第1部 犯罪被害者等のための施策と進捗状況

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策



3 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)

○ 平成18年4月1日現在、全国の都道府県警察本部の性犯罪捜査担当課において性犯罪捜査指導官を設置。同年7月には全国性犯罪捜査指導官等会議を開催し、性犯罪捜査指導係への女性警察官の配置の拡充等を指示。

○ 性犯罪事件の認知後、証拠採取を行うに当たって、被害者の精神的負担の軽減を図るために、証拠採取に必要な用具や被害者の衣類を預かる際の着替え等をまとめた性犯罪捜査証拠採取セットについて、平成17、18年度において、その購入費に対し、予算措置(補助金)。また、平成18年7月に全国性犯罪捜査指導官等会議を開催し、その整備等を指示。

○ 性犯罪事件の被害状況の再現を行う際、被害者の精神的負担の軽減を図るために、被害者の代わりとして使用している性犯罪被害者捜査用ダミー人形について、平成18年7月に全国性犯罪捜査指導官等会議を開催し、その整備等を指示。

○ 平成18年7月に全国性犯罪捜査指導官等会議を開催し、産婦人科医師会との連携体制の強化等を指示。

○ 警察職員に対して、被害者の心情に十分配意した警察活動の一層の徹底を図るため、職員教育用ビデオを制作し、各都道府県警察に配布。平成17年度は、犯罪被害者等基本計画の趣旨・内容等を周知するため、「確かな支援のために~犯罪被害者等基本計画~警察の取組」を制作。平成18年度も、被害者の心情に十分配意した警察活動の一層の徹底を図るため、新たな職員教育用ビデオを制作し、各都道府県警察に配布する予定。

○ 矯正施設の新規採用職員や初級幹部要員に対する研修において、平成17年4月から、科目として「犯罪被害者の視点」を新設するとともに、矯正施設の上級幹部要員や更生保護官署職員を対象とする研修において、犯罪被害者団体等の関係者を講師として招へい。

○ 平成18年3月より「看護基礎教育の充実に関する検討会」を開催し、看護基礎教育の更なる充実を図ることを目的に、国民の看護ニーズに的確に応えられる看護職員の養成の在り方について検討中。

○ 平成18年2月28日に開催した「厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議」において、都道府県等に対し、民生委員活動の適正な遂行と充実が図られるよう努めるとともに、研修などを通じて、民生委員の資質向上が図られるよう助言。さらに、民生委員の全国組織である「全国民生委員児童委員連合会」において、犯罪被害者等への適切な対応を図るため、平成17年度に、犯罪被害者等の人権の配慮について掲載されている教育・啓発関係資料を民生委員や関係者等に配布。

○ ビデオリンク等の犯罪被害者等の保護のための措置について、平成18年1月、最高検察庁から各高等検察庁及び各地方検察庁あてに、留意事項を通知しているほか、会議や研修などの様々な機会を通じ、検察の現場へ周知徹底。

○ 被害者対策用車両について、平成17、18年度にそれぞれ58台を増強整備。また、平成18年中に、全都道府県全警察署に事情聴取室(応接)を整備予定。

○ 平成17年度に新営された検察庁1庁舎に被害者専用待合室を設置。平成18年度中に建て替えが完了する見込みの検察庁4庁舎にも設置予定。

○ 平成17年より厚生労働科学研究で「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」を3年計画で行っており、これら研究の成果も踏まえて、「PTSD対策専門研修会」及び「思春期精神保健対策専門研修会」のカリキュラムの見直しなど必要な措置を検討予定。

○ 民事訴訟におけるビデオリンク等の措置の導入について、平成19年通常国会に法案を提出することを目指して検討中。平成18年9月6日、法務大臣より法制審議会に対し、法整備に関する諮問。



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