第1節 損害回復・経済的支援等への取組


《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(4) 日本司法支援センターによる支援(民事法律扶助制度の活用)
  日本司法支援センター(愛称:法テラス。以下「法テラス」という。)において、損害賠償に関する問い合わせがあった場合、資力の乏しい犯罪被害者等に対しては、民事法律扶助制度の利用について案内している(法テラスホームページ「民事法律扶助業務の説明と利用方法」:http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html)(コラム3「法テラスにおける犯罪被害者支援業務」参照)。
  同制度は、無料法律相談を行い、必要に応じて法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士・司法書士の費用の立替えを行うものである。これにより、犯罪被害者等が加害者から損害賠償を任意に受けることができない場合などに必要となる弁護士費用や損害賠償請求費用の負担が軽減される。
  しかし、未だ法テラスの存在自体十分認知されておらず、犯罪被害者等に対する援助制度も十分認知されていないことから、引き続き、制度の周知に努力していく。


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