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犯罪被害者等施策
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基本計画推進専門委員等会議の開催について

平成18年4月10日
犯罪被害者等施策推進会議決定

1.犯罪被害者等施策推進会議における犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)の効果的な推進、並びに 犯罪被害者等のための施策の実施の状況の検証、評価及び監視を補佐するため、会長が指名する委員及び専門委員 からなる基本計画推進専門委員等会議(以下、「専門委員等会議」という。)を開催する。

2.専門委員等会議は、犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)の「Ⅴ 重点課題に係る具体的施策」の 第1の2.(3)、第4の1.(3)及び第4の3.(1)を実施するためにそれぞれ開催される「経済的支援に関する検討 会」、「支援のための連携に関する検討会」及び「民間団体への援助に関する検討会」相互の連携及び議論の整合 性を確保するため、それらの検討の状況及び結果の報告を求めることができる。

3.専門委員等会議の議長は、専門委員等会議を主宰する者として、その構成員のうちから会長が指名する。

4.専門委員等会議の議長代理は、議長に事故があった場合に、議長に代わり、専門委員等会議を主宰する者として、 その構成員のうちから議長が指名する。

5.専門委員等会議は、関係行政機関の職員たる構成員以外の構成員の出席が半数に満たないときは、これを開くこと ができない。

6.専門委員等会議は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の者の出席を求めることができる。

7.専門委員等会議は、内閣府特命担当大臣であって犯罪被害者等施策を担当するもの(以下「犯罪被害者等施策担当 大臣」という。)が招集する。

8.専門委員等会議は、非公開とし、議長の指名する者は、専門委員等会議における議事の内容を、当該専門委員等 会議の終了後、遅滞なく、適当と認める方法により、公表する。

9.議長又は議長の指名する者は、専門委員等会議の終了後、速やかに、当該専門委員等会議の議事要旨を作成し、 これを公表する。

10.議長は、専門委員等会議の終了後、当該専門委員等会議の議事録を作成し、専門委員等会議に諮った上で、 これを公表する。ただし、議事録の公表に際し、当該議事録が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる情報のいずれかを含む場合は、議長が専門委員等会議の決定を経て 当該議事録の全部又は一部を非公表とすることができる。

11.専門委員等会議の庶務は、内閣府犯罪被害者等施策推進室において処理する。

12.前各号に定めるもののほか、専門委員等会議の運営に関する事項その他必要な事項は、犯罪被害者等施策担当大臣 が定める。





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