第1節 我が国の犯罪被害者等施策の経緯等

(2) 犯罪被害者等基本法の制定
  総合的な取組を求める犯罪被害者等の声に応えるべく、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の実現に向け、政治主導による基本法制定の動きが始まり、平成16年12月1日、犯罪被害者等基本法(以下「基本法」という。)が議員立法により成立、17年4月1日、施行された。
  基本法は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めることなどにより、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としている。
  基本法において、政府は、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱など(犯罪被害者等基本計画。以下「基本計画」という。)を定めることとされた。また、基本法施行に伴い、内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「推進会議」という。)が置かれた。

▼基本法の概要
基本法の概要


<< 前頁   [目次]   次頁 >>