第1節 損害回復・経済的支援等への取組


(7) 保険金支払いの適正化等
  金融庁において、「保険会社向けの総合的な監督指針」(平成17年8月12日策定、18年6月2日一部改正:http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/index.html)に基づき、「金融サービス利用者相談室」(http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html)を開設し、利用者からの質問・相談・意見を一元的に受け付けている。寄せられた情報を活用し、保険金の不適切な不払いなどが認められた保険会社に対しては、業務停止命令などを発出するなど、これまで適切な対応を行っている。
  国土交通省において、自賠責保険に関し、保険会社などへの立入検査や指示などにより、保険金支払いの適正化を図っている。また、自賠責保険金の支払いなどに関する紛争処理のため、「自動車損害賠償保障法」(昭和30年法律第97号)に基づく指定紛争処理機関である財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(http://www.jibai-adr.or.jp/)に対し、紛争処理業務に要する経費の一部を補助している。同機構では、自動車事故による被害者等の紛争処理申請に基づき、弁護士や医師などが支払い内容を審査し、調停を行っている。平成14年度で161件あった紛争処理件数は、18年度では、559件となっている。
  また、国土交通省においては、自動車事故による被害者等が適切な損害賠償を受けられるよう、自動車事故に関する法律相談、示談あっ旋事業などを無料で行う財団法人日弁連交通事故相談センター(http://www.n-tacc.or.jp/)に対して支援を行っている。平成18年度は、相談所を全国145か所(うち29か所で示談あっ旋を実施)、延べ8,032日開設し、3万4,884件の事故相談を受け付け、自動車事故の損害賠償問題の適正かつ迅速な解決への支援を行っている。
  さらに、自賠責保険による損害賠償を受けることができないひき逃げや無保険車などによる事故の被害者に対しては、自動車損害賠償保障法に基づく政府保障事業によって、本来の賠償責任者である加害者に代わり、政府が直接その損害のてん補を行っている(国土交通省ホームページ「交通事故被害者救済対策」:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/compensation.html)。
  平成18年度の損害てん補件数は3,709件であった。


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