第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



(12) 相談機関等リストの作成による総合的情報提供

 内閣府において、相談機関等リストを作成し、総合的な情報提供を行うことにつなげられるような事業を実施することとされた。

 平成18年度に、犯罪被害者等の支援に携わる関係機関・団体の連携の現状を把握するための調査等を行うことにより、相談機関等リストの作成を進めていく。

(13) 警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実

 警察において、関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実を図ることとされた。

 そこで、他の犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、それらの諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を説明できるよう努めていくとともに、さらに、犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書、申込書等を常備し、提供等をしていく。

(14) 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進

 警察において、被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークについて、メンバー間の連携が図られ、総合的な被害者支援が実施されるよう努めていくこととされた。

 被害者のニーズは、生活上の支援を始め、医療、公判に関すること等極めて多岐にわたっており、警察がそのすべてに対応することは困難であることから、総合的な被害者支援を行うためには、司法、行政、医療、報道機関等の被害者支援に関係する機関・団体等が相互に連携していくことが必要である。

 こうした考え方に基づき、警察のほか、地方検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、知事部局や市の担当部、県や市の相談機関等による「被害者支援連絡協議会」が全都道府県に設立されている。この連絡協議会の下、各機関・団体等の緊密な連携と協力により、被害者のニーズに応じた支援活動を推進している。また、個々の事案において、被害者の具体的なニーズを把握し、よりきめ細かな総合的支援を行うために、警察署を単位とした連絡協議会(被害者支援地域ネットワーク)の構築を進めている。

 平成18年4月1日現在、被害者支援連絡協議会が47(全都道府県)、被害者支援地域ネットワークが1,153(全警察署数1,219)設置されている。

警察と関係機関・団体等とのネットワーク

出典:内閣府犯罪被害者等施策ホームページ
(第4回「支援のための連携に関する検討会」警察庁資料)


(15) 警察における相談体制の充実

 警察において、全国統一の相談専用電話「#9110番」や性犯罪相談、少年相談等の個別の相談窓口において、犯罪被害者等の住所地等にかかわらず、また、匿名であっても相談に応じるとともに、犯罪被害者等の要望により、当該都道府県又は警察署の被害者支援連絡協議会等ネットワークに参画する機関・団体等の情報提供や、他都道府県又は他警察署のネットワークの活用にも配慮していくほか、性犯罪相談窓口について女性警察官の配置に努めたり、精神的ケアを望む相談に対し、カウンセリング専門職員の電話によるカウンセリングを実施したり、精神科医や臨床心理士等による専門的ケアが行える機関を紹介する等、犯罪被害者等のニーズに応えられるよう努めていくこととされた。

 犯罪等による被害の未然防止等に関する相談に応じる窓口として、警察本部に警察総合相談室を設置している。また、電話による相談についても、全国統一番号の相談電話「#9110番」を設置するとともに、このような総合的な相談に加え、被害者のニーズに応じて、性犯罪相談、少年相談、消費者被害相談等個別の相談窓口を設けている。

警察における相談体制の充実  写真1

警察における相談体制の充実  写真2

出典:警察庁ホームページ



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