第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(10) 少年被害者のための治療等の専門家の養成、体制整備及び施設の増強に資する施策の検討及び実施
  厚生労働省において、近年、虐待を受けた子どもの児童養護施設などへの入所が増えていることから、児童養護施設などに心理療法担当職員などを配置するなど適切な援助体制を確保してきた。平成18年度には、これまで児童養護施設、乳児院などに非常勤として配置されてきた心理療法担当職員を常勤化することにより、より濃密に入所者への心理的ケアを行うこととし、併せて、児童自立支援施設についても常勤の心理療法担当職員を配置することにより、支援体制の充実を図っている。さらに、19年度から、被虐待児個別対応職員を常勤配置としている。
  また、児童相談所においては、業務遂行のため、所長、次長、各部門の長のほか、教育・訓練・指導担当児童福祉司(スーパーバイザー)、児童福祉司、相談員、精神科を専門とする医師、児童心理司、心理療法担当職員などを配置することとしている。児童相談所における児童精神科医の配置状況は平成17年度では51名であったところ、18年度においては57名となっている。


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