COLUMN

3つの「検討会」の中間取りまとめ

  基本計画の「重点課題に係る具体的施策」のうち、経済的支援のあるべき姿(第1の2「給付金の支給に係る制度の充実等」(3))、途切れることのない支援などのための体制作り(第4の1「相談及び情報の提供等」(3))、民間団体に対する財政的援助の在り方(第4の3「民間の団体に対する援助」(1))について検討するため、平成18年4月、推進会議の下に、「経済的支援に関する検討会」、「支援のための連携に関する検討会」、「民間団体への援助に関する検討会」が設置された。
  3つの検討会においては、平成18年4月12日の第1回合同会議以降、精力的な調査審議が重ねられ、19年4月から5月にかけて中間取りまとめが行われ、同年6月19日、第5回推進会議に中間取りまとめが報告された。推進会議への報告後、1か月間の国民からの意見募集(パブリック・コメント)に付され、現在、寄せられた意見を踏まえ、最終取りまとめに向けた検討が行われている。

〈経済的支援に関する検討会〉
(1) 検討事項
  経済的支援に関する検討会では、犯罪被害者等に対する経済的支援制度を現状より手厚いものとする必要があることを前提に、以下の事項について検討することとされている。
  まず、基本的な検討事項として、
<1> 社会保障・福祉制度全体の中における犯罪被害者等に対する経済的支援制度のあるべき姿(犯罪被害者等に対する経済的支援の理論的根拠と理念、既存制度との整理、犯罪被害者等に対する新たな経済的支援制度の検討〈対象・範囲・支援水準・支援方法〉、医療費など〈医療費、カウンセリング費用、介護費用〉の無料化)
<2> 犯罪被害者等が行う損害賠償請求に対する国の補償などの在り方(国による損害賠償請求費用〈弁護士費用、刑事記録の謄写の費用、印紙代など〉の補償など)
<3> 犯罪などの被害による後遺障害者に対する経済的支援・福祉サービスの在り方
<4> 財源
が挙げられている。また、併せて検討する事項として、
<5> 損害賠償債務の国による立替払、求償などの是非
<6> 公費による弁護士選任、国による損害賠償費用の補償などの是非(国による損害賠償請求費用〈弁護士費用、刑事記録の謄写の費用、印紙代など〉の補償)
<7> 児童虐待、配偶者などからの暴力、人身取引以外の犯罪などによる被害者等に対する被害直後の保護や再被害の危険回避のための施設(犯罪被害者ごとにその特殊性に応じた専門的な保護施設の設置、医学的・心理的な援助、物的援助、法的援助、雇用・教育・訓練の機会の提供などその他必要な援助の実施)
<8> 犯罪被害者等の生活の立て直しを図るための中期的な居住の確保
<9> 被害直後の保護や再被害の危険回避のための施策に関する検討
<10> 公的弁護人制度の導入の是非
が挙げられている。

(2) 開催状況
  第1回会合(平成18年4月12日)以降、中間取りまとめがなされるまで、計16回の検討会が開催された。
  第2回会合(同年5月17日)から第5回会合までは、現行の経済的支援制度、関連する社会保障・福祉制度、海外の実情について、有識者と関係省庁からのヒアリングが行われた。
  第6回会合(同年8月25日)では、今後の議論を進めるに当たり、(1)の検討事項やヒアリングなどを踏まえ、構成員から出された現行制度における問題点、それに対する意見などを整理し、具体的な論点を抽出し、論点整理がなされた。そして、まず、理念・目的・財源などの総論的な論点について検討を行った上で、引き続き、個別の論点について検討を行い、必要に応じて、総論的な論点に立ち返って検討することとされた。
  その後、3検討会合同による海外調査が実施され、第7回会合(同年9月26日)から第9回会合(同年11月24日)まで、論点整理に基づく検討事項に沿って、検討が行われた。
  第10回会合(同年12月20日)では、検討をさらに進めるため、それまでの検討会での検討や議論の流れを踏まえて、座長から論点に対応した議論の叩き台が示され、同会合から第13回会合(19年3月19日)において、同叩き台に沿って検討が行われた。
  第14回会合(同年4月10日)では、座長から中間取りまとめ私案が示され、第15回会合(同年4月25日)まで、同私案を議論の叩き台として、中間取りまとめに向けての検討が行われた。第16回会合(同年5月16日)において、中間取りまとめの内容について概ね合意が得られ、会合後、構成員間で書面による若干の文言調整と内容の最終確認が行われ、同年5月、中間取りまとめが最終合意された。

(3) 中間取りまとめの概要
○ 犯罪被害者等に対する給付の抜本的な拡充など
・ 犯罪被害者等給付金の最高額を自賠責並の金額に近づけ、最低額についても引き上げる方向
  深刻な状況に置かれた犯罪被害者等に重点を置いて支援を行う観点から、重度後遺障害者を対象とする障害給付金について、重点的な引き上げを行うべきである。
  また、被扶養家族である遺族に対する遺族給付金についても、その経済的打撃が大きいことから、引き上げを図るべきである。
  これらの引き上げの水準については、自動車損害賠償保障法における政府保障事業において、ひき逃げ・無保険車による交通事犯被害者に対する給付が、自動車損害賠償責任保険とほぼ同水準の給付で行われていることを参考とし、その最高額について、自動車損害賠償責任保険並の金額に近づけるよう努め、最低額についても引き上げを図るべきである。
・ 特に平均収入が低い若年層の重度後遺障害者や扶養の負担の多い遺族に配慮
  重度後遺障害者に対する障害給付金については、平均収入が低い若年層ほど障害の影響が長期にわたることから、特に配慮が必要である。
  また、被扶養家族である遺族に対する遺族給付金についても、特に扶養家族の数など負担の大きさにも十分な配慮を加えるべきである。
・ 重傷病給付金対象者に対する休業給付の検討
  休業を余儀なくされた重傷病給付金の対象者に対する休業給付を検討すべきである。
・ 財源は一般財源
  罰金の特定財源化、有罪判決を受けた者からの徴収制度の創設は困難であり、社会の連帯共助の精神に則り、一般財源からの給付を行うことを原則とすべきである。
・ やむを得ない事情で申請期間内に申請できなかった場合に特例的な申請を認める制度の検討
  現行の犯罪被害給付制度の申請期間について、やむを得ない事情で申請ができなかった場合に特例的に申請を認めることができるよう、制度の見直しを検討すべきである。

○ 民間浄財の基金による支援
  公的給付の拡充や既存の社会保障・福祉制度では救済が困難な場合であって、何らかの救済の手を差し伸べないと基本法の趣旨を全うできないような犯罪被害者等に対し、民間浄財からなる基金において、給付を行うような仕組みを構築すべきである。

○ 深刻な精神的被害を受けた犯罪被害者等に対するカウンセリングについての配慮など
  PTSDなどの精神的被害に有効とされる療法の診療報酬上の評価について、必要に応じて措置を講ずるべきである。また、民間被害者支援団体などにおけるカウンセリング・相談の充実のため、都道府県における予算措置がなされるよう、国において、啓発・情報提供などの取組を行うべきである。

○ テロ被害について政府による迅速な対応
  国家、社会に対するテロ行為により無差別大量の死傷者が生じた場合、国は、迅速に、特別措置法の制定や基金の設置などにより、事案に即した適切な救済を図る措置を明確に示すべきである。

○ 公的弁護人制度の是非について
  いわゆる「被害者参加制度」(コラム「刑事裁判への被害者参加の制度、損害賠償命令制度などの導入」参照)に伴う公費による弁護士選任については、関連法案の国会審議状況などを注視しつつ、制度導入に向けて検討を行うべきである。

〈支援のための連携に関する検討会〉
(1) 検討事項
  支援のための連携に関する検討会では、第2回会合(平成18年6月2日)において、基本計画策定時に犯罪被害者等から寄せられた意見・要望のうち支援のための連携に関するものを抜き出し、それらについて基本計画検討会が行った検討の結論を整理した上で、検討会における検討事項を抽出した。
  具体的には
<1> 各種「協議会」など既存の枠組を活用した、ネットワークの構築
<2> 起点となることが想定される機関・団体や連携の範囲に着目した、更なるネットワークの構築
に関する検討を行い、次に、
<3> 民間団体での支援を行う者の育成、カリキュラムに盛り込む内容や全国統一基準を確保する方策(資格・認定制度)
<4> 民間団体で支援を行う者の支援活動に係る費用の弁償、災害補償、信頼性の確保など支援活動を助長する仕組み
<5> ネットワークにおけるコーディネーターなどの育成
に関し、実現に向けた検討を行う。さらに、
<6> コーディネーターの各機関・団体への配置・コーディネーターの制度化(資格・認定制度)
<7> ワンストップサービス(相談の一元的な受付・対応場所)化
<8> 既存の団体とは別の新たな法人格・認定制度の創設
に関し、必要性や導入の可否を検討することとされている。

(2) 開催状況
  第1回会合(平成18年4月12日)以降、中間取りまとめがなされるまで、計9回の検討会が開催された。
  第2回会合(同年6月2日)では、上記の論点が整理され、今後の検討のスケジュールが決められた。
  第3回(同月30日)から第5回(同年8月7日)までは、行政の現行の取組、連携を強化する仕組み、海外の実情について、有識者と関係省庁からのヒアリングが行われ、また、検討会関連調査の内容などについて検討が行われた。第5回会合終了後、関連調査である「犯罪被害者等の支援に携わる関係機関・団体の連携に関する現状把握調査」(「連携調査」)と3検討会合同による「海外調査」が実施された。
  同年11月に入り、これまで行ったヒアリングや関連調査結果を踏まえ、各論点に関する検討が進められた。
  第6回会合(同月2日)は、「民間団体への援助に関する検討会」と合同で開催され、連携の現状と問題点、民間団体の現状と問題点などについて、議論された。
  第7回会合(同年12月11日)では、第6回で整理された連携の現状と問題点を踏まえ、上記検討事項の<1><2>に当たる「更なるネットワークの構築(既存のネットワークの拡充、連携強化方策)」に係る取りまとめの事務局案を基に検討が行われた。
  第8回会合(19年2月2日)では、引き続き「更なるネットワークの構築」について検討を行うとともに、上記検討事項の<3>~<6>に当たる「支援者・コーディネーター等の育成等」に係る取りまとめの事務局案が提出され、検討が行われ、大方の合意が得られた。
  中間取りまとめ前の最終回となった第9回会合(同年3月26日)では、残された検討事項である上記の<7><8>の必要性などの検討とともに、これまでの検討結果を踏まえた中間取りまとめ(案)の事務局案が提出され、更なる検討が行われ、中間取りまとめ(案)について概ね合意が得られた。
  第9回会合終了後、構成員間で若干の文言調整が行われ、同年4月、中間取りまとめが行われた。

(3) 中間取りまとめの概要
○ 関係機関・団体の連携ネットワークの強化
・ 「犯罪被害者支援ハンドブック(仮称)」の作成、備付け
  支援のために必要な関係機関・団体を網羅した総合的な支援ネットワークである被害者支援連絡協議会や被害者支援地域ネットワークなどの既存の連携ネットワークにおいて、関係機関・団体相互の役割分担や連携方法などについての認識や支援・連携のために必要な知識を共有し、関係機関・団体全般の連携密度の底上げを図るため、基礎的自治体レベル・都道府県レベルの連携ネットワークにおいて、「犯罪被害者支援ハンドブック(仮称)」を作成し、備付け、その活用を図る必要がある。
・ 国によるハンドブック・モデル案の作成
  国において、支援に携わる者の心構え・留意事項、犯罪被害者等に提供すべき情報、関係機関・団体へ伝達すべき支援に関する情報、関係機関・団体の支援関連業務の内容や連絡先一覧などを盛り込んだ、ハンドブック・モデル案を作成するなど、各連携ネットワークにおけるハンドブック作成に必要な援助を行う。
・ 「犯罪等被害申告票(仮称)」の作成
  犯罪被害者等の負担を少しでも軽減し、スムーズな支援に資するため、犯罪被害者等自身が、被害の概要や支援に対する要望などを簡易に記載できる「犯罪等被害申告票(仮称)」を作成する。

○ 民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修
・ 全国被害者支援ネットワークによる研修カリキュラムの作成・認定制度の実施
  全国の民間の団体で支援活動を行う者の一定のレベル以上の支援の内容・質を確保するため、全国被害者支援ネットワークに対して、加盟団体が統一的に用いることのできるような研修カリキュラムの作成、加盟団体が実施する研修への支援、研修修了者に対して証明書を発行するといった認定制度の導入を要請する。
・ 国による研修カリキュラム・モデル案の作成
  国において、支援の現状を踏まえ、研修カリキュラムのモデル案を、先進的な民間支援団体における取組も参考としながら、初級、中級、上級、コーディネーターといったレベル別に作成する。
・ 「コーディネーター」の育成
  上記研修カリキュラムを用いた研修などの着実な実施を通じて、すでに支援に携わっている者が、支援全般をマネジメントするコーディネーターとしての能力を身につけることができるよう、育成していくことが重要である。
・ 民間団体において支援活動を行う者の留意事項などを記載したいわゆる「倫理綱領」の作成
  民間の支援団体において、支援の実情に応じて、全国被害者支援ネットワークが制定した「犯罪被害者への支援活動を行う者の倫理綱領」を参考に、支援に携わる者が満たすべき倫理綱領を作成することが望ましい。

▼途切れない支援体制のスキーム(イメージ)
途切れない支援体制のスキーム(イメージ)

〈民間団体への援助に関する検討会〉
(1) 検討事項
民間団体への援助に関する検討会では、第1回会合(平成18年4月12日)において
<1> 犯罪被害者等支援における国・地方公共団体と民間団体との役割分担の基本的考え方
<2> 民間団体の活動実態、財政運営状況の把握
<3> 民間団体に対する援助の実態の把握
<4> 民間団体の果たすべき機能、在り方
<5> 被援助団体となる対象、援助されるべき事務の範囲
<6> 援助の経路、財源などの在り方
が基本的検討事項とされている。
  第2回会合(同年5月25日)では、さらに具体的な論点整理について意見交換がなされ、今後ヒアリングなどを通じて新たな論点が生ずれば随時対応することを前提として、以下の流れに沿って検討を進めることとされた。
<1> 民間団体の現状と問題点の把握・総括
<2> 民間団体による犯罪被害者等支援の在り方の検討
  (民間団体の活動の位置付け、国・地方公共団体と民間団体との役割分担など)
<3> 国による民間団体への援助の在り方の検討
  (援助の対象となる団体・事務の範囲、財政的援助やそれ以外の援助の内容、経路、財源など)

(2) 開催状況
  第1回会合以降、中間取りまとめがなされるまで、計10回にわたり会合が開催された。
  第2回会合では、論点整理を行い、今後の検討スケジュールが決められた。
  第3回会合(平成18年6月30日)から第5回会合(同年8月3日)までは、民間団体の活動の実態、民間団体への援助の実態、海外の実情などについて、有識者と関係省庁からのヒアリングが行われ、また検討会に関連する調査の内容などについて検討が行われた。第5回会合終了後、3検討会合同による「海外調査」が実施された。
  第6回会合(同年11月2日)は、「支援のための連携に関する検討会」と合同で開催され、これまでのヒアリングや各種調査結果を基に、現状と問題点を総括し、今後の検討の進め方について自由討議が行われた。
  第7回会合(同年12月7日)、第8回会合(19年2月9日)では、民間団体による犯罪被害者等支援の在り方や国による民間団体への援助の在り方について議論された。
  第9回会合(同年3月12日)では、援助拡充の方策として、<1>犯罪被害者等早期援助団体とその指定を目指す団体への財政的援助の拡充、<2>警察以外の援助の経路の可能性・方策、<3>管理運営費補助の可能性・方策、<4>民間資金の活用方策、<5>基金構想について、検討がなされた。
  第10回会合(同年4月8日)では、これまでの検討結果を踏まえ座長から中間取りまとめたたき台が示され、これに基づいて議論が行われた結果、中間取りまとめ(案)としての概ねの合意が得られた。第10回会合後、内容調整などについて構成員間で協議し、同年5月に中間取りまとめが行われた。

(3) 中間取りまとめの概要
1) 民間団体への公的な財政的援助を検討する際の基本的考え方
○ 援助の対象となる事務の範囲
  民間団体への公的な財政的援助を拡充させる必要性が高い一方、民間団体は関係機関と連携しながら独立した組織として自主的に活動していること、行政改革の流れの中で補助金・委託費などの見直しが行われている状況などにかんがみると、事業費を中心に検討することが適当であると考えられる。
  事務の範囲については、犯罪被害者等に直接支援サービスを提供する活動(電話・面接相談、カウンセリング、付添い、自助グループ支援など)を中心に援助を行うことが適当であると考えられる。

○ 援助の対象となる団体の範囲
  援助対象となる事業の性格・内容などに応じ、当該事業を適切かつ確実に実施するために必要な一定の体制がとられている必要がある。

2) 援助拡充に向けた検討の方向性
○ 犯罪被害者等早期援助団体とその指定を目指す団体への援助の拡充など
・ 都道府県警察費補助金の活用を始めとした財政的援助の充実
  国からの補助金による財政的援助の仕組みはあるものの、地方公共団体において十分な予算措置がなされていないことから、下記「その他の援助経路の可能性・方策」に後述するような取組により、地方公共団体における財政的援助の充実が図られるよう努めるべきである。
・ 犯罪被害者等早期援助団体を目指す団体の援助の拡充
  付添いなどのアウトリーチ活動や自助グループ支援に要する経費を中心に、各地域の民間団体の現状などを踏まえ、財政的援助の充実が図られることが望まれる。
・ 全国的な傘団体(全国被害者支援ネットワーク)への援助
  国による財政的援助が既に行われているが、傘団体が行う事業の重要性にかんがみ、国において財政的援助の充実に努めるべきである。また、「支援のための連携に関する検討会」における検討結果を踏まえ、研修カリキュラム・モデル案を作成・周知する際に傘団体と連携協力を図るべきである。

○ その他の援助経路の可能性・方策
  被害直後から中長期にわたり民間団体が地域の関係機関と連携しながら活動を展開していくためには、地方公共団体全体での取組が重要である。
  国において、民間団体の支援活動の意義についての情報提供、啓発などを通じ、地方公共団体の理解を促進するとともに、民間団体への援助の充実について要請を行うべきである。その際、国においてモデル事業を実施することも有効な方策の一つと考えられる。
  また、今後の地方公共団体の取組の全国的な進捗状況などを踏まえ、地方財政措置など所要の財政上の措置を講ずることを検討すべきである。

○ 民間資金の活用
  民間団体の自主的な活動が活発になるためには、会費や寄付、助成など民間資金の活用も含め様々な主体がその活動を支えることが重要である。こうした動きを加速するため、国においては、関係方面と連携し犯罪被害者等支援を促進する気運をより一層醸成するための国民運動を展開することを検討すべきである。地方公共団体においては、各地域社会における気運醸成のための取組を進めることが望まれる。

▼3つの検討会のスケジュール
3つの検討会のスケジュール


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