第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



3 居住の安定(基本法第16条関係)

《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(1) 公営住宅への優先入居等

 国土交通省において、犯罪被害者等が事件現場となった自宅に住めない等の事情がある場合には、公営住宅の同居親族要件の緩和等により、単身入居を可能とすることや、管理主体の判断で公営住宅への優先入居ができることを明確にすることとされた。

 これまでも、住宅に困窮する実情に応じて、地域の住宅事情、ストックの状況等を総合的に勘案して、管理主体の判断により、優先入居の取扱いが可能となっていたが、公営住宅法施行令を改正し、DV被害者について同居親族要件を緩和し、公営住宅への単身入居を可能にする(平成17年12月2日公布、平成18年2月1日施行)とともに、犯罪被害者等について、警察当局等との連携の方法を含めた、公営住宅への優先入居、単身者の目的外使用等に係るガイドラインを策定している(平成17年12月26日通知)。

 また、機構賃貸住宅については、これまでも、親族等から家賃の補給を受ける場合、通常は申込本人の収入額が機構の定める収入額の2分の1以上あることを要し、高齢者、障害者、母子家庭においては、2分の1に満たない場合においても可とされており、犯罪被害者等の入居優遇措置について、公営住宅における犯罪被害者等の受入状況を注視した上で、その必要性を引き続き検討している。

(2) 被害直後及び中期的な居住場所の確保

 第2節2「安全の確保(基本法第15条関係)」(10)を参照。

《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む。)》

(3) 被害直後及び中期的な居住場所の確保

 第1節2「給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)」(7)及び第2節2「安全の確保(基本法第15条関係)」(20)を参照。

▼公営住宅の一例

公営住宅の一例

出典:国土交通省ホームページ


《基本計画において、「法律所定の検討時期等に併せて施策を実施する」とされたもの》

(4) 被害直後及び中期的な居住場所の確保

 第2節2「安全の確保(基本法第15条関係)」(23)を参照。



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