第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



《基本計画において、「法律所定の検討時期等に併せて施策を実施する」とされたもの》

(31) 少年保護事件に関する犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた制度の検討及び施策の実施

 法務省において、平成12年の少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)附則第3条により、同法施行後5年を経過した場合に行う検討において、少年審判の傍聴の可否を含め、犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた検討を行い、その結論に従った施策を実施することとされた。

 平成18年4月に平成12年の少年法等の一部を改正する法律施行後5年を経過したことから、上記法律による各制度の施行状況についてとりまとめを行い、平成18年6月9日、閣議決定を経て国会に報告を行った。これに先立ち、犯罪被害者の団体やその支援団体から意見・要望を聴取するため、平成18年2、3月にヒアリングを行っている。

 現在、各制度の施行状況のとりまとめ結果を基に、犯罪被害者等の意見・要望を踏まえつつ、各方面の意見も聴取しながら必要な検討を行っており、平成18年度末までに、具体的な施策案を検討し必要な法整備等に向け、更に作業を進める予定である。

(32) 検察審査会の起訴議決に拘束力を認める制度の運用への協力

 法務省において、平成16年の検察審査会法(昭和23年法律147号)改正により導入され平成21年までに実施される、一定の場合に検察審査会の起訴議決に拘束力を認める制度について、公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るという趣旨の実現に向けた必要な協力をしていくこととされた。

 検察審査会法の改正により導入される制度は、平成21年までに実施されるものであるところ、引き続き、同制度の適切な運用が図られるように、施行に向けて趣旨等の周知徹底を図っていくこととしている。



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