテーマとする講義を行っている。さらに、検察官に市民感覚を学ばせるため、犯罪被害者支援団体などの公益的活動を行う民間団体や民間企業に検察官を一定期間派遣する研修を実施したり、地方検察庁に配置されている被害者支援員を対象とする研修を実施したりしている。
  また、検察官などに対し、検察庁内外における被害者支援の現状などにつき必要な情報提供を随時行っている。


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