第1節 損害回復・経済的支援等への取組


(8) 受刑者の作業報奨金を損害賠償に充当することを可能とする制度の十分な運用
  法務省において、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」*3(平成17年法律第50号)に基づき、犯罪被害者等への損害のてん補を図っている。
  本制度は、受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合、その使用目的が犯罪被害者等に対する損害賠償への充当など相当なものと認められるときは、支給時における報奨金計算額に相当する金額の範囲内で、申出の額の全部又は一部の金額を犯罪被害者等に支給するものである。
  この制度を十分に運用するため、刑執行開始時における指導などの際に告知しているほか、居室内に整備している所内生活心得などの冊子に記載して、引き続き周知を図っている。

(*3)平成19年6月、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に題名変更。以下同じ。


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