第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(4) 児童福祉施設及び婦人保護施設入所措置
  厚生労働省において、虐待を受けた子どもなどのために、児童福祉施設における適切な援助体制を確保している(「少年被害者のための治療等の専門家の養成、体制整備及び施設の増強に資する施策の検討及び実施」参照)。
  配偶者からの暴力被害者等が入所する婦人保護施設については、夜間警備体制の強化を図るとともに、平成19年度からは心理療法担当職員を常勤配置する。


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