第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



第5節 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

1 国民の理解の増進(基本法第20条関係)

○ 平成14年度より実施している「豊かな体験活動推進事業」について、平成17年度より、当該事業の中で命の大切さを学ばせるために有効な体験活動についての調査研究を実施。今後、調査研究等の成果をとりまとめた事例集を作成し、全国の教育委員会や学校に普及させる予定。

○ 学校における人権教育に関する指導方法等の在り方等について調査研究を行う「人権教育に関する指導方法等に関する調査研究」等を実施し、平成16年6月には「人権教育の指導方法等の在り方について(第一次とりまとめ)」を、平成18年1月には「人権教育の指導方法等に関する調査研究(第二次とりまとめ)」を作成し、都道府県教育委員会、学校等に配布。

○ 学校における犯罪抑止教育の充実や子どもへの暴力防止のための参加型学習の促進のため、平成17年1月に「非行防止教室等プログラム事例集」、平成18年5月に「児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料(非行防止教室を中心とした取組)」を作成、各教育委員会・学校等に配布。

○ 平成17年5月、法曹関係者と教育関係者等から成る「法教育推進協議会」を発足。法教育の更なる普及方法や教材の見直し等について検討中。

○ 「犯罪被害者週間」(11月25日~12月1日)において、内閣府主催の第1回「犯罪被害者週間国民のつどい」中央大会を開催するとともに、内閣府・地方公共団体共催の地方大会を3府県(秋田県・神奈川県・大阪府)において開催する予定。また、併せて、犯罪被害者週間と国民のつどいの普及・広報のためのポスターを作成。

○ 犯罪被害者等基本法の制定・犯罪被害者等基本計画の策定に係る経緯や基本法・基本計画の概要を記した「犯罪被害者等基本計画紹介パンフレット」や、「犯罪被害者等基本計画広報ポスター」を作成し、広く関係機関等に配布。また、政府広報等を活用した犯罪被害者等基本計画の広報を実施。

○ 平成17年6月、警察庁より通達を発出し、運転者に対する講習において交通事故の被害者等の声を紹介することについて、各都道府県警察において積極的に推進するように指示。

○ 犯罪被害者等の置かれた状況等に関する国民の理解の程度や必要な配慮の程度、心無い言動等からくる二次的被害に対する認識等について、研究調査を行い、その結果を啓発に利用するため、「犯罪被害者等に関する国民意識調査企画分析会議」を立ち上げ、必要な調査を実施中。

○ 養護教諭の行う健康相談活動等に関し、平成17年度は、事件等により心に傷を受けた子どもの心のケアのためのリーフレットを作成。

○ 警察による被害者の実名発表、匿名発表について、引き続き適切な発表がなされるよう、基本計画策定直後の平成17年12月28日、警察庁より都道府県警察に対し通達を発出。また、平成18年2月3日には、都道府県警察の広報担当及び捜査主管課課長等を招致した全国会議を開催し、都道府県警察に対して指導。加えて、被害者の実名発表・匿名発表をテーマとして各県の報道責任者からの申入れに対して、警察本部長等が警察の考え方を説明する懇談を実施(平成18年6月末現在、26の県で実施)。

○ 平成17年末時点で、すべての都道府県警察で、ホームページを開設して犯罪発生の情勢や不審者に係る情報などの防犯情報を掲載。



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