第1節 損害回復・経済的支援等への取組


(8) 医療保険利用の利便性確保
  厚生労働省において、平成18年7月、地方社会保険事務局に対し、
  ・犯罪被害者等が医療機関の窓口において、保険診療の実施を拒まれることがあるかどうか、現状把握に努めること
  ・具体的にそのような事例があった場合には、本省への報告を行うとともに、当該医療機関に対して適切な指導を行うこと
を指示した。
  現時点においては、このような事案に係る報告は受けていないが、仮に、そのような事例があれば、地方社会保険事務局から当該医療機関に対して適切な指導を行うことにより、犯罪被害者等の医療保険利用の利便性を確保することとしている。
  今後も、全国社会保険事務局長会議などの機会に、上記の旨を周知徹底するなど、引き続き地方社会保険事務局と連携して、適切な対応をしていく。


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