第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



 COLUMN

法制審議会への犯罪被害者等の保護に関する諮問

 犯罪被害者等基本計画において、

  ・損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入する方向での検討及び施策の実施(第1の1「損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)」(1))

  ・公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討及び施策の実施(第1の1「損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)」(5)、第3の1「刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)」(3))

  ・犯罪被害者等に関する情報の保護(第2の2「安全の確保(基本法第15条関係)」(2))

  ・民事訴訟におけるビデオリンク等の措置の導入(第2の3「保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)」(4))

  ・犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び施策の実施(第3の1「刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等(基本法第18条関係)」(1))

について、法務省において2年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施することとされた。

 法務省においては、基本計画策定後、犯罪被害者団体等と意見交換を行うなどしてきたところ、上記制度に関する具体的な法整備に向けて、平成18年9月6日、法務大臣から法制審議会に対して、諮問がなされた。

 諮問においては、上記施策につき、「犯罪被害者等基本法の趣旨及び目的にかんがみ、刑事手続において、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、早急に法整備を行う必要があると思われる」、「犯罪の被害者等の権利利益の保護を図るとの観点から、証人尋問及び当事者尋問の際の付添い、遮へい及びビデオリンクの措置等を民事訴訟法上認める必要があると思われる」として、その要綱を示すことを法制審議会に求めている。

 法務省において、法制審議会の答申を受け、できるだけ早期に法案を提出できるよう作業を進める予定である。



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