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犯罪被害者等施策
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犯罪被害者等基本計画検討会(第6回)議事録


(開催要領)

日時:平成17年7月26日(火)9時58分~14時27分
場所:合同庁舎4号館4階共用第4特別会議室
出席者:
  座長代理山上 皓東京医科歯科大学難治疾患研究所教授
  構成員大久保 恵美子社団法人被害者支援都民センター事務局長
  同岡村 勲全国犯罪被害者の会代表幹事
  同久保 潔読売新聞東京本社論説委員兼編集委員
  同小西 聖子武蔵野大学人間関係学部教授
  同中島 聡美国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部成人精神保健研究室長
  同山田 勝利弁護士
  同加地 隆治内閣府犯罪被害者等施策推進室長
  同片桐 裕警察庁長官官房総括審議官
  同河村 博法務省大臣官房審議官
  代理出席下河内 司総務省自治行政局自治政策課長
  同田中 伸至厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官室政策企画官
  同内田 要国土交通省総合政策局政策課長
  協力者布村 幸彦文部科学省大臣官房審議官(初等中等教育局担当)

※ 村田吉隆犯罪被害者等施策担当大臣は、犯罪被害者等基本計画検討会の招集者として出席。


(議事次第)

 1. 開会

 2. 村田大臣あいさつ

 3.骨子案(5:支援等のための体制整備への取組)について

 4.骨子案の検討について(6)
  ・国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
  ・推進体制

 5 骨子案(1:基本方針、重点課題、計画期間)について

 6.その他

 7.閉会

<附属資料> ※資料のリストが別ウィンドウで開きます。






○事務局(加地内閣府犯罪被害者等施策推進室長) 皆さん、おはようございます。それでは、ただいまから第6回犯罪被害者等基本計画検討会を開催いたしたいと思います。
 村田大臣は、所用のために若干遅れて到着されます。ご到着次第、ごあいさつをいただくこととしたいと思います。
 本日も宮澤座長は体調を崩しておられますので、山上座長代理に司会をお願いしたいと思います。なお、井上構成員につきましては、けさ風邪のためご欠席というご連絡がございました。
 山上座長代理、お願いいたします。

○山上座長代理 それでは、宮澤座長にかわりまして、本日も司会を務めさせていただきます。それでは、これより議事に入ります。本日の検討課題等について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 第6回検討会でございますけれども、大きく3つございます。
 1つは骨子案の(2)、(3)に関しての保留事項についてご議論をいただきたいと思います。
 それから、大きな2つ目でございますが、前回議論が行われました「支援等のための体制整備への取組」の骨子案(5)の確認をいただきたいというものでございます。
 それから、大きく3つ目でございますが、第6回検討会への課題でございます。この中で4点ございます。1つ目でございますが、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組(第20条関係)」でございます。2つ目でございますが、「基本法の基本的施策に係る各条文のいずれかに整理することが適当でない事項」でございます。3つ目が「推進体制」、これは第23条の関係を含みます。4つ目が第1回検討会で議論をしていただきましたが、本日再度議論することとされました「総論部分(基本方針、重点課題、計画期間)」の骨子案(1)でございます。それぞれにつきましてご議論をいただきたいと思います。
 これまでと同様、円滑な議事進行のために、事前に書面として提出いただいているものにつきましては、口頭での説明を省略するようご協力をお願いいたします。

○山上座長代理 それでは、最初に骨子案(2)、(3)に関連する検討事項について、事務局より説明をお願いします。

○事務局 それでは、資料でございますけれども、最初に、基本法第12条関係に係る金融庁及び内閣府意見でございます。これは骨子案(2)、損害賠償の請求についての援助等に関しまして、金融庁から修正意見が提出されましたので、ご確認をお願いしたいと思います。  それから次に、骨子案(3)保留事項という資料がございます。これは基本法第15条関係、安全の確保の関係でございます。(2)エに関しまして、久保構成員から意見が提出されております。これにつきましては、本日の検討課題であります第20条の関係、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」の中でご議論をいただきたいというふうに思います。

○山上座長代理 この骨子案(2)、(3)の残された課題について、どなたかご意見ございますでしょうか。(3)については、今説明しましたように、後でまとめてまたご議論をいたします。
 特に意見がなければ、ここで最高裁判所より第4回検討会で議論されました件について補足説明をしたいとの申し出がありましたので、お願いいたします。
 では、先に村田大臣からご挨拶をお願いいたします。

○村田大臣 皆さん、おはようございます。本日は台風接近の中、お集まりをいただきまして、本当にありがとうございました。本日は6回目の会議になるわけでございますが、どうかこれまでと同様に熱心なご討議をよろしくお願いをいたします。遅参して参りましたので、あいさつはこれだけにさせていただきます。ありがとうございました。

○山上座長代理 それでは、最高裁判所、よろしいでしょうか。

○最高裁判所(河本事務総局審議官室参事官) 第4回のこの検討会以外にも縷々ご指摘をいただいております、財団法人司法協会による謄写料の件でございますが、現行でご指摘いただいたような金額でやっておるのは、全国的に職員を配置し、かつまた記録の保管等の責任を当事者に負わせないという趣旨で職員が記録の解「とじ」をし、そうしたことも踏まえ金額は設定しておるわけであります。司法協会が非常に財務状態が厳しい中、経営をしているわけであります。今回この基本法の趣旨や皆様からのご指摘を踏まえまして、この8月1日以降の被害者の方々からの申し出に限りまして、協会職員の行う謄写の料金を一律20円というふうに、ほぼ半額以下に下げさせていただきます。このために、財団法人司法協会の中では事務の合理化等をかなり進めていかなければならないわけでありますが、支持が得られましたので、8月1日以降の申出は被害者の方に限り20円というふうにさせていただきます。窓口等で被害者かどうかの特定に関する押し問答等でまたご不快等の念を抱かせることのないように、窓口対応なども指示・指導していきたいというふうに思っております。

○岡村構成員 被害者「等」と理解してよろしいですね、今「被害者」とおっしゃいましたけれども。

○最高裁判所(河本参事官) 失礼いたしました。そうご理解いただいて構わないと思います。

○山上座長代理 では、ほかに議論がなければ次の課題に入ります。
 それでは、前回の議論をまとめました骨子案(5)について、事務局より説明をお願いします。

○事務局 それでは、骨子案(5)の関係でございますけれども、まず資料といたしましては、犯罪被害者等基本計画骨子案(5)の内閣府資料をご覧いただきたいと思います。骨子案に対する構成員の皆様からのご意見を囲みで、それから事務局の考え方を囲みの下に青の字で、さらに構成員の皆さんの意見を踏まえた事務局修正案をさらにその下に赤字の太字で書き加えてございます。構成員の皆様からいただきましたご意見も添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 それから、警察庁の意見保留部分に関します内閣府意見につきましては、内閣府資料1-2のとおりでございます。さらに、内閣府の再意見は別置きをさせていただいておりますが、この資料のとおりでございます。
 それから、さらに総務省と文部科学省の方から意見が提出されております。それにつきましては、同じく別置きさせていただいておりますので、あわせてご覧いただきたいと思います。

○山上座長代理 骨子案の(5)についてご意見をいただきたいと思います。なお、おおむね30分以内で結論を得たいので、よろしくお願いいたします。

○山田構成員 ちょっとお尋ねなんですが、この資料は、これは骨子案(5)と書いてあるものは、これは別置きされた資料の意見を踏まえた上で記載されているものなんでしょうか、議論の順番なんですけれども。

○事務局 ただいまの点でございますけれども、別置きをさせていただきましたのは、この骨子案(5)の検討のための内閣府意見1-1、それから1-2、この作成以降に提出されました意見でございますので、別置きのものにつきましては、この資料の中には含まれておらないわけでございます。ですから、そういう前提でご議論をいただきたいと思います。

○山田構成員 わかりました。

○片桐構成員(警察庁) ちょっと内閣府と見解の相違がございまして、したがって前回の繰り返しになるんですけれども、もう一遍私どもの考え方をお話しさせていただきたいと思います。  私どもが申し上げましたのは、既に資料ご配付のとおり、お互いの機関同士がお互いのやっている支援をお互いに教示し合いましょうということ、それから今ある現在のネットワークの連携の強化を図りましょう。それから、性犯罪被害者の情報入手の利便性の向上を図りましょう。それから、総合的、横断的な早期支援を図りましょう。また、被害者援助団体の研修への講師の派遣をいたしましょう。その他、援助団体への各種支援をしましょう。また、援助団体の活動に関する広報をしましょうということにつきまして、警察庁が積極的に取り組むということを前回のこの場で意見をお出しをしたわけでございますが、ただこれらは他方で他省庁においても現に取り組んでおられるものが結構含まれておりまして、また今後容易に行っていただけるものであるというふうに私どもは考えております。何よりもこういった各種団体への支援については、単に警察だけで取り組むのみでは実効ある対策は困難である。また、関係各省庁が連携をし、それぞれが主体的に取り組むことによって、より多くの効果が期待できるものというふうに私どもは考えております。それから、基本計画の上でもこの原案のままでございますと、例えば講師の派遣とか援助団体への支援、そしてまたその活動の広報を警察だけが行っていて、他省庁は行わないというふうに受け取られかねないことになりますので、極めてバランスが悪い形になるんではないかというふうに私どもは懸念をしております。
 こうしたことから、前回この会議の席上、私の方から各省庁に参加の呼びかけをさせていただいたということでございます。その結果、各省から格別の反対意見もなかったということで、山上座長代理のお取り計らいで、基本的にその方向でと、つまり各省庁参加の方向でとりまとめをされたものと私どもは理解をしていたのでございますけれども、ちょっとそれに対する内閣府のご意見としては、私どもはいささか理解に苦しむ点があるというふうに言わざるを得ないと思います。それから、以上の趣旨は内閣府の「どの機関、団体を起点としても必要な情報の提供、支援等を途切れることなく受けることのできる体制づくり」という方向にも沿ったものでありまして、また政府全体で被害者支援に当たろうという犯罪被害者等基本法の精神に沿うものであると私どもは理解しておりますけれども、ちょっとそういった意味でも内閣府のご意見はいささか理解しがたいというふうに考えております。
 繰り返しになりますが、私がお願いしたところの中身というのは、決して各省庁に無理難題を押しつけるものではございませんで、現に行っていることであったり、また講師の派遣とか援助団体の広報をはじめ容易に行えるものばかりでございますので、したがってそれはあえて内閣府がおっしゃるように、今後に開かれる検討会の検討に委ねるまでもなく実施可能ではないかというふうに考えております。もしそうでなければ、ご意見をいただきたいと思います。繰り返しになりますけれども、今できることは各省庁連携をして今からやりましょうというふうにお願いしているに過ぎないものでございますので、ぜひご理解いただきたいと存じます。

○事務局 ただいま警察庁の方からご意見をいただきましたけれども、内閣府の方からそれに対してまたご意見を申し上げたいと思います。
 前回の検討会の席で、警察庁の方から7点のとりまとめ案につきまして、警察庁のみでなく、他の省庁についても協力を得る、あるいは共にその施策を進めていくべきであるというお話をいただいたわけでございます。それを踏まえて、皆さんのご意見については特に異論がなかったということで、警察庁の方からその具体のご意見をいただいた上で、その修正案としてお示しをするというふうにとりまとめさせていただいたところでございます。その後、警察庁の方からご意見をいただいたのですが、これは1つは各関係の省庁についてこぞってというお話でございますけれども、これは今までの施策のとりまとめについて、すべてそうでございますけれども、積極的に取り組む施策について、必ず責任のある省庁がどこであるかということを明確にした上で期限を切り、そして取り組んでいくというようなことにしてきたわけでございますが、ご意見をいただいたところ、それについては関係のある省庁のどこが責任を持って行っていくのかということが不明確であるというようなことで、内閣府としては資料の1-2にあるような意見をつけて、皆様にお諮りをしたところでございます。
 この内閣府意見の1-2の1ページをご覧いただきたいんですけれども、既にご覧いただいているかと思いますが、その中に7項目についての共通の内閣府としての考え方を記載しておりますけれども、1ページの内閣府意見の赤字の3行目の特に後段の方でございますが、この7項目につきましては、既にいずれも警察において施策として従来から取り組んでおられる、そういうものでございまして、それについてさらに充実をし、しっかりと取り組んでいこうというご回答を第5回の会議に先立っていただいた、それに基づいてとりまとめをしたところでございます。それを超えてといいますか、現在の取組を超えて、さらに関係省庁間の連携等を図っていかなければならないというものについては、その下段の方に書いております、下から10行目からでございますが、内閣府として省庁横断的に取り組む必要があると考えたものについては、とりまとめの1ページの上から3番目の☆、すなわち「検討のための会」で検討をしていこうということにしているわけでございまして、そういった意味で現在警察で取り組んでおられるものについてのさらなる推進ということについては、やはりそれはそれで記載をされる必要があるのではないか。
 3ページをご覧いただきたいんですが、例えばネットワークの関係でございますけれども、この1-2の3ページ、ここでは各都道府県、それから警察署を単位に設置をされております被害者支援連絡協議会、それから被害者支援地域ネットワーク、これはまさに警察が中心になって今まで取り組んでこられた施策でございます。この中でさらにそのネットワークをしっかりと充実させて取り組んでいこうというご提言に基づいてとりまとめ案とさせていただきました。ただ、これを超えて例えば立体的、網の目状のネットワークを構築するということにつきましては、これは推進会議のもとにおける「検討のための会」でしっかりとそこは検討していこうということになりますので、この今ある支援連絡協議会や被害者支援地域ネットワークについての取組というのは、これは別途記載をし、推進をしていただくということに意味合いがあるのではないかというふうに考えた次第でございます。
 その他の項目につきましても、それぞれ若干のとりまとめの内容について、理由については違いがありますけれども、基本的な考え方としては、そういう今申し上げたような考え方に基づいて、とりまとめ案とさせていただいてはどうかというふうに考えておる次第でございます。

○小西構成員 ただいまの内閣府のご意見なんですけれども、むしろこういう今までの仕方で、確かに警察を中心に行われてきた。そのことはそのとおりだし、評価すべきことだと思いますけれども、ある意味ではその弊害といいますか、その限界が出ているところもたくさんあると思います。例えば、民間支援の団体といっても、非常に警察との距離が近ければ近いほど、それに入れない人たち、例えば警察で二次被害を受ける人たちが今でもいるということは、この会議でも皆さん認識されていると思いますけれども、そういう人たちは支援の中に入ってこられない。それから、例えば講師の派遣のところなんかで、本当になぜ警察庁に限られるのかと、この辺もむしろ司法の立場じゃない方からの参加というのが今基本法の中でも求められていることだと思うんですね。
 後に検討なさると言いますけれども、ここでどうして警察庁だけと書くのかということが私にはいまひとつ疑問です。その基本方針として、むしろこれからは警察以外のところでもやっていかなくちゃいけないんじゃないか。例えば、具体的に被害者の自助グループの方に場所を貸すというような活動にしても、それから支援団体のオフィスをどうやって確保するか、とても大きな問題ですけれども、今県警に何とかしてもらっているというのが実情としてあるわけですね。だけど、県警に場所を貸してもらったら、それで活動はすごく制限されるし、そういうところには近づきたくない人もいる。むしろ精神保健福祉センターで場所を貸してもらえないんだろうかとか、あるいは学校関係で貸してもらえないんだろうか、その方が広がる活動もきっとたくさんあるはずなんですね。そういうことを踏まえるんでしたら、今基本方針としてもっとたくさんの省庁が入るということをどうして考えられないんだろうかというふうに思います。

○事務局 今、小西構成員のおっしゃることはごもっともなご意見だと思います。ほかのとりまとめ案との比較をしていただきやすいようにということで、この骨子案(5)の資料の1の方の2ページ、3ページをご覧いただきたいと思うんです。これはネットワークなどについての今後講じていく施策のとりまとめの部分でございます。今、議論になっておりますのは(4)、(5)、特にネットワークの関係であれば(5)の関係でございます。
 今おっしゃいましたように、警察中心に行われているその枠を超えて対応するべきだというようなご意見はまさにこれはこの2ページの(3)のところで検討しようと、これは関係省庁がすべて入って、有識者の先生方にも入っていただいて、推進会議のもとに「検討のための会」を置いて取り組んでいこうと。これも2年以内を目途に結論を出すというふうになっておりますけれども、すべての施策がそろうまで待っているわけではございませんで、例えばそういう具体のネットワーク、この「検討のための会」におきましても、現行どういうネットワークがあるんだと、その中に警察が中心になって取り組んでおられるネットワークがあると、そういったものをさらに他のネットワークと立体的にどういうふうに構築していくのかというような議論もいたしますし、その過程で現行のものを現時点でこういうふうに変えればいいじゃないかというようなご意見、ご議論もあろうかと思います。そういったものは別に他の施策全体がとりまとめられるまで待つことなく、その議論の過程で出てきた結果というものを即また施策に反映していくということもできるわけでございます。そういった警察のネットワークを超えたシステムについて、どういうふうに構築していくべきかということは、これは(3)の検討の会議でやるわけでございます。
 一方、この(5)、この記載のとおり、現在あるものについてさらにしっかりと取り組んでいこうという、これはこれで別途その検討とは並行して進めていただく、これがやはり被害者等の方々のためになるのではないかということで、このとりまとめは別個のものとしてこういう形で記載すればどうかというふうに考えた次第でございます。

○小西構成員 今ご意見を伺えば、それは確かにこれから検討できなくちゃできない省庁があることはわかります。ただ、骨子案としてこれが提示される前に、今お示しになった1のページ2に書いてあるこれの具体性と、それからこちらで議論になっている1-2の方の警察庁意見に対する内閣府意見に出てくる骨子案の具体性というのはかなり違うわけですね。警察って、すみません、申しわけないんだけれども、ネットワークをつくったりするのがすごく下手なんですよ。地域の中で非常に孤立したところ、今日も多分議論になってくると思いますけれども、警察でやられる例えばいろいろな講習会はとてもいいものがあるんだけれども、警察がやるだけで人が来なかったりするわけですね。そういうことから考えると、具体的なところだけに警察の名前が出ているというのはどうなんだろう。そうだったら、具体性を示すことをもう少し全省庁でやるというところの文言の中にも入れてもいいのではないかというふうに思います。

○山上座長代理 私からちょっと意見を言わせていただきますけれども、警察で今先進的に取り組んでいるこの地域でのネットワークの問題でも、これが十分に機能を果たすためには、個々にかかわっている医療の関係者とか、あるいは検察の関係者とか、そういう方たちが積極的に役割を分担して、今以上にかかわる必要があるんだろうと思うんですね。それを警察庁の責任においてということでなくて、やはりこれは同時にこういう手がけられたものを関連するところがみんなで育てる努力をしながら、それを超えて全体でできるものは内閣府の出されたような形で並行してされるとしても、むしろそうする方がいいんじゃないかというふうに私はそういう書き方になるとよいと感じるんですけれども。

○久保構成員 私も今の意見に賛成なんですけれども、問題は地域の日常のネットワークだろうと思うんですね。中央省庁での連携というのは、確かに基本法に書いてあるからいいじゃないかと、改めて基本計画の中に連携ということを書く必要はないとおっしゃるのはわかるし、それからこれから枠を超えて、今までやってないものについては、改めて会議を開いてやるんだというのはわかるんですけれども、今我々が見ているのは、日常的な地域でのネットワークというのはなかなかうまくいっていないと。そのためには、警察庁の言われるように、地域にはいろいろな資源がございますから、各省庁の出先とか、地方自治体とか、そういったようなものの連携というものを基本計画の中に私はうたっても、何か不都合はないような気がするんですね。基本法にあるから、中央省庁としては当然としても、なかなか出先に行くとうまくいかない。それを後押しするという意味で、中にあっても構わないんではなかろうかというふうに思うんですが。

○大久保構成員 私も基本的には、今まで発言なさってくださいました構成員の皆様と全く同じ意見です。実際に、例えば被害者支援連絡協議会ですとか、あるいは地域のネットワークに参加したこともありますけれども、やはり警察の方がとても熱心にやってくださってはいますけれども、そこに参加をしている方たちは呼ばれたから来たというような姿勢で参加をしていることが多いということを、今までの会議で感じたことがありますので、基本計画も今つくっている最中ですし、また実際に被害直後の被害者のところに出向いての早期援助を行っておりますと、これは警察だけではなくて、長きにわたる被害者の苦悩に対応するには、各省庁が力を合わせて実践していかなければ、なかなか被害者のためになるものにはなっていかないと感じておりますので、ただそういうとき、例えば警察庁だけとここに書かれておりますと、ほかの省庁はどうしても肩の荷がおりたような感じで、少し引いて警察庁のやってくださることを見るという形になりがちだと思いますので、これはぜひ各省庁も入れていただきたいと、そのように思います。

○事務局 ご意見を伺っておりますと、現行施策の中においても各省庁の取り組んでおられるものもあるではないかと、そういったところについては具体の施策の中に何らかの形で盛り込むべきではないかというようなご意見だろうと思います。確かに、現在警察庁で中心になって取り組んでおられる施策についても、既に同じような施策に取り組んでおられる省庁がもしあれば、このとりまとめ案の中に入れるということも考えるべきではないかというふうにも思いますが、これについては特に関係省庁でもご意見があれば伺いたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○片桐構成員(警察庁) 私は先ほど意見を申し上げたんですけれども、重ねて申し上げますが、警察が今までやってきたことについて、これからも逃げるつもりは全くございませんし、進めていくつもりでおります。今おっしゃられた今後のあり方は検討されることはもちろん結構ですし、私どももそれに積極的に参加をし、ご意見も申し上げたいと思っています。
 ただ、今お話があったように、今あるネットワークに相当数の省庁の出先とかが参加をしていただいておりますので、これを活性化するためには、みんながお互いにできることはやりましょうと、主体的な意思を持って、当事者意識を持って進めていくことによって、ますます活性化が図られるということでございますので、決して新しいことをお願いするんじゃなくて、とりあえず今あるものを活性化させましょうということをまず私はお願いをしたい。
 それから、講師の派遣とか広報とか、その他の支援も、これは各省庁やっていらっしゃることはたくさんございますので、それを進めてほしいということを申し上げているだけの話なのでございまして、格別にここで私は無理難題というか、新しいことを特にこれはお願いしたいということを申し上げているわけではないので、ぜひその点はご理解いただきたい。何も検討会でもって議論するまでもなくできることはやりましょうという趣旨でございます。

○事務局 そういった観点からいたしますと、警察庁で保留されておりますこの7つの項目について、既に関係省庁で取り組んでおられるところについては、何らかの形で入れ込むということで考えてみたいと思いますが、ただその際に中心になって取り組む省庁がどこかということだけは、きちっとこれは決めておかないといけないと思うんですね。これまでもずっと各具体の施策についてとりまとめを行ってまいりましたけれども、関係省庁に協力を求めるということはあったといたしましても、そこはきちっとどこが責任を持って取り組むのかということをすべて明確にしているはずでございます。そこはきちっと記述した上で、例えば骨子案の警察庁の1の関係で、これは例えば各窓口でそれぞれ関連するところの制度を把握して、そして被害者等の方々に教示することができるようにしましょうというようなことについても、例えばこれら支援の諸制度を所掌する関係省庁の協力を得てやりましょうというようなとりまとめにする。それから、次のネットワークにつきましても、これは現在警察で行っておられるネットワークに入っておられる機関の省庁、ここの協力を得て行っていこうというような形にする。それから民間の団体への講師の派遣ですとか援助など、既に警察以外の省庁でもやっておられるところについては、「○○において」という主体省庁としてとりまとめの中に入れ込むというような方向でとりまとめをするということではいかがでしょうか。

○片桐構成員(警察庁) ネットワークの話は私どもが始めましたので、それは私どもが中心になってやるということはおっしゃるとおり、それは理解できます。ただ、講師の派遣とか、その他の支援は今やっているところだけじゃなくて、被害者団体の方々から、ここの役所に来てほしいとか、これからいろいろなニーズが出てくるわけでありますので、したがってここにいる省庁がそれはニーズに応じて、積極的に協力しましょうという姿勢を私は示すべきだと思いますから、今やっている省庁だけを羅列するということについてはいかがなものかなというふうに思います。

○事務局 ただいまの点でございますけれども、この現行施策のさらなる充実というとりまとめの部分につきましては、現在行っているところでないと、なかなかそれは書き込めないんじゃないかと思います。その余の省庁、例えば今講師の派遣を行っていないところについてもどうするんだということについては、これは推進会議のもとの「検討のための会」で、検討がなされていくべき話でございますので、そこの場での検討を待たないと、なかなかこれは現在行っていないところについての取組を現行を具体の施策の推進のところに書くというのは、これはまたちょっと筋が違ってくるのではないかというふうに思うわけでございます。決して現在行っていないところについての取組が全く検討がなされないということではないということはご理解いただきたいと思います。

○小西構成員 この5の講師の派遣とかのところは、私はよくわからないんですけれども、実際には様々な団体に、例えば厚生労働省の何らかの組織に所属する方が行っていたり、そういうこともたくさんあります。それから、ネットワークの方も警察を中心に見た書き方になっておりますから、知事部局、その後は警察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、犯罪被害者等の援助をする民間の団体となっていますけれども、例えば山口県とか長崎県とかのクライシス・レスポンス・チーム(CRT)という民間の組織ができていますけれども、これって多分最近の光市の学校の事件のときなんかに行っていると思いますが、どちらかといえばあれは厚労とか学校とか、そちらの方の組織が主体になっているものなんですね、把握されてないだけで。なぜかというと、これは警察のことを中心に見て書かれたものだからなんですよね。実際にあるものを入れるとすれば、地域にはそういうものがありますし、それから内閣府が持っている女性センターなんかに性暴力被害者はたくさん来ているわけです。DVももちろんですね。現行でということを言うんだったらば、そういうところを意識化して、被害者支援として位置づけるという意味でも、そういうことも書いてもいいのではないかというふうに思いますが、施策としてないというふうにおっしゃるわけですかね。何だかそこのところがよくわからないんですけれども。

○事務局 施策としてないとか、今後検討がなされないということではなくて、とりまとめの仕分けといいますか、現行の施策をさらに進めていくということについて、各省庁から出されたものについては、今までもそれについて、その省庁が責任を持って取り組んでいくということでずっととりまとめてきました。一方、今までお話に出ていますように、例えばネットワークにいたしましても、現行の実態を踏まえつつも、その枠を超えて省庁横断的に検討しなければ、各省庁ごとにやっていてはだめだというものについては、推進会議のもとの検討のための会で有識者の方と関係省庁でこぞって検討をして、あるべき姿を議論していきましょうと、こういう整理でずっと来ているわけでございます。
 ですから、今のお話につきましても、現行施策として既に行っておられるところがそれをさらにしっかりと取り組んでいくというものと、それからそうでないところを含めまして、今後あるべき姿というのをどうするのかということについては、また別の「検討のための会」で進めていきましょうという整理をしてとりまとめた方がいいのではないかということでございますので、決して現在やっているところ以外についての取組が全く検討すらなされないというようなご懸念は、これは当たらないというふうに考えております。

○山上座長代理 警察においてという形でずっと書いていくと、むしろ今の論議から言うと誤解をされる部分が僕はあると思うんですね。それで、警察が取り組んで手がけた仕事ですけれども、各省庁が関連するところがみんな積極的にどんどん入っていかなきゃいけない項目が幾つもあるわけですし、現実に既にかかわっているところもたくさんあるわけですから、その表現の仕方を少し検討していただきたい。あまりここのことで時間を使い過ぎるのはよくないと思いますので、そういう表現の仕方で、内容的にはあまり違うことを言い合っているわけでもないと思うので、内閣府と警察庁で少しそういう言葉の表現を検討するわけにはいきませんでしょうかね。

○事務局 今までのご議論を踏まえまして、各施策のとりまとめについて、現在取り組んでおられる省庁について、含めた形でとりまとめをしたらどうかというご意見に基づいて、文書を作成する時間をいただき、この会議の間に今のご議論を踏まえたとりまとめ案のご意見を出させていただきたいと思います。
 ただ、その際にこの場で確認をしていただきたいのは、今警察庁の方からご意見として、既に実施をされている省庁ということで、意見として挙げられている各省庁について、どういうお考えなのか、それで既にやっているということであれば、これは各とりまとめ案の中に入れた形で後刻お示しをさせていただきたいというふうに思いますので、その点の確認をもしよろしければお願いいたしたいと思います。

○山上座長代理 では、そういうことでよろしいでしょうか。各省庁、法務省、どうぞ。

○河村構成員(法務省) 問題とされている事項は、これは個人的な感覚で恐縮なんですが、極めて単純な話ではないのかと。つまり(3)で様々な施策、情報提供でありますとか、被害者支援にかかわる団体の方と役所側、様々な形で連携をとっていくあり方を検討するという(3)が非常に幅広いものを取り扱っていこうとしているものと理解しておるんですが、(4)が実はこの表現だけですとあまりにも抽象的と申しますか、やや具体性の欠けた施策のようにも見えるのであります。つまり(3)に本来含まれるべきことを(4)で特出しされたから、このような誤解を与えているだけではないのかというふうに思えて仕方がないのです。
 といいますのも、それ以外の、被害者支援連絡協議会の話でありますとか、私どもでも例えばその後に警察庁での話、あるいは人権専門委員の話とか、あるいは文部科学省では学校での対応とか、いろいろなものがそれぞれの省庁の現に取り組んでおられるものにつきまして、充実、強化していくという検討項目が挙げられておりますけれども、そのようにして並べて比べますと(4)があまりにも内容的には包括的過ぎるものでありますので、その意味では(3)の中に(4)の趣旨を入れ込んでいただいた方がまとまりやすいのではないかという気がいたします。

○事務局 ちょっと確認なんですが、今の(4)が抽象的過ぎるというのは、原案のとりまとめ案でもそうだというふうにお考えでしょうか、それとも警察庁の修正意見だとそうだという、いずれかをちょっと確認させていただきたいんですが。

○河村構成員(法務省) 原案自体が抽象的と申しますか、極めて包括的な話を書き込んでおられるように見えまして、であるからこそ、警察庁だけでこれらのことを考えるのかと言われると、どうなんでしょうかという意見が出てくるのではなかろうかと思われますけれども。

○下河内構成員代理(総務省) ちょっと私どもは直接にそれほど施策を行っている省庁ではありませんけれども、警察庁の方からいただいております警察庁の意見の中で、総務省が地方公共団体に関係あるということで、いろいろ例えば相談の窓口とか、あるいは今のお話の支援の関係のあっせんとか、こういったことはできるではないかという話は書き込んではあるんですけれども、私どもは先ほど内閣府が言われましたように、責任ある省庁をある程度示していく必要があるのではないかと。その点から言いますと、確かに私どもは関係ないとは申し上げませんけれども、ここで(4)とか(5)で関係省庁を全部並べてしまいますと、特に私ども総務省関係で言いますと、やらなきゃいけないことはそうでございますけれども、具体に何をやるべきなのかというのがどうもイメージがわいてこないというところでございます。
 それで、警察だけではなくて、地方公共団体におきます総合的な窓口は必要だという議論を踏まえて、今後講じていく施策の中で、総合的な窓口の職員の養成とか、あるいは総合的な情報提供等につきまして、書き込みはしてございまして、私どもも地方公共団体にそういったお話は当然一緒にしていきたいというふうに思っておりますけれども、(4)と(5)のところは特に私どもは総務省関係もこの(4)と(5)につきまして、ここで基本計画の中で総務省に書き込まれましても、すぐにその施策が出てこないというところでございます。
 それで、これは総務省に関係ございませんが、書き込むのであれば、今お話がございました具体に現に行われている支援の取組だけをそこは関係省庁が書くというのも一つの方法かと思いますけれども、ちょっと私は(4)と(5)、総務省につきましては、ここに書かれましても、期限を決めて、いつまでにというふうに言われましても、ちょっとそれは難しいなと。何もやらないという、特に対応が必要ないということならば別に構わないわけですけれども、ここのつくり方はすべて責任ある省庁が責任ある事項をここに書き込むという流れから言いますと、今のところ総務省としては(4)、(5)に名前を連ねられても、一体その間に総務省は何をやったんだというふうに後で基本計画の当然フォローを私どもはしなければいけないと思っておりまして、そこは若干難しいという気がいたしております。

○中島構成員 警察庁だけというのは非常に問題があると言われている項目すべてが同じウェイトではないというふうに理解されています。例えば、2ページの(4)と(5)と比べてみますと、(4)は警察においてこういうことを発表していくということですが、(5)については既に警察において、地方警察署、弁護士会、医師会、臨床心理士会などとやっていますが、将来的にはもっと連携を深めなければいけないという意味が入っているものです。これについては、各省庁が名前を出さなければおかしい。だから、その項目においても、警察庁として挙げるべきことと、現在は警察がやっているけれども、今後は絶対ほかの省庁がかかわらなければいけないことと項目が違うと思います。
 だから、そのあたりも検討していただいて、ほかの省庁が入らなければいけない項目については入っていただいて、現在されておらなくても、されなければいけない省庁においては、お名前をいただかなければならないと思います。現在していることでほかの省庁がやっていて漏れていることも、例えば法務省がやっていることもたくさんあるのに、法務省の名前が出てこないところもありますから、それを入れていただくとして、将来的にここは入るべきだという省庁については、現在やってなくてもご検討いただくということで、入れていただけたらというふうに思います。

○事務局 各省庁からなかなか具体にこの場でご意見を伺えないようでございますので、ご意見をいただいたその趣旨を踏まえまして、今からこのそれぞれのとりまとめ案につきまして、現在施策に取り組んでおられる省庁を含めたとりまとめ案を後ほどお示ししたいと思います。なお、その際どの省庁が関わっておられるのかというのは、十分この場でご意見をいただいておりませんので、それは事務局の方で仮にこういう省庁がということでお示しをした上で再度またご議論いただければと思いますが、いかがでしょうか。

○山上座長代理 恐らく中心となる官庁と、それから既に警察庁が取り組んでいて、それに関わっている、そこに関わり方をさらに深めていくとか、主体的に関わるような形をとっていくとか、そういういろいろな形があると思うんですけれども、その同じ重さで官庁がかかわるんではないような感じがするんですね。ですから、今、総務省の名前が挙がったら、そういう責任で自分たちで計画を立てなきゃいけないということでなくて、警察がこういうふうに進めてきたものに協力するという意味で名前を挙げるとか、何かそういう従来と少し書きぶりが違うのかもしれませんけれども、そういう意味合いでの関連の省庁の名前の挙げ方も考えられてもいいかというふうに感じますけれども。

○事務局 そういったことについて、具体にちょっと文書にしてお示しした方がまた議論もしていただきやすいのではないかと思いますので、もしよろしければ、この問題については今から事務的に作業をして、文書で今までの議論を踏まえた案という形でお示しをして、再度後刻ご議論いただくということで、次に進んでいただければどうかと思います。

○山上座長代理 それでは、骨子案(5)については、そういうことでご了承ください。  次の議題に移ります。1つ目が重点課題の最後となります国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組、2つ目が……。

○山田構成員 ちょっとすみません。骨子案(5)について、今警察庁の方からご意見があったことについて、ずっと意見が来たわけですが、ちょっと1点私の方からもそんなにお時間をいただかないことかと思うんですが。

○山上座長代理 それでは、お願いいたします。

○山田構成員 ただいまご覧いただいておりました資料1の方でしたね。それの9ページの(33)のところで、私の方でこのとりまとめ案の9ページの一番下を読みますが、「カウンセリングや学習指導等による学校復帰のための継続的な支援を促進する」という原案に対しまして、この「学校支援のための」というのは削除した方がよろしいのではないでしょうかという意見を申し上げておりました。それに対しまして、内閣府の意見としては、これは下に青い字で書いてありますように、被害を受ける前の状態に復帰できるよう支援することを想定しているものだから、登校を強制する趣旨のものではないと。したがって、原案のとおりでいいと思いますよというご意見がありました。
 そうかなとも思うんですけれども、弁護士会におきまして、子どもの権利のための委員会等にかかわっている多くの弁護士は、この「学校復帰のために」ということを入れることによって、ともすればそちらの方に走りがちになると。これは被害少年にとって非常に苦痛であることが多いと。学校復帰が目的ではなくて、犯罪被害から立ち直ってもらうということが目的なのであるから、これはやはり「学校復帰のために」という文言を入れることについては相当強い抵抗がございました。
 そこで、これは私よりも小西構成員等、教育の現場におられる構成員のご意見をいただきたいなと思っておりますので、お願いいたします。

○小西構成員 実際にこういう形で被害を受けられたお子さんに対して、教育委員会が指導、ないし先生からの特別な指導がある場合は幾つか経験しておりますけれども、むしろ非常に柔軟にやられています。例えば、そこの学校に行きたくないときには転校の便宜を図るとか、あるいは全く学校ではないところで指導をされるとか、とても頭が下がる柔軟な指導をされているので、現実的にはリジッドにもとの学校のもとのところに復帰するという、そういうふうにはやられていないことが多いですね。あまり問題はないんじゃないかと思うので、私はそういうことで気になるということであれば、「学校復帰のため」は取ってもいいと思います。実際にそうならないケース、原校復帰という意味で言うとそうならないケースも現にありますので、だから学校そのものに復帰が不可能なケース、非常にダメージが高くてというのもありますから、それでいかがでしょうか。

○山上座長代理 文部科学省からご意見いただけますか。

○文部科学省(布村大臣官房審議官) 別刷で文部科学省から山田構成員からの意見に対する意見を資料として配付させていただいております資料になりますが、今、小西構成員からお話があったとおり、ここの「学校復帰のために」ということは、学校に登校を強制するという趣旨は含んでいないと思います。不登校児全体に対しては、学校に戻れということを強制しているわけではございませんが、このような犯罪被害を受けた子どもたちの場合には、原状復帰といいますか、学校に戻れるように継続的な支援と、これも指導という意味合いではなくて、バックアップするという、支援という言葉でありますので、それほど強い意味は持っていないと思いますので、原案どおりでいかがでしょうかという意見を返させていただきました。

○山田構成員 弁護士会における少年のために活動している弁護士の意見を申し上げました。それに対しまして、構成員からただいまのようなご意見ということであるならば、しかるべくということでお受けいたします。

○山上座長代理 それでは、よろしいでしょうか。それでは、次に進みます。  1つ目が今回の重点課題の最後となる「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」、2つ目が「基本法の基本的施策に係る各条文のいずれかに整理することが適当でない事項」、3つ目が「推進体制」、4つ目が第1回検討会で議論が行われ、本日再度議論することとされておりました総論部分である基本方針、重点課題、計画期間の「骨子案(1)」の4点であります。
 まず、1つ目の「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」についてご議論いただきます。関係省庁からは事前に資料が提出されておりますが、補足するところがあればご発言ください。

○事務局 それでは、最初にご議論をいただきます関係でございますが、第20条関係、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」という資料がございます。その中で、現状認識、犯罪被害者等の要望に係る施策につきましては、内閣府資料1の1ページ以下のとおりでございます。それから、内閣府に関する犯罪被害者等の要望に係る施策につきましては、内閣府資料の1-2の1ページ以下のとおりでございます。よろしゅうございますでしょうか。それから、さらに、「第6回犯罪被害者等基本計画検討会各省庁に係る施策等とりまとめ」という資料でございますが、これをごらんいただきたいと思います。これは、各省庁から事前にいただきました新たに取り組む施策、あるいは前進させる施策につきまして、とりまとめをいたしております。下線を付した部分につきましては、事務局にて加筆した箇所でございます。後ほどまたご議論をいただきたいと思います。
 それから、法務省と文部科学省から事前に修正意見をいただいております。これにつきましては、法務省、文部科学省からの意見のとおり、修正することとしてはどうかというのが事務局としての意見でございます。あわせてご議論をいただきたいと思います。なお、内閣府の資料1-2に関しましては、補足すべき特段の事項はございません。

○山上座長代理 それでは、関係省庁で何か。

○文部科学省(布村審議官) 先ほど修正意見を提出させていただいております。それに加えまして、そこの段階では間に合いませんでしたけれども、資料5が文部科学省関係資料として提出させていただいております。その2ページ目の一番最初の○のところで、「わかる授業・楽しい学校の実現」という形で始まる文章で、学校・家庭・地域社会全体の取組を進めるという記述がございます。従前、一番後ろにございましたが、総論的な記述ですので、一番前に移動させていただくという修正をさせていただいたところでございますので、追加でご説明をさせていだたきます。よろしくお願いいたします。

○片桐構成員(警察庁) 提出意見で1点だけお願いでございますけれども、とりまとめの20条関係の(1)の1番目の☆で、私どもの方から修復的カンファレンスについてお示しをしてあるのでございますけれども、これについては岡村構成員の方からいろいろご意見を承っておりますところでございますけれども、私どもとしてもこれはまだ調査研究段階でございますので、できれば21条の方で整理をお願いできればと思っております。

○山上座長代理 そのほかに省庁で追加の発言はございませんでしょうか。それでは、内閣府の構成員からご説明していただきます。

○事務局 それでは、補足をさせていただきます。
 冒頭でも申し上げましたように、このご議論をいただく際に骨子案(3)の報道発表のあり方につきまして、久保構成員から意見が提出されております。この点についてもあわせてご議論をお願いしたいと思います。
 それから、いろいろとご議論が出ておりますが、ご意見をいただいておりますけれども、その中で補足的にご説明させていただきたい点が3点ございます。1つは犯罪被害者週間といいますか、犯罪被害者の日といいますか、そういった週間とか日を設定をして、全国的な記念行事などに取り組むべきではないかというご意見を岡村構成員、あるいは山上座長代理からいただいております。それから2つ目は、メーカーに対しまして、国民に対し安全に留意することを促すCM制作、それを義務化することについてはどう考えるのかというご意見がございます。それから3つ目は、これは岡村構成員からのご意見でございますが、メディアが犯罪被害者等の名誉、プライバシーや生活の平穏を害しないように、国が国連犯罪防止会議作成の被害者のための正義に関するハンドブックに含まれるメディア倫理コード表も参考にしながら、適切な施策を講じるべきであるというご意見をいただいております。
 それぞれにつきまして、内閣府の方からご説明をさせていただきたいと思いますが、まず第1点は犯罪被害者週間、あるいは犯罪被害者の日という関係でございますけれども、これにつきましては国民的な気運を高めるというための象徴的な日を設定するというご趣旨であろうかと思います。そういったことから、犯罪被害者等の方々を含めまして、国民の皆さんから幅広く意見聴取を行うべきかなというふうに考えております。その中で、岡村構成員からも6月4日から10日までを犯罪被害者週間とすべきだというご意見でございますけれども、これらの犯罪被害者等の立場でもいらっしゃる構成員からの貴重なご意見というふうに思います。ただいま申し上げましたように、犯罪被害者等の方々を含め、国民から幅広くご意見を募集いたしまして、その結果とあわせて、今後、基本計画の案の作成段階におきまして、改めて議論をしていくということにすればどうかというふうに考えております。
 それから2点目の、メーカーに対しまして、国民に対して安全に留意することを促すCM制作を義務化することについてどう考えるかという点でございますけれども、メーカーにつきましては、当該メーカーの製造物につきまして、その利用者ですとか、あるいは周辺のものの安全対策というものは講じられているところでございますし、また使用上の注意等によりまして、安全への注意喚起もなされているというふうに承知をしているところでございます。これらにあわせまして、業界団体ですとか、あるいは当該協会を所管する各省庁におきまして、安全に留意するテレビとか、あるいはラジオ等を通じた広報、これも行われているということでございます。ただ、一方でCM制作を各メーカーに義務づけるということになりますと、これは各メーカーに巨額の費用負担をもたらすということもございますし、またその内容についても一定の縛りをかけるというようなことにもなるということで、これはメーカーですとか、あるいは放送業界に対して自由を制約するということとなりますので、これは問題なしとはしないというふうに考えるところでございます。
 それから3点目の、報道についての岡村構成員のご意見に対する考え方でございますけれども、犯罪被害者等の皆様からのヒアリングにおきましても、報道機関による過剰な取材ですとか、プライバシー侵害に当たる報道等によりまして、被害を受けたという訴えがございました。報道機関の対応を改めることを求めるというご意見も寄せられたところでございます。一方で、報道機関につきましては、その取材とか報道を通じまして、これは民主主義社会において必要な情報を国民に提示するという大変重要な機能を有しているということでございます。まさに国民の知る権利に奉仕をするというものでございまして、報道の自由が尊重されなければならないということは言うまでもないことであろうと思います。こういったことから、報道機関においては犯罪被害者等の方々に対する十分な配慮をもって、まずもって自主的に適切な対応がなされることを期待するというのが内閣府としての考え方でございます。

○山上座長代理 今の論点について、省庁の構成員の方でどなたかご意見がある方はございますか。よろしいでしょうか。それでは、ご意見のある構成員の方はどうぞ。

○久保構成員 いろいろな検討事項がたくさんある中で、私が修文をお願いした件について、既に何回か追加とか補足を出させていただいていますので、重複は避けますけれども、1、2点ちょっと付言をさせていただきたいと思います。骨子案(3)の保留事項で、私の資料4で、それの意見・追加という部分の1ページの一番下なんですが、ご覧いただくとおわかりのように、これは参考として読売新聞の対応をちょっと書いてあるんですけれども、一番下の行にあるように、原則として実名で書く。しかし社会的広がりのない事件で一般私人とか、そういったような場合には匿名を選択できることにしており、我々も最近、適宜匿名という選択をやっているんですが、ここにも書いてありますように、その場合の条件として、取材を尽くし、万全の取材によって事実関係をしっかりと把握した上でその選択を行うというふうになっている。そういう中でなぜ原則実名にこだわるのか。主な理由は既に提出したものにも書いてありますが、1、2点ちょっとつけ加えさせていただきたい。
 万全の取材ということはどういう意味かというと、実名で報道する以上は報道内容に全責任を負わなければならない。取材を尽くして真実を報道する、これはもちろんのことなんですけれども、被害者の名前を出す以上は、その尊厳とか名誉とかプライバシーとか、そういう保護に重い責任を自覚しなければならないというふうに我々は認識しているわけです。安易に匿名を選択することによって、私たちの本来の職責遂行、真実とか、プライバシー保護とか、そういうことに甘さが出たり、責任逃れをするということに流れかねない。我々はあくまでも原則実名ということで責任を負いたいという点が1つです。
 それから第2に、全責任を負うということについては、警察との関係についても言えると思うんですね。警察発表を鵜呑みにしないで独自の取材、これを尽くすことによって、その発表が真実かどうか、これをチェックさせていただいたり、それからその背景とか原因、これを独自の立場から掘り下げる。匿名発表というものを安易に受け入れることによって、その作業に甘さとか怠りが出たりということを恐れるわけです。以前にも書きましたように、警察独自の判断、それを必要以上に干渉したりするつもりは全くありませんけれども、誤報とか、そういったようなものを避けるためには、警察とのいい意味での緊張関係が必要だろうというふうに認識して、ああいうふうな意見を出させていただいたということでございます。

○片桐構成員(警察庁) これは3回目でも議論がされた中身でございますけれども、ちょっとまたこれも繰り返しになりますけれども、犯罪被害者の皆様方の氏名等の発表につきましては、それによって得られる公益、今、久保構成員がおっしゃられたこともよく理解できますけれども、他方で捜査への支障とか、被害者の名誉、プライバシーの保護等の利益を考慮しながら、今現在は各都道府県警察において、まさにケース・バイ・ケースで判断をしているところでございます。  警察としては、マスコミの皆さんが実名報道の原則を持っておられることは十分に承知をしておりまして、ご趣旨は理解できる部分もあるのでございますけれども、ただあくまでも私どもはケース・バイ・ケースで判断するものでございまして、恐縮でございますが、警察として実名発表が原則との考えは持っておりません。また、実名発表ということについては、警察はあくまでも発表する主体でございますから、責任を負わなければいけないんですけれども、そういった意味で責任も負いかねるという部分がございます。久保構成員の今のご指摘は政府として実名報道の原則を踏まえよというふうなご趣旨に受け取られますことから、私どもとしては恐縮でございますが、賛成はしがたいというものでございます。

○大久保構成員 実は久保構成員がこちらの方に意見として出してくださいましたその趣旨は大変よくわりまして、実名報道がなされても被害者が守られる社会であればよいのですが、現実には守られていないということですので、私としましては原案でお願いしたいと思います。
 先ほど久保構成員が、報道が責任を負いたいとおっしゃってくださいましたが、大きなメディアでは会社の中での倫理規定などもありまして、きちんとされていると思いますが、報道されたその後々までも遺族はずっと苦しみ続けるということをご理解いただきたいということと、何十年たてばいいのかといいますと、何十年経ちましても、一度犯罪被害者遺族であるというレッテルを貼られた被害者の方たちがその事件から離れられるということはないわけですね。被害者は結局いつまでたっても被害者というレッテルからは逃れられません。
 そのため、被害者の多くは自分の被害については知らないところへ行ってしまいたいと考えたり、あるいは反対に現実問題として引っ越しをして、被害者であるということを隠して生活をしていかざるを得ないのが今の日本の現状でもあるということを理解していただき、ぜひこれは被害者の方が報道に関して要望を出したのであれば、それを取り入れられるようなものにつくり上げていっていただきたいと、そのように思います。

○山上座長代理 久保構成員、よろしいですか。

○久保構成員 今のお話も私は襟を正して拝聴するわけですけれども、先ほど警察庁の方が個々の事件、具体的案件について、プライバシーとか公益性を総合的に判断してお決めになるということについて、ここにも書いてありますように、我々がとやかく言うということではありませんで、あくまでも協力をお願いしたいと。その一方で、今の警察庁の方が我々の実名報道の原則についても理解できるというふうにおっしゃっていただいたわけですが、多分中央レベルではそういったようなことだろうと思うんですけれども、現場ですね、都道府県とか一線の警察では、実態としてどういうことになっておるのかということを少し申し上げたいと思います。
 最近ご承知のように個人情報保護法の流れの中で、匿名発表というものがかなり広がっています。先日私ども読売新聞が全国の通信網を使って全国調査を行ったんですけれども、47都道府県警のうち20を超える府県警が原則匿名に近い、殺人とか、そういった重大事件を除くとほかの事件では原則匿名みたいな方向が広がっておりまして、今後もますます広がる傾向にあるんじゃないかと、私どもはそれを一番危惧しているわけです。今回こういう個々の案件ごとに具体的に総合的に判断するというのは、これは確かに結構なんですけれども、お諮りいただいているこのままの表現だと、この文書を根拠にして、原則匿名という選択が現場でかなり広がっていくことを一番恐れるということなんです。
 そこで、私どもは日本新聞協会でも、先日、6月ぐらいから編集局長クラスの編集委員会というのがございますが、その中でこの問題を勉強し始めました。確かに、私も縷々申し上げますけれども、なぜ我々が被害者について実名原則なのかという理論武装というのはなかなか難しい面がありまして、少し研究して勉強させていただきたいということで今やっているわけですね。時間があれなのでやめますけれども、この問題、匿名か実名か、あるいは報道の自由とか、そういったような問題は、こういう場だけで議論するにはあまりふさわしくないんだろうと思うので、また別の場で基本的な問題として議論したい。その場合に今回の表現がちょっと言葉は悪いんですけれども、足かせになることのないように願って修文を出させていただいたということでございます。

○岡村構成員 私も資料7に書いておりますけれども、実名を出したり、写真を出したりするのは、原則として被害者等の承諾を得てからにしていただきたいと思うんです。大久保構成員が今おっしゃいましたけれども、実名報道されたがために、報道関係者によって押しかけられたり、誤った情報を伝えられて、そこにおられなくなって逃げ出した被害者、これは私たちの会にもたくさんおります。だから、これは被害者は自分の情報を管理する、知られない、知らせない権利を持っているはずでありまして、それが丸裸にされる必要はないと思いますし、それは甚だ迷惑であります。
 久保構成員のお書きになられたのに、実名報道することによって、それが犯罪抑止につながるという公益的な面もあるというふうなことをおっしゃいましたけれども、被害者は被害を受けた上に公益のために奉仕するという必要は全くありません。迷惑至極であります。だから、まず被害者等の承諾を得てから警察が実名を明らかにするようにしてもらいたいし、新聞もそうしていただきたいと、こういうふうに思います。また週刊誌に載ったり、中吊りに載ったり、いろいろなことをされますと迷惑で、大きい新聞社はそれなりにきちんとした対応を一生懸命研究されておられるということでありますけれども、そうでないところなんかはいっぱいあるわけですね。だから、どうしても実名は被害者等の承諾を得て初めて警察が発表する、そうしていただきたいと思います。写真等も同様であります。それから警察が第一報を記者発表する場合に、捜査がまだ十分に行われていないうちに、「どうもけんかのようですな」というふうなことを軽くおっしゃる場合があると聞いています。それがけんかでないとき、こういうふうにやられますと、被害を受けた子どもたち、その名誉の回復というのは実際上不可能に近い状況になってしまうことがありますので、警察の方もあまり簡単に根拠のないことはおっしゃらないでいただきたいと、こういうふうに思います。

○山上座長代理 私も久保構成員にお聞きしたいんですけれども、性犯罪の被害者は匿名でということが報道の側でもむしろ原則になっているとすれば、性犯罪の被害者のときにはそういう報道による被害が典型的な形では出ますけれども、ほかの罪名でも同じ非常に深刻なものがたくさんあるわけで、そういうことを考えると、被害者の名前を原則実名で、というのはちょっと考え直すべき時期に来ているんじゃないだろうかというふうに私はむしろ感じるわけですけれども。

○久保構成員 確かにおっしゃるとおりで、我々の勉強の中で3回ぐらい本として出しておりますが、その中で匿名を選択できるというふうにしたのもまさにそういうことで、ケース・バイ・ケースで極めて厳格に実名にするのか、しないのかということを記事にする前に議論して、そして決めているわけですね。1つの例として、新宿の歌舞伎町のビル火災がございましたね。そのときにも、ああいう風俗店での場でしたので、そこで亡くなられた方というのはちょっといろいろな面で差し障りがあるだろうということで、匿名を選択したんですね。これは各社話し合って決めたわけじゃなくて、それぞれの会社が独自に判断した結果、そういうことになったので、非常にまちまちになってしまったんですけれども、今おっしゃるように多分勉強の過程といいますか、今後とも研究を否定するつもりは全くございません。

○片桐構成員(警察庁) まず、久保構成員のご指摘に対するお答えでございますが、犯罪被疑者、被害者を含めて個人名の発表のあり方というのは、実は各都道府県警察ごとにそれぞれずっとやり方がございまして、その判断の基準もそれは大分違うというのが実態でございます。したがって、我々警察庁からああせい、こうせいと統一的な基準を示していないというのが実態です。
 ただ、他方で中央レベルで先般もやったんですけれども、警察庁とマスコミの皆様方とお話し合いの場を持って、いろいろこの問題はどうすべきかということについて議論もしていることは事実でございますが、ただ延々とこれは続いているんですけれども、なかなか結論が出ないというのが実態でございます。そういうことから、我々としてはその議論の経過は各都道府県警察にお伝えをしましょうということで、マスコミの皆さん方のご主張は各都道府県警察に伝えているという状況にございます。
 各県で最近被害者の方々のお名前を出さない傾向が強まっているということなんですけれども、これはまさに被害者の方々の個人の人権とかプライバシーを尊重しようという気持ちが強くなっていることの私はあらわれだと思いますので、私はこれはこれで大変理解できると思っています。  先ほど実名報道の原則を理解できると私が言ったということなんですが、理解できる部分もあると申し上げたので、全面的に私がそれにくみするものではないということは申し上げておきたいんですけれども、そういうことでこの問題はなかなか難しい問題でもございますし、今ここで一朝一夕に解決はつきませんので、原案が相当ではないのかなというふうに私は考えております。
 それから、岡村構成員のお話でございますけれども、被害者の同意をとった上でもって発表せよということなのでございますが、現場でいろいろなやり方が恐らくあるんだろうと思いますけれども、ただ少なくとも被害者の方から実名を出さないでほしいというご主張がある場合には、その旨きちんとマスコミの皆様方にお伝えをしてありまして、大体おおむねマスコミの皆さんはそういった被害者の方々の要望に沿った形でもって今報道がされているのではないのかなというふうに私は考えております。それから、被害者の方々の写真を警察が出すことはございません。これはマスコミの方々の取材の結果でございます。
 それから、根拠のないことは言うなということでございますが、これはごもっともでございまして、私どもはきちんと事実を踏まえて発表するというふうに努めているところでございますし、今後もそうしてまいりたいと考えております。

○事務局 この(3)の保留事項の関係でずっとご議論をいただいているんですけれども、事務局として今お聞きいたしておりまして、久保構成員から出されております「マスコミの実名原則を踏まえつつ」という表現をまとめ案の中に入れるというまでの意見の一致は見られないというようなことで、原案どおりでいかがかというふうに思うんですが、どうでしょうか。

○久保構成員 ちょっと場が違うということで、これ以上の議論は避けたいと思うんですが、1点、現場で匿名の原則のあれが広がりつつあることについて、我々が強い危惧を持っているという部分だけは記録として残しておいていただきたいというふうに思います。

○山上座長代理 そういうことでよろしいですか。それから、この現在の課題についてほかのもの、今報道のことに集中しましたけれども、そのほかの点でございましたら。

○岡村構成員 報道の点についてちょっとよろしいでしょうか。誤って報道されますと、それがインプットされて、なかなか後で訴訟で勝ったとしても、国民に対して周知できないんですね。だから、誤って報道した場合はマスコミの方から積極的に訂正の措置を講じていただきたいと、こういうふうに思います。それで、何か誤ったといって本当に3行ぐらい書かれて、報道のときはでっかく報道するが、間違い訂正はほんのちょっとで人が見落とすのが現状でございますので、訂正も大きくやっていただきたい。最近の例では、音羽の幼稚園の殺害事件で、文春が訂正の大きな記事を出して、中吊りにもそれに近いことを書いて出してくれたんですけれども、修正を大きくしていただきたいと思います。

○下河内構成員代理(総務省) 今日お出しをさせていただいております資料3のところをご覧いただきますと、総務省から放送関係でございますけれども、訂正放送関係の資料を配付をさせていただいております。ちょっとカラーのページがございまして、カラーのページの裏側をちょっとご覧いただけますか。訂正放送制度の意義ということで、真実でない放送によって権利が侵害された場合には、その被害は甚大なものとなるということで、放送法によりまして、真実でない報道によります場合には訂正放送をしていただくということで、請求方法等を定めさせていただいてございます。具体的な訂正放送の請求方法につきましては、もう1枚めくっていただきますと、訂正放送制度といって、縦に赤い線で書いてございますけれども、放送後3カ月以内に請求していただいて、事業者がその調査をして真実でないことが判明した場合には、訂正放送という形で放送法の中に規定をさせていただいております。もう1枚めくっていただきますと、権利侵害を受けられたという場合には、当該放送を行った放送事業者に連絡していただくほか、放送と人権等権利に関する委員会というのがございまして、こちらの方に問い合わせていただくといったこともできます。
 ちょっと申しわけないんですが、放送につきましてはこういったことでございますけれども、今そのほかの新聞等につきましては、ちょっと私どももそこまで承知しておりません。

○岡村構成員 新聞等もこれにならったような訂正をぜひお願いしたいと思います。

○山上座長代理 それはマスコミへの要望ということですね。

○岡村構成員 はい。

○山上座長代理 よろしいでしょうか。ほかにこのマスコミの問題、報道の問題以外にどなたかご意見ございますでしょうか。

○中島構成員 今のマスコミ以外のテーマでも構わないということですね。3点ばかりあるのですが、1点は文部科学省の件です。文部科学省の資料で、資料5のちょうど5ページですが、ここに被害者等からの要望ということで、両親にも自分の気持ちを言えないような犯罪被害者のきょうだいが置かれた特有の状況を理解してほしいということに関しまして、施策の概要としてこういったことが挙がっています。この問題を取り上げていただいたということは非常にうれしいことだというふうに思っていますが、この点について文部科学省の方でもう少し積極的にお関わりできることがあるのではないかということで意見を申し上げたいと思います。
 犯罪被害者のきょうだいの問題というのは実は非常に深刻なのに、ほとんど調査がなされておりません。遺族では親御さんがお一人お子さんを失いますと、そのほかのきょうだいのことに目を向ける余裕がほとんどございません。きょうだいたちは、しばらく年月がたってから様々な不適応問題を呈したり、あるいは自分で抱え込んだり、非常に苦しい状況に置かれているにもかかわらず、ご自身がアピールすることがないために非常に介入がされにくいという現状があります。
 実はこのきょうだいに対して介入ができる場所として、もし学齢期でしたら、学校が大変有効に機能できるわけです。例えば学校におきまして、犯罪等の被害によって家族を失った児童がいる場合、あるいは児童のきょうだいに対してスクールカウンセリング等を通して積極的に手を差し伸べていただくということが十分可能なわけです。スクールカウンセリング制度について述べられている箇所がありますが、その中にぜひそういった被害によって遺族となられた者、あるいは被害者のきょうだい等についても積極的なケアを行うといった旨を文部科学省の方でご検討いただければ幸いかと存じます。これが1点でございます。1点ずつお願いをします。

○山上座長代理 文部科学省のご意見をどうぞ。

○文部科学省(布村審議官) 今の5ページに記載させていただきましたのは、学校教育では基本的に子どもたちにだれに対しても思いやりの心を持つ、あるいは公正、公平にして差別、偏見のないように人とつき合いましょうというのは道徳などで基本的な教えるべき項目として指導しております。それに加えてということでここに書かせていただきましたけれども、非行防止教室等で被害者の方をお呼びしてお話を伺うというような事例も出てきておりますので、その辺は警察庁と共同で取組をしていくと。
 ここにはスクールカウンセリングの話は記載しておりませんけれども、今ご指摘のとおり臨床心理士等の方々にスクールカウンセラーとして学校に来ていただいておりますので、そういった際には犯罪の被害を受けた方、あるいはそのきょうだいの方々の相談も十分受けられるように、各学校で取り組めるように行政としても支援をしていきたいと思っておりますので、その辺を踏まえて対応をしていきたいと思っております。

○中島構成員 どんな形でか、その部分がスクールカウンセラーなどの研修等で含まれる、あるいは今後検討していただければというふうに思っております。
 もう1点は、これも文部科学省に対するお願いと言うべきなのかと思いますけれども、私の方の資料で資料9の1ページ目のところで、基本法第20条に関しまして、学校教育の現場において積極的に推進していただきたいことについて書かせていただきました。また、参考資料としまして、アメリカ合衆国のOVCにおきまして、学校の現場で被害者支援に対する取組として教育を積極的に活用するというガイドラインを出しておりますので、それも添付させていただきました。それは文部科学省の方でもう少し細かくご検討いただければと思うのと、実は専門家の研修のところで出てきてはいるのですが、教育学、医学、心理学、福祉学等、実際に支援の専門家となられる立場の方々のカリキュラムに被害者に関する教育を盛り込むということを、再掲でよろしいので、もう一回ここのセクションでも強調していただきたいということがございます。これについては、何回出ても構わないのではないかというふうに思っております。

○文部科学省(布村審議官) 今ご指摘をいただいた専門家の養成の課程での犯罪被害に関する内容をできるだけ教えるということについて、少し実態を把握したところ、医学部において医師の養成の課程で、一般論としてではありますが、患者さんの心理及び社会的背景を十分把握した上で、問題点を十分抽出、整理できるようにしようと、そういう観点からの患者と医師の関係のコミュニケーション養成という面がありますので、そういった中には犯罪被害者の方々の心理にもきちっと対応するという内容が関連して入ってきているのかと思います。それ以外はなかなか具体的な形で入ってきておりませんので、今文部科学省としてできることとすれば、臨床心理士の団体が所管でございますので、心理士の養成の課程で、そういう犯罪被害者の方にかかわる事柄についても教えていただくように、このアメリカの例なども紹介しながら、養成をするという対応になろうかと思います。

○中島構成員 福祉においては、児童虐待防止法や、DV防止法をすでに教えていますので、福祉の教育についても、かかわる教育箇所においては、今やっていないということでしたら、より積極的にご検討をしていただくようにお願いしたいというふうに思っております。

○山上座長代理 文部科学省に私もちょっと希望をしたいことがあるんですが、先ほどきょうだいのことで関連があることで学校側に求めたいことがありますけれども、学校内で集団で少年たちが事件を起こして被害者が亡くなったようなときには、被害に遭った人のきょうだいの方が学校にほとんどいられなくなるとか、心に大きな傷を負っているけれども、学校の方は非行に加わった少年たちの世話で精いっぱいとか、そういうことも時々目にすることがありますので、被害者側にかなりきちっと重点的に対応する体制も考えていただきたいというふうに思います。

○事務局 その関連なんですけれども、被害者の方のきょうだいの置かれた状況ということについて、しっかりと把握すべきというご指摘が先ほど中島構成員からありましたけれども、第5回でご議論いただきましたけれども、内閣府が関係省庁の協力を得て追跡調査を行うことにするということでまとめ案の中にも入っております。その中で、これは犯罪類型別、そして被害者の方との関係別ということで、その中で被害者のきょうだいの方が置かれた状況についての調査をしっかりとしてまいりたいと、またそれは関係省庁の施策にも反映していただこうというふうに考えております。

○大久保構成員 中島構成員が今ほどお願いしたことに追加をさせていただくという形にさせていただきたいんですが、文部科学省の臨床心理士の養成課程におきましては、心理的な面がほとんどだと思うんですね。犯罪被害者が社会でもう一度、もちろん学校への復帰ということも含めてですが、子どもには家族がありますね。ですから、当然もっと広い意味で単に心理的なものだけではなくて、地域保健、医療、福祉、そういうものがカリキュラムの中にはほとんどないということを聞いておりますので、その点もご配慮いただきまして、実際に被害者のために活動していただけるような臨床心理士さんを育てるというところでもお力をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○文部科学省(布村審議官) 今、2つご指摘をいただきまして、具体的に所管しております臨床心理士の養成を担当する団体に関しましては、現実には犯罪被害者概論というような科目もあるケースはあるようでございますが、その辺は文部科学省としてもお話を受けて、できるだけ積極的に取り組んでいただくよう、働きかけをしていきたいと考えております。
 それから、学校におきましても、被害を受けた方のきょうだいの方々の対応については、確かになかなか人的なスタッフも限られておりまして、難しい面があろうかと思いますけれども、養護教諭の方ですとか、あるいはカウンセラーの方、あるいは事務職員の方などが対応しながら、できるだけそのきょうだいの方々の状況を把握して、サポートできるような体制が組めるように、行政サイドとしても支援ができるような取組が考えられないか、積極的に取り組めるように指導ができればと思っております。

○岡村構成員 今、学校教育の話が出たんですが、やはり被害者教育を義務教育段階から正課として取り上げていただきたいと思います。被害とか犯罪が起こる都度、先生が生徒を集めて話をしたりするだけでなくて、正課の授業としてそれをやっていただきたい。例えば、人権教育なんかは義務教育段階からやりまして、相当な成果を上げたわけでございますので、犯罪被害者教育についてもやっていただければ、それがまた防犯の教育にもなると、こういうふうに思います。

○文部科学省(布村審議官) 今ご指摘の義務教育段階から、犯罪被害者にかかわる教育をということでございますが、基本的には、今ご指摘のありました人権教育につきましても、道徳の時間あるいは特別活動の時間を活用しながら、人間の尊重ということ、あるいは生命を尊重することの大事さというものを発達段階に応じてきちっと伝えると、そういう取組もしてきておりますので、そういう教育をする際にも犯罪被害者の方にお越しいただいてお話を伺うと、そういう取組の出てきている学校もありますので、そういう実践例を紹介しながら、広まるように支援をしていきたいという段階で、教科としてすべての学校でというのはすぐには実現できない課題であると思っております。

○岡村構成員 そういう方向で検討していただくということでいいですか。

○文部科学省(布村審議官) はい。

○山上座長代理 それから、これは内閣府の方への質問なんですが、被害者の問題を何らかの国民の行事として取り上げる日は、どういう形であれ何かつくっていただけるとよいと私は思っていまして、岡村委員も同じような希望を出しておられるんですが、これは具体的に検討するとすれば内閣府でご検討いただけることになるんでしょうか。

○事務局 先ほど申しましたように、私どもの方で取り組みたいといいますか、まずは国民的な気運を高めるための象徴的な日をいつにするのかとか、どういった記念なんだとか、そういったものについては犯罪被害者等の方々を含めた国民の皆様のご意見をまずお聞きする。それから、一方で岡村構成員のご意見を、国民の皆様からのご意見を伺ったそれとあわせて、どういうふうにしたらいいのかということを、また基本計画の検討、すなわち秋以降の検討会の中でいろいろまたご議論いただければというふうに考えております。これは内閣府の方で対応をさせていただこうというふうに考えております。
 それと、事務局として申し上げたいと思うんですが、先ほど補足の中で警察庁の方から、修復的司法の関係について、これは別途21条のところでまとめとされたいというご意見がありました。一方で、岡村構成員の方から修復的司法の導入に反対のご意見が出されておりまして、これについてのご議論をいただかないと、どういった形でとりまとめるべきかについて、事務局としてもまだ不明でございますので、そこのご議論をしていただければというふうに思います。

○山上座長代理 この点についてご意見は。

○小西構成員 岡村構成員からのご意見も伺わないといけないと思いますけれども、私も実はさっきから修復的司法についてご質問をまずしようと思っておりましたが、警察庁と法務省に伺いたいんですけれども、21条に持っていくというふうに警察で言われておりますが、具体的に21条の方でどういう形で扱われようとしているのかということですね。
 それから、もう一つは例えば保護観察所などにおきまして、VOMとまでは行ってないんだけれども、ちょっと試みがいろいろなされているようにも聞いておりますが、法務省でこれについてどういうふうにお考えになっているか、ちょっとまずご質問したいと思います。

○片桐構成員(警察庁) 私どもがやろうとしておりますのは、修復的司法というよりは一種立ち直り支援であり、また被害者の方々が真実を知りたいとか、そういったご要望にも応じる、そういった意味でやろうとしているものでございまして、いわゆる司法制度ではない。これは何か強制のように受け取られると困るんですけれども、出席される方々すべてについてのご同意を得た上で、まずそれをやってみて、それが本当に定着するものであるのかどうかということについては、その結果を見ながらまた今後検討していこうということでありまして、したがってこれをやるという意味での教育という部分に入れることは、まだ適当ではないと考えておりますので、とりあえず調査研究の方で整理をしていただいて、このことをまず試行としてやってみるというふうにご整理いただきたいというのが我々の趣旨でございます。

○山上座長代理 試行として今考えられているのは、この非行の種類とか犯罪の種類がある程度想定されているんでしょうか。

○片桐構成員(警察庁) 具体的に絞っていってやるわけではないんですけれども、法益侵害の程度、また犯罪の原因、動機、当該少年の性格、それから素行、家庭の状況、こういう環境から見て、保護処分や刑事処分を要しないと認められる事案を対象に、立ち直り支援のためにやるというふうな考え方でございます。

○小西構成員 そうしたら、警察でお考えになっているのは少年で軽罪のケースというふうに今お考えになっていると考えてよろしいでしょうか。

○片桐構成員(警察庁) この調査研究はそういうことでございます。

○河村構成員(法務省) いわゆる修復的司法というふうに呼ばれているものにつきまして、私どもの方で具体的にどういうことに向けておるというのは現在ございません。もともと修復的司法と呼ばれているものにつきましては、起訴法定主義特有の問題でありましたり、それ以外に罪を犯しましても何もしゃべらない、あるいは謝りもしないことをよしとする社会と日本はこれまで少なくともやや違ったところもございまして、そういったことから外国で言われておるような修復的司法というものの要素というか、一部の要素は既に実現されておると……。

○小西構成員 ちょっと質問を変えてもいいですか、不適切だったと思います。VOMについて、どういうふうにお考えになって、どういうふうに今調査されているかというふうにもっと限定します。

○河村構成員(法務省) 申しわけございません。VOMは何の略語でございますか。

○小西構成員 Victim Offender Mediationですね、被害者加害者対話。

○河村構成員(法務省) 構成員がおっしゃったVOMという言葉であれば、まさに外国で言われておる修復的司法でありますので、専門家に対して申しわけないのですが、そういったことはやっておりません。保護観察との関係で申しますと、加害者の反省を促すために被害者等への謝罪を指導するといったようなことはございますし、それで先ほど少し言いかけたところといたしまして、起訴いたします前の段階でも日本の場合には謝罪がされて示談等が行われれば、情状として考慮し、軽微なものは起訴猶予にするといったようなことでかねてから行われているというところではございますが、まさに公的なものとしてのメディエーションを設けるといったようなことは行っておりません。

○大久保構成員 警察があえて少年に対して、今回のこの修復的司法を試みようと思ったその動機といいますか、どういうところに視点が置かれていたのでしょうか。被害者の立場から言いますと、本当に軽微なもので被害者がほとんどダメージも受けていないということでしたら、まだ考えられますし、今の警察庁の方のお答えでしたら、軽微なものということでしたけれども、でも警察が率先して修復的司法という言葉をお使いになって、これを社会に進めるということになりますと、被害者は加害者を許すべし、あるいは今現在の日本の社会でも罪を憎んで人を憎まずという教育が小さいときからなされております。当然の怒りであっても、被害者はそれを出してはいけないという無言の圧力が被害に遭った後はかかるわけなんですね。そういうことで、これがどんどん進められていくということにちょっと危惧を感じておりますので、お考えをお聞かせください。

○片桐構成員(警察庁) これは一つの少年非行防止対策として、加害少年の立ち直りということが一つはあります。他方で、被害者の方々にどういった意味があるのかということなんですけれども、1つは事件の真相とか詳しい状況、例えば加害者の動機であるとか現在の心境、また将来に向けての決意、そういったものを非行少年から直接に被害者の方が聞くことができる。それから、また被害者側からすれば被害者の受けた苦しみとか思いを少年に直接伝えることができる。また、加害少年の虚像から受ける不安とか恐怖、こういうものを軽減できるとか、また非行少年からの再被害やお礼参りを防止する上で一定の役割を果たすといった意味で、非行少年の立ち直り支援のほかに、被害者としても一定の意味のある仕組みになるのではないかということでもって、今回始めるということでございますけれども、ただ繰り返しになりますが、これは決して被害者の方々に出席を強制したり、それから加害者を許すことを強制したりというものではございませんで、きちんとご同意を得た上でもって、これはまずやってみたいということでございまして、ただこれが実際に制度として定着するかどうかは調査研究の結果を見ながらまた判断をしていくということでございます。

○山上座長代理 恐らく少年による軽い犯罪の場合には、立ち直りを目指す少年の利益とそこに積極的にかかわる被害者の利益が一致する場合があると、そういったものに限ってそういうものを試みてみるということになるんだろうということで、ですからそういう今、大久保構成員が言われたような形での誤解を招かないような配慮をすれば、それはそれで意義のあることだと私は感じます。

○大久保構成員 そのことは文言にして、きちんとどの範囲でということを載せていただきたいと思います。

○小西構成員 例えば、殺人事件の遺族の方とか、それから性犯罪の被害者とか、DVの被害者、こういう人たちの9割以上というのは確実ですけれども、その方は加害者と会うということに引っ張り出されること自体が非常に嫌なわけですね。そういう考え方が加害者にかかわる人たちから出てくることにはとても我慢がならないと思っていると思います。ただ、一方で少数ながら、本当に自分の代弁もきちんとしてくれるなら会ってみたいとか、あるいは相手の話を聞きたいという人がいることは確かにあるんですね。それから、海外でもこれも少数ながら、殺人事件の遺族に対するVOMがある程度成果を上げているという報告もあります。
 ですから、そういう現実は全体にきちんと踏まえるべきだと思いますが、これだけ犯罪被害者の声というのが出てきて、今までほとんど考えてなかった加害者矯正の領域で何か対応しなくちゃいけない。何か対応しなくちゃいけないというときに、修復的司法の概念、もともとは被害者の回復を中心とした概念ですから、ある意味非常にアイロニックな状態にあるわけですけれども、そういうものを持ってきて、特に今問題になっている被害を受けた人たちのところに安易に適用するということだけは、これはやめてもらいたい。そのことは、ここでの少し共通理解として持っていていただきたいと私は思います。

○山上座長代理 それはそれでよろしいですか。

○片桐構成員(警察庁) 繰り返しになりますが、これはまだ制度として定着すると決めたものではございませんで、あくまでも調査研究ですから、調査研究ということは当然に参加される方のすべてのご同意を得た上でなければできない話でございますので、調査研究ということは当然の前提であると。ただ、これを効果とか結果を見ながら将来どうするかについてはまたご意見を踏まえながら考えますけれども、とりあえずは調査研究ということでもってご理解をいただきたいなと思っています。

○岡村構成員 修復的司法という言葉はそれぞれ使う人によっていろいろと使われておりますので、これ自体で議論しても始まらないと思うんですけれども、今警察の考えられているのは、先ほど加害者の立ち直りということを主としてお考えになっていらっしゃると聞こえましたけれども、そうですか。

○片桐構成員(警察庁) どちらに重きがあるのかということは、それはなかなか言いがたい部分もあるんですけれども、ただもちろん加害者の立ち直り支援ということが大きなウェイトを占めますけれども、同時に被害者の方にも今申し上げたような意義があるということでありまして、その点は、ですから十分にご説明をしながら参加するかどうかをお決めいただくということになろうかと思います。

○岡村構成員 やるなら被害者の立ち直りということを主としてやるべきだと思うんですね。特に少年の場合は、被害者というのは加害者が恐ろしいんですよ。大抵の場合において、私どもの会員の話を聞いても、絶えずびくびく、びくびくしている。そういう状況のもとで、加害者の立ち直りのために警察から対話をしろというようなことになりますと、これは行かなきゃどんな仕返しが来るかもしれないということになってしまう。被害者がそれを望み、被害者の立ち直りに必要かという点からまず考えるべきであって、加害者の立ち直りを念頭に置いてはいけない。

○大久保構成員 岡村構成員と全く同じ考えなんですけれども、被害者は例えば警察、検察、いろいろな国の機関というものはとても高いところにあるものですので、あるいは弁護士さんですとか、専門家から言われればそれにこたえなければならないと思い込んでしまうわけなんですね。日本では被害直後からの被害者支援がまだほとんど行われていない現状で、関係者、関係機関からこういう対話があるので、どうですかと言われれば、もうそれは抵抗はできないものなんですね。もっともっと被害者支援が十分に社会に浸透したその上で、なおかつ被害者の回復のためにということがはっきりとでき上がるような体制の中では、この修復的司法という考え方も考えられるのかもしれませんが、現状では今これを載せてしまいますと、被害者はますます回復できないというふうになってしまうのではないかと大変懸念いたします。
 実は被害者の中にも、こういう申し入れがあった、あるいは反対に被害者が事件の真実がわからないので、思い切って加害者に会った。こういうことは確かに時々にあります。そういう被害者の方の後での反応、どうでしたと聞きますと、許すつもりではなかった。例えば、少年事件の場合は顔さえ、名前さえわからないということがあるわけですね。大切な子どもを殺されて、親である自分が加害者の顔さえわからなかったら、自分が死んだとき息子に会って申しわけが立たないと一大決心をして会ったわけですね。そうしましたら、いきなり言われた言葉が「会ってくれてありがとう」。そうじゃない、顔も知らないから、自分を捨てて思い切って来てくれたんだと言いましても、その加害者、そしてその親からさえも、ありがとうと、会ってくれてうれしかったということで、とうとう遺族の悲痛な気持ちであったということは理解してもらえなかったという方が何人かいらっしゃいます。ですから、たとえ軽微なものでも加害者の立ち直りに視点を当てたこういうものが警察で調査研究として取り上げられるということに対しましては、私は危惧の気持ちは消えてはいきません。

○山上座長代理 私からちょっと意見なんですけれども、事件化できるかどうかわからない、もっと軽微なものに限って今検討されているというふうに私は聞いているものですから、そういうものに関して、そのまま放置しておくよりも、加害者の反省のためにも、また被害者も今後続く不安とか、そういうものも持つわけですから、それの両方の要求が合ったときには、そういう対応が活きる可能性があるのではないかということで、試験的に調査研究をするということであれば、今言われたようなそういう危惧の点を十分配慮するのであれば、そういうことでもいいんじゃないかという気が私はするんですけれども。

○大久保構成員 それは、警察において行うのは構わないと思うんです。なぜ調査研究に入れなければいれないのかが理解できないわけです。

○事務局 ただいまご議論を伺っておりまして、事務局として提案させていただきたいんですが、結論から言いますと、今の時点ではこのとりまとめ案、具体的にはこの資料の一番最初に出てきております1ページの一番上でございます。この関係については、被害者等施策のとりまとめとしては載せない。しかし、警察庁の方で調査研究をされるわけでございますので、それが被害者等の施策としてどれだけの有効性があるのかということは見守っていくということで、今回のとりまとめの中から、この修復的カンファレンスのまとめは載せないというような方法が一つあろうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○片桐構成員(警察庁) 私どもがこれを載せたのは、被害者側の団体の皆様方のご要望の中にそういうものがあったということを踏まえて、ここに掲載をしておりますけれども、したがって私どもとして、これは私どもは一応やる予定でおりますけれども、基本計画に載せることが適当でないというご判断であれば、落していただいても別に結構でございます。

○岡村構成員 基本計画では私もぜひ落していただきたいと思うんですが、先ほどからの繰り返しみたいですけれども、被害少年というのは加害者に会うことすらも怖い、加害者が会う気になっているときに、警察を通じて話が出れば、断ると仕返しが怖いから会わなきゃいけないというふうなことにもなりかねない。よほど慎重にやっていただかないと、被害者がさらに傷つくということになります。
 特にこれは地域社会における教育として導入するということになると、教育というとどうしてもこれは加害者を教育するということになって、加害者教育のために被害者がまた使われるというような結果にならないように十分配慮していただきたいと思います。

○山上座長代理 それでは、よろしいでしょうか。

○岡村構成員 しかも軽罪ということでしたね。

○山上座長代理 そうですね。今のところのまとめをお願いいたします。

○事務局 それでは、基本法第20条関係、国民の理解の増進の部分につきましてのとりまとめの確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料の「各省庁提出に係る施策等とりまとめ」、これをご覧いただきたいと思います。まず、修正の部分でございますが、1ページ、(1)の最初の☆でございます。ただいまご議論いただきました修復的カンファレンスの関係でございますが、これにつきましては犯罪被害者等施策としての強い懸念、危惧が示されたところでございます。そういったご議論を踏まえた上で、今回は警察庁の調査研究を見守るということとし、犯罪被害者等施策のとりまとめの中には記載しないということにいたしたいと思います。それから、このとりまとめ資料の7ページの次の次に文部科学省から修正意見が出されております。いずれも20条関係の修正意見でございます。この修正意見につきましては、意見どおりとしたいと思います。その余のものにつきましては、お示しの1ページから4ページまでの各施策とりまとめ案について取り組んでいくということになるのではないかと思いますので、そのようにさせていただきたいというふうに思います。
 それから、先ほどの骨子案(3)の保留事項につきましては、原案どおりとさせていただきたいと思います。

○山上座長代理 それでは、ここで休憩とさせていただきます。

○村田大臣 それでは、ちょっと国会の本会議がありますので、残念ですけれども、失礼させていただきます。

○山上座長代理 それでは、2つ目の議題であります「基本法の基本的施策に係る各条文のいずれかに整理することが適当でない事項」についてご議論いただきます。関係省庁からは事前に資料が提出されておりますが、補足することがあればご発言をお願いします。内閣府からお願いします。

○事務局 それでは、内閣府から補足をさせていただきます前に、午前中に骨子案(5)の関係で、警察庁保留分につきましてのご議論をいただきましたが、そのご議論を踏まえまして、修文案を皆様のお手元に配付をさせていただいております。
 それでは、基本法の基本的施策に係る各条文のいずれかに整理することが適当でない事項の関係について補足をさせていただきます。これまで数度にわたりまして行ってまいりました犯罪被害者団体等からのヒアリングの結果のうち、基本法の基本的施策に係る各条文のいずれかに整理することが適当でない事項につきましては、内閣府資料1の9ページ以下に列挙しているところでございます。それから、内閣府に関する回答につきましては、内閣府資料1-2の6ページでございます。さらに、各省庁に係る施策等とりまとめの7ページをご覧いただきますと、IIIで各省庁から事前にいただいた新たに取り組む施策、あるいは前進させる施策につきまして整理をいたしております。なお、下線を付した部分は事務局にて加筆した箇所でございます。後ほどご議論いただきたいと思います。
 このIIIの部分で列挙いたしております☆のとりまとめ案でございますけれども、これらがどの重点課題に整理されていくべきなのかというご議論があろうかと思います。これにつきましては、秋以降に骨子案を基本計画案に詰めていくご議論をしていただきます。その過程で検討をすることといたしたいというふうに考えております。

○山上座長代理 では、関係省庁で、警察庁、何か補足ございますか。よろしいですか。それから、総務省はございませんか。法務省はございますでしょうか。よろしいですか。文部科学省はよろしいですか。厚生労働省はよろしいですか。あと、国土交通省、よろしいですか。
 それでは、事務局から説明をお願いします。

○事務局 それでは、事務局からさらに補足をさせていただきたいと思いますが、犯罪被害者等の方々から出ておりますご要望につきまして、関係省庁の方からまだご回答のないものが幾つかございます。それについて、補足説明をいただければと思います。
 1つは、国土交通省の関係でございますが、車両にドライブレコーダー装着の義務化との要望についてどのように考えるのかということ。それから、同じく国土交通省でございますけれども、自動車事故調査委員会の設置の要望についてどのように考えるのかということ。
 それから、以降はいずれも文部科学省でございますけれども、大学の関係学部における交通事故についての研究促進と実務者への研究成果や情報の提供、共有、それから大学や研究機関、弁護士会、行政、司法機関による交通刑法の官民を挙げての共同研究を実施してほしい、それから、大学研究機関での犯罪学の研究を充実させ、実例に基づいて心理学、行動学、法律学等の観点からの分析の実施というご要望がございます。これについてどのようにお考えなのかということをそれぞれ説明をしていただければと思います。

○内田構成員代理(国土交通省総合政策局政策課長) ドライブレコーダーの装着の義務化につきましては、ドライブレコーダーにつきましては、特に交通事故捜査の中で運転者の責任を明らかにする目的で利用する場合に、まずドライブレコーダーの技術性能について、特に改ざん防止みたいなものがきちっとできるのか、あるいは事故があった場合にいろいろな衝撃を受けるわけでございますけれども、そういう衝撃に耐え得るような性能を有するものであるのかといった技術的な課題を解決する必要がございます。一方、国土交通省としては、事故の再発防止を図るという観点から、ドライブレコーダーの活用方法について、今、実証実験みたいなことをやっておる最中でございまして、その結果を見た上で、どういう有効的な活用の仕方があるのかどうかということを考えてまいりたいというふうに今思っておりまして、直ちに今の時点で義務化といったようなレベルのところまでいける段階にはないというふうに思っております。
 それから、自動車事故に関しましてですけれども、自動車事故の原因究明につきましては、警察庁さんとも一緒に原因を究明するということで、財団法人の交通事故総合分析センターというところで、運転者あるいは道路の交通環境とか車両、そういった交通事故のいろいろなファクターがあるわけでありますが、そういうものを総合的に調査・研究をしてきておりまして、特にその分析によって得られた結果をもとにいたしまして、例えば車両の構造面でありますとか、あるいはいろいろな事業用自動車の運行管理の面なんかで課題が抽出されれば、その事故防止対策にその結果を役立てていると、こういう取組をやっているところでございます。膨大な自動車交通事故の件数があるわけですが、その中で、特に重要だと思われるものを抽出してやっておりまして、そのほかにも警察当局等で交通事故の調査等は行われているわけでございます。
 私どもの考え方としましては、今、そういう交通事故総合分析センターといったような場で具体的に成果を出して、事故防止に役立てるような結果を踏まえて再発防止策などをとっておりますので、今後ともこういう体制のもとで引き続き事故原因の究明について対応していきたいというふうに思っております。

○山上座長代理 文部科学省の方にも質問ございましたけれども、ございますか。

○文部科学省(下間大臣官房総務課副長) 大学の関係学部における交通事故についての研究促進、あるいは実務者への研究成果、情報の提供、共有、また大学における関係機関と連携をした交通刑法の官民挙げての共同研究の実施、あるいは大学における犯罪学の研究の充実と、実例に基づいた心理学、行動学、法律学等の観点からの分析の実施という点についてのお尋ねがございました。ご案内のとおり、大学における教育研究につきましては、各大学における自主的な、自発的な行為に基づいて実施をされるということでございますけれども、こうした研究の重要性にかんがみまして、科学技術研究費補助金、あるいは科学技術振興調整費の補助金といった各種の補助金について、こうした分野での申請等がございました場合には、こうした研究がさらに促進されますように私どもとしても配慮してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○山上座長代理 構成員の皆さんから何かご意見ございましたら。それでは、特になければ事務局からまとめをお願いします。

○事務局 それでは、「基本法の基本的施策に係る各条文のいずれかに整理することが適当でない事項」につきましてのまとめ案の確認をさせていただきたいと思います。
 この「各省庁提出に係る施策等とりまとめ」の7ページをご覧いただきたいと思います。「III 基本的施策に係る各条文のいずれかに整理することが適当でない事項」のとりまとめ案が列記してございます。ただいまのこの項目についてのとりまとめは、各とりまとめ案のとおりとさせていただきたいと思います。なお、1ページめくっていただきますと、その裏に法務省の修文意見が出ております。これは修文意見どおりとさせていただきたいというふうに思います。

○山上座長代理 それでは、次に進んでよろしいですか。「推進体制」についてご議論をいただきたいと思います。まず、推進体制とはどういうものかについて、事務局に説明をお願いします。

○事務局 それでは、推進体制について補足説明をさせていただきたいと思います。
 基本法におきましては、基本計画に盛り込むべき事項といたしまして、これまでご議論いただいてまいりました重点課題に対する施策の大綱のほかに、基本法第8条第2項第2号に掲げられました、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めることとされております。これを、ご検討いただいております基本計画におきまして、「推進体制」という項目を設けまして盛り込んでいくこととするものでございます。より具体的に申しますと、推進体制に盛り込まれるものといたしましては、各重点課題に盛り込まれるような施策ではございませんけれども、施策を展開していくに当たり、国の行政機関として留意していくべき事項、あるいは施策の展開に必要な体制や措置が考えられるところでございまして、これらを定めるものでございます。
 これに関連する基本法の条文でございますが、幾つかございます。第7条の連携・協力、第23条の意見の反映及び透明性の確保、それと推進会議の所掌事務の一つとして、第24条第2項第2号に掲げられたもののうち、施策の実施の推進、実施状況の検証・評価・監視が挙げられるところでございます。このため、推進体制の検討に当たりましては、犯罪被害者団体等からのご要望のうち、ここで議論をすべきと考えられるもののほかに、基本法によりまして要請されることになります事項についても取り上げまして、望ましいあり方について議論をしていただく必要があるというものでございます。
 なお、推進体制に掲げられました事項を実施する省庁でございますが、3種類あるというふうに考えております。1つは、個別具体の犯罪被害者等のための施策を実施するに当たって留意すべき事項というものがございます。これを定めたものにつきましては、特定の省庁ではなくて、関係府省庁すべてが該当するというふうに考えます。2つ目には、施策の推進を効果的、効率的に行っていくために講ずるべき措置を定めたものがございます。これらにつきましては、基本計画に基づく施策を政府全体として、総合的、計画的に推進する内閣府が該当するということになります。それからもう一つは、基本法第24条第2号第2項に関する事務、これは推進会議の所掌事務のうち、施策の実施の推進、実施状況の検証・評価・監視につきましては、推進会議ということになります。

○山上座長代理 それでは、ご意見のある構成員はどうぞ。

○事務局 それでは、推進体制に関しましては、私どもと警察庁から提出されておりますので、まず、内閣府の方から補足をさせていただきたいと思います。
 推進体制に関しまして、基本法から導き出される事項につきましては、内閣府資料1の6ページ以下のとおりでございます。また、内閣府及び推進会議に関しまして、推進体制に盛り込むべき事項につきましては、内閣府資料1-2の3ページ以下のとおりでございます。さらに、「施策等とりまとめ」の5ページをお開きいただきたいんですが、「II 推進体制について」でございます。この下線を付した部分は、事前に内閣府より提出した資料をベースにとりまとめ用にまとめるという趣旨から加筆をいたしました箇所でございます。
 なお、先ほど申し上げましたとおり、推進体制は、1つは各府省庁が個別具体の犯罪被害者等のための施策を実施するに当たって留意すべき事項、2つには、基本計画に基づく施策を政府全体として総合的・計画的に推進する役割を担う内閣府が、施策の推進を効率的・効果的に行っていくべき措置、そして3つには、推進会議を活用して行う施策推進に関する事項の大きく3つに分けられるわけでございます。このうち、各府省庁が個別具体の犯罪被害者等のための施策を実施するに当たって留意すべき事項につきましては、本日のご議論をいただく便宜上、☆印の後に「(関係府省庁において)」と記述をしてございます。この括弧書きの部分につきましては、骨子案にする段階では落としても差し支えないものであるというふうに考えております。

○山上座長代理 ほかにご意見ございませんですか。警察庁の方はご意見ございますか。

○片桐構成員(警察庁) 私ども内閣府にご意見を出させていただいておりますけれども、内閣府の資料1-2の最後にご回答いただきまして、これで私どもは了解いたしました。

○事務局 構成員の方からのご意見ということで、地方公共団体における施策の立案とか実施を促す推進策を立てるべきではないかということですとか、あるいは地方自治の理念はわかるけれども、地域版基本計画の策定に向けた国としての何らかの手段はないかといったご意見をいただいておりますので、内閣府の方からそれに対する考え方を申し上げたいというふうに思います。
 犯罪被害者等の方々の権利・利益の保護につきまして、地方公共団体の果たす役割というのは非常に大きいということは、これは疑いの余地のないところだと考えております。こうしたことから、国と地方公共団体の適切な役割分担を踏まえまして実施をすべき施策につきましては、既に各個別に重点課題ごとの検討会会合において今まで議論をしてきていただいたところでございます。
 一方で、ご意見にありますような国の犯罪被害者等基本計画の推進体制の項目に地方公共団体における犯罪被害者施策の推進を盛り込むということは、これは地方公共団体の行う犯罪被害者等のための施策そのものを国が提示をし、実施をさせるということを盛り込むという意味につながるわけでございますけれども、これは地方自治の理念に反するというふうに考えるわけでございます。したがいまして、地方公共団体の施策について、国が提示をし実施させるということを国の基本計画に盛り込むことはふさわしくないという観点から、あえて記述していないということはご理解いただきたいと思います。

○山上座長代理 これに関して、どなたかご意見がございましたら。では、私の方から。
 地方公共団体が独自にすべきことというのは理解できるんですけれども、待っているとなかなか広がらない、始まらないというところもあるものですから、地方公共団体などにおいては既に資料も出されていますけれども、杉並区のようにかなり積極的に取組を始めているところもあって、そういうものを広く、先駆的な事業をしているところを広く広報して、地方公共団体、あらゆるところが取り組みやすくする、それを促すような何かどこかが役割を果たしていただいた方がいいように感じるんですけれども、それをどこかが担当されるような形になるんでしょうか。

○事務局 今回の検討会に際しましても、先ほどご紹介をしましたように、いろいろ構成員からご意見をいただいております。地方の基本計画の策定をはじめとする地方公共団体における取組に対する期待、あるいは取組に対する国からの協力等が必要であると、今もご意見があったところでございます。これらにつきましては、第5回の検討のときにもご紹介いたしましたけれども、基本計画が策定されました後、速やかに都道府県の犯罪被害者等施策主管課長室長会議を開催したいというふうに考えております。そういった場で各都道府県等に伝達をしてまいりたいと思いますし、それから、基本法において地方公共団体に求められている事項につきましても、内閣府から説明をいたしまして、必要な対応をお願いしていきたいというふうに考えております。ただ、先ほども申しました繰り返しになりますけれども、地方自治の理念というものがございます。国が地方公共団体における犯罪被害者等施策のあるべき姿に関連して、何らかの拘束力を持たせるようなことを盛り込むべきではないということについては、ご理解をいただきたいと思います。

○中島構成員 今の点につきまして、地方公共団体における件でなくてもよろしいですか。

○山上座長代理 推進体制に関してですか。

○中島構成員 推進体制に絡むことですけれども。

○山上座長代理 はい、どうぞ。

○中島構成員 これは質問と要望を兼ねているのですが、推進体制につきまして、施策とりまとめのところで、内閣府の方より幾つかの省庁をある程度推進を受ける責任省庁としてご指定いただいているのでございますが、犯罪被害者の支援が進むに当たりまして、特に警察庁におきまして大変進んだのは、警察庁において犯罪被害者対策室というものが設定されたということが非常に大きいかと思います。また、今回も内閣府において犯罪被害者等施策推進室が置かれたことが、非常に推進を進める上で重要なのではないかと思います。
 それで、関係省庁というふうに対象とされました省庁においては、対策室とはまでは申しませんが、支援に関する部局なり担当員なり、そういった窓口、あるいは責任を持って当たられる部署なりを設定するお考えがあるのかどうかということをお伺いしたいのと、もしできればそういった何らかの形でそういうセクションをつくっていただきたいという要望を兼ねております。

○山上座長代理 要望はわかりました。もしご回答いただける関係省庁の方がいらっしゃいましたら。法務省の方で何かございますでしょうか。

○河村構成員(法務省) 法務省といたしましては、特に検察庁における相談体制と、窓口強化ということにつきましては、今後とも体制整備に努めてまいりたいということを前回申し上げておりますので、それ以外の項目につきまして、いろいろな事柄が法務省の各部局に関わる、所管いたします部局も様々でございますけれども、新たにそういったセクションを本省に設けることにつきまして、その必要性等については今後の検討課題ということと思っております。

○山上座長代理 ほかの省庁で。国土交通省、何かご意見ございますか。

○内田構成員代理(国土交通省) 国土交通省の一応窓口としては私どもの総合政策局の方でやらせていただいておりますが、それぞれかかわる分野が自動車でありましたり、住宅でありましたり、それぞれ専門分野もかなり限られておりますので、そういう分野でそれぞれ担当をしておるということでございまして、一括した組織を別に体制としてつくるということは今考えておりませんけれども、引き続きこういった内閣府の会議の窓口はやりながら、齟齬のないように対応していきたいと思っております。

○山上座長代理 文部科学省の方はいかがでしょうか。

○文部科学省(下間副長) お話がございましたように、推進体制の整備の中で、責任ある体制を設けることによって施策を推進させる、そういうご趣旨はよくわかりますので、そういった支援に当たる部署、部局といったものを設けるということについて、即答いたしかねますけれども、よく検討させていただきたいと思います。

○山上座長代理 総務省の方はどうですか。

○下河内構成員代理(総務省) 今日、私、代理で出席させていただいておりますけれども、私ども総括審議官が一応全体で窓口をさせていただくということで、この会議にも出させていただいて、いろいろ情報をいただいたものは、総務省の中で関係部局で共有させていただいております。組織につきましては、これはすぐにというわけにはいかないかもしれませんけれども、できるだけこういった、私ども今までこの会議に出させていただいて、今後も基本計画づくりに参画させていただく予定でございますので、きちんと窓口を果たしていきたいというふうに思っております。

○山上座長代理 厚生労働省の方、お願いします。

○田中構成員代理(厚生労働省) 厚生労働省におきまして、この犯罪被害者等の関連施策、非常に広範に各部局にわたっておりますので、引き続き政策統括部局である統括官室で対応させていただきたいと考えております。

○事務局 それぞれの対応については、今、各省庁からお話がございましたけれども、全体の連携というようなことで内閣府の方から申し上げたいと思いますが、資料の5ページの国の行政機関相互の連携・協力というところでございますが、推進会議の活用、あるいはその2つ目の☆に犯罪被害者等施策関係省庁連絡会議というものも平成17年4月1日に関係省庁等で申し合わせて設置をしているものでございます。こういった会議等を活用いたしまして、政府全体としての犯罪被害者等施策が推進するように、また内閣府の立場でも取り組んでいきたいと思います。

○久保構成員 これは意見というよりも質問なんですけれども、知事部局で施策の窓口が未整備なところというのはかなりあるんでしょうか。あるいは、ある程度もう整備されているんでしょうか。

○事務局 事務局としては、全国の都道府県の状況がどうなっているかというのは、まだ今の時点では正確に把握をしておりませんけれども、もし総務省の方でわかれば。

○下河内構成員代理(総務省) 私どもは都道府県の体制の方、特に知事部局の方がどうなっているか、詳細ちょっと把握しておりません。どちらかというと、今まで警察が主になってやっていただいていまして、うろ覚えですけれども、特に児童虐待の問題とか、あるいは消費者相談の窓口をつくらせていただいたり、あるいは交通事故の関係とか、こういった関係では知事部局で従前から取り組まさせていただいていると思っておりますけれども、多分、それぞれの部局におきまして、児童福祉とか消費相談とか、それから交通事故とか、こういった部局ごとに窓口なり相談の窓口をつくらせていただいているんではなかろうかというふうに思っております。そういう意味では統一的な窓口、知事部局までつくっておられるところというのはそれほど多くないんではないかと。ちょっと詳細に調べておりませんで、不確かな情報でございますが、そういった状況ではあるかというふうに思っております。

○事務局 いずれにいたしましても、このまとめ案の(2)の最初の☆に掲げてございますように、内閣府におきまして、そういった窓口となる部局及び体制の確認等も今後させていただきたいと思います。

○久保構成員 それで、担当部局会議なんかを通して整備等を求めていくんですかね。

○事務局 基本計画の策定をはじめとする地方公共団体における取組に対する大きな期待があるわけでございまして、そういったことから、取組に対する国からの協力等が必要であるという旨のご要請もあったわけでございます。そういったことに基づきまして、こういう会議の場で各都道府県に伝達をさせていただきたいというふうに思っておりますし、それから、基本法において地方公共団体に求められている事項につきましても、内閣府から説明をいたしまして、必要な対応をお願いをしていきたいというふうに考えております。ただ、繰り返しになりますけれども、地方自治の理念というものがございますので、この地方公共団体における犯罪被害者等施策のあるべき姿に関連して、何らかの拘束力を持たせるようなことはやはり盛り込めないということはご理解いただきたいと思います。

○山上座長代理 そのほかにどなたかご意見は。この政策の実施状況の検証・評価・監視というのは、具体的にはどのような頻度で、どういう形で行われるのか、もしできれば説明いただけますか。

○事務局 これは、推進会議で決められる事項でございますけれども、できましたらそういったどういった形で、どういった頻度で行われるべきなのかというような点につきましても、この基本計画検討会の中でまた構成員の皆様からいろいろご意見を伺えればというふうに思っております。

○山上座長代理 それは、改めてですか、今ですか。

○事務局 いえ、それらにつきましては、また今後、秋以降の検討会の場でもいろいろご議論いただければと思っております。

○山上座長代理 そのほかご意見ございましたら。よろしいでしょうか。それでは、内閣府の構成員の方からご意見のまとめを。

○事務局 それでは、この推進体制につきましてのとりまとめ案の確認をさせていただきたいと思います。お手元の「各省庁提出に係る施策等とりまとめ」の5ページ、6ページに推進体制に係るとりまとめ案を記載しておりますが、意見の一致を見たものといたしましては、この施策について取り組んでいくということになるのではないかと思いますので、そのようにさせていただきたいというふうに思います。

○山上座長代理 それでは、事務局からの提案のようにとりまとめたいと思います。  次に、第1回検討会で議論が行われ、本日、再度議論をすることとされておりました総論部分である基本方針、重点課題、計画期間の骨子案(1)について検討を行います。これについて、事務局より検討の方法等に関する説明を求めます。

○事務局 それでは、骨子案(1)について補足説明をさせていただきます。
 骨子案の(1)でございますが、これにつきましては、第1回の検討会におきまして、基本方針等を定める必要性をご議論いただいたわけでございます。具体の基本方針、重点課題につきましては、個別の施策の検討の便宜を図る上で、暫定的に設定し、すべての重点課題について議論を終了した後に再度議論をするということとされたものでございます。したがいまして、これまでの議論によりすべての重点課題、骨子案(5)の一部は残っておりますけれども、について議論を終了した今の時点で、基本方針、重点課題を再検討することとするものでございます。
 基本方針、重点課題の設定のあり方及び各項目の表記等につきましては、事前にやりとりをさせていただいたとおりでございますけれども、まず基本方針についてでございますが、4本の基本方針を設定するという方向性ですとか、それぞれに規定される内容につきましては、大きなご異論はございませんでした。ただ、お手元の骨子案(1)に係る資料の資料1、内閣府意見をご覧いただくとおわかりのように、その表現につきまして幾つかのコメントをいただいているところでございます。
 次に、重点課題につきましては、5本の設定のほかに追加すべきであるとのご意見がございました。また、表現ですとか、掲げる順番につきましてもご意見があったところでございます。あわせてご議論いただければと存じます。
 なお、各基本方針につきましては、数人の有識者構成員の方からそれぞれの考え方をご提出いただいております。現時点におきましては、骨子案を作成するという観点から、詳細にいただきましたこれらの「考え方」の文章につきましては、秋以降、基本計画の案を検討する段階におきまして、具体的に盛り込んでいきたいというふうに考えております。

○山上座長代理 事務局からのご説明のとおり、基本方針については、整理の方向性に関してはご異論がないものとさせていただきたいと思います。一方で、それぞれの柱の表現については、本日、この場で固めるべきであろうかと思います。
 重点課題については、構成について意見が提出されております。いずれも内閣府資料1の中で構成員意見と、それに対する内閣府意見が整理されておりますけれども、これに基づいてご意見のある方はどうぞお願いします。

○久保構成員 重点課題の並べ方について意見を出させていただいているわけですが、正直言いましてやや思いつきな面があって恐縮なんでございますが、なるべく順番で、支援等のための体制整備の取組というものが一番最後に、これは議論を進めていく上で便宜上こうなったんだろうと思うんですけれども、基本法なんかも拝見してみると、支援等のための体制整備というものが最初に掲げられておりますので、これは本当に思いつきで恐縮なんですが、それを最初に持っていって、あとはその順番どおりというふうなことを提案させていただいたんですが、これについてご意見を伺えればと思います。

○山上座長代理 この問題についてご意見ございましたら。

○事務局 事務局の意見を今求められたんでしょうか。

○山上座長代理 いえ、一般的にということでしたけれども、もしご意見があれば事務局の方から。よろしいですか。

○小西構成員 事務局でこういうふうに並べられたのは何か意図があってということですか、という質問だったと思いますけれども。

○事務局 事務局といたしましては、いただいた多くのご意見の中から省庁横断的に検討していくべき重点課題というものをまず決めました。それで、順番等につきましても一応の考え方もあったわけでございますが、先ほども申し上げましたように、第1回の場ではその重点課題を5本立てるということ、それから第2回以降の具体の施策のご議論の便宜ということもあって、仮にこういう順番でご議論いただければというふうに考えてお示しをしました。したがって、ここの6ページの内閣府意見として記載しておりますとおり、この順番につきましても、今後、秋以降、基本計画の案を作成していく中で改めてご議論をしていただければというふうに考えております。
 なお、この体制整備の取組の問題でございますけれども、この場所につきましては、やはり各個別の施策があってから、それらを進めていく上での必要な体制というようなことで、この体制については一番最後に持ってきた方がいいんじゃないかということで並べ方としては考えておったところでございます。

○小西構成員 今のこれでよいというか、私は変えない方がよろしいと思います。というのは、上の3つはやはり被害者本人にかかわることでして、字面だけで見ると支援のための体制整備と根幹のように見えますけれども、実際に話し合われたことは、ここは支援体制の整備なんですね。やはり被害当事者の問題から扱われるべきなんじゃないかなと思うので、私はあまり順番を変えないことに賛成なんですけれども。

○事務局 いずれにいたしましても、今までにずっとご議論いただいた個別具体の施策というのは相当数ございます。今後、秋以降に再度またどういう施策がどういう重点の中にあるべきなのかということの整理などもしていかなければいけないなというふうに考えております。したがいまして、そういったご議論をいただく中で、改めてどういう順番がいいのかということについてご議論をいただければいいのではないかというふうに考えておるところでございます。

○岡村構成員 5ページですけれども、私は損害回復、経済的支援「等」というふうに修正を提案したんですが、経済的支援の一部であるから「等」は要らないんじゃないかというふうな内閣府のご意見ですけれども、住居を引っ越すというふうなのは、お金を持っていても、老人なんかは引っ越し先が見つからない、どうしていいかわからない場合があるわけなんです。だから、そういう人のためには、必ずしも経済的支援に限らないので、私は「等」というのを入れたわけでございます。

○山上座長代理 これに関してどなたかご意見ございますか。

○岡村構成員 被害者が必ずしも経済的には困らなくても、その他のことで困ることがいっぱいあるわけでございまして、それに対してもやはり支援をしなければいけないので、すべてを経済的な問題ということに還元しない方がいいんじゃないか。その方が被害者の尊厳を守る上でいいんじゃないかなと、こういうふうに思います。

○大久保構成員 「等」と入れることが格段に何か差し障りがあるということでなければ、入れていただいた方が被害者のためにはなるかと思います。

○山上座長代理 多分、経済的支援及びそれに関連する支援というような意味で、「等」という意味になるかと。でも、厳密に言うと、また次の身体的被害もまた何かみんな「等」がつきそうな感じがするものですから、こだわり始めると皆そういうようにはなりますね。どちらがいいのか、選択の問題ですけれども。

○岡村構成員 犯罪被害者にとって一番情けなく思っているのは、例えば公判記録の閲覧・謄写をするときで、損害賠償請求の訴えを起こすなどその他正当な理由があるときに限られるんですね。経済的問題を正面にいつも出されるんです。これが非常に侮辱的に映るんです。被害者と言えばすぐ金が欲しいのかというふうにとられるということが、被害者が非常に情けない。事実を知りたいということが先にあって記録閲覧を請求するんだけれども、それでは写させてくれない。損害賠償請求の訴えを起こすというふうなことが前提となっています。経済的に補償すれば被害者は立ち直られるというふうに考えられると、非常に嫌なわけなんですね。被害者の尊厳を守るという面において、私はやはり「等」というのを入れてもらいたいと思います。

○小西構成員 普通、支援を考えるときに、ここで抜けているのがケースワーク的な支援という言葉がこの5つにどこにも入ってないんですよね。本当はだから社会的支援とか、そういう言葉が必要なところで、今の住宅の問題なんかまさにそうなんですれども、そこで今そういうことを新たに提案するのがどうも混乱のもとにような気がします。でも、それが大きく抜けているということを考えて、ここは「等」にしていただくというのはいかがでしょうか。

○山上座長代理 そういうことでよろしいでしょうか。それでは、そういうことでお願いします。
 ほかにどなたかご意見ございますでしょうか。よろしいですね。それでは、ここのまとめをお願いします。

○事務局 それでは、骨子案(1)の関係についてのとりまとめの確認をさせていただきたいと思います。この骨子案(1)に係る資料の資料1をご覧いただきたいと思いますが、ただいまのご議論で5ページの「損害回復・経済的支援」としておりました重点課題につきましては、「損害回復・経済的支援等」というふうに修正するということで、その余のものにつきましては内閣府意見のとおりとさせていただきたいと思います。

○山上座長代理 それでは、次に残されておりました課題、骨子案(5)の修文について、先ほど休憩時間中に作業していただきましたものについて、事務局からお願いいたします。

○事務局 骨子案(5)の修文についてというペーパーをご覧いただきたいと思います。それぞれ7つの保留されておりましたとりまとめ案の箇所につきまして、午前中のご議論を踏まえまして、それぞれの項目に現在施策として取り組んでおられる関係省庁の関係を盛り込んだ修正案ということで再度整理をさせていただいたものでございます。
 まず、警察庁意見としては(1)でございますが、これは各相談窓口におきまして関係する機関の、あるいは団体の支援の諸制度などを把握をし、そして、それを教示できるようにする、あるいは制度に関する案内書とか申込書などの常備をし、教示・紹介していくということでございますが、そこに「所掌する府省庁の協力を得て、当該制度に関する」というものを盛り込めばどうかと。
 一方で、それぞれ現在、相談窓口などを持って対応されている各省庁、(8)、(10)、(14)、それぞれの箇所につきましても同様の取組をするような記述を盛り込めばどうかということで、(8)におきましては法務省の関係、それから(10)につきましては文部科学省の関係、それから(14)につきましては医療機関の関係につきまして、それぞれの同様の取組についての内容を盛り込んだ修正を行えばどうかというものでございます。
 それから、警察庁の意見(2)、現在、警察が中心になって運営されておりますネットワークの間のさらなる連携の強化ということでございますが、現在、そのネットワークの中に含まれている機関・団体、これの関係省庁の協力を得るという形で盛り込めばどうかというものでございます。
 それから、警察庁意見の(3)、骨子案では(8)の関係でございますけれども、この警察庁の性110番の関係でございますけれども、この性110番の充実等によりまして、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていくという修文でどうかと。それに対応するそれぞれの省庁の関係の修正が、(8)は地方検察庁の関係、同様に「イ」ということで、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていくということと、それから(14)の医療機関の関係につきましても、厚生労働省で性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていくという項目を入れ込むということでいかがかということでございます。
 それから、警察庁意見(4)でございますけれども、これは早期援助・早期支援の関係でございます。指定被害者支援要員制度の活用等によって、支援の一層の充実ということに努めるということでございますが、これは関係する省庁の協力を得てという文言をそこに加えて修正すればどうかという案でございます。
 それから、3ページ、2の警察庁意見(5)、これは民間の団体の研修に対する支援でございますが、ここにつきましては、警察のほかで現在も犯罪被害者等の援助を行う民間団体に対して、ボランティア養成研修への講師の派遣等の支援をされている省庁を警察のほかに入れればどうかということで、これは午前中も申し上げましたが、明確にこの省庁が関係あるというふうなご議論がなかったところでございますので、仮に警察庁の意見の省庁をここに入れているということでございます。
 それから、4ページに行きまして、民間の団体に対する援助でございます。これについても、先ほどの講師の派遣と同じでございまして、警察のほかに現在、民間の団体への支援を行っておられる省庁につきまして、警察庁のほかにもここに入れ込んで修正案とすればどうかということで、これも各省庁が現に行っておられるどうかというのは、十分な確認はしておらないわけでございますが、仮にここに警察庁意見にあった省庁を含めているというところでございます。
 それから、最後、広報の関係でございますけれども、一応ア、イと2つ、警察の広報の関係もまとめ案としていたわけでございますが、1つにまとめて、内閣府及び警察庁においてということで、他の関係する省庁の協力を得た上で、さらに政府広報とも連携をし、様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を行う団体の意義・活動等について広報するということでどうかということでございます。
 以上が午前中の議論を踏まえた修正案ということでまとめさせていただきましたが、またご議論いただければと思います。

○大久保構成員 今の3ページの(8)民間の団体の研修に対する支援ですけれども、その2行目に、「それらの団体が実施するボランティア養成研修の講師の派遣」としておりますが、民間の支援組織には、わずかではありましても専従の相談員もおりますので、そういう相談員の研修も積み重ねていくということが資質の向上を上げ、ひいては被害者の支援のためにもなるかと思いますので、ボランティア養成研修の後ろに「等」をつけていただけないでしょうか。せめて「等」を。

○山上座長代理 よろしいでしょうか。それでは、そのようにお願いします。そのほかにどなたかご意見ございますか。この3ページの警察庁意見(4)について、文章が非常に長くて、それと「協力を得て」という以下が、今専ら警察庁がやっているところにもなるんですけれども、何かちょっと理解しづらい文章のような感じがするんですが。

○事務局 文章の細かい整理などはまたさせていただきたいと思います。

○山上座長代理 警察庁の方で何かご意見ございますか。

○片桐構成員(警察庁) 文章の問題はまだいろいろあるかとは思いますけれども、内容的には、私どもはこれで結構でございます。

○山上座長代理 ほかにご意見ございませんでしょうか。どうぞ。

○河村構成員(法務省) 骨子案(5)の修文ということでよろしゅうございますか。これにつきまして、なお最終的な表現ぶりにつきましては、どうさせていただくか、留保をさせていただく部分はございますけれども、確かに被害者の方々に対して関係するところの情報等を提供することは非常に重要なことでございます。
 ただ、私どもちょっと恐れますのが、こういう施策がありますよということをご案内する、そのパンフレットをお渡しする、あるいは連絡先等を詳細にお教えするということと、ここに入っております中で1の(8)になりますでしょうか、「申込書等を常備」というふうになってございます。この「申込書等」がどういうものを具体的に想定されているのかにもよるところはございますけれども、この申込をやっていただけるのかどうか、その内容につきまして何らかのご相談等に応じられるかどうかという観点から見てまいりますと、ここはまさに必要かつ適切な情報が被害者の方々に提供できませんと、かえって二度手間をとっていただいたり、誤解を与えたりすることもございますので、仮に私どもがこの関係でこういう案内書、申込書等の常備云々という中に入るといたしますと、この「申込書等」は今の段階では削除していただく必要があるのではないかと考えております。この辺の法的な制度も含めたアプリケーションについての適切な情報をどういう形で責任を持って提供させていただけるかということが、まさに今後講じていく施策の(3)の中核部分になっていくのではないかと思われます。

○山上座長代理 これについてご意見、ほかの省庁でも同じ文言があるわけでございますけれども。これは、法務省の場合は、「案内書等」であればそれでよろしいんでしょうか。

○河村構成員(法務省) 「申込書」というふうに、非常に法的な制度等の利用につきまして直接するということになりますと、ややこちらとしましては責任を持てないところが出てくることを恐れるということでございます。

○山上座長代理 「案内書等」では支障ないということでしょうか。

○小西構成員 ごめんなさい、おっしゃっている意味がよくわからないので、もう少し素人にもわかるように説明していただけないでしょうか。

○河村構成員(法務省) 日本の場合は、これは例えが悪いかもしれませんですけれども、法律家を含めたいろいろな方が代理人等で登場することなく、様々な手続につきましてご本人がなさることが多いわけです。それを可能としておりますのが、それぞれの役所がアプリケーション等につきまして、きちんとこれは何ですかと、どう書けばいいんですかということに、あるいはその資格がありますかということについて適切にご相談に窓口で応じてきているはずなんであります。
 私の申し上げましたのは、申込書を置いておきまして、はいどうぞと、ご自由にお持ちくださいということだけではなしに、ここでは、その内容につきまして教示・紹介ということになってございまして、そうなりますと、その方が申込の資格があるのかどうかについてのご相談を私どもの窓口で適切に行えるというのはちょっと自信がございませんし、あと、ここに何を書けばいいのかにつきましても、ご相談に適切に対応できるということがいいがなものかというふうに思われますので、特に「教示」ということになってございますところから、やはりそこは申込の相手方である機関、行政庁に適切につながせていただくのが一番なのではないかというふうに思っております。

○小西構成員 もしそうであれば、問題はその「教示」の方にあるのであって、「申込書」ではないですよね。情報を提供するという一番最初の目的から言うと、やはり1セットそろってなくては意味がないと思います。それが適切に使われるかどうかについて、それぞれの省庁で全部説明し切れないと、それは当然あると思いますね。恐らくそれは中に書いてあっても当然被害者の方はわからないという、そういう事情はわかりますけれども、もしそうだとしたら、教示できるものとご紹介するものという形に分けるべきであって、申込書をここから削除するというのは、本来の趣旨にもとるように思いますけれども。

○河村構成員(法務省) 案内書の中に申込書が挟まれているものとか、いろいろなものがあることは承知しておりまして、そういう意味で、必要な案内書等につきまして、ご自由にお持ちいただくようなサービス提供ということは考えてまいりたいと思っておりますけれども、今、まさに小西構成員おっしゃるように、私どもこの中身についてご相談を受けたときに適切なご説明、指導等を行いかねるというだけの話です。

○小西構成員 いや、何か不思議なんです。例えば、アパートの優先入居に関して検察庁で被害者が聞いたとしますよね。私は、これに当たるでしょうかと、ここをどう書けばいいですかと。そうしたら、当然、国交の番号を丁寧に教えていただければいいので、あいている時間を。中身について法務省に判断していただきたいわけではないですよ。だからその辺が、そういう考え方が、被害者に適切な場所で適切に情報を提供するというのが、お役所で本当にどこでもやっていただけるのかということに関して不安になる点なんですよね。ちょっとそこは考え方を変えていただきたいなと思います。

○河村構成員(法務省) あえて反論するつもりはございませんが、先生おっしゃったご趣旨であれば、実はその前段階の「制度等を教示できるように努め」で本来読めるはずなんですが、さらに「申込書」が特出しされた上で教示・紹介と言われますと、この中身についてご紹介はできます。しかし、まさに構成員おっしゃるようにどう書けばいいのかということについては、ご相談くださいということで情報を提供するのが私どもとしては精いっぱいであると。

○小西構成員 ただ、今までって、はいと渡して、それはうちの省庁じゃありません、それで終わりなんですよね。やはり番号までは紹介してほしいわけで、ちょっとここの文言をもう少し工夫していただくことで何とかなるんじゃないかなと今思っているんですけれども、だめですか。

○河村構成員(法務省) 私どもの方は非常に言葉を一個一個読んでいきまして、厳格にとらえたのでそうなっているだけでありますので、構成員と私どもで考えているイメージはほとんど変わらないと思いますので、また私どもとしても、内閣府のご意見をいただいて、検討させていただきます。

○事務局 例えば、1つの案としては、ここは申込書を出さないで「案内書等」というふうにする、それから「教示」というところを「紹介」とか「提供」ということにするというようなことが考えられると思います。いずれにしましても、またここの表現ぶりはちょっと調整させていただきたいと思います。

○河村構成員(法務省) すみません、それから3ページ目と4ページ目のところに出てまいりますけれども、2の(8)、3の(2)に当たる部分でございますが、実は私どもと申しますか、法務省の方で、民間の団体の方に対しまして講師派遣というのは手いっぱいでできていない状況でございます。それとあと、民間の団体への財政的支援というのも現時点ではやっておりません。その意味で、充実に努める、あるいは拡大という現状の施策の拡充という形になってまいりますと、これもまた細かいことではございますが、少し誤解を与えてしまうのかなというふうに思っております。

○中島構成員 今、法務省から民間団体の研修に関する支援と民間の団体への支援の充実に関して、現状では行っていないとありましたが、茨城被害者支援センターでは地方検察庁の犯罪被害者支援の窓口の方から講師に来ていただいておりますし、協力もしていただいていますので、各地では既にやられているものというふうに私どもは理解しているのですが、いかがなものでしょう。

○河村構成員(法務省) 一般化してといいますか、今おっしゃったような形で可能なところについては今後進めていくと思いますけれども、民間の団体のそういう必要とされる、また私どもとして講師を派遣させていただくにふさわしいところにつきましては、それは十分に検討してまいります。

○大久保構成員 実は、被害者支援都民センターも研修会をやりますと、検察庁の犯罪被害支援員の方に来ていただいていますし、また東京地検の検事さんには、外部研修として被害者支援都民センターの方に研修生という形で来ていただいておりますし、名前は研修生でありましても、私たちは研修生の検事さんに本当にいろいろなことを教えていただきまして、支援センターの資質の向上に大変役立っておりますので、こういうよい制度は広めていただきたいと、そのように思っております。

○文部科学省(下間副長) 法務省さんと同じ点になるわけでございますけれども、1ページの(10)の教育委員会における各制度の教示、あるいは案内書等のご案内といったことにつきましては、私どもも若干現在の教育委員会の体制からいいますと、内容について詳細にご教示差し上げるというようなところについては、少し荷が重いのではないかというふうに思っておりまして、内容についてはそういった制度について、児童生徒等が犯罪被害者となった場合に十分に制度についてご紹介をし、支援をしていくことが必要だというふうには考えてございますけれども、先ほど法務省さんの方からのお話もございましたような、なるべくというと言葉はあれでございますけれども、同じような形で整理をさせていただければというふうに考えてございます。それが1点でございます。
 あと2点、また同じ点なんでございますけれども、これは私どもが必ずしも具体的なケースを十分に承知していないところがあるのかもしれませんけれども、3ページの(8)の民間の団体の研修に対する支援といったところで、私どもの関係、どういったことでお役に立てるのかなと。ちょっと具体的に学校の関係者でございますとか、あるいは教育委員会の関係者が具体的にボランティア、あるいは専従の職員の方々の養成研修のお役に立っているようなことが残念ながらないのではないかというふうに思っておりまして、これはお教えをいただければと思っております。
 それから、4ページの民間団体の支援でございますけれども、これもさきに22条の関係で財政的援助の充実についてご議論をいただきました際も、私ども現に財政的支援の措置を持ってございませんので、民間団体の支援の充実という観点から、例えばこの中で団体の活動についての広報でございますとか、それ以外に様々な会場の借上げ等の教育への支援でございますとか、何らか支援は取り得るのだと思いますが、団体への財政的支援の充実という観点では、私どもちょっと対応することできないところでございます。

○山上座長代理 では、私の方から。私は、民間援助団体の立場もあるんですけれども、これは財政的支援と書いていますが、ここも「等」にしてもらって、「財政的支援等」としていただければ、そして財政的支援は今余りどこからもしていただけませんけれども、今していないから要らないということではなくて、将来できるようになっていただければなおいいということで、そういう意味で、「等」にして残していただければというふうに私は希望します。

○中島構成員 今の文部科学省のお話に関して、もしご参考になればという点で申し上げたいのでございますが、1ページの(10)で教育委員会との連携につきまして、例えば学校の児童が学校外で交通事故等に遭いますと、学校の責任があるわけではございませんので、結局、教育委員会に問い合わせをして、民間被害者援助センターをぐるぐる回って紹介していただいたという経緯がありました。教育委員会に対する保護者等からの問合せは多いものだというふうに私は実際の場で感じておりますので、現在、それほど充実していないということであっても、今後はぜひ充実させていただきたいというのがございます。ニーズとしては結構あると思います。
 もう1点は、3ページで民間の団体の研修に関する支援でございますが、大学の先生にはたくさん私どもは講師をお願いしておりますので、この点で文部科学省が理解を示していただくと、大学の先生としても来やすいと思いますので、これは絶対にご協力いただきたいと思います。

○山上座長代理 よろしいでしょうか。ほかにご意見ございましたら。では、出尽くしたかと思います。これで、ここのところでおまとめをお願いいたします。

○加地内閣府犯罪被害者等施策推進室長 それでは、骨子案(5)につきましては、全体のとりまとめもまだでございましたので、それも含めてとりまとめの確認をさせていただきたいと思います。
 まず、警察庁の保留になっておりました7項目につきまして、最初に確認をしていただきたいと思います。まず、(8)及び(10)も同種でございますけれども、この「申込書」あるいは「教示」という文言の整理といいますか、工夫については、事務局の方で関係省庁のご意見をいただきながら整理をし、修正案として後日お示しをしたいというふうに思います。
 それから、3ページでございますけれども、(26)、これは山上構成員から長いというようなご指摘がございました。わかりやすさという点でまた警察庁と調整をし、お示しをしたいと思います。
 同じく3ページの(8)でございますけれども、ボランティア養成の研修に専門の相談員の研修を含めるべき、したがって、それが含まる表現を、ということで、先ほど「養成研修等」というご意見ございましたけれども、それらにつきまして、もう一度文章整理をし、お示しをしたいと思います。
 4ページでございますが、3の(2)、民間の団体への支援の関係でございます。これも財政的支援のほかにあるという山上構成員からのご指摘がございましたので、「財政的支援等」というような表現をというご意見でしたが、そのほかも含まるような表現の整理をし、お示しをしたいと思います。
 以上が警察庁の保留になっておりました7項目についての確認でございます。
 それから、その余のものにつきましての確認をさせていただきたいと思いますが、お手元の犯罪被害者等基本計画骨子案の資料1、内閣府意見のところをご覧いただきながら確認をさせていただきたいと思います。この骨子案(5)という資料です。
 それの資料1の内閣府意見の資料でございます。ここで、まず5ページでございますが、ここは山田構成員と文部科学省から修正意見が出されております。この弁護士会につきましては、ここに含めるということで修正意見を出しておりますが、若干、入れる場所なんでございますけれども、これは他の各種施策のとりまとめも同じ考え方で整理をしてきておりますが、まず国の機関、そして地方公共団体の機関、それから民間の団体と、そういうふうな順番で整理をし、記載をしてきております。したがいまして、ここで記載のとおり、保健所の次に「弁護士会」を加えたいというふうに思います。
 それから、赤で「この場合において」というところから3行の部分につきまして、文部科学省からの意見が出ております。これは、山田構成員意見に対する文部科学省意見、これに修文案が出ております。これは文部科学省の意見どおり修正をさせていただきたいというふうに思います。
 それから、次に10ページでございますが、これは私の方から確認でございますけれども、これは先ほどのご議論で、山田構成員、そして小西構成員からもご意見がございました「学校復帰のため」でございますけれども、これは、私ちょっと取り違えておったら申しわけないんですけれども、最終的にはこの原案どおりということでよろしいのでしょうか。

○小西構成員 もし、これでとても気にする方がいるなら削ってもそんなに変わらないという気が私はしたんですけれども、先ほどの山田構成員のご意見ですと残してもよいということだというふうに理解しております。

○山上座長代理 私もここのところは、あまり「等」ばかりつけて問題かもしれないけれども、学校復帰以外のいろいろな方法もあるんだという意味で、「復帰等のための」と、むしろ継続的な支援を重視するという意味で、前の方は「等」にして少し幅を持たせた方が心配される方々のためにもいいんじゃないかという気がいたしますけれども。

○山田構成員 そうしていただくとよりありがたいと思いますが。

○事務局 ご異論なければ、「学校復帰等のための」ということで修正をさせていただきたいと思います。それから……。

○山田構成員 すみません、中島構成員は今のところどうですか。学校復帰というところはどういうお考えですかね。

○中島構成員 厳密に言えば確かに学校復帰と限定するのはあまりよくないと思いますが、文部科学省のお考えがそのようであれば、「等」という言葉でお含みいただければ十分ではないかというふうに理解します。

○岡村構成員 ただ、このために学校復帰させなくてもいいんだということになると、これまた問題であります。不登校にはいろいろな原因があると山田構成員は書かれておりますけれども、それはそのとおりですが、ここでの設問は、犯罪被害が原因となって不登校になった子どもの処遇であります。親にとりましては、子どもが本当に学校へ行けるよう立ち直ってもらいたいんですよ。だから、「等」というと、例えば学校へ行かなくても済むように通信授業を紹介するということがあるかもしれませんけれども、やはり私は「等」をとって、とにかく復帰するように立ち直らせるということの方がいいんじゃないかと思っております。

○山田構成員 岡村構成員の考えもわかりますけれども、学校復帰だけ入れておきますと、先ほどと繰り返しになりますけれども、そこにどうしても走ってしまうと。せっかく立ち直りというところに重点があって、学校復帰はまさにその大きな一つの形ではあるんですけれども、それだけではないんではないかというのは現場でこの仕事に携わっている人たちの切なる思いであるということをお伝えしておきたいと思います。

○山上座長代理 小西構成員、いかがですか。

○小西構成員 岡村構成員の言っていらっしゃることはよくわかるので、やはりあまり被害が重い子どもなんかは、どうしても、最大限努力してもやはり違う方策を考えなくてはいけないということもありますし、実際に本当にその辺は柔軟に行うしかないんですね、臨床の現場では。それは、教育委員会の方も当該のそういうケースについては、十分わかっていらっしゃることが多いです。そのことも考えると、やはり幅があった方が、例えばそれが杓子定規に解釈されて、子どもにとって大変辛いことになるのはあまりよくないかなとは思います。

○山上座長代理 よろしいでしょうか。

○事務局 それでは、学校復帰に限定すると受け止められることの懸念を払拭するという意味で、「学校復帰等」ということでよろしゅうございますでしょうか。
 それから、次は15ページの、これは前ページの最後の行からの項目でございます。(1)でございますが、これの15ページの1行目でございます。「犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する」の次に「国による」を挿入したいと思います。これは総務省の方から意見が出ております。理由は資料のとおりでございますが、これは総務省意見のとおりと修正いたしたいというふうに思います。
 骨子案(5)の関係は以上でございますが、もし漏れがあればご指摘いただきたいと思います。

○片桐構成員(警察庁) 今の財政支援で「国による」ということを入れたご趣旨をちょっとご説明いただきたいと思います。

○下河内構成員代理(総務省) 地方公共団体が自主的に財政支援を強化されるということにつきましては、これは私ども当然考えられることですし、望ましいことであるというふうに思っておりますけれども、ここで「国による」というふうに入れさせていただいたのは、これはやはり国でつくる基本計画でございますので、国による財政的な援助をここでしっかりと書かせていただいて、内閣府の方で、私ども協調してやらせていただきます地方公共団体の窓口を決めたその場でも、しっかり国としてこういう政策をやらせていただくという趣旨を示させていただいた方がいいんではないかと。逆に何も書きませんと、法律の中では国及び地方公共団体の支援について書かれてございますので、そういった意味では、ここは「国による財政的な援助」というふうに書いていただいた方がいいということでお願いしたいものでございます。

○片桐構成員(警察庁) 今のお話ですと、地財計画とか補助金とかはこれは含まれるというご趣旨でよろしいわけですね。

○下河内構成員代理(総務省) 地財計画上どう扱うとかという点につきましては、まだ議論しておりませんので、そういった点につきましては、今後、中で検討していくことになろうかと思います。

○片桐構成員(警察庁) ですから、これは検討するという前提で書かれてありますので、それも含めて、「国による」ということの中にはそういうことも含めて検討することはやぶさかではないというご趣旨でよろしいかということなんですけれども。

○下河内構成員代理(総務省) これは総務省という立場で申し上げますと、これは中で地方財政措置等につきましては今後検討するということしかちょっと申し上げられないんですけれども。

○片桐構成員(警察庁) ですから、検討の俎上にのるという意味ではよろしいということなんですね。できるかできないかは、またこれは検討の場に移るわけですけれども。

○下河内構成員代理(総務省) 何回も申し上げて恐縮なんでございますけれども、中で総務省としては地方財政計画の中に盛り込むかどうかについて、まだ議論しておりませんので、申しわけないんですけれども、総務省に帰りまして、ここは議論しないとちょっと確答しかねるところでございます。

○片桐構成員(警察庁) 「国による」ということの趣旨がどういうことかちょっとわからないんですけれども……。

○事務局 国による財政的な援助の検討の俎上にはのるという理解でよろしいんですね。そこはちょっと確認をさせていただきたいと思うんですけれども。

○下河内構成員代理(総務省) これは基本的には地方財政措置をどういったものについて行うかにつきましては、基本的には標準的な補助金等でございますので、基本的には補助率等については地方財政計画に算入しておりますけれども、具体の内容につきましては、中で検討するということでございます。

○山上座長代理 よろしいでしょうか。これは「国による」というのは入った方がいいんですか。事務局はどうですか。

○事務局 総務省の修正意見の趣旨について、事務局としてはそのような考え方の方がふさわしいと、適当であると判断をした次第でございます。

○山上座長代理 では、よろしいでしょうか。

○事務局 ちょっと先ほどの地財計画の検討について、このとりまとめ案の中で国による財政的な援助を検討していく中で、検討の俎上に上るということについて、再度総務省の方からご説明をいただいておきたいというふうに思います。

○下河内構成員代理(総務省) 先ほども申し上げたんですけれども、基本的には地方団体の標準的な財政運営に支障がないように地方財政計画をつくっておりまして、地方財政計画に必要な支出は盛り込んでおります。補助金に対応したいわゆる地方負担部分についても、基本的には地方財政計画に盛り込むという作業を行っているところでございます。ただ、個別の補助金等につきましては、財務省と調整いたしまして、中にどれを盛り込むかという検討はしていくことになろうかと思っておりますけれども、基本的にはそういった点では地財計画に盛り込む点については、検討を当然していくということでございます。

○山上座長代理 それでよろしいですか。
 それで、きょうの議題については全部議論が終わりましたので、あと事務局からございましたらお願いします。

○事務局 それでは、事務局の方からご連絡をしたいと思います。
 本日ご議論をいただきました結果につきましては、事務局におきまして骨子案(6)としてとりまとめをいたします。その上で、これまでにご議論いただきましたすべての骨子案とあわせまして、次回、来週の火曜日、8月2日でございますが、次回の検討会までに構成員の皆様にお示しをしたいというふうに思います。次回の検討会は8月2日火曜日、午後4時から午後5時半までを予定をさせていただきます。会場でございますが、きょうのこの会場の隣になります共同第2特別会議室でございます。
 なお、次回の検討会におきましては、冒頭、大臣のご挨拶までプレスのカメラ撮りを行いたいと思います。その旨、ご了承をいただきたいと思います。

○岡村構成員 よろしいでしょうか。私が第4回骨子案のときに、「刑事司法は公の秩序維持のためだけではなくて、犯罪被害者のためにもあるんだ」と、こういう刑事司法の本質をはっきりさせてもらいたいと、こういう意見書を出したんですが、「いずれかの時点で議論しましょう」というというふうなことになったままになっているわけなんですね。これについてはどういうふうに扱われるんでしょうか。

○事務局 秋以降に基本計画の案の検討が始まります。その中でご議論をいただければというふうに思っております。

○岡村構成員 では、秋に改めて議論を行うと。

○事務局 はい。また、秋以降の検討会におきましても、いろいろ構成員の皆様からのご意見があればそれを踏まえた議論をしていただきたいというふうに考えております。

○岡村構成員 わかりました。

○山上座長代理 それでは、これをもって第6回検討会を終わります。長時間にわたりありがとうございました。


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