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犯罪被害者等施策
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犯罪被害者等基本計画検討会(第11回)議事録


(開催要領)

日時:平成17年11月21日(月)10時03分~11時40分
場所:合同庁舎4号館4階共用第2特別会議室
出席者:
  座長代理山上 皓東京医科歯科大学難治疾患研究所教授
  構成員井上 正仁東京大学大学院法学政治学研究科教授
  同大久保 恵美子社団法人被害者支援都民センター事務局長
  同岡村 勲全国犯罪被害者の会代表幹事
  同久保 潔元読売新聞東京本社論説副委員長
  同小西 聖子武蔵野大学人間関係学部教授
  同中島 聡美国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部成人精神保健研究室長
  同山田 勝利弁護士
  同加地 隆治内閣府犯罪被害者等施策推進室長
  同片桐 裕警察庁長官官房総括審議官
  同荒木 慶司総務省大臣官房総括審議官
  同三浦 守法務省大臣官房審議官
  同平山 芳昭国土交通省総合政策局次長
  代理出席村木 厚子厚生労働省政策評価審議官
  協力者板東 久美子文部科学省大臣官房審議官

※ 猪口邦子犯罪被害者等施策担当大臣は、犯罪被害者等基本計画検討会の招集者として出席。


(議事次第)

 1. 開会

 2. 猪口大臣あいさつ

 3.基本計画案(3:支援等のための体制整備への取組及び国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組)について

 4.基本計画案の検討について(4)
  ・基本計画案のまとめ

 5.その他

 6.閉会

<附属資料> ※資料のリストが別ウィンドウで開きます。





○事務局(加地内閣府犯罪被害者等施策推進室長) それでは、ただいまから第11回犯罪被害者等基本計画検討会を開催いたします。はじめに、猪口大臣からごあいさつをお願いいたします。

○猪口大臣 本日もまた非常に重要な会合でありまして、10回にわたります検討会での結論をもとに、推進会議に報告いたします基本計画案の素案を事務局で取りまとめましたので、その御検討をお願い申し上げたいと思います。
  前回もごあいさつ申し上げましたが、4月28日に第1回の検討会を開催いたしましてから、比較的短期間でございましたけれども、非常に多数に上ります犯罪被害者等の皆様方から、様々な、大変に重要なご要望等が寄せられまして、検討をお願いしてまいりました。この基本計画案はまさにこの御議論の集大成でありまして、私は本日の議論を踏まえまして、12月に開催予定の推進会議に座長より報告する案につなげていくことを考えております。本当に私たちの思いと魂のこもった報告を推進会議にできますことを私としても切に願っております。そのようにご議論いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 それでは、本日も宮澤座長は体調を崩しておられますので、山上座長代理に司会をお願いいたしたいと思います。

○山上座長代理 宮澤座長にかわりまして、本日も司会を務めさせていただきます。それでは、これより議事に入ります。本日の検討課題等につき、事務局から説明をお願いします。

○事務局 本日、第11回の検討会では、第10回検討会の検討結果を取りまとめました基本計画案(3)の確認をまずお願いしたいと思っております。
  次に、基本計画案の総論部分でございますが、「I 犯罪被害者等基本計画策定の目的」、「II 基本方針」、「III 重点課題」につきましてのご議論をお願いいたしたいと思っております。そして、基本計画案全体についてのご確認をいただきたいと思っております。また、基本計画策定後に推進会議のもとに設置されます3つの「検討のための会」の在り方等につきまして、意見交換をお願いしたいと思っております。これまでと同様に、円滑な議事進行のために、事前に書面として提出いただいているものにつきましては、口頭での説明を省略するようご協力をお願いいたします。

○山上座長代理 では、事務局から提案のとおり、これら3つについてご議論いただきますが、議論の進め方について事務局から提案ございますか。

○事務局 本日の検討会では、基本計画案(3)のご確認、総論部分のご議論と基本計画案全体の確認を一括して、別置きの犯罪被害者等基本計画案(検討会とりまとめ案)をもとにご議論をいただきたいと思います。

○山上座長代理 では、事務局からの進め方についてご提案がありましたけれども、そのように進めてよろしいですか。よろしければ、基本計画案全体についてご議論いただきます。事務局から説明をお願いします。

○事務局 これまでの検討会でのご議論を踏まえました基本計画案全体の取りまとめにつきましては、別置きにいたしております「犯罪被害者等基本計画案(検討会とりまとめ案)」のとおりでございます。これまでの取りまとめからの変更箇所につきましては、赤字で記載をいたしております。構成員の皆様からいただきましたご意見を踏まえた変更のほかに、修辞上の修正をいたしております。
  なお、資料1(内閣府資料)でございますが、これは前回検討会におけるご議論を踏まえました基本計画案(3)の事務局案でございます。
  それから、同じく資料1-2(内閣府資料)でございますが、これは総論部分、それから基本計画案(3)その他に関する構成員の皆様の意見に対する内閣府意見でございます。
  それから、岡村構成員からいただきましたご意見につきまして、別置きにさせていただいております。
  それでは、別置きの「犯罪被害者等基本計画案(検討会とりまとめ案)」をもとにご議論をいただきたいと思います。
  それから、社団法人日本民間放送連盟から基本計画案に対する申入書が寄せられましたので、ご報告をいたします。これまで構成員の皆様には、国民から寄せられましたご意見そのものを配付いたしております。それと同様に、このたびの民放連からの申入書そのものを事前に配付させていただきました。申入書は警察による被害者の実名発表、匿名発表についての記述を、実名原則を踏まえ、修正するよう再度強く求めるという内容でございました。また、必要があれば民放連から直接説明したい旨の提案もございました。この後のご議論では、その点も踏まえてご議論いただきたいと思います。

○岡村構成員 ちょっと質問がありますが、この検討会とりまとめ案、これはこの間メールで送っていただいた「未定稿」と同じですね。これには「検討会とりまとめ案」と書いておりませんけれども、メールでこの間送っていただいたのですが、内容は同じですか。

○事務局 事前にお配りしたものと同じでございます。

○山上座長代理 それでは、本文について警察庁、法務省、国土交通省から事前に意見が提出されております。補足することがあれば、順次ご説明ください。警察庁、ございますか。

○片桐構成員(警察庁) ございません。

○山上座長代理 法務省はございますか。

○三浦構成員(法務省) ございません。

○山上座長代理 国土交通省はございますか。

○平山構成員(国土交通省) 特にございません。

○山上座長代理 それでは、全体を通してご意見のある構成員はどうぞ。

○岡村構成員 まず、21ページですけれども、(3)のところですね。「推進会議のもとに、有識者及び内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省からなる検討会のための会を設置し、必要な調査を行い、2年以内に結論を出す」とありますが、これは13条関係の給付金の支給に係る制度の充実等に関し設置するための検討会というふうに17ページには書かれておりますものと同じものなのでしょうか、書き方がちょっと違いますので。

○事務局 ここの部分は、今ご指摘のように第13条関係につきまして、経済的支援の関係の「検討のための会」ということでございます。ただ、ほかの箇所にあわせてその検討会において、いろいろ検討すべしというご議論があって、ご意見の一致したものについては、同じ検討会で検討するということで、そのような記述もほかの箇所にございます。

○岡村構成員 そうすると、これとこの17ページの「検討のための会」と、基本法第13条関係として、「社会保障や福祉制度全体の中における被害者等に対する経済的支援のあるべき姿や財源とあわせて検討する」と書かれている、この「検討のための会」とこの21ページに言います「検討のための会」とは、これは同じですか。

○事務局 同じ「検討のための会」でございます。

○岡村構成員 表現がここだけちょっと違っておりますので。

○事務局 その同じ「検討のための会」で検討すべき内容についての記述ということで、ご指摘の2つの施策についての表現が違っているということでございます。

○岡村構成員 それから、20ページですけれども、「犯罪被害者等の要望に係る施策」というところですが、「(1)犯罪被害者給付制度における給付金額の増加、給付対象の拡大、年金方式による支給制度の充実」とありますが、これは要望の中だからいいかもしれませんが、年金制度というのは犯給法と関係なく要望しているのですが、こういう書き方でよいのでしょうか。

○事務局 いろいろな具体のご要望があるものを大括りにしてここで整理をさせていただいたということでございまして、そういうご指摘についてもこのご要望として承っている、そのようにご理解いただければと思います。

○岡村構成員 犯給法に限らず、年金制度での検討要望があったと、こういうことでよろしいですね。これは犯給法とは関係のない一般的な年金制度ということを言っているわけですけれども。

○事務局 犯給制度の関係ではない年金制度そのものについてのご要望があったかということにつきましては、今至急確認をさせていただきたいと思います。

○岡村構成員 私どもが第2回検討会のときの資料の中でそのように書いております。それから、「(2)罰金を財源とした犯罪被害者等・・・」となっていますが、要望には、罰金だけでなく過料等も入っているのですが。

○事務局 先ほども申しましたように、いろいろなご意見のあるものを大括りにして記載しております。それで、いずれにいたしましても、この財源の問題につきましては、「検討のための会」で議論が今後なされるというわけでございまして、本日も大きな第2の議題として、「検討のための会」でどういうご議論をしていただくべきかというご意見を交換していただこうと思っておりますので、そういった際にもご意見としてお出しいただきたいと思いますし、また今後も、その「検討のための会」で実際のご要望を踏まえて、どういった内容の検討がなされるのかということもご議論がこれからあろうかと思っています。

○岡村構成員 22ページで、「今後講じていく施策」のところで、被害直後及び中期的な居住者の確保というところで、児童相談所、婦人相談所による一時保護というのがあるのですが、児童や婦人以外の人であっても一時保護が必要だと思いますが、これはどこに書かれているのでしょうか。児童と婦人に限らず、一時保護の必要なものもあるわけなのですね。その辺は、私は意見を申し上げて、そのようにご了解いただいたと思ったのですが、どこにも書かれていないのですが。

○事務局 23ページの「オ」の項でございますが、ここで今ご指摘のようなものについて検討されるということでございます。

○岡村構成員 わかりました。それから、24ページ「今後講じていく施策」の中の(2)アですけれども、「厚生労働省において、犯罪被害者等に係る個別労働関係紛争の解決」という言葉がありますけれども、これはどういう意味だったですかね。

○村木構成員代理(厚生労働省) 犯罪被害者の、例えばご家族の方とか、そういった方がお勤めのときに休暇をとるとか、いろいろなそれぞれ被害者の方とお勤めになっている事業所との間でいろいろな紛争が生じた場合の処理システムとして、この個別労働関係紛争の解決のシステムが既にございますので、これをご活用できるだろうと、こういう趣旨だと思います。

○岡村構成員 それは私どもも問題にしておりましたが、「個別労働関係紛争」というのは、聞きなれない言葉だったものですから、失礼しました。 それから、31ページですけれども、この間問題になっていたかもしれませんが、(19)では「被害少年が受ける精神的打撃」と書いてあり、(2)には「少年被害者の相談」というふうになっていますが、「被害少年」というのと「少年被害者」というのは、どのように違うのでしょうか。

○事務局 今ご指摘の(19)の「被害少年」というのは、31ページの欄外の方に注をしておりますけれども、警察の方で「被害少年」という表現を使われて、その内容についてはそこに記載のような定義で使っておられるということで、それを尊重して、この施策の表現としては「被害少年」という記述をしているということでございます。

○岡村構成員 それから、「少年被害者」というのは、少年で被害を受けた者と、こういう趣旨ですよね。

○事務局 そのとおりでございます。

○岡村構成員 前回、私は被害者のきょうだいたちに対するケアも要るのではないかということで、「犯罪被害者等の少年」とかというように統一しましょうということになっていたと思いますが、それはどうなったのでしょうか。

○事務局 この施策の中で、犯罪を受けた少年、それからその少年のきょうだいの方々も含めたケアを教育現場で行うという施策の項につきましては、例えば、31ページの(18)ウでございますが、「犯罪被害者等である児童生徒」という表現にすべて統一をいたしております。

○岡村構成員 失礼しました。読み落としました。どうもいろいろしゃべりましたが、以上でございます。

○事務局 岡村構成員から先ほどご指摘がありました年金方式による支給というご要望の関係ですけれども、これは関係のご要望を集約し、整理した段階では、やはり犯罪被害給付金に関しましての年金方式のご要望というふうに理解をして、そのように整理をいたしました。いずれにいたしましても、ここのご要望の内容のところで、すべていただいたご要望を全部網羅することはできないのですが、どうしてもここの表現を変えるべきということであれば、修正させていただくという方法が一つでございますし、それからいずれにいたしましても、この問題につきましては、経済的支援をどのようにするべきなのかという「検討のための会」の中で検討をこれからしていくことになりますから、その中でこういうご要望も踏まえた検討が必要だということで整理をし、その「検討のための会」にきちっと引き継いでいくという方法もございます。いずれがよろしいのかはご議論いただければと思います。

○岡村構成員 意見をここに集約したということですけれども、私たちの意見書は、新しい補償制度の中でそういう制度をつくってほしいという趣旨で書いたのでした。一時金でなくて年金も含めたですね。それから、この「検討のための会」で議論される場合に、基本計画に書かれている範囲内で議論しようということになると、その辺の議論ができなくなるのではないかと思いまして、気になったのですが。

○事務局 検討のための会でどういう項目が検討されるべきなのかというのは、基本的に今までのご要望、それからここでのご議論を踏まえた必要な検討項目ということで、今日もお配りしている資料の中に整理させていただいておりますが、今後いろいろなまたご要望とかが出ました場合、あるいはご議論の中で必要性についてのご指摘があった場合、それを何ら排除するということでもございませんし、それは必要なまたご議論の内容として、検討のための会で取り上げて行くということになろうかと思います。

○岡村構成員 予算を伴うことになりますから、できるだけ小さくしようということで、この基本計画には書かれていないことは議論するのはやめようということになるおそれはありませんか。そこが心配で今申し上げているのですが。

○事務局 基本的に、この経済的支援をどの範囲で、どの程度の経済的支援をするべきなのか、財源も含めてということにつきましては、まさに基本法の第13条に規定して、ある経済的支援の問題として整理をされるものと理解をしております。ですから、今ご指摘のような基本計画に外れているから、そもそもご議論の対象にならないのではないかというものでもなかろうかと思いますが、ちょっと今、岡村構成員のおっしゃる「検討の俎上にすら上らないもの」自体というイメージがちょっと私自身、今わかないのですけれども。

○山上座長代理 今の問題は、恐らく年金方式というのがもし犯給法にそぐわないものという結論が出ると、年金法の問題は全部省かれてしまうという可能性が出てくるものですから、そこをそういう犯給法とかかわりなく、年金のことも考えて文書にしてほしいという意味合いですよね。

○岡村構成員 ええ。

○山上座長代理 だから、そのように文章を変えるかという、その必要があるかどうかというところではないかと思います。

○岡村構成員 だから、犯給法だけでいいのか、それとも新しい制度をつくらなければいけないのか、併用するのかと、そういうことなども議論の対象になっていたと思いますので、そこのところがここのどこにも書かれておりませんから、ちょっと心配になったところです。

○大久保構成員 今の論点には2つあると思うのですね。新たな年金方式という考え方と、もう一つ犯給法の中での年金方式という考え方があるのだと思うのです。はじめの段階で、確か私からも出してあったかと思いますが、犯給法が一時金として入りますと、その次の年、例えば保育料が上がったり、様々な負担が多くなるという部分もありますので、そうではなくて年金方式も考えられるのではないか、そのようなお話をした記憶がありますので、この件に関しましては2通りのものがあるかと思います。

○岡村構成員 犯給法を離れた新しい制度の提案を私どももしてきました。13条は犯給法の拡充、充実ですか、それだけでなく、犯給法以外の新しい制度はつくらないという趣旨ではないというふうに承ったように思うのです。

○事務局 そうしますと、20ページの「犯罪被害者等の要望に係る施策」ということで、現在は「犯罪被害給付制度における年金方式による支給等」ということになっておりますけれども、これに今ご議論になりました、犯給制度ではない、いわゆる年金方式の経済支援という表現を加えるかどうか、そして加えるとしたらどういう表現で加えるかという点をご議論いただければと思いますが。

○岡村構成員 犯給法以外の新しい補償制度、これは罰金を財源として犯罪被害者等補償制度の創設というところで含まれるのですかね、新しい補償制度というのは。

○事務局 今の表現ですと、例えば(3)ですとか、(4)ですとかといったようなものがかなり広く包含されるような表現になるのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

○岡村構成員 罰金を財源としたということに限定をされておりますから、罰金、過料など、それからその他の一般財源、一般予算からの補償制度ということも私どもは考えておったわけなものですから、ここで非常に絞りがかかったような気がしました。もっと早く気がついて申し上げればよかったことですけれども。今になって言って大変恐縮なのですけれども、そういうことも含めて「検討のための会」で犯給法に限らず、新しい補償制度についても検討のための会で議論するのだとこの議事要旨にとどめていただくというような格好でもいいかと思います。

○事務局 先ほど申しましたように、ここの項目というのは、すべてを網羅的に記載するということは大変難しいということで、いずれにいたしましても大括りになっているということでございます。ただ、今ご指摘のような点について、ご懸念があるということがあれば、一つは修正という方法と、もう一つは今ご指摘のように、「検討のための会」でどういう内容について議論をすべきかということにつきましては、今日もご意見をいただきますし、それから今後もいろいろな犯罪被害者の団体や、あるいは支援の団体からのご要望とかご意見、あるいは「検討のための会」やその他の関係の会議でのご議論等で出てきました場合に、当然それについては検討していかなければいけないと考えます。そういう観点から、今日のご議論、ご意見につきましても、しっかりと整理をし、「検討のための会」の場へきっちりと事務局として引き継いでまいりたいと考えております。もしそれでよろしければ、そのようにさせていただければと思います。

○井上構成員 この「被害者等の要望に係る施策」というのは、こういうご要望が寄せられたので、それを契機にして議論をし、それでどうしていくことにしたかという結論が「今後講じていく施策」というところであり、その「講じていく施策」の中に盛り込まれている事項は、バインディングだと思う。これに沿って検討していってもらわなければならないことなのですが、これに対して、その契機となった部分については、それをそのとおり実現する、実施すると決めたわけでもありませんし、またそこに挙げられたものに限られるという了解もなかったと思うのですね。その意味で、次のページの(3)のところで、広く補償制度あるいは経済的支援を検討していこうということになっていますので、それでカバーされているのではないかと思います。ご懸念の点については、今、岡村構成員自らおっしゃったように、ここでそのようなご指摘があり、議事録や議事要旨にもとどめて、みんな了解しているわけですので、外されるようなことはないのではないでしょうか。文言を修正するということも、そんなに難しい話ではないと思いますけれども、私は、議事録にとどめて、次の「検討のための会」でそこも必ず検討していただくという了解でよろしいのではないかと思います。

○山上座長代理 岡村構成員、それでよろしいですか。

○岡村構成員 今から文章を修正するというと、これまた大変な時間をとるでしょうから、簡単に言うところを一つ入れるとすると、「罰金などを財源とした」で、罰金の後に「等」というのを一つ入れてみることがいいかなと思うのですが。

○井上構成員 過料も含むということですか。

○岡村構成員 はい。(2)のところ、簡単に修正できるとすれば。「罰金を」を、「罰金などを」と。過料もありますし反則金もありますし。簡単に修正できるところだと思うのですね。

○井上構成員 最初におっしゃったことは、(2)を修正するだけでは多分対処できないと思います。(2)は「入り」の方の話であり、さっき気にしておられたのは「出」の方の問題ですよね。「出」の形を問題にされていたので、むろん、一般財源ということもありますので、「入り」とも連動はするのですけれども、やはり別の問題だと思うのですね。

○岡村構成員 そうです。全体を修正するのは大変でしょうから、議事録にとどめたことによって「検討のための会」でやっていただけるという、井上構成員のおっしゃったような形でも結構です。「入り」の部分について、ちょっと入れるとなれば簡単に入りそうだと、「入り」の部分で思えたのは「罰金等」と。

○山上座長代理 今の岡村構成員のおっしゃられたご意見は、一応皆さんで確認して同意したということで、記録にとどめるということでよろしいですね。

○岡村構成員 はい。

○山上座長代理 それではよろしいでしょうか。「等」も修正せずでよろしいですね。そこも含めて合意したということで。

○岡村構成員 ええ、罰金以外のものも入るということで。

○山上座長代理 そのほかにご意見ございますか。

○大久保構成員 あまり大した問題ではないので、ちょっと発言しようかどうか悩んだのですが、2ページの下から13行目の、「各府省庁単位での取組は一定の壁に突き当たった感も生じる中、それでも依然として」とあります。この「それでも」は要らないのではないかと。ちょっと読んでいて、「突き当たった感じがある、それでも何か改善された」という言葉が次の文章の中にあればいいんですが、そうではなくて、「やはり深刻である」というようなものにつながっておりますので、「それでも」はとってしまって構わないのであれば、とった方が文章的にはすっきりと納得しやすいかと思いますが。

○山上座長代理 どうでしょうか。修辞の問題かと思います。確かに、文の意味からすると不適切かもしれません。どうでしょうか。表現ぶりですけれども、とった方がよろしいですか。それでよろしければ、そういうことで。 それから、先ほど民放連からの申入れに関しての話もございましたように、皆さんのところに資料が行っていると思いますけれども、これに関して何かご意見ございますでしょうか。

○岡村構成員 これは、新聞協会から出た議論のときに散々やった議論ですよね。これの蒸し返しだと思いますね。あのときにも散々やっているから、これ以上やる必要はないのではないかと思います。

○大久保構成員 私も岡村構成員と全く同じ考えでして、あのときかなりの時間をかけて結論を出したものですので、今さらまたここで討論をする必要はないと思います。結論は結論で大事にしていただきたいと思います。

○山上座長代理 ほかにご意見はございますでしょうか。ご意見がないようなので、このままでよろしいということでしょうか。それではそういうことで。

○事務局 それでは、確認をさせていただきたいと思いますが、「犯罪被害者等基本計画案(検討会とりまとめ案)」の資料で、まず2ページの下から13行目、「それでも」を削除いたします。 それから、20ページ「犯罪被害者等の要望に係る施策」のところでご指摘がありました、年金の支給関係それから財源としては罰金に限らず、他のものについても要望があるという旨を事務局としても整理をし、今後の「検討のための会」に引き継いでいくというふうにさせていただきたいと思います。その余のものにつきましては、「犯罪被害者等基本計画案(検討会とりまとめ案)」の資料のとおりとさせていただきます。

○山上座長代理 今のまとめが事務局からございましたけれども、これに関してほかのご意見ございますでしょうか。それでは、事務局からの提案のとおりといたします。 では、以上をもちまして、検討会として基本計画案のとりまとめとさせていただきます。ただいまとりまとめた基本計画案については、12月に開催予定の第3回推進会議に報告させていただきます。

○猪口大臣 どうもありがとうございます。

○山上座長代理 猪口大臣、一言ごあいさつをお願いします。

○猪口大臣 本当に、構成員の皆様に感謝申し上げます。政府が心ある存在であり、そして人間存在に対して心に寄り添うような状態であるということが、私としては民主主義の根本において大変重要であると思います。構成員の皆様に今回行っていただいたお仕事は、もともと立法府においての基本法の立法化と併せて、やはり一歩一歩ではありますけれども、そのような存在に、社会全体が、また国も動いていく重要なことではなかったかと思います。 本日、基本計画がたくさんの議論を経てとりまとめられましたことを、担当大臣といたしまして、まだこの席に座って日が浅いのですけれども、村田前大臣の下での本当に精力的なご努力に敬意を表すとともに、このような発展を私たちの社会が見ることができてよかったと思っておりますので、私としても、推進会議には座長からご報告いただきますが、担当大臣として、そのプロセスが最大限充実したものになりますよう努力いたします。 一言、実際の犯罪被害者等に当たられる多くの皆様がいらっしゃる中、そのこととまた向き合い、そしてこのように社会的に問題を主流化させ、そして理解を得て、社会的な解決を追求していくということの努力の尊さを感じます。それはまた、どれほどまたつらいことでもあろうかと思います。ここまで声を上げてくださり、そして政府の誠実なる対応を求め、そして専門的な広い能力を結集して、政府の中でも非常に広いところから、ベスト・アンド・ブライテストを結集して、この素案のとりまとめに誠実に対応してきたところでございます。そういうことを出発点に、やはりどれほどおつらいかとも思いましたけれども、この問題を社会的に解決していくというところに努力された方々の、最も重要かつ尊い営為があったと感じておりまして、担当大臣といたしまして最も深く心を寄せまして、この問題を取り扱ってまいりたいと思いますし、今後必要なことにつきまして、全力を尽くすつもりでございます。本日は、基本計画案をとりまとめ、誠にありがとうございました。

○山上座長代理 ありがとうございました。それでは、次の議題に移ります。前回の検討会において、事務局から提案がありましたとおり、本日の検討会におきましては、基本計画策定後に推進会議のもとに設置されることとなる「検討のための会」に関するご議論をいただきたいと思います。まず事務局より議論が必要な事項についてのご提案をいただきます。

○事務局 それでは、今後設置される「検討のための会」の在り方につきましてのご議論をお願いしたいと思います。事前に事務連絡でご案内をいたしたとおり、本日は次の3点に関しまして、構成員の皆様方からご意見を賜りたいと考えております。
  1点目は、資料1の1ページに、「検討のための会」に関する構成の案をお示しをいたしております。この案の中で、点線で囲まれた部分のような位置づけの仕組みが必要かどうかという点でございます。
  それから、2点目は、それぞれの「検討のための会」に入っていただくべき有識者構成員について、どういった専門分野の方々に入っていただくことが望ましいかという点でございます。
  3点目は、それぞれの「検討のための会」におきまして、どのような事項が議論されるべきなのかという点でございます。
  まず1点目につきましては、基本計画案の検討の中で、府省庁横断的に検討をする枠組みといたしまして、「検討のための会」を3つの重要事項について設置するということとされました。そして、基本計画の策定後、それぞれの「検討のための会」において、必要な調査審議を行っていただくということになります。ご検討いただきたいのは、それら3つの「検討のための会」の調査審議を束ねるという役割を持ち、また3つの「検討のための会」を含め、基本計画に盛り込まれました施策の検討・実施状況の総合的な監視を行うような組織を設けるべきかどうかという点でございます。
  2点目でございますが、有識者構成員といたしましては、これまでの基本計画検討会におきましても、犯罪被害者等の支援等に関する識見をお持ちの方といたしまして、より具体的には、犯罪被害者等に直接的にかかわっておられる方、学者の方、医師の方、法律の実務家の方、マスコミの方にご参画をいただき、基本計画案を検討していただいてきたわけでございますが、そうした望ましい専門領域を含めまして、3つの「検討のための会」にご参画いただく方々についての具体的な提案を賜れればと考えております。
  3点目でございますが、事務局におきまして、基本計画案の中の施策あるいは基本計画検討会のご議論におきまして、「今後の『検討のための会』において検討すべき」とされた事項を取りまとめました。資料1の2ページ以降のとおり、一覧表を作成したところでございます。これを踏まえまして、特にこの一覧表には出てこない事項、先ほども岡村構成員からご指摘いただきましたけれども、そういう一覧表に出てこない事項を中心に、この場でご提案をいただければと思っております。
  なお、事前に構成員の皆様からいただきました個別のご意見につきましては、「『検討のための会』に係る資料」に綴じてございますので、適宜ご参照願いたいと思います。

○山上座長代理 それでは、事前にいただきましたご意見に関して、補足的な説明がある方はお願いいたします。

○片桐構成員(警察庁) まず初めに、検討会の上に「監視」という言葉がいいのかどうかわかりませんが、より上部の機関を設けるか否かという点については、「検討のための会」が推進会議に直結するのではなくて、やはりこのメンバーが私はよろしいのかと思うのですけれども、切りのいいところで報告を求め、そしてまたまとまらない論点については、そこでまた議論するといった場を設けた方がいいのではないかなという考え方を持っています。
  それから、レベルの話でございますけれども、そういうことを前提として「検討のための会」は役所の方は課長または準課長級でお願いできればと。私どもは、犯罪被害者対策室で全部お受けしますが、ちょっと出られる人間が限られてきますので、手分けをして出たいと思いますので、あまり硬直的にお考えいただかない方が、我々は助かるなと思っております。
 それから、あと前にもちょっと申し上げたのですけれども、ここに明示されている省庁のほかにも他の関係省庁のテーマが出てくると思われますので、そういった場合にはその関係省庁にも出ていただくということをあらかじめ含んでおいていただきたいと考えます。

○三浦構成員(法務省) 私ども法務省の方でお出ししてある紙のとおりでございます。束ねる会議体の要否につきましては、実際にその「検討のための会」をどういうレベルの、あるいはどういう権限のものにするかにもかかわるのかもしれませんが、推進会議とその「検討のための会」の間に、さらに会を置くということとする場合、いろいろな事務が煩雑になったり、あるいは報告先が2つになるといったような問題が生じるのではないかという懸念を感じまして、束ねる会については不要ではないかと考えたところでございます。
  それから、「検討のための会」につきましては、特に経済的支援の関係は、予算、財源等にもかかわる問題もございますので、これについては課長以上の、局長なり審議官級の会議としてはどうかというご提案をさせていただいたところでございます。なお、もし仮に、これを課長級という形でするといたしますと、問題が多岐にわたる関係で、府省庁によっては、法務省も含めてでございますが、いろいろな課にまたがる問題になってしまいますので、仮に課長級とする場合には、複数の課長が出席するなり、あるいは審議のテーマによって交替をするといったような柔軟な運営を認めていただく必要があるのかなという感じがしております。

○山上座長代理 警察庁と法務省からそれぞれご意見がございましたが、ほかの構成員からご意見ございましたら。

○井上構成員 前回休みましたので、議論の流れをフォローしていず、的はずれの発言になるかもしれませんが、その「束ねる仕組み」が総合的な監視をするというのはちょっと不適切ではないかと思います。それをするのは推進会議であるはずだと思うのです。計画を決定するのは閣議かもしれませんが、それをちゃんと実施してもらっているかどうかを監視するのは、やはり推進会議が責任を持ってやるべきことだろうと思います。
  あと、「束ねる」ということの中身なのですけれども、この3つの検討のための会が相互に検討事項が重なったり、連動しているので、総合調整が必要だということがあるとすれば、そういう総合調整のための場が必要だと思うのですが、そういうことがあるのかどうかですね。それ以上に、全体を束ねるということの中身、実質的な中身は何かあるのかどうか、それによって、そのような組織を置く必要があるかどうかというのが決まってくるのだろうと思うのですけれども。片桐構成員がおっしゃっている趣旨は、恐らく、推進会議というのはかなり重い会議なので、そう機動的には動かないだろうから、実質的に相互調整するとすれば、中間に何か組織が必要だろうということだと思うのですが、そこでやることの中身は何なのかということなのです。そこがちょっと、まだよくわからないものですから。

○事務局 それでは事務局として、今、想定しておる「束ねる仕組み」の中身についてご説明をしたいと思います。
  その一つは、何を束ねるのかということですが、「検討のための会」は3つございます。それぞれ個別にご検討をいただくということでもいい項目はもちろんあるのですが、ただ例えば財源というのは、経済的支援の方にも財源というのが出てまいります。それから、民間の団体の援助の「検討のための会」でも、財源の問題というのは非常に大きな問題でございまして、これらはやはり全体の財源を意識しながら調整をしていく必要があるかなというイメージでございます。
  それから、ネットワークの方につきましても、その中で例えばコーディネーターを育成をしていこうというような話になりますと、これまた財政面からの支援をどうするんだというような関連が出てきまして、やはりそういったそれぞれの「検討のための会」のご議論の中身というものを束ねたり調整をしたりという必要性が出てこようかなと思います。
  したがって、各「検討のための会」から適宜ご報告をいただいたり、それから必要によっては、この「束ねる仕組み」のもとに合同会議みたいな形での開催も必要かなということも考えております。そういったことで、頻度の点のご懸念も先ほどから出ていますが、年に3回とか4回とかという開催でどうなのかなということでございます。
  それから、もう一つ、先ほど三浦構成員からご懸念が示されていました、報告がやたら複雑になったりということでございますが、先ほどそういう束ねるというところで申しましたように、例えば3つの「検討のための会」から、この「束ねる仕組み」で、ご議論の内容だとか進捗状況等について伺って、それをまとめて、「束ねる仕組み」が推進会議にご報告するというようなことで、「検討のための会」が、この「束ねる仕組み」に報告をし、同時にまた推進会議に報告をするというようなことはないというイメージを事務局としては持っております。
  それから、総合的監視、監視というのは推進会議の所掌であると、これはもうご指摘のとおりでございます。事務局のイメージとしては、この推進会議の補佐的な役割ということで、3つの「検討のための会」だけではなくて、やはり各省庁でそれぞれ、後の検討にゆだねるテーマというのは46項目あるわけでございますけれども、これらについて、どういうご議論、どういう進捗状況なのかということも、この「束ねる仕組み」でお聞きをし、推進会議に報告し、推進会議の監視の補佐をする、そんなイメージで事務局としては考えております。

○山田構成員 ちょっとお尋ねしてよろしゅうございますか。推進会議の一歩手前のところで束ねるということは、作業として必要になってきましょうし、そういう意味では「検討のための会」3つだけでは、ちょっとやはりばらばらになってしまう。何かまとめる実務的な、しかし決定権を持っている人、しかし実務的なという、そういったものが必要だろうと思いますので、そういう意味ではこの検討のための「束ねる仕組み」というのは必要であろうかなと思っておりますが、組織的には必要であろうと思うのですけれども、実態的に、実質的に作業の内容なのですが、この検討会との兼ね合いはどうなるのでしょうか。例えば作業内容もそうですし、人の構成もそうですけれども、その辺をどのような計画でいらっしゃるか、お知らせいただければと思うのですが。

○事務局 この基本計画検討会というのは、基本計画の案をご議論いただいくという目的で推進会議の決定によって設置されているものでございます。したがいまして、基本的には基本計画の案が取りまとめられた時点で、この会の役目は終わると、当然必要な残滓は残す必要はございますけれども。
  ここでお示しをしております「束ねる仕組み」というのは、その構成をどうするのか、どういう役割をこの「束ねる仕組み」で果たすのかということも含めて、新たに推進会議で検討いただくということになります。ただ、イメージについては、事務局としてはこの基本計画検討会のようなイメージ、それから有識者の構成員の皆様、今9人の有識者で構成されておりますけれども、そのイメージ。そして4人の構成員の方は推進会議の委員でもおられるというようなイメージで、行政の方も、関係する今の6省庁以外にも必要なところもまたあるべしというご議論であろうかと思いますけれども、局長級のメンバーで構成されるイメージ。そういったイメージは事務局として、今の時点では持っております。

○三浦構成員(法務省) 先ほどのご説明を伺って少しわかりかけてまいりましたが、ただ先ほどのご説明の中で、「束ねる仕組み」のところは、この3つの「検討のための会」の調査審議を束ねる以外に、各府省庁のそれぞれの基本計画に基づく施策についても、すべて報告を受けて、それで進捗状況を把握し調整すると、そういう機能もあるということなのでございましょうか。

○事務局 今、事務局として持っているイメージというのは、推進会議の所掌として行う監視の補助的な、補佐的な役割も果たせばどうかということでございますので、推進会議が行う監視の実務的な作業、より機動的にそういう情報を収集し、そして推進会議にご報告をし、推進会議でご議論いただく、そういう補佐的な役割も果たしていただくといいのではないかと考えているところでございます。

○井上構成員 中身はまだこれから議論しないといけないと思うのですが、もしそれを今のような趣旨で設けるのだとすれば、束ねる会という位置づけではなくて、それこそ今おっしゃったものを全面に出して、そういう会である、つまり、推進会議の下で全体を見て、実質的な作業をする会である。そこが3つの「検討のための会」からも報告を受けて、必要な調整を行う、そういった形の方があるべき姿ではないかという感じがします。「束ねる仕組み」が主であって、そこが、各省庁がちゃんとやっているかも見る、ついでにそのような役割を持つというのは、やはり事柄が逆転しているような気がしますね。

○山田構成員 例えば(1)の「検討のための会」で意見が出て、それを「束ねる仕組み」に上がったときに調整しようとするとき、(1)の会とちょっと「束ねる仕組み」との意見が違ってくるようなこともありましょうかね。その場合に、その権限というのもあれなのですけれども、「束ねる仕組み」の方が上位ということで、そこの意見で食い違った場合はそちらに従うということになろうということになるのですか。

○事務局 そのあたりはまた、いろいろご意見を承りたいと思っておりますけれども、基本的にそれぞれの「検討のための会」の上位というイメージかなと、事務局としては今の時点で考えております。それと、この構成の関係でのイメージとして、その「束ねる」という名称を仮に使うとして、「束ねる仕組み」の有識者の構成員の方が、1名とか2名、それぞれの「検討のための会」に入っていただくということがやはりいいのではないかなと。その関連性があるわけでございますので、そういったこともイメージとして今持っているところでございます。

○山上座長代理 先ほどの「束ねる仕組み」というのは、井上構成員がおっしゃられたような、基本計画の円滑な実施を、あるいは実現を見守る、あるいはそれを促すような役割を持って、それぞれの会の状況も把握する、そういうことでよろしゅうございますか。基本的には、この基本計画検討会をそういう形で新たに残す、そういう考えもあるわけですか。

○事務局 そこは、そういうイメージを事務局としても持っておるわけでございますが、それはまさに、この構成員の皆様に、そういった想定でよろしいのかというのは、ここでまたご意見いただきたいと思います。また、メンバーの関係についても、先ほど行政側の構成をどうするのかというご意見もありましたけれども、この「束ねる仕組み」のイメージは、先ほど申しましたように局長級のメンバーがいいのかなと。一方、「検討のための会」の中で、どういうメンバーにするのか。局長級にすると今のようなイメージになろうかと思うのですけれども、課長級にした場合というのは、メリット、デメリットそれぞれあろうかと思います。それぞれ個別に検討するようなテーマというのもたくさんあるわけでございますので、その関係では課長級ということになりますと、より専門的で、かつ深い検討というのが可能なのかなというのがメリットではないかと思いますし、それからデメリットとしては、例えばこの基本計画検討会のように、「検討のための会」の場でいろいろご判断をいただくというような場面が多々あったわけでございますけれども、そういった観点からいたしますと、出席をしていただいている課長級の方の府省庁内の位置付けというのはそれぞれあろうかと思うのですけれども、それによっては、なかなかこの場でご判断いただけないというような点があろうかと思っております。そういったことも前提に、いろいろまたご意見をいただければと思います。

○山上座長代理 その検討会に関しては、警察庁あるいは法務省から、いずれも課長級でやる方が現実的で対応しやすいという意見であったかと思いますけれども。何かこれに関連して何かご意見ございましたら。委員の構成に関しても。

○大久保構成員 確かに現実的には「検討のための会」では、課長級の皆さんに出てきていただいた方が、議事が進むのは早いかもしれませんが、決断をそこで出すということができないと、また上の方に持っていって検討してとなりますと長引いてしまうというような懸念はないでしょうか。かといいまして、現実問題として局長クラスがこの会に出ると、それだけもう時間もとれないかと思いますので、その点がスムーズに行くように、例えばこの会に出た課長には、かなりの権限をもう渡して出ていただくと、そういうことが可能であれば一番いいのかと思いますが。

○山上座長代理 それは、警察庁と法務省への要請かもしれませんが。

○片桐構成員(警察庁) 役所的には、ちゃんと方針については上まで了解をとって、課長はその上で「検討のための会」に臨みますから、そういうご心配はないと思います。

○中島構成員 これは質問なのですけれども、ちょっと全体のこの検討会の全体のその流れと決定に関することについて確認なのですが、個々の個別の内容については基本計画で示された検討するべき内容とパブリックコメント等から出てきましたものを含めて、個別の会で検討して、これは新たな施策みたいな方向が示されるわけですよね、当然そこで出てくると、その施策の案をつくって、それを束ねる会の上で総括して、またそこで最終案をつくって推進会議で決定されると、そういうふうな流れというふうに理解してよろしいでしょうか。

○事務局 それぞれの「検討のための会」が独立して検討すべき項目と、先ほど申し上げましたように、例えば財源ですとかといった相互の調整が必要だという部分がございます。そうなりますと、議論の結論もそうですけれども、どういった手順で、どういった内容について、どういう場で、例えば合同会議をやった方がいいのかとか、そういった事柄というのは、なかなか「検討のための会」それぞれでは判断できない。そういったものは「束ねる仕組み」で一応考え方を整理して、そして検討を進めていくというようなことが合理的なのかなという、そういうイメージは持っております。どういう役割分担をそこでしていくのがいいのかということも含めて、いろいろまたこの場でご意見を承った上で整理をさせていただければと思っております。

○久保構成員 これも質問なのですが、私もどちらがいいのか全く迷ってしまうんですけれども、今の事務局のご説明で全体の束ねの趣旨というか会議というのが、一つは3つの「検討のための会」の調整、もう一つは推進会議の補佐といいますか、実務的な役割を分担するということなのですが、今、三浦構成員からちょっと質問があったと思うのですけれども、これは補佐となりますと、推進会議の検証、評価、監視機能を受けて、各省庁の進捗状況などもチェックしたり監視したりするということもイメージの中にあるのでしょうか。

○事務局 検証、評価、監視というのは、先ほど井上構成員からもご指摘がありましたように、推進会議の所掌ということでございます。ただ、検証、評価、監視を推進会議でしていただくためには、その前提として情報も収集・整理し、それを前提にご判断をいただくということが必要になってこようかと。そういう推進会議の所掌をしっかりと効率的に行っていただくというために、必要な事務的な、その前提となる作業は、ここの「束ねる仕組み」の中でやっていけばどうだろうかというイメージでございます。ですから、あくまでも補佐的な立場になるのかなと思います。

○久保構成員 各省庁の進捗状況も報告を受けると。

○事務局 そのようなイメージを、今は事務局としてどうかなとに考えております。

○三浦構成員(法務省) 各省の施策の報告を受けるというのは、ある意味では各省庁にそれぞれ期限を決めて個別の政策についてどういうことをしたのか、あるいはどういうことができていないのか、あるいはどういうことがいつごろまでにできるのかということを、言ってみれば事務的に報告させて集約するという、かなり事務的な作業かなという感じがします。さらに、それを超えて、その施策の進捗状況が遅いだとか内容がどうだとかという、その辺の評価の部分を「束ねる仕組み」でするということになると、事務的な話ではございませんので、当然一定の有識者の方に入っていただいて、いろいろ分析していただいて議論をするということが必要なんだろうと思うんですが、それをするのかどうか。特にそれをするとなると、推進会議との権限と、その補佐的というふうに言われましたけれども、その辺の分担といいますか、イメージというのが、ちょっといま一つ、クリアにならないところかなという感じがいたします。

○事務局 そういうイメージというのは、今この基本計画検討会で基本計画案のご議論をいただいていると。そして、決定は推進会議での決定という、そういう関係のイメージを漠と抱いているところでございます。事務的前提作業と言いましても、やはりいろいろな施策の進捗状況につきましての、いろいろな有識者の構成員の方からのご意見等というのは、それはここでいろいろ「束ねる仕組み」の中でもご議論をいただくということは当然出てこようなかなと思います。ただし、それはあくまでも推進会議が検証、評価、監視をするという、そこの所掌の、あくまでも補佐、この基本計画につきましても「案」の検討をしていただいて、それを推進会議に報告をして推進会議で決定をすると、そういうものと同じようなイメージを抱いているところでございます。

○井上構成員 大分わかってきたのですが、要するに、この「束ねる仕組み」と3つの「検討のための会」との関係では、「検討のための会」でこういうふうにしようと思うけれども、ほかの「検討のための会」と調整が必要だとか、あるいは足並みが合わないとかいった場合に、上の「束ねる仕組み」の方で調整をして、こうしようという形でフィードバックしていく、そういう関係だと思うのですが、しかし、各省庁との関係では、今こういうふうに進めているという報告を受けて、束ねる会で整理をした結果、基本計画から外れていないか、あるいは進行が遅いのではないかということになったときに、その会から直接、各省庁にフィードバックできるのかというと、権限的にはやはりおかしいかもしれない。推進会議がそこまで「束ねる仕組み」に付託してしまえば、可能かもしれないのですけれども、そうなってくると、推進会議はセレモニーに過ぎなくなってしまって、基本法の趣旨にそわなくなってしまうような感じがします。もちろん、報告を受けて意見を言うことは構わないと思いますが、それは事実上の話ですよね。正規にこうしろとかいうのは、やはり推進会議から発していくべきことではないかという気がするのです。恐らく、三浦構成員が気にされているのは、その辺だと思うのですね。

○小西構成員 最初に各省庁のご意見をいただいたときに、これはお役所の中の問題であって、局長級の会議をすればどうなるか、あるいは会議の中の位置付けをすればどうなるかと、そういうことまで私は意見を求められてもわからないと思っています。今はだんだんわかってきましたけれども、推進会議が非常に重くて、そこの権能というか、それが非常に大事であるということはよくわかります。ただ、実質的にあそこの場でとても大事なことを監視あるいは報告を受けるという、そのことが全部十分にやっていけるのか。やはり情報が足りなかったり、その議論の場が十分持てなかったりすると思いますので、何らかの形でそういう会を設けていただくと。ただ、今議論が進んでいる方向でやっていただければいいのではないかと思います。
  どういう形のものをつくるかということを、もし私たちのような構成員に意見を求められるのでしたら、それがやはりどういうふうな意味があってということも、もう少しご説明いただけないと、今回のこの件に関しては非常に難しかったと思います。
  今の意見で申し上げればそういうことです。ただ、そうなった場合に、私が最初に不十分な知識で理解した「検討のための会」の3つの権限というのは、最初に思ったよりもかなり作業部会に近い形になっていくのかなと、今不十分に思っているのですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。

○事務局 これは、「検討のための会」で議論すべき内容について実質的な案についてご議論をいただき、またその取りまとめをしていただく、そういう必要があろうかと思いますので、そのイメージが今ご指摘のように作業部会的なのかどうか別といたしまして、実のある中身のご検討と取りまとめをそれぞれの「検討のための会」でしていただく。ただ、3つが非常に微妙に関係しあったり調整が必要であったりということがありますので、それは「束ねる仕組み」の中でしっかりと調整をしていく、そういうイメージでございます。

○岡村構成員 ちょっと質問ですが、この検討会は、もうこれで任務は終わるわけですか。今度、推進会議で決定される、あるいは閣議決定されると、もうこの検討会は解散になるわけでしょうか。

○事務局 基本計画検討会というのは、基本計画案についてご議論をいただいて、その取りまとめをし、推進会議に報告をするという、そういう中身で推進会議のもとに設置されたということでございますので、すぱっと推進会議で決定されたから終わりということになるかどうか、これは必要な、若干の事後の必要なご議論などがあるかどうかわかりませんので、そこですぱっと終わるかどうかは別といたしまして、いずれにいたしましても、この基本計画検討会というのは基本計画案の策定ということで、その任務は終了するということでございます。そして、今いろいろご意見をいただいておりますこの全体の仕組みをどうするのか、あるいは構成の方はどうなのか、あるいはどういうことを議論するのかということにつきましては、また今後の推進会議の中で、その枠組みの中で決定をしていくということになります。そのために、どのようにするべきかというご意見を今広くお伺いをして、それを今後もこの会議等の構成の考え方に反映していきたいということでございます。

○岡村構成員 もう、案をつくり終えたわけですから、任務は終わっていると。終わったけれども、終わりしなに積み残した問題をどう処理するかをここで相談しておこうと、こういうことですか。

○事務局 今まで11回にわたって、非常に貴重なご議論をいただいたわけでございます。そういうご議論の中から大事な問題の中で、省庁横断的に検討していかなければならないというものについては、「検討のための会」の場を設けて検討していくべきということについても、ご意見の一致を見たわけでございます。そういった構成員の皆様に、将来この「検討のための会」というものをどういう形で、どういう内容のものをご検討いただいたらいいのかというご意見を、今わかっておくべきではないかというふうに事務局としては考えましたし、現に岡村構成員からは第10回にも、こういう検討事項を忘れないで検討すべしというご意見もいただいたところでございます。そういった意味で、この構成員の皆様から貴重なご意見を今の段階で承っておこうと、こういう趣旨でございます。

○岡村構成員 いえ、私が言ったのは、今日、案をつくりましたから、それで私たちの任務としては、もう終わると。そこだけの質問なのですが。

○事務局 基本計画検討会の設置の趣旨からいたしまして、基本計画案のご検討、取りまとめをいただいたところで、基本計画検討会としての役割は、基本的に終了するということでございます。

○岡村構成員 ほっとしました。

○山上座長代理 今後の問題というのは、基本的には推進会議で決定することですね。ですから、今後の課題は推進会議で決めることですので、それに関して参考になる意見を自由に言ってくれと、そういう意味ですね。どうぞご自由に、ございましたら。よろしいですか。

○岡村構成員 推進会議といっても今は6人の国務大臣と4人の有識者委員の方ですから、各「検討のための会」から、ばらばらに推進会議へいろいろなものを持っていっても、ちょっと困るのではないかなという気はしますね。何かそこを実務上調整したり、何かしないと、忙しい6人の大臣の先生方が、それを見てどうのこうのというのは、なかなかうまくいかぬだろうなと、こういう気はしますね。

○事務局 確かに今おっしゃったような点もあろうかと思いますし、それから3つの「検討のための会」の検討のプロセスをイメージいたしますと、必ずしも同じペースではなかなかいかないのではないかなと考えております。
  どういうことかといいますと、例えば、この資料1の中で、どういうご議論をいただくかというのは、2ページ以降にまとめています。それの3ページ、4ページが、まず経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿とか財源に関する検討と、これなんかはもう非常に今までのご議論の中でも、関連する具体的な困難な状況、どういう状況があるのかとか、それに基づいてどういうご要望があるのかも、まさに検討する課題というのは非常にたくさん、今の段階でもあるというようなものでございますし、それから同じくその資料の7ページは、民間の団体に対する財政的支援のあり方の検討ということで、どういったことが検討されるべきというものを整理したものですけれども、これなども問題の中心というのは支援の対象はどういう団体なのかと、その団体の対象とすべき団体の性格はどういうものであるべきなのかというようなこととか、その事務の範囲とか援助の経路、あるいは財源をどうするかというようなことで、現状について、この補足的な調査ということは当然行うにいたしましても、検討を早い段階から始めていければなと思います。
  一方、その資料の5ページ、6ページは、ネットワークの関係の資料でございますけれども、この検討会の中でのご議論でも、その連携のあり方というのはどういうあり方がいいのかということで、その方向性とか、あるいは連携の中でどういった機能を整備すべきなのかといったようなご議論はいろいろいただいたと思うのですけれども、では実際にネットワークの現状がどうなっていて、その現状のネットワークの中にどういう問題点があるのかなというのは、これはかなり調査に時間がかかろうかなと、そういうふうにも思うわけでございまして、なかなか立ち上げを同時にしたといたしましても、こういった議論の進め方を同じようなプロセスで検討するのも難しいのかなと思っております。
  そういったことからも、要するに「束ねる仕組み」の中で、必要な調整なりをしていく必要性が出てくるのかなと想定をしております。

○井上構成員 我々として、この新たな組織についての意見は、ほぼ言ったのではないかと思います。あとは、事務局の責任で整理して、推進会議の方に出していただけばよろしいのではないでしょうか。特にさっき、どなたかからご意見が出ましたように、この「束ねる仕組み」の位置づけとか権限とかいった点については、ここでこれ以上議論しても話が進まないと思います。他にもいろいろなことを配慮しないといけないと思いますので、そこのところはよくお考えの上、推進会議までに案をつくって、それで推進会議の方で決定していただければと思うのですが。

○山上座長代理 そういうことでよろしいかと思いますが、よろしいでしょうか。

○事務局 それでは、ただいまいただきましたいろいろなご意見につきましては、事務局において後日整理をいたしまして、これは基本計画案を作成した後に開催される推進会議、すなわち第3回ではなくて、それ以降の推進会議に引き継ぎたいと思います。そういうことで必要な体制の整備ですとか、論点の整理を事務局として、その推進会議の中で必要な体制の整備とか論点の整理をしていただこうと考えております。

○山上座長代理 では、以上で終わりますけれども、事務局から連絡事項があればお願いいたします。

○事務局 まずは、短期間におきまして非常に密度の濃い、集中的なご議論をいただきまして、感謝申し上げたいと思います。これをもちまして、検討会における基本計画案作成のための検討は、現段階ですべて終了いたしました。今後は、政府部内における調整等を経た上で、12月中に開催予定の推進会議に基本計画案をご報告をし、閣議決定される予定でございます。 検討会の予備日といたしまして、12月6日(火)の14時から16時半までのお時間を確保させていただいておりますけれども、その日に検討会を開催するかどうかにつきましては、後日御連絡を差し上げたいと思いますので、それまでは日程をあけておいていただきたいと思います。

○山上座長代理 では、これをもって第11回検討会を終わります。長時間にわたり、ありがとうございました。


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