第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む。)》

(18) 加害者に関する情報提供の拡充

 第3節1「刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)」(27)を参照。

(19) 犯罪被害者等に関する情報の保護

 法務省において、性犯罪等の被害者について、一定の場合に、《1》起訴状朗読の際、被害者の氏名等を朗読しないこととする等、公開の法廷において被害者の氏名等を明らかにしないようにする制度、《2》検察官又は弁護人が、証拠開示の際に、相手方に対して、被害者の氏名等が関係者に知られないようにすることを求めることができる制度の導入に向けた検討を行い、2年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施することとされた。

 平成18年2、3月に、被害者団体やその支援団体からヒアリングを行い、直接意見や要望を伺った上で、その後、具体的な制度の在り方について、継続的にこれらの団体と意見交換を続けており、犯罪被害者等に関する情報の保護については、一日も早くこれを実現することができるよう積極的に検討を進めている。同年9月6日には、法務大臣より法制審議会に対し、法整備に関する諮問を行った。

(20) 一時保護所の環境改善等

 厚生労働省において、児童相談所及び婦人相談所による一時保護の現状や配偶者等からの暴力(DV)被害者及び人身取引被害者の一時保護委託先である民間シェルターにおける一時保護委託の状況に関する必要な調査を行い、1年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実施することとされた。

 児童相談所一時保護所については、厚生労働省が行う定例調査において、一時保護所の職員数や一時保護日数等の必要なデータを把握しており、加えて必要なデータを把握する必要がある場合には、適宜調査を実施している。

 また、婦人相談所による一時保護の現状や、配偶者からの暴力被害者及び人身取引被害者の一時保護委託先である民間シェルター等における一時保護委託の状況に関する調査を実施している。

(21) 被害直後の保護及び再被害の危険回避のための施設に関する検討

 第1節2「給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)」(7)を参照。

(22) 児童虐待・配偶者等からの暴力(DV)の早期発見のための医療施設における取組の促進

 厚生労働省において、医療施設における児童虐待や配偶者等からの暴力(DV)の早期発見のための取組を促進するために、関連法律の周知徹底等の施策を検討している。

《基本計画において、「法律所定の検討時期等に併せて施策を実施する」とされたもの》

(23) 一時保護所の環境改善等

 児童相談所一時保護所については、「子ども・子育て応援プラン」(平成16年12月24日少子化社会対策会議決定)において、平成21年度までに、虐待を受けた子どもと非行児童との混合処遇を改善すること等により個別対応できる一時保護所の環境改善を実施することが掲げられている。

 厚生労働省においては、今後も、「子ども・子育て応援プラン」に掲げる目標を達成できるよう、児童相談所一時保護所の環境改善について、引き続き支援を行う。



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