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犯罪被害者等施策
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犯罪被害者等基本計画検討会運営細則


平成17年4月28日
内閣府特命担当大臣決定

1.座長の代理
座長が検討会に出席できない場合は、あらかじめ座長の指名する構成員が、その職務を代理する。

2.構成員の欠席
構成員(関係行政機関の職員たる構成員を除く。)が検討会を欠席する場合は、代理する者を検討会に出席させることはできない。ただし、関係行政機関の職員たる構成員が欠席する場合は、座長の了解を得て、代理する者を検討会に出席させることができる。

3.構成員が欠席する場合の意見の提出
検討会を欠席する構成員は、座長を通じて、検討会に付議される事項につき、書面その他の方法により意見を提出することができる。

4.議事
検討会は、関係行政機関の職員たる構成員以外の構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

5.議事要旨
座長又は座長の指名する者は、検討会の終了後、速やかに、当該検討会の議事要旨を作成し、これを公表する。

6.議事録
座長は、検討会の終了後、当該検討会の議事録を作成し、検討会に諮った上で、これを公表する。ただし、議事録の公表に際し、当該議事録が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる情報のいずれかを含む場合は、座長が検討会の決定を経て当該議事録の全部又は一部を非公表とすることができる。