第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



第4節  支援等のための体制整備への取組

1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施する施策》

(1) ホームページやパンフレット等による犯罪被害者施策の周知

 警察において、「被害者の手引」の確実な配布を更に徹底するとともに、広報用冊子「警察による犯罪被害者支援」や新聞、テレビ、ラジオ、ミニ広報紙、警察広報紙、地方公共団体その他の広報紙等を活用した広報啓発活動を通じて積極的な情報提供に努めている。また、民間被害者支援団体と連携して全国的なキャンペーン活動を実施するとともに、シンポジウム・フォーラム等の開催・後援等の支援や様々な広報媒体を通じて広報啓発活動を行っていく。

▼犯罪被害者支援のポスター

犯罪被害者支援のポスター


▼警察による犯罪被害者支援

警察による犯罪被害者支援

提供:警察庁


(2) 被害者への訪問・連絡活動の実施

 警察において、犯罪被害者が再び被害に遭うことを予防し、その不安感を解消するとともに、警察に対する被害者のニーズに応えることにより地域住民の安全で平穏な生活の確保に資するため、犯罪被害者からの要望がある場合には、交番・駐在所の地域警察官がその受持区内に居住する犯罪被害者を訪問し、被害の回復、拡大防止等に関する情報の提供、防犯上の指導連絡等を行っている。また、被害の態様等によっては、必要に応じて、パトロールや女性警察官による訪問・連絡活動等を行っている。

 今後、被害者連絡制度の見直しと併せ、被害者訪問・連絡活動についても見直し、被害者連絡制度を担当する捜査部門と地域警察部門の更なる連携を図ることを検討している。

パトロール風景

出典:警察庁ホームページ

(3) 警察のカウンセリングアドバイザー委嘱

 警察において、精神的打撃を受けた被害者の回復を支援するため、被害者からの相談を担当する職員を配置し、電話又は面接によるカウンセリングを実施している。また、46都道府県警察においては、部外の精神科医、臨床心理士等にカウンセリングの委嘱を行っている。



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