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犯罪被害者等施策
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第3回基本計画推進専門委員等会議 議事録

(開催要領)
日時:平成19年6月12日(火)11時00分~12時03分
場所:合同庁舎4号館11階 共用第1特別会議室
招集者:高市 早苗内閣府特命担当大臣
出席者:
議長山上 皓東京医科歯科大学難治疾患研究所教授
大久保 恵美子(社)被害者支援都民センター理事兼事務局長
岡村 勲全国犯罪被害者の会代表幹事
久保 潔元読売新聞東京本社論説副委員長
小西 聖子武蔵野大学人間関係学部教授
中島 聡美国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部犯罪被害者等支援研究室長
山田 勝利弁護士
荒木 二郎内閣府犯罪被害者等施策推進室長
巽 高英警察庁長官官房総括審議官
三浦 守法務省大臣官房審議官
金森 越哉文部科学省大臣官房総括審議官
榊 正剛国土交通省住宅局長
代理生嶋 文昭総務省自治行政局自治政策課長
代理中野 雅之厚生労働省大臣官房政策評価審議官
[経済的支援に関する検討会 座長]

國松 孝次財団法人犯罪被害救援基金常務理事
[支援のための連携に関する検討会 座長]

長井 進常磐大学大学院被害者学研究科教授
[民間団体への援助に関する検討会 座長]

冨田 信穂常磐大学大学院被害者学研究科教授
(議事次第)
1.開会
2.犯罪被害者等施策の進捗状況について
3.3つの「検討会」の検討状況について
4.自由討議
5.その他
6.閉会

(附属資料)
資料1 検討会中間取りまとめ関係資料
(本資料中、中間取りまとめ(案)の「概要」は、会議への報告のため、事務局において作成したものである。)
1-1 経済的支援に関する検討会中間取りまとめ(案)  [PDF形式:76KB]
1-2 支援のための連携に関する検討会中間取りまとめ(案)  [PDF形式:343KB]
1-3 民間団体への援助に関する検討会中間取りまとめ(案)  [PDF形式:93KB]

資料2 検討会中間取りまとめに対する国民からの意見募集について(案)  [PDF形式:26KB]

岡村構成員資料  [PDF形式:101KB]


(議事内容)

○事務局 おはようございます。室長の荒木は現在、国会で答弁対応を行っておりまして、間もなく戻ってまいりますけれども、それまで私が代理で事務局を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 それから、瀬川専門委員ですけれども、こちらまでいらしたんですが、濃霧のため飛行機が成田へ到着ということで、やむを得ず本日は御欠席との御連絡をいただいております。
 それでは、ただいまから第3回基本計画推進専門委員等会議を開催いたします。以後の司会は議長にお任せいたします。

○山上議長 それでは、司会を務めさせていただきます。
 初めに、高市犯罪被害者等施策担当大臣からごあいさつをいただきます。お願いいたします。

○高市担当大臣 おはようございます。高市早苗でございます。
 本日お集まりの委員、専門委員の先生方におかれましては、お忙しい中御出席いただきまして本当にありがとうございます。昨年4月に犯罪被害者等基本計画に基づきまして、経済的支援のあるべき姿、それから、途切れることのない支援等のための体制づくり及び民間の団体に対する財政的援助の在り方について検討を行うために、3つの検討会がこの専門委員等会議とともに設置されました。これまでの約1年間、ヒアリングですとか調査を実施していただき、そして、それを基に大変精力的な御議論をいただきまして、今般それぞれの検討会において中間取りまとめが行われたところでございます。
 中間とりまとめにおきましては、犯罪被害者等給付金の最高額を自賠責並の金額に近づけるなどの抜本的な拡充ですとか、連携ネットワークの充実・強化、民間団体における支援者の研修資格認定のための方策、そして、民間団体への財政的援助の充実などが打ち出されております。本日は、これらの3つの検討会の中間取りまとめにつきまして、座長より御報告をちょうだいして、委員の皆様方の御意見をちょうだいするということにいたしております。
 この犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の実現のためには、検討会において取りまとめられる施策を政府を挙げて着実に推進していくことが重要だと思います。私も担当大臣といたしまして、犯罪被害者の方々の視点に立った施策がより一層強力に推進されますように、関係省庁と一体となって尽力をしてまいります。本日、委員の先生方の熱心な御議論を期待申し上げますとともに、今後ともどうか引き続き御支援と御指導をいただきますように、よろしくお願いいたします。
 議長、ありがとうございました。

○山上議長 高市大臣、ありがとうございました。

(報道関係者 退室)

○山上議長 それでは、本日の議事について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 本日の議事につきまして、事務局より御説明をいたします。
 お手元の議事次第をごらんになっていただきたいと思いますが、本日は、まず3つの検討会において、それぞれまとめていただきました中間取りまとめにつきまして、各検討会の座長からそれぞれに御報告をいただきます。
 その後、中間取りまとめに対する国民からの意見募集、いわゆるパブリックコメントに関しまして、事務局より若干説明の時間をいただいて、残りの時間を自由討議の時間としたいと思います。
 本日の議事についての説明は以上であります。
 資料について若干御説明しておきますと、資料1が各検討会の中間取りまとめの資料であります。それぞれ概要をまとめたペーパー、中間取りまとめ本文、開催実績やイメージ図等の参考資料からなっております。
 資料2は、パブリックコメントの要領についてのペーパーで、後ほど事務局から説明をいたしたいと思います。
 別置きの資料になりますが、昨日、岡村専門委員から資料をいただきましたので、机上に置かせていただいております。後ほど岡村専門委員から御発言をいただければと思います。
 資料の説明は以上であります。

○山上議長 それでは、これより議事に入ります。
 3つの検討会の中間取りまとめにつきまして、各検討会の座長より順次御報告をお願いいします。まず、経済的支援に関する検討会の國松座長よりお願いいたします。

○國松座長 國松でございます。
 それでは、私から御説明をいたします。私の関係資料は、資料1-1といたしまして、若干ダイジェストした2枚紙及び「中間取りまとめ(案)」の2つでありますが、主として2枚紙に従いまして御説明をいたします。
 その前に、経済的支援に関する検討会は基本的にどのような考えで進めてきたかということにつきまして、御説明しておきたいと思います。
 中間取りまとめ案の1ページ「第1 はじめに」をごらんいただきたいと思います。この検討会の検討に当たりましては、3つの点を特に考えながら検討を進めました。その第1は、新たな経済的支援制度を現状よりも手厚いものにするということ、これが我々に課せられた課題でございますので、どのような手厚いものにするかということを検討いたしました。特に給付水準につきましては、抜本的な引上げを図る。その抜本的な引上げというのは、どのようなものになるべきかということをまず第一に考えました。
 2番目に、そのような新たな経済的支援制度というものは、結局現在の社会保障制度あるいは福祉制度の全体の中に、調和と均衡のとれた形で存在するような形にならなければならないという点を考慮に入れたところでございます。
 3番目に、何と申しましても財源をいかに確保するかということが一番肝要な問題であると考えまして、これにつきましては一般財源に基づいて行うということの前に、何とか犯罪被害者の給付を抜本的に改善するための特定の財源といいますか、個別の財源というものを確保する方策はないものかということを種々検討いたしました。責任保険制度を導入するとか、罰金の特定財源化とか、あるいは有罪判決を受けた者から課徴金を徴収するという新たな仕組みをつくるとか、そういうことをいろいろまず検討する。それがどうしてもだめなら一般財源ということになるだろうということで、まず、いろいろな財源の形を検討していこうではないかというのが我々の基本的な考えでございました。3番の問題につきましては、結論といたしましては、一般財源というところに落ち着いたのでありますが、それに至る過程につきましては、かなり詰めた議論をしたつもりでございます。
 なお、もう一点、経済的支援の新しい制度の理念・目的をどのように考えるかということにつきましては、新たな経済的支援制度の理念は「社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害者等の尊厳ある自立を支援すること」といたしました。その目的は「犯罪被害者等が、その置かれている状況等に応じて、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を受けられるようにするための施策の一環として、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るための必要な支援を行うこと」としたところでございます。
 そのような理念・目的に沿った形で、具体的な今回の提言内容につきまして、2枚もののまとめましたペーパーに従って御説明いたします。
 まず、犯罪被害者等に対する給付の抜本的な拡充についてでありますけれども、これにつきましては、ただいま高市大臣から既に御発言がありましたとおり、犯罪被害者等給付金の最高額を自賠責並みの金額に限りなく近づける。最低額についてもそれに伴い引き上げを図るということを提言の内容として打ち出したところでございます。自賠責におきましては御案内のとおり、ひき逃げであるとか、無保険車による事故につきまして、政府保障事業があります。これが自賠責保険並の給付をしているということを参考にしまして、犯罪被害者等給付金につきましても、自賠責並みの金額に近づけるということを提言の内容にしたものでございます。
 それではどの程度上がるかということを書いてあるわけですが、障害給付金につきましても、遺族給付金につきましても、最高額においておおむね倍の基準に達するということでありまして、最低額についてもそれに伴い引き上げていくということになるわけであります。
 特に、支給の在り様でありますけれども、現状におきましては、平均収入が低い若年層の給付額がやや低過ぎるのではないかという指摘もありますので、そういうような方については、重点的に引き上げを図る。また、遺族給付金の場合なども扶養家族が多いなど、負担の大きさというものにも着目いたしまして給付の在り方も重点的に配慮していくということも特に書いたところでございます。
 また、重傷病給付金の対象者に対します休業給付は、現行の犯給法にはないわけでありますけれども、こういったものにつきましても新たに検討するということを書き示しております。
 財源は、結論的には一般財源でやるということでありますが、罰金を特定財源化するかとかいろいろ検討いたしました。ただ、罰金の特定財源化と申しましても、結局のところ罰金を実際に支払う方と、特に犯給法の給付の対象となる方との相互関係がややはっきりしないところもあるとかいろいろありますのと、特定財源枠はなるべく一般財源に振り分けていくという国の大方針がある中で、ややそれに逆行するような形になるということで、なかなか難しい。それから、有罪判決を受けた者からの課徴金というものにつきましても、徴収コストの問題であるとかいろいろ問題があり今当面の問題を解決していくというのは、なかなか難しいのではないかということになりました。結論的には一般財源からということに落ち着いたわけであります。
 ただ、一般財源にいたしましても、警察庁であるとか厚生労働省などの担当省庁の一般財源の枠の中で、そのまま今回の引き上げに基づく負担増を全部賄うということでは各省庁はやっていけないわけでありますので、これにつきましては、政府全体として政治的な配慮によって新たな給付の引き上げに基づく負担というものは、特別に別枠で考えていくということも是非考えてもらわなければならないということを、我々の中間取りまとめの中に明確に示してあるところでございますので、この席でも各委員の格別な御配慮をお願いいたしたいと思うわけでございます。
 なお、申請期間につきましては、現在知ったときから2年であるとか、発生してから7年という制限がありますが、これをどうこうするということはないわけでありますけれども、特例的な申請というものを認める枠というものも設けて、この辺のところは柔軟な対応をしていくということを提言しているところでございます。
 支給裁定等につきましては、現行どおり公安委員会で行う方法をとっております。
 このように公的給付の対象となるものにつきまして、一つの経済的支援の制度を設計するという場合は、標準的な被害者をある程度対象にして考えていかないと制度設計ができないわけでありますけれども、実際に犯罪被害者の声を聞きますと、犯罪被害というのは実に多様でございまして、そうした標準的な、一般的な経済的支援の枠からはどうしても漏れてきてしまう方というのが現実にある。しかし、そういうものを全部拾い上げるような制度をつくり、その方々も全部公的支援の対象にしていくというのは、なかなか難しいというところがあります。そういう場合には、公的支援制度として自賠責並みに引き上げていくという方向をたどりますけれども、そういった枠からどうしても外れてしまうような方々に対しましては、全く支援が行われないということではなくて、民間の浄財を募った基金のようなものを作っておきまして、そういう基金において、しかるべく支援を検討していくという一種のセービング・クローズ的な仕組みというものをつくっておくべきではないかということを提言の内容といたしております。
 もう一つは、精神的被害を受けた被害者等に対する各種のカウンセリングについての配慮をどうするかということも一つ大きな眼目として検討したのでありますが、結局のところ今一番の問題はPTSD等の精神的障害に非常に有効とされる長時間曝露法といったような療法があるようでありますが、そういうものに対する診療報酬の額がやや低過ぎるということで、なかなかこの仕組みが動きにくいということがあるというのが今最大の問題であるという御指摘もございました。そうした有効な療法に対する診療報酬の額を引き上げていくというような方向を是非検討していくべきだということで、そのことを一つの眼目にしております。それとともに、民間の被害者支援団体等が各都道府県の予算措置を受けてカウンセリング事業を行っているのでありますが、実際上はかなり有効に作用しているということもありますので、これは都道府県がやることでありますが、そういった都道府県におけるカウンセリングの充実等に関する予算措置というものも充実していくような方向をとるべきだということを国として大いに啓発して、あるいはそれに必要な情報を提供していくということを内容とする提言をしているところでございます。
 次は、テロ被害についての政府による迅速な対応ということでありますが、この検討会で具体的なテロ犯罪被害支援法というものをつくるということを提言するとなると、そもそもテロとは何ぞやというところから議論し始めなければならないことになり、これは大変な議論になるわけでありまして、なかなか難しい。ただ、アメリカで起こった例の9.11の事件、あるいはロンドンにおける地下鉄爆破事件等の際の彼の国の政府の大変迅速な対応に比べまして、我が国におきましてはオウム事件等過去における同種の大量殺傷を目的とするテロ事件に対する政府の対応には、差が余りにもあり過ぎるということを念頭に置きまして、当検討会といたしましては、そうした国家あるいは社会に対するテロ行為によって無差別大量の死傷者が現実に生じた場合には、政府は直ちに特別措置法の制定や基金等を設置するなどによりまして、迅速に事案に即した救済措置をとっていくべきであるということを政府に提言することはどうしても必要であるという結論に達しました。そこで事案を一般的に想定して現実の法律を制定するというのではなくて、事案が起こった場合には、政府はそれぞれの事案に応じて迅速な措置をとるべきだということを内容とする提言にしたわけであります。
 併せて検討することとされている問題が幾つかあったわけでありますが、公的弁護人制度の是非につきまして、いろいろと検討いたしました。これは現在、被害者参加に基づく裁判制度というものが国会で審議されているわけであります。そういう場合の被害者のための弁護人選任の費用をどうするかという問題があるわけであります。これは現時点におきましては既に法律が衆議院を通過いたしまして、参議院で御審議中のようであります。ただ、我々の検討会が行われた段階ではまだそこまで行っておりませんでしたので、この段階では国会の審議状況等を注視しながら、制度導入に向けて検討していこうという程度に話をとどめたところでありますが、これにつきましては、被害者参加制度に関する法制が固まった段階で、もう少し具体的な検討が行われることになるものと思っているところでございます。
 以上が私どもの検討会における検討の内容であります。昨年4月以来16回にわたりまして検討を続けた中間取りまとめの内容は、以上のとおりでございます。

○山上議長 ありがとうございました。
 続きまして、支援のための連携に関する検討会の長井座長よりお願いします。

○長井座長 長井でございます。よろしくお願い申し上げます。
 資料1-2をごらんください。その中の横長の色刷り2枚がございますが、「支援のための連携に関する検討会中間取りまとめ(案)(概要)」「途切れない支援体制のスキーム(イメージ)」を活用しながら、御説明申し上げたいと思います。
 まず、現状認識及び取り組みの基本姿勢につきましては、中間取りまとめ案の初めのところに記したとおりでございます。現状としましては、犯罪被害者等におかれましては、非常に過酷な現実が次々と迫ってくる、それに直面しなくてはならない。しかし、非常に重要な支援の継ぎ目がうまくいかないということで、そのためにシームレスな、継ぎ目のない連携ができるようにということを意図して、取り組もうとしているわけでございます。
 私どもの検討会におきましては、取り組むべき大きな課題は2つあると思います。1つは、途切れない支援を行うための基盤整備。ほかの表現で言えば、関連機関・団体の連携密度の底上げでございます。2つ目には、支援のための人材の育成でございます。
 取りまとめ案の「II どの関係機関・団体を起点にしても」というところがございます。それがお手元の色刷りの概要で、関係機関・団体の連携ネットワークの充実・強化に当たるところでございます。取りまとめ案の7ページに民間団体で支援活動を行う者の養成・研修等というところがございますが、それが色刷りの概要の下の半分に当たるところでございます。
 まず、基盤整備の部分でございます。関係機関・団体の連携ネットワークの充実・強化をするために、1つは、犯罪被害者支援ハンドブック(仮称)を作成いたしまして、全国の関係機関・団体等に備えつけるということがございます。それは取りまとめ案の2ページに書いてあるとおりでございます。
 また、内閣府におきまして有識者及び関係省庁等の協力を得ながら、ハンドブックモデル案というものを作成いたします。それは取りまとめ案の3ページから書かれているところでございますが、色刷りの概要の上半分の枠の中の真ん中に書かれているような内容を盛り込むということでございます。
 また、犯罪被害者等によっては、いろいろな関係機関・団体等の支援を受ける必要がございます。その際の犯罪被害者等の負担を少しでも軽減し、また円滑な支援ができるようにするために、仮称、犯罪等被害者申告票なるものを作成してはどうかという意見が出てまいりました。具体的なものとしましては、取りまとめ案の4ページ及び一番最後の資料5-2「犯罪被害者申告票(仮称)の書式(案)(イメージ)」にあるものでございます。
 実際の運用につきましては、取りまとめ案にも書いてございますが、機関・団体の質等によりまして、微妙な問題、制約等がございます。犯罪被害者等のニーズと責任を持って当たろうとする関係機関・団体とのニーズが合致しにくいところがございますけれども、なるべく負担軽減のためにこのようなものを活用することを考えております。
 それから、倫理綱領につきましては、中間取りまとめ案の5ページにも書いてございます。関係機関・団体の連携にもかかわりますし、また、後半の人材育成、民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修を行うというところにもかかわってくるもので、実情に合わせて倫理綱領を作成することが望ましいとさせていただいております。
 次に、後半の人材育成の部分でございます。基本的にこれまでの支援活動の実績を踏まえまして、全国被害者支援ネットワークという組織を中心に研修カリキュラムを作成し、また、レベルが幾つも考えられますが、認定制度を実施し、犯罪被害者等の方々に安心して支援を受けていただけるようなシステムづくりに資するということを考えております。色刷りの概要の下半分の枠に示されたとおりでございます。
 また、内閣府におきましては、有識者及び関係省庁等の協力を得ながら、研修カリキュラムモデル案を作成いたしまして、均質な研修が実施できるようにしたいと考えております。
 それから、呼称はほかにもいろいろございますが、コーディネーター、すなわち必要な支援についての相談、情報提供、適切な機関・団体への橋渡し等支援全般をマネジメントするコーディネーター、この存在と役割が支援を途切れなく行うためには非常に重要な機能を果たすことになります。このコーディネーターの育成も考えなくてはいけないということです。非常に広範にわたって専門的な知識・技能、経験等が必要です。全国的に即刻そういう方々を配置することは困難ですが、なるべくこういう全般に通じた方々を育成して犯罪被害者等の支援に資するということを考えている次第でございます。
 また、民間団体におきましては、支援活動を行う者の留意事項等を記載した倫理綱領なるものを作成いたしまして、二次被害を与えないように極力努力するということも必要かと存じます。
 前後いたしますが、コーディネーターの育成に関しましては、これまでも弁護士、医師等が専門チームを形成し、成功を収めた先駆的な事例が既にございますので、そのような取り組みの研究、紹介、周知に努めることも重要ではないかと考えている次第でございます。
 議長にお尋ねいたしますが、岡村構成員からの修正提案で私の検討会についてもかかわっているところがございますが、これは今コメントすべきことなのでしょうか。

○山上議長 これは後で改めて伺いますので。

○長井座長 承知いたしました。
 締めくくりでございます。横長のカラーチャートでございますが、途切れない支援体制のスキームをごらんください。これまでは左側のチャートが多く見られたわけですけれども、なるべく右側のチャートの方向に持っていきたいということです。イメージは平面の図式だとわかりにくいかもしれませんが、右側のネットワークの輪のうち、犯罪被害者等を過酷な自然環境に満ちた地球に暮らす人に見立て、また、周囲を囲む関係機関・団体を人工衛星に見立てて、三次元の図式化と考えていただくと、人工衛星の間でいろいろな情報交換、連携、橋渡し等が行われ、それらから犯罪被害者等は地球全体の情報や適切な支援を得ながら、より安心して迷わずに現実に向き合えるというイメージができるのではないかと考えております。
 以上でございます。

○山上議長 それでは、次に、民間団体への援助に関する検討会の冨田座長よりお願いいたします。

○冨田座長 冨田でございます。それでは、民間団体への援助に関する検討会の中間取りまとめにつきまして、御報告いたします。資料といたしましては、横長の「民間団体への援助に関する検討会中間取りまとめ(案)(概要)」で2枚つづりものと、「民間団体への援助に関する検討会中間取りまとめ(案)」というものがございますので、その両方をごらんいただきたいと思います。主として横長のものを活用したいと思います。
 まず、民間団体への援助に関する前提でございます。この検討会の役割でございますけれども、民間団体に対する国による財政的な援助を現状よりも手厚いものにする必要があるということを前提にいたしまして、どのような団体に対して、どのような事務について援助をすべきかということを検討するというのが、我々の検討会に与えられた課題でございます。
 そこで、まず、民間団体は一体、犯罪被害者支援全体の中でどのような役割を果たしているかということでございますが、資料の2ページに書いてあります。犯罪被害者が被害から回復するためには、さまざまな支援が必要となるわけですが、被害者に対する支援は単独の機関では行うことができないと。多様な機関がかかわることができるわけですが、その一つとして民間機関があるということです。民間機関と公的機関との役割分担というのは、必ずしも固定的なものではないという認識に立っております。ただ、民間団体というのは公的機関とは違って、柔軟な対応ができるとか、あるいは公的機関との接点を持たない被害者にもサービスを提供できるでありますとか、公的機関によるサービスが終了した後の被害者に対してもサービスを提供できるというようなメリットがあると考えられます。
 そこで、そのような民間団体に対する財政的援助の在り方でありますけれども、基本的な考えといたしまして、基本的には民間団体の行っている事業費を中心に検討するのが適当ではないかということであります。その前提といたしましては、民間団体というのは基本的には独立した組織でもありますし、また、行政改革の流れの中から国から公益法人に支出される補助金や委託費等の見直しが行われているという現状をかんがみますと、そのようなことになるのではなかろうかと思います。
 もう一つの前提でありますが、活動の公益性、政治的中立性のみならず、援助の実効性が確保されなければならないということで、団体としてきちんとした活動が行われているのかということのチェックが必要になってくるということであります。
 それでは、どのような団体に対して財政的援助をするのかということですが、その場合に、民間団体と申しましても多様な団体がありますので、検討をするに当たりましては5つに分けて考えました。1つは、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の23条に基づく犯罪被害者等早期援助団体。2つ目が、その早期援助団体の指定を目指している団体。3つ目が、早期援助団体等で構成される傘団体、アンブレラ・オーガナイゼーション、具体的には現在、全国被害者支援ネットワークがございます。4つ目は、それ以外の団体。もう一つは、自助グループの5つに分けてそれぞれ援助の在り方を検討いたしました。
 そこで、具体的な提言の内容なんですが、早期援助団体を目指す団体につきましては、既に一定の活動をしておりますし、ここに対しては既に都道府県警察費補助金等が出ておりますので、それを更に活用するということでございます。
 それから、早期援助団体を目指す団体につきましても同様に、指定は受けておりませんけれども、早期援助団体とかなり類似した支援活動を行っているので、支援の財政的な援助の拡充を目指していくということでございます。
 それから、全国的な傘団体、具体的には先ほど申しましたように、全国被害者支援ネットワークでございますけれども、これに対しても主として研修について援助を考えるのが適当ではなかろうかということです。その研修等の内容につきましては、先ほど出ました支援のための連携に関する検討会の検討結果を踏まえて行うのが適当であるという考え方でございます。
 そのほかの団体につきましては、個別に考えるということと、自助グループにつきましては、民間の早期援助団体等を通じて支援、財政的な援助をするというのが適当であろうというのが基本的な考え方でございます。
 その他の援助経路の可能性、民間資金の活用というところでございますけれども、今後民間団体というのは基本的には地方に根ざして活動を行っております。その地方における状況であるとか特質というものに応じて活動しているわけですから、今後ますます地方公共団体との連携が必要となってきまして、地方公共団体からの財政的援助が期待されるということでございます。
 最後になりますが、民間団体における活動費を確保するために、勿論自助努力も大切でございますけれども、そのほかの民間助成団体への働き掛けも重要であるということでございます。
 以上、雑ぱくでございますが、民間団体への援助に関する検討会から中間取りまとめ案を御報告させていただきました。

○山上議長 國松座長、長井座長、冨田座長、御報告ありがとうございました。
 それでは、事前に御意見をいただいております岡村構成員より御発言をいただきたいと思います。

○岡村構成員 私は、支援のための連携に関する検討会についてだけとりあえず出しましたが、ほかにも幾つかあるわけでございます。まずもって検討会の先生方、本当に短期間で精力的にここまでやっていただいたことを大変感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
 そこで、私が書いた修正案は、支援のための連携に関する検討会中間取りまとめの7ページでございます。私は前にいただいたのでページを打ったものですから、これとずれているかもしれませんが、カリキュラムは内閣府がいろいろつくられるということですが、そのカリキュラムに基づいて支援する人たちに教える指導者の育成という点が抜けているのではないかと思います。これが非常に大切でありまして、いろいろカリキュラムをつくりましても、ボランティア講習というのは私どももやりましたが、心理学出身とか法律学を専門とする研究者、そういうところを出た人は必ずしも被害者全般の勉強をしていないんですね。だから、そういう人たちについて、カリキュラムに基づいて欠けている部分を講習するということが必要ではないかということで、こういう提案をさせていただいております。内閣府がプログラムをつくりますが、プログラムに基づいて実施する支援者を指導するところが必要ではないかと思いました。

○山上議長 大事なことだと思いますが、長井座長、御意見がございましたらどうぞ。

○長井座長 御指摘ありがとうございます。私どもの検討会でもできることは今後努力したいと存じますが、御提案につきましては、あまりに大きな御提案であると理解いたしますので、私座長の一存ではなく、むしろ検討会で十分議論すべきだと考えている次第でございます。また、今回いただいた御意見及び今後パブコメに掛けるわけですけれども、パブリックコメントの結果を踏まえまして、後半の検討会で真摯に議論していたきいと考えている次第でございます。
 以上でございます。

○岡村委員 推進会議がこの後予定されていると思いますが、そこには間に合わないと思いますから、これはこのままでやっていただいて、パブコメの後、最後のまとめのところでまた御検討いただければよろしいかと思っております。
 それから、ついででよろしいでしょうか。まず、國松座長から御報告のあった理念でございますが、随分御議論された結果こういうふうに落ち着いたと伺っております。「理念・目的」の2行目「社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害者等の尊厳ある自立を支援する」というところでございますが、これは寝たきりになって自立しろと言ってもできない被害者がいるわけですよね。そこへきて支援してやるから自立しろと言われるのは非常につらいことでありますので、むしろ経済的な支援を行って尊厳を守ると改めてもらえばいいんじゃないかなということは前々から申し上げていましたが、検討会ではそういうことを踏まえてこうなったとは聞いておりますけれども、御再考願えないものかなと思います。
 実際、立ち直るといっても立ち直れない高度機能障害の人たち、寝たきりの人たち、これは自立、自立としりをたたかれたら困るというような気がしまして、それはそれなりに自立はできなくても支援する、尊厳を守るとしていただいたらありがたいなと思っているわけです。

○國松座長 御指摘のありましたようなところは、私どもの検討会でもかなり時間を掛けて議論をしたところでありまして、今、岡村委員御指摘のように「尊厳を守る」という言葉で締めくくるような理念の書き方も実は具体的に提言をいたしまして、どうするかという議論をしたわけであります。全部の構成員の御意見を承りまして、別に多数決でどうのというわけではないのでありますが、「尊厳ある自立を支援する」という言葉の方がよいのではないかというのが、私どもの検討会の構成員の多くの皆さんの御意見だろうと感じましたので、そのようにいたしました。
 ただ、これはそうでなければならないということではありません。岡村委員御指摘のような表現にいたしましても、私どもの検討会の原案になっている表現にいたしましても、まさにそれは表現の問題であり、基本的な考え方というのはそんなに違うわけではないのであります。したがいまして、今後パブリックコメントなどをちょうだいする過程で、また同じような御議論が出て、やはりちょっと違うのではないかというような御意見が出れば、理念の内容が変わるわけではなくて表現が変わるだけだと思いますので、そのように変えていくことは私といたしましては何らこだわるところではございません。検討会におきましても全くこだわらずに皆さんの御意見を聞きましたら、とにかく100人が100人満足のいく表現というのはないんだから、この程度でいいんじゃないのというのが大体の皆さんのご意見であった、御理解いただければと思います。
 ただ、繰り返しますけれども、被害者の尊厳を守る、そのための経済的支援であるという基本的な考え方は、私と岡村構成員の間で何ら違うところはないと思っております。

○岡村構成員 おっしゃるとおりです。ぽんと出ると、やはり「ん?」という気にもなるものですから、実際の内容は、いろいろ御議論いただいた具体的な支援というのは全く異議ございませんが、「ん?」という気がちょっとするものですから、パブコメの後また御検討いただきたいと思います。
 私ばかりしゃべってよろしいでしょうか。

○山上議長 時間が押しているので、簡単にお願いします。

○岡村構成員 基本的なことで恐縮ですが、早期支援団体の早期というのはいつごろまでを考えておられますか。何となくわかるんですが、事件の後から出てくる人もありますし、それはどういうふうになるのかなと。

○山上議長 早期援助団体というのは、どちらの質問になりますでしょうか。

○岡村構成員 両方出ますから、どちらでも結構です。

○山上議長 では、警察庁、お願いします。

○警察庁長官官房総括審議官 具体的にいつまでとかいつからというよりも、むしろ被害直後から被害者の支援をするという意味での早期という用語で使っております。

○岡村構成員 そうなんですが、途中からPTSDにかかるという一つの例があって、これは早期でなくても救えますよね。私たちの会員はかなり経ってから入ってきて……。

○警察庁長官官房総括審議官 いろいろな事例があろうかと思いますけれども、例えばPTSDみたいな形のものとか、後で支障が出てくるとか、障害が出てくるという場合もあろうかと思いますけれども、基本的には今申し上げたような被害直後という意味で使っておりますが、そこはある程度幅のある概念だと理解していただいてよろしいと思います。

○山上議長 済みません、進行が遅れていますので、これでよろしいですか。あるいはもし、ほかの方で御質問・御意見があれば。

○山田構成員 お尋ねしてよろしいでしょうか。犯給法に基づく支給額のことについてなんですけれども、「自賠責並み」とかあるいは「従来の倍増」という言葉が先ほど来御説明の中にあったわけですけれども、自賠責並みというのは自賠責同等あるいはそれに極めて近いというような意味合いだと思うんですが、実質においても自賠責並みであるのかどうか。別の角度から御質問いたしますと、検討会においては現在犯給法で支給されている年間の総額は幾らかと、それが倍増となった場合は幾らになるんだと。その倍増というものと自賠責並みというのは、ほぼ同額であるということを検討されたのかどうか。私が思うには、恐らく自賠責並みとしますと倍増等では済まない金額になるのではなかろうかと。つまり、自賠責並みというのは看板であって、中身も本当にそうでしょうかというところについて御説明をお願いしたいと。もしそうであるとするならば、それに伴う予算措置というものの可能性については、どのような御検討がなされたのかということについてお尋ねいたします。

○國松座長 本日は数字を持ってきておりませんので、数字を申し上げるわけにはまいりませんが、自賠責並みにするということは、まさに現在の自賠責並みに上限も下限も上げるということにして、大体どのくらいの支給額になるのかという試算は行った上で、そうすべきだという議論をしております。ただ、具体的にこういうケースについては幾らになるんだというような議論を全部が全部詰めたわけではございません。そういう問題は我々の提言を受けて、まさに自賠責並みにする、今の額を倍増していくんだという具体的な枠組みの中で、犯給法を施行される当局において、具体的な支給基準というものを決めていくべきではないだろうかと。そこまで踏み込んで、例えば、私どもが支給のスキームのようなものまで具体的につくって、このとおりにやれというようなことまで提言する必要もないのではないかということであります。この辺はやや行政に任せるところが確かにございます。ただ、検討の過程では、大体どのくらいの支給額になるかということは考えた上でやっておりますので、ただぼやっと自賠責並みといったような検討をしただけではございません。

○山上議長 それでは、次に国民からの意見募集についてに移ります。事務局から説明をお願いいたします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 お手元の資料の一番最後のページをごらんいただきたいと思います。この後、来週に予定しております推進会議への中間取りまとめの報告を経まして、約1か月間パブリックコメントを行いたいと考えております。募集方法、意見提出方法についてはそこに記載のとおりでございます。できるだけ多くの方から意見をいただきまして、よりよい後半の検討につなげてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○山上議長 今のお話に御質問がございましたら。よろしいですか。

○岡村構成員 民間団体への援助に関する検討会の8ページで、「活動の公益性、政治的中立性が求められる」というところの「政治的中立性」ですけれども、例えば、制度改革を求めて運動するという被害者のための制度改革、それが政治的中立を害するということになるのかどうか非常に気になるんですが、そこのところはどういう意味で使われているのか。

○冨田座長 この政治的中立ですが、これも検討会の方で議論が出たところですが、一般的にはある立法を求める、いわゆるアドボカシー活動と申しますか、それはいわゆる政治活動には当たらないのではないかと考えております。ただ、それを超えてというところになると、また個別の検討が必要になるのではないかと現在では考えております。
 以上でございます。

○岡村構成員 そうすると、新しい法制度を求めとか被害対応制度を求めるということの純粋な被害者のための活動は、どんなにロビー活動をやっても政治活動に当たらないと考えていいんでしょうか。

○冨田座長 制度改革を求める活動というのは、程度もあるかと思いますが、一般的には支援活動の一環と言いますか、アドボカシーと分類されているものであると思います。具体的なことは、また今後詳細に検討がなされるかと思います。
 以上でございます。

○山上議長 議事の予定では自由討議の時間を10分程度とっていましたが、少し時間が押していまして厳しいんですが、是非発言したいという方がございましたら、どうぞ挙手をお願いします。今まで御発言されていない方でもしございましたら。よろしいでしょうか。

○大久保構成員 本当に短期間の間に中間報告を出していただきまして、心から感謝申し上げます。私が犯罪被害者遺族になりました16年前は、犯罪被害者の権利も何もありませんでしたので、適切な対応を受けることもできませんでした。ごく最近までも、犯罪被害者の基本法なんてできるわけがないということを法律家の方からも言われたことがありました。それなのにここまで進むことができたということは、議員の方を初め、省庁の皆さんの御努力によるものと思いまして、本当にありがたく思っております。
 今回中間報告の中では、例えば、犯給法の抜本的な改正等もそうですけれども、被害者支援のための充実ということで、多少のものは盛り込まれたものと思いまして、大変期待をしております。ただ、私は今、民間支援団体に身を置いているものですので、そこでの財政援助あるいは人材育成のためにどのような援助があってそれができるのかという辺りがまだ不十分なように感じますので、被害者支援は何といいましても人だと思います。人がいなければ十分な支援活動は行えませんし、次世代を育てるということもできませんので、どうぞこれからも政治的なリーダーシップとともに、更なる財政の確保ということをお願いしたいと思います。
 それと、被害者にとりまして一番相談しやすいところは、民間支援センターもそうですけれども、自治体において相談ができるということが被害回復のためにも大きな役割があると思いますので、民間団体と自治体が協力して、あるいはもう一言言わせていただきますと、国がお金を出すのは難しくても、自治体は割と民間支援センターに何らかの委託費等を出すということも多分可能ではないかと思いますので、その辺りもまた内閣府といたしましても是非制度を進めていっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○山上議長 それでは、時間がまいりましたので、この辺で討議を終了といたします。各検討会におかれましては、本日ちょうだいした各構成員からの御意見を踏まえ、引き続き最終取りまとめに向けた検討をお願いいたします。
 高市大臣、一言お願いいたします。

○高市担当大臣 まず、3人の座長の先生方、そして、検討会の皆様に心から感謝を申し上げます。大変多くの宿題を政府としていただいたと思っております。特に財源措置、それから、今後法制度をつくっていかなければいけない点での御指摘もございました。また、パブリックコメントの後さまざま御尽力をいただきますけれども、しっかりとしたものに仕上げていきたいと思いますので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。議長もありがとうございました。

○山上議長 どうもありがとうございました。
 では、最後に、事務局から連絡事項があればお願いいたします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 ただいまありましたとおり、これからパブリックコメントの後に最終報告をまとめなければなりません。期限は一応基本計画では今年の末となっていますが、先ほどの参議院の法務委員会でも、できるだけ早くやったらどうだというような御意見もいただきましたので、引き続き御指導と御支援のほどよろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。

○山上座長 それでは、これをもちまして第3回基本計画推進専門委員等会議を終わります。本日は、長時間にわたり精力的に御意見をいただき、ありがとうございました。


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