第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

○ 犯罪被害者等早期援助団体の直接支援員及び民間被害者支援団体の相談員について、平成18年度に委嘱額(国庫補助)を増額。また、民間被害者支援団体等に対する活動支援に要する経費(国費)、民間被害者支援団体に対する広報啓発業務の委託に要する経費(国費補助金)を平成18年度から新たに予算措置。

○ 「民間団体に対する援助に関する検討会」において、犯罪被害者等の援助を行う民間団体に対する国による財政的な援助を現状よりも手厚いものとする必要があることを前提に、被援助団体となる対象、援助されるべき事務の範囲、援助の経路や財源等の総合的な在り方について検討中。



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