第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



第2節  精神的・身体的被害の回復・防止への取組

1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施する施策》

(1) 被害者等に対する精神科医による支援、カウンセリング体制の整備

 警察では、その精神的被害を軽減するため、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、精神科医や民間のカウンセラーとの連携等により、被害者のための相談・カウンセリング体制を整備しており、46都道府県警察においては、部外の精神科医、臨床心理士等にカウンセリングの委嘱を行っている。これは、犯罪により大きな精神的被害を受けた被害者に対しては、心理的立場からの専門的なカウンセリングが必要となることを踏まえたものである。

 また、被害少年に対しては、少年補導員等の専門職員が部外専門家等の助言を得つつ、カウンセリングを実施している。

▼被害者に対応するカウンセラー

被害者に対応するカウンセラー

出典:警察庁ホームページ 

(2) 児童相談所及び婦人相談所における相談援助

 児童相談所においては、少年被害者からの相談も含む、子どもに関する相談に対応している。

 売春防止法(昭和31年法律第118号)により都道府県に設置された婦人相談所においては、平成14年度より配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)に基づき、配偶者暴力相談支援センターの機能を担い、配偶者からの暴力被害者の一時保護若しくは厚生労働省の定める基準を満たす婦人保護施設等への一時保護委託を実施している。

 また、平成16年12月に策定された「人身取引対策行動計画」に基づき、人身取引被害者の保護・支援を行っており、保護を必要とする人身取引被害者に対しては、相談支援に当たり通訳を確保し、生活場面での支援とともに、心理的ケアや医師の診察を含めた健康面の支援を実施している。

 さらに、人身取引被害者について、従来の婦人相談所による一時保護に加え、平成17年度より、同省の定める基準を満たす婦人保護施設及び民間シェルター等への一時保護委託の費用とともに、人身取引被害者の医療に係る費用について、予算措置している。

(3) 児童自立生活援助事業

 自立援助ホームにおいては、義務教育終了後、児童養護施設等を退所し就職する児童等に対し、相談その他の日常生活上の援助や生活指導、就業の支援を行うとともに、自立援助ホームを退所した児童に対し相談その他の援助を行っている。平成16年度からは、虐待を受けた経験等から人間関係をうまく築けない等により自立に向けた指導が必要な児童に対し、就労先の開拓や住居の確保、警察等関係機関との調整、退所者のトラブル相談対応等対外関係調整について一層の体制整備をするため、対外関係調整事業を推進している。

 また、自立援助ホームについては、平成16年12月に策定された「子ども・子育て応援プラン」において、平成21年度までに全国60か所での実施を目標として掲げており、平成17年度末現在で全国36か所で実施する等、着実にその整備を推進している。

(4) 児童福祉施設及び婦人保護施設入所措置

 近年、虐待を受けた子どもの児童福祉施設への入所が増えていることから、心理療法担当職員の配置等適切な援助体制を確保してきた。平成16年度には、全施設に家庭支援専門相談員や被虐待児個別対応職員を配置する等大幅な体制拡充を行っている。

 「子ども・子育て応援プラン」においては、平成21年度までに全国845か所(児童養護施設等において1施設当たり1か所程度)で小規模ケアを実施することを目標としており、平成17年度には、従来の児童養護施設に加え、乳児院等で小規模なグループによるケアを実施している。また、平成18年度には、心理療法担当職員の常勤配置等支援体制の充実を図るとともに、子どもを含む家族全体に対する心理療法の推進を図っている。

 配偶者からの暴力被害者等が入所する婦人保護施設については、夜間警備体制の強化を図るとともに、心理療法担当職員を配置する等適切なケア体制の充実を図っている。

(5) 保健所及び精神保健福祉センターにおける心のケアに関する相談窓口での対応

 精神保健福祉センターにおいて、専門知識を有する者による面接相談及び電話相談(「こころの電話」)の窓口を設置し、地域住民が気軽に心の健康づくりについて相談できるような体制を整備するとともに、必要に応じ医師による診察を行い、医療機関への紹介、医学的指導等必要な処理を行っている。また、保健所においても、地域精神保健活動の一環として、精神保健相談窓口を設置し、心の健康相談を実施している。今後は、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の諸制度に関する案内書、申込書等を精神保健福祉センター等でも提供するよう協力を要請すること等も含め、適切に相談支援を推進する。



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