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犯罪被害者等施策
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警察庁ホーム > 犯罪被害者等施策 > もっと詳しく知りたい:犯罪被害者等施策推進会議等 > 犯罪被害者等基本計画検討会 > 第4回議事要旨

犯罪被害者等基本計画検討会(第4回)

(開催要領)
日時:平成17年6月27日(月)14時05分~17時35分
場所:合同庁舎4号館4階共用第2特別会議室
出席者:
座長代理山上 皓東京医科歯科大学難治疾患研究所教授
構成員井上 正仁東京大学大学院法学政治学研究科教授
大久保 恵美子社団法人被害者支援都民センター事務局長
岡村 勲全国犯罪被害者の会代表幹事
久保 潔読売新聞東京本社論説委員兼編集委員
小西 聖子武蔵野大学人間関係学部教授
中島 聡美国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部成人精神保健研究室長
山田 勝利弁護士
加地 隆治内閣府犯罪被害者等施策推進室長
片桐 裕警察庁長官官房総括審議官
河村 博法務省大臣官房審議官
太田 俊明厚生労働省政策統括官(労働担当)
代理出席下河内 司総務省自治行政局自治政策課長
代理出席佐土 幸雄海上保安庁総務部秘書課長
協力者板東 久美子文部科学省大臣官房審議官

※ 村田吉隆犯罪被害者等施策担当大臣は、犯罪被害者等基本計画検討会の招集者として出席。

※ なお、構成員、協力者、村田大臣及び説明者として発言を求められた者のいずれの発言についても、便宜上「構成員」と表記した。



(議事次第)

1.開会

2.村田大臣あいさつ

3.骨子案(3:精神的・身体的被害の回復・防止への取組について)について

4.骨子案の検討について(4)

5.その他

6.閉会

<附属資料>

(議事3.関連)

資料基本計画骨子案(3:精神的・身体的被害の回復・防止への取組について)
(議事4.関連)

資料1内閣府資料 (pdf)
資料2警察庁資料 (pdf)
資料3法務省資料 (pdf)
資料4最高裁判所資料 (pdf)
資料5大久保構成員資料 (pdf)
資料6岡村構成員資料 [1](pdf形式:431KB) [2](pdf形式:137KB) [3](pdf形式:171KB) [4](pdf形式:410KB) [5](pdf形式:461KB)
[6](pdf形式:463KB) [7](pdf形式:433KB) [8](pdf形式:383KB) [9](pdf形式:364KB) [10](pdf形式:493KB) [11](pdf形式:478KB) [12](pdf形式:477KB) [13](pdf形式:457KB) [14](pdf形式:149KB)
資料7久保構成員資料 (pdf)
資料8中島構成員資料 (pdf)
資料9山田構成員資料 (pdf)
資料10井上構成員資料 (pdf)

<追加資料:各省庁提出に係る施策とりまとめ> (pdf)

(以上)

(議事内容)

○ 犯罪被害者等施策担当大臣から、犯罪被害者等基本計画検討会の第4回会合の開催に当たり、招集の趣旨として、概略以下のとおり、挨拶を兼ねた発言があった。
「大変暑い中ご出席をいただき、感謝したい。宮澤座長がご病気になられ、きょうは山上座長代理にお務めをいただくわけだが、私もお見舞いにと思っているが、まだ行けない状況である。皆で宮澤座長の一刻も早い全快をお祈りしたいと思っている。
本日は、前回6日の会議で議論していただいた「精神的・身体的被害の回復・防止への取組」の骨子案を最初に議論していただき、次に、本日のテーマである「刑事手続への関与拡大への取組」という、これも大きなテーマだが、これを議論していただきたいと思う。 それから、先日、「骨太2005」が閣議決定されたが、この中で、「『犯罪被害者等基本計画』を平成17年中に策定するとともに、犯罪被害者等のための施策を推進する。」という一項を、別表に入れていただいた。最近は、この骨太に入れてもらわないと、いろいろな予算編成のときにしっかりと対応していただけないということらしいので、そういう意味でこの一項を入れていただいたことで、ほかの重要テーマと同じように、スタートラインに立つことができたと思っている。
本日も皆様方のせっかくの貴重な時間を頂戴しているので、役所側を含め、熱心なご討議をお願いしたいと思う。」

○ 第4回犯罪被害者等基本計画検討会の進め方について

事務局より、第4回の検討会では、前回議論が行われた「精神的・身体的被害の回復・防止への取組」の骨子案(3)の確認の後、「刑事手続への関与拡充への取組」(基本法第18条関係)について議論する旨説明するとともに、前回同様、円滑な議事進行のために、事前に書面として提出されたものについては、口頭での説明を省略することを提案し、構成員了承。

○ 犯罪被害者等基本計画骨子案(3)について

犯罪被害者等基本計画骨子案(3)について、前回検討会での議論を踏まえ事務局から事前に構成員に提示した骨子案(3)に対する修正意見及びその後の再修正意見を、概要下記のとおり説明の後、議論。

(事務局)「犯罪被害者等基本計画骨子案(3)資料」の資料1に、骨子案に対する構成員からのご意見を赤字、事務局の考え方を青字で、さらに構成員意見を踏まえた事務局修正案を赤の太字で書き加えている。また、構成員の皆様からいただいたご意見も添付しているので、ご参照をいただきたい。
それから、厚生労働省の方から再意見が提出されており、これは既に皆様に送付し、ごらんいただいていると思うが、それに対する内閣府の案を本日配付させていただいた。簡単にご説明を申し上げたいが、1つは、1(1)イについての厚労省の意見に対する内閣府の再意見である。厚労省の方からは、このPTSD対策に係る専門家の養成研修会の充実については、(2)の高度な専門家養成の施策の検討結果を踏まえて行われるべきものということであった。この意見を踏まえて、(1)イの趣旨を(2)に包含して、修正をさせていただきたいというのが1点である。それから、「3年以内」を目途にということで、今まで原則1年、それから大きな法改正等あるいは財源等の検討が必要なものは2年ということであったが、今度は3年ということでご意見があった。これは議論の前提となる調査研究そのものに時間も要する、また、今までの蓄積がないということで、構成員のご異論がなければ3年を目途に結論を出すという形でまとめてはどうかと考えている。
それから、2ページの1(8)の思春期精神保健の専門家の養成で、厚労省の方からは、再意見として、DV対策に関する研修は、DVセンターを含めて検討されるべきであるので内閣府も加えるべきというご意見であった。それに対する内閣府の再意見は青で書いてあるが、そもそもこの1(8)の内閣府意見として児童虐待とDVの関係を加えさせていただいたのは、構成員からのご意見を踏まえてのもので、ご意見の趣旨は、再意見の4行目に記載しているように、思春期精神保健の専門家養成において、児童虐待やDVの観点を踏まえるべきだというものであると考え、加えたものである。だとすれば、思春期精神保健に関する養成研修を所管している厚生労働省の方で対応していただくというのがやはり必要ではないだろうかと。逆に、所管外である内閣府は外していただくのが妥当ではないかという意見である。
それから、3ページの3(1)職員に対する研修の充実のところで、厚労省の方から再意見が出ている。これは「3年以内に結論を得て」ということで、その理由としては、1(1)イ、すなわち先ほど1ページでごらんいただいたように、高度な専門家養成の施策の検討結果を踏まえて行われるべきものということで、これとの並びで3年というご意見であるが、それに対しては、この職員等に対する研修の充実という内容は、高度な専門家の養成ということではなくて、この職員の対応改善を図るというものであるので、特段の検討期間を置かずともよいのではないか、検討を要するとしても1年以内でいいのではないかということで、原案どおり、あるいは内閣府意見のとおり、いずれかとさせていただければということである。

(構成員)ただいま私の意見に対して、内閣府及び厚労省からご意見をいただいているので、こういう案を出した根拠について、まずご説明させていただいた方がよいかと思う。資料9で、提出意見ということで2つ出している。
まず、今、上がっていた思春期精神保健の専門家の養成について、どうしてこういうことを出したかということについて説明させていただきたい。私の理解では、現在行われている思春期精神保健の専門家というのは、思春期、青年期に特有な精神的な問題、例えば不登校とか神経症、あるいは引きこもりといったものが中心で、必ずしも被害を受けた、トラウマを受けた児童等に対して特別に強調されているものではないというふうに認識したので、この基本計画の中で取り上げるとしたら、この項目を加えると、犯罪被害について中に盛り込むということを入れた方がいいだろうということで、わざわざ抜き出して出したものである。
「児童虐待とDV」と書いたのは、児童に関しては児童虐待の被害者となることが非常に多いということと、DVに関しては、配偶者としてではなく、DV家庭における子供のトラウマが今非常に問題になっているので、児童思春期の専門家はそのことをよく知っておく必要があるということで出したわけで、このコースの中にそういった内容を取り込んでいただきたいという趣旨を強調してもらうためのものなので、私としては、事務局のお話があったように、厚生労働省の中でそういった項目を入れていただければ済むことかなと思っている。
もう1点については、幾つか項目が変わっているのでお伺いしたいと思ったのだが、骨子案の資料1の最後の、内閣府提出意見のところで、このPTSD等について、「重度のPTSD」という言葉にいつの間にかなっている。私自身の意見としては、精神障害としてPTSDは既に重度なので、そのほかの重度のストレス反応も含むという意味でPTSDと重度のストレス反応ということで出したわけだが、PTSDの前に重度という言葉がついたというのはどういう経緯なのか、ちょっとご説明いただければと思う。

(構成員)今のご指摘では、専門家の方はPTSDが重度だというふうにお考えになるのかもしれないけれども、一般的にはPTSDというものについての幅広い捉え方があるので、ここは対象を明確化にするという意味で、ちゃんと重度ということを明確にした方が施策が打ちやすいと思っている。それが今のご質問に対する意見である。
それから、私どもの方は、6月27日の「厚生労働省再意見に対する内閣府再意見」の1ページ、これは一応「3年」ということでご意見をいただいたということで理解してよいか。一応それを踏まえて、3ページだが、私どもの方は、職員の研修ということもあるわけだけれども、このところは、我々一体に考えさせていただければと思う。要するに、どういう中身を研修するのかということにも関連するわけなので、そういう意味で、このところはエの方も含めて、3ページのところも含めて、内閣府は1年と言っているけれども、同じく3年ということでお願いしたいと思っている。

(構成員)2点ある。1つは、骨子案(3)に対する内閣府再意見の3ページ、3年と1年の、今お話しになった問題で、ここで言われている犯罪被害者等の治療保護を行う施設、例えば自立支援施設とか厚労省関係の施設ということをお考えだとすると、必ずしも最初から専門的なものを要求するわけではない。専門性ということで3年と言われていることはよくわかる。実際に、今、治療に関しての研修を始めろと言われてできない状況であることも、それは理解できるので、3年で結構だと思うけれども、例えば入門的な研修、今、ほかの厚労省関係の臨床心理医師とかPSWの方にやられているレベルの研修がないわけだから、そうだとしたら、これは1年でもいいのではないか、内閣府の意見と一緒でもよろしい、ご主張なさっていることは正当のように思われるけれども、どうか。それが1点。

(構成員)その3ページのところについても、中身については、多分専門家の方々にご相談することになると思うが、要するにこういうようなことについて、専門家の方々から1年でそれがちゃんと出てくるということがあるのであるならば可能なのだが、なかなかいろいろな検討をしたりすると時間が難しいんじゃないかというふうに思っている。そういうところは少し時間をちゃんと持ってやった方が、このところについては責任を持って対応できるのではないのかなというふうに我々は思っている。

(構成員)では、その「検討する方向で」という書き方が非常に消極的な気がするが、それについては積極的にやる方向だと理解してよろしいということか。

(構成員)この3ページのところに、「3年以内に結論を得て、犯罪被害者等の治療、保護等を行う施設の職員の対応の改善を進める」と書いてあるわけだから、ここのところはちょっとニュアンスが違うと思っている。

(構成員)わかった。それから、もう1点ある。きょう出てきたものではなくて、基本計画骨子案(3)の資料で、資料5の7ページの(14)、「犯罪被害者に係る司法精神医学に精通した」ということが書いてあるところだが、下の理由のところを見ると、被害者に係る司法というのは、司法精神医学と必ずしも一緒ではないということは理解されていることはわかる。この理由が一緒についていればよいが、実際には、基本計画はこういう理由をつけて出すわけではないから、恐らく司法精神医学と書いてあったとたんに、これは従来の司法精神医学の中にかかわってくるというふうな印象が非常に強いと思う。
司法精神医学の専門家は被疑者被告人の鑑定をやっているわけで、この人たちの技術がむしろそのまま使われてしまうことに非常に危惧がある。被害者に対応する態度というのはまた全然違う関係、それからテクニックが必要だと思うので、文言の方でわかっているのは理解したが、やはり「司法精神医学」とあまりはっきり書かない方がここの趣旨が伝わるのではないかと思う。だから、犯罪被害者に係る「司法についての精神医学」とか、そういうふうに書いていただいた方がよろしいのではないかと私は思う。それが2番目の意見である。

(構成員)今のご提案は、現在、司法精神医学という一つのキーワードがもう既にあるので、そこに特化してしまうのではないかというおそれがあるので、あくまでも文言の中の司法精神医学を、司法「についての」精神医学としてはどうかということであるならば、それは結構だ。

(構成員)そうしていただいた方がよろしいのではないかと思う。

(構成員)多分これは司法精神医学の領域で両方の鑑定をされている方もおられるし、またイギリスなどではそういうことをされていることもあり、決していけないということではない。ただ、従来の日本の司法精神医学のあり方から、誤解を招きやすいというのであれば、それでよい。

(構成員)「司法についての精神医学」ということであるならば、結構だ。

(構成員)内容が同じであればそれでよいのだろうと思う。

(構成員)妥当かどうかということではなくて、この文言だけがひとり歩きすると、司法精神医学をやっている方だけの中の問題になってしまうので、それはこれの本意ではないということだ。

(構成員)それで結構だと思う。

(構成員)骨子案(3)の内閣府提出意見、21ページの最後からあるところで、被害直後の保護及び再被害の危険回避のための施設に関する検討の部分だが、内閣府のご意見では、これは例の給付金等に係る制度の充実に関する検討会、これは財政的支援に係る検討会だけれども、ここで検討するというご意見である。私どもは、これについては既存の施設の利用とか、物的な給付も含んで検討すべき話であろうと思うので、もしここでやるのであっても、構成メンバーについてまたご再考いただきたいというふうに思っているが、どうか。

(事務局)今のご意見の関係については、例えば検討の過程でその構成メンバー以外の知見を必要とするという場合には、例えばヒアリングという形でご意見を伺うというような手段もあろうかと思う。やはりメインのテーマである経済的支援制度の議論にどこが主にかかわるのかというようなことで、今のところは4省庁の構成ということになっているけれども、したがって、必要に応じたそういう柔軟な対応もできようかと思うので、原案どおり4省庁プラス有識者の先生方という構成でいかがかと考えている。

(構成員)では、物的給付も含めて検討するということが1点と、もう1点は、それについて必要があれば関係省庁もご参加いただけるということをご確認させていただけるのであれば、これで結構である。

(事務局)必要な検討はそこでなされるべきだと思うので、結構だろうと思う。

(構成員)内閣府の再意見の2ページのところ、1(8)についての思春期精神保健専門家の養成のところに、実は厚生労働省の方から、この思春期精神保健の専門家の養成のところに内閣府も加えてくれということでご意見があったので、一時こういう形で入ったけれども、今の構成員のお話をお聞きして、大分得心がいった。1つは、DVというふうにここに書かれているけれども、これは最初、我々は配偶者暴力をDVと呼んでおり、なぜここに入っているのかわからなかったのだが、DV家庭にいる児童が、そのDVを見て精神的な被害を受けるということを指しているということであったので、少なくともここの表現は変える必要があるのではないかと思うけれども、もう少し別の表現にしたらいいのではないかと思うが、そういう書き方の話よりもうちが抜けるかどうかの話で、先生の話を聞いたら、専門家の養成の過程で、あるいはその後の研修の過程に犯罪の被害者に対する観点が今までなかったと、そのトラウマに関する関係がなかったということで、そこでそういう観点を入れるべきだと、こういうふうにおっしゃっていたので、既にDVについては被害者を保護や支援する法律があるので、それに基づいて、その被害者の保護、支援の観点から、一般的な研修を法律や制度に関するものを中心として行っている。
だから、構成員がおっしゃられたのは、むしろ専門家の養成とか、その後の研修とかにそういう観点がなかったということなので、うちはここに書かれる必要はないのではないかと。つまりそういう専門家をどうするかと、そういう人を養成して、その後、きっちり研修せよと、そういうことで言われたと思うので、だから、うちはここに名前を載せていただく理由はないのではないかと、今の話を聞いて思った。被害者に対する保護、支援というのはしっかりやっていきたいと思うし、相談員に対する研修もしっかりやっていきたいと思うが、ちょっとこれは観点が違うのではないかと思ったので、やはり落としていただくということでよろしいかという確認だが。

(事務局)そういう確認だ。
それでは、全体の確認をさせていただきたい。骨子案(3)に係る厚生労働省再意見に対する内閣府再意見の関係で、最初の(2)に(1)イを包含するということについては、内閣府再意見のとおりということでまとめさせていただきたいと思う。
2番目の(8)思春期精神保健の専門家の養成については、内閣府意見のとおりとさせていただきたいと思う。すなわち内閣府はここから削除ということである。
それから、3点目の職員等に対する研修の充実等だが、先ほど厚労省の方からも再度ご主張があり、また、構成員からもご意見があったが、その確認のところで、「3年以内」というところでよろしいのかどうか。事務局としては厚労省とちょっと意見が違って、ここでいう職員の研修というのは、職員の対応改善を図るものであるので、やはり高度な専門家の養成というものとの並びで考えるというのはちょっといかがなものかということで、やはり内閣府原案、すなわち、対応の改善を進めるということ、または内閣府意見、すなわち、検討し、1年以内に結論を得てということでいかがかと思うが、そこの点についてちょっと明確にしていただければと思う。

(構成員)先ほど申し上げたけれども、ちゃんとやりとりをさせていただいたように、3年以内ということでお願いしたい。

(構成員)恐らく1年でやることは可能だと思う。可能だけれども、こういうものの研修の担当者にだれがなるかとか、どういうふうに組むかという具体的なことを考えたときに、1年でやると恐らくあまり今のところ、本当に薄い研修になるんだろうなと思うことも事実だ。そういう意味では、医療の方の実情がある程度わかっているので。もしだから積極的にやってきちんとしたものをつくっていただくということが確認できれば、私は3年でもいいかなと思った。

(構成員)これは、3年以内で前段の方で検討するので、それを受けてできるだけ早期にというような、そういう言い方では、準備ができ次第ということを含めて、3年待たなければ動けないということではなくて、3年の検討を始める中で、そういう準備ができ次第するという、そういう方向では書けないものか。

(構成員)1ページのところと同じだけれども、そこをあえてそういうふうにするよりも、3年以内をめどに結論を出すというふうに、普通に淡々とやっていただくのがスムーズにいくのではないかと思っている。

(構成員)3年以内ということは、「以内」だから、それより前にできるところからやっていくということなので、そういうことでよろしいか。

(事務局)それでは、ご異論なければ、「3年以内に結論を得て」ということでとりまとめとされてはいかがかと思う。
それと、最初の資料1の内閣府から構成員の皆さんからのご意見に対する案をお示しさせていただいたもの、いろいろご指摘、ご意見があったけれども、内閣府意見のとおりということでとりまとめとさせていただければと思う。

○ 基本法第18条関係(刑事手続への関与拡充への取組)に関する説明 基本法第18条に係る施策に関し、事務局より、現状認識、犯罪被害者等の要望に係る施策について、内閣府資料1ページ以下のとおりである旨発言。その後、座長代理から関係省庁の構成員に、追加で説明が必要な事項の有無とその説明を求めた。追加説明の概要は以下のとおり。

(構成員)被害者の方々からちょうだいしている個別のご要望に対する考え方については、提出資料の中で触れているので、繰り返し申し上げないが、ご要望の大きな柱の一つである、いわゆる公訴参加制度の導入について、若干、付言して説明したい。
現行の刑事訴訟法は、公益の代表者である検察官が刑罰法令の適正な実現を求めて事実を主張・立証する一方で、被告人、弁護人がこれに反論して防御するという、いわば二当事者間の攻撃・防御によって、犯罪事実の存否や内容が明らかとされ、これを中立の裁判所が判断するという構造を採用している。このような訴訟手続によって、迅速かつ適正な刑事裁判の実現を図ろうとしているところである。
そこで、仮に公訴参加制度を導入して、被害者が被告人に対する刑罰権の実現を求めて、検察官とは別にもう1人の当事者として訴訟手続に加わって独自に主張・立証活動を行うということになると、特に検察官の主張と被害者の主張とが矛盾したり対立したりするような場合には、例えば検察官の主張する事実や証拠の請求に対して、被害者の方が異議を申し出られる。あるいは、検察官の主張を覆すための反証がなされて、相矛盾する事実が法廷にあらわれるなどすると、被告人に対する刑罰権の実現を求める者同士が相争って、お互いに相矛盾する主張・立証が行われる可能性もあり、審理が錯綜して真実の発見が阻害されるおそれがあるのではないかと思われる。また、裁判所においても、検察官や被告人、弁護人の主張する事実関係のほかに、被害者の主張される事実関係についても判断しなければならなくなるといったことから裁判が長引くなど、迅速かつ適正な処罰の実現を阻害することになるのではないかという問題などがこれまで指摘されているわけである。 このように、我が国において公訴参加制度を導入することについては、種々の問題が指摘されているところであるが、一方で刑事手続への参加の機会の拡充を求める被害者の方々のお気持ちには十分理解できるところがあり、これらのご要望などを十分に踏まえ、被害者の方々のご意見等を刑事裁判に適正に反映させることが重要であると考えている。 そのため、現行法において被害者の方々などが刑事手続に直接関与する制度である意見陳述制度等のさらなる積極的な活用を図るとともに、被害者の方々と検察官とのコミュニケーションをより一層充実させるよう、運用の改善に努めてまいりたいと考えているが、これに加えて、さらに刑事手続への参加の機会の拡充を求める被害者の方々のご要望を踏まえ、刑事裁判に被害者の方々のご意見などをより反映させるために、一定の事項について被害者の方々が刑事裁判に直接関与する制度の可否について検討している。
なお、どのような事項について、被害者の方々が刑事裁判に直接関与することとするのかという点については、現在、様々な関与のあり方を念頭に置きつつ、多角的な見地から鋭意検討しておるところであり、現時点では具体的にご説明できる段階にないことをご理解いただきたいと思うが、引き続き被害者の方々のご要望などを十分に踏まえつつ、我が国にふさわしい制度について鋭意検討を続けてまいりたいと考えている。
また、この検討に要する期間についてあわせて触れれば、このような制度を導入するということになると、当然、刑事訴訟法等の改正が必要になると考えられるので、相当の期間を要するということをご理解いただきたいと思う。
あと、資料で触れていない事項について、3点ほど、補足的に説明させていただきたい。まず、2ページ目の少年保護事件に関する記録の閲覧・謄写についてである。少年保護事件記録の閲覧・謄写については、少年の更生を図る観点から、プライバシーにかかわる事実を含め、広く情報を収集するとともに、少年の心情の安定にも配慮する必要があるため、刑事裁判と異なり、審判が非公開とされていることを踏まえると、刑事裁判における記録と同様の取扱いをすることは適当ではなく、少年審判が非公開とされている理由を考慮しながら慎重な検討が必要と考えている。
なお、少年保護事件記録の閲覧・謄写の制度を導入した平成12年の改正少年法附則第3条は、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずる」ものと規定しているので、この改正法を施行した平成13年4月1日から5年を経過した平成18年4月1日以降には、それまでの5年間の施行の状況について検討を行った上で必要な対応をすることになっているので、そこで検討されることが適当と考えている。
次に、被害者の方々から、満期出所などをした者に対し、出所後も一定期間、保護観察にすべきであるといったようなご要望があるが、刑事責任を果たし終わった者に対して一定の自由の制約を課することについては、その対象者や期間を的確に判断することができる基準を設けられるのか、過度の制約とならないかなど種々の問題があることから、慎重に検討すべきものと考えている。
また、生命犯については、終身保護観察に付するべきではないかとのご意見についても、これが他人の生命を侵害する犯罪を犯した者については、刑期を終えた後も終身保護観察に付するべきであるとの趣旨であるとすると、まず刑事責任を果たし終えたものに自由の制約を伴う保護観察を付することがどのような理由で正当化できるのか、また実効性確保のための方策としてどのようなものが考えられるのか、有効な方策があったとしても、人権に対する過度の制約とならないかなど種々の問題があることから、慎重に検討すべきものと考えている。
最後に、精神障害の結果として心神喪失とされた者などによる犯罪について、治療後に刑事責任を追わせるべきではないかとの要望がある。刑罰というのは、これは皆さんご承知のとおりであるが、非難可能性を有する者に対して犯罪に対する非難として科せられる、つまり責任を問うということであり、精神の障害によって、犯行時に事理の是非善悪を弁別する能力を欠く、あるいはその能力に従って行動する能力を欠いている心神喪失者については非難を加えることができないために、これに対して刑を科することはできないとするのが近代刑法の基本的原則である。
したがって、精神障害に係る治療終了後、仮に事理の是非あるいは善悪を弁別する能力などが回復した場合であっても、その行為のときに心神喪失であった以上、この行為について刑事的に非難を加えることができないことから、これに刑罰を科することは許されないと考えている。

○ 基本法第18条関係についての議論
(事務局)まず資料で、「各省庁提出に係る施策等とりまとめ」という資料がお手元にあろうかと思う。これは各省庁から事前にいただいた新たに取り組む施策あるいは前進させる施策についてとりまとめをしたものである。下線を付した部分は、事務局にて加筆をさせていただいた箇所である。その点もご確認をいただきたいと思う。内容については、事前に送付させていただいたものと同じである。
それから、この「各省庁提出に係る施策等とりまとめ」に対する法務省からの修文意見が出ており、それについて、今日は別置きで「各省庁提出に係る施策等とりまとめに対する修文意見(法務省)」という資料を配布させていただいた。この資料についても、踏まえた上でのご議論をいただければと思う。
特に、この中で事務局からの意見ということでまず述べさせていただくと、(2)の公訴参加制度の導入等の最初の☆で、法務省から、「書面を交付することも含め検討する」ということでの修文意見をいただいている。ただ、検討されるということになると、やはり他の施策と同様に検討の期限を付してのまとめとさせていただきたいと思っており、原則の1年ということでいかがかという意見である。
それから、(6)の☆、捜査に関する情報提供等の充実ということで修文意見をいただいているけれども、これは法務省だけではなくて、同様の内容で警察庁関係もある。それで、警察庁、法務省、両省庁の回答を踏まえ、これは被害者等の方々にできる限り捜査に関する情報を提供するよう努めていくという趣旨であると考えて、原案のとおりとりまとめをさせていただいたものである。したがって、法務省で特段のご異論がなければ、原案どおりとさせていただきたいと思っている。
それから、刑事手続への関与拡充への取組についての議論については、基本法の条文では第18条のみとなるわけだけれども、その中に公訴参加とか、あるいは少年保護事件への参加、さらには捜査に関する情報提供などの論点があるので、順次、ご議論をいただければと思う。

(構成員)公判記録の閲覧・謄写の範囲を拡大する方向で検討を行い、その結論に従って施策を実施する予定でいるが、1年以内ということになると、被害者の配慮のためにはおそらく様々な施策が必要と思われ、これだけ切り出されると、他との、これも法改正が必要となってくるので、ちょっと年次については、これまで2年以内をいただいているので、できればその方向でお考えいただけたらと思うが。

(構成員)内閣府がおまとめになった「各省庁提出に係る施策等とりまとめ」の1ページの公訴参加の一番下の☆で、「制度を新たに導入する方向で必要な検討を行い」とある。一方で、法務省が事前にお出しになっている検討課題の中で、同じくだりを書いたものが3ページにあるが、これは一定の事項について、「制度の可否について検討し」と。我々素人から見ると、「導入の方向で検討」というのと「制度の可否について検討」というのは、何かニュアンスがちょっと違うような感じを受けるが、その辺はちょっと確認させてもらいたいと思う。

(構成員)刑事手続、ここでは特に公訴参加の問題であろうかと思われるが、公訴参加と言われるものの中には非常に多くのもの、いろいろな局面がある。それについて、また様々なご指摘というものがこれまでもなされており、その意味で非常に慎重な取扱いは必要である。
したがって、公訴参加と言われるということでご要望のあるここのテーマについて、一体どういった形で我が国では導入が可能であるかのということについては、刑事裁判で一番求められる実体的な真実を解明して、そして迅速、適正に刑罰法令を適用・実現していくのだという、その目的をきちんと達成できる形で一体どういう施策をとり得るのかということを検討させていただきたいということであり、「可否」とあるのは、中身が裁判手続への関与のあり方にしても相当数あるので、ただ、その中でもやはりいずれの事柄についても法改正が必要な部分があるので、可能なものについてはきちんと新たに導入するという方向で検討させていただきたい。ただ、これは非常に大きな問題であるということだけは、ご理解いただきたいということである。

(構成員)表現は、同じことを言っているということか。難しいものは可否を検討するということでいいか。

(構成員)「可否」であるし、ご要望の中身のコアの部分というものについて、どういう形で実現できるのかということをきちんと検討させていただきたい。また、それによって弊害はどういったものがあるのかといったあたりも、慎重な検討が必要であるとは考えている。

(構成員)今の点で、私も確認なのだが、構成員が聞かれたのは、内閣府の方でとりまとめられた方の表現が、法務省から出されている意見と同じ意味なのかどうかということだろう。内閣府の方は、「新たに導入する方向で」というふうに書かれているので、「可否について検討」するということとずれていないのか、そこの確認だろうと思うが、それはこういう表現でもよろしいということか。

(構成員)この問題について、理論的にあり得ないとか、一切合切、全くすべての事柄について、今後、被害者の方々の意見をより反映する形での関与のあり方ということが、我が国の法制上、もちろんのことながら、全くあり得ないというわけではないので、したがって、これは私ども、そういう意味で後ろを向いておる趣旨ではないということから、同じ中身だというふうに私どもは理解している。

(構成員)あえて質問させていただいたのは、内閣府の表現が「導入する方向」というふうにあると、過大な期待を持つ可能性もあるということで、その辺はある程度はっきりした方がいいのかなという感じもしたものだから、ちょっと質問した。今のでわかった。

(構成員)今の制度が被害者にとってまずい制度だという認識のもとに、この基本法は制定された。例えば、第2条に被害者のための施策という定義が入っているが、その中に、被害者が「被害に係る刑事に関する手続に適切に関与する」と、これが施策の中にうたわれている。そして、さらに18条においても、手続への参加の機会を拡充するということは、現行の刑事司法制度が被害者を泣かせているという前提に立って議論を重ねた上でできた法律だ。それを、新しい方向に進めることは当然のことであって、現状を前提としたような議論、現状との整合性がどうだから、こうだから、それはできないという話は、もうこの法律ができたときに卒業している意見だと私は思う。だから、これをどうやって進めるかという点でやはり考えていかないと、この法の精神が生かされないと私は思う。先ほど、過大な希望を抱かされるとおっしゃったけれども、前進することは当然だと被害者は受け取っている。

(構成員)資料9を提出させていただいている。これは、日弁連の理事会において、6月17日に決議されたものを資料として出したものである。
この2枚目の裏、1ページに、その決議の趣旨があるが、被害者等の刑事手続への関与については、1項において、被害者等の検察官に対する質問とか意見表明制度を新設すべきであると。そのために、また公判前に、必要な証拠を閲覧できる制度を導入すべきであるというふうにしている。2項においては、その他の「当事者あるいは検察官を補佐する者として刑事訴訟手続に参加し、訴訟行為を行う制度は、導入すべきではない」と決議されている。
これについて、若干の説明をすると、この理事会というのは、全国の単位弁護士会の会長、52名であるが、そのすべてと、会長以外の副会長等も含まれるが、合計71名。それと、日弁連の会長と副会長13名、合計14名。71足す14、85名から構成される組織であり、日弁連としては相当程度に重い審議機関である。そこにおいて、このような見解が出されている。 ちなみに、この報告によると、このときの理事会においては、この日弁連の決議案に対して反対した理事は2名というふうに聞いている。そのほかに、この日弁連決議に対しては、今日、構成員から、同じく日弁連の犯罪被害者委員会からの委員長の意見というものが提出されているけれども、こうした日弁連全体の意見としては、圧倒的多数と言うか、いろいろ皆さんそれぞれに悩みは持っているけれども、やはりこの導入というのは相当問題があるだろうということになっているわけである。私的復讐、あだ討ち、リンチ、血で血を洗うような、そういったものはよそうという人間の知恵が長い歴史のうちに培われ、国家による理性的な処罰、私的復讐から国家刑罰権への昇華というふうな表現が言われているけれども、そうしたもの、それから逆に被告人の立場というもの、これも国家刑罰権のもとに被告人が拘束されて、あるいは拷問であるとか、あるいは自白の強要であるというようなことが長いこと行われてきた、その過程から被告人の人権というものが守られてくるようになった。現在においても、まだ日弁連としては、いわゆる人質手法であるとか、あるいはこれを進めて録音、録画といったものの重要性というものを問うているところであり、そうしたせめぎ合いというか、悩みというか、歴史的な重みというか、そういったものを背景、基盤に持ちながらのこの決議である。
ということから見ると、この先ほどの内閣府のとりまとめ案、1ページの一番下の☆の、「制度を新たに導入する方向で」というのには、賛成いたしかねるというところである。

(構成員)ただいま構成員より、日弁連決議についてのお話があったが、これは6月17日付。日弁連の理事は4月1日に就任する。会長以外、副会長も含めて4月1日に就任する。そうすると、基本法施行日に就任されたわけで、そして、就任後の忙しい時間に、これだけのことを本当に理事が議論し、勉強し、決議される余裕があったかということを私はまず疑問に思う。そして、被害者問題を日弁連で熱心にやっているのは、犯罪被害者支援委員会である。この委員会にも諮らずに、理事会でこういう決議がなされたと。これに対して、6月24日付で委員会から会長に対して、この決議に反対の意見が出ている。これが、私の方から今日出した書類で、先ほど申し上げたように、全国の会長を網羅していると言ったけれども、基本法成立後わずか2か月ぐらいで理事に就任された人たちと、日弁連でこの問題をずっと扱ってきた人たち、どちらが実質的に基本法を理解しているかというと、それは答えはおのずから明らかだと思っている。
先ほど、復讐、リンチ、そういうものを昇華して今の制度ができたと言われたけれども、ドイツやフランスでは被害者が参加しているけれども、復讐とか何とかという問題は全く出ていない。むしろ、実質的な真実を発見するためには、被害者の参加は免れない、必要なことだ、こういうふうに説明されているわけであり、日本だけが参加したら復讐の場になるということは、私はおかしいと思っている。

(構成員)今、両様のご意見を承ったが、私自身の意見は、きょう席上に配付していただいているとおりであるけれども、構成員がおっしゃったように、今までの制度では不十分あるいは不満足であるので、前に進めよという認識は皆さん持っておられると思う。ただ、それを具体的に制度にあらわしていくときに、どこまでのものを入れるのか、そこのところで意見がかなり違うということだろうと思う。その点については、種々問題が指摘されていることは事実であり、それがすべて当たっているかどうかは、一つ一つ慎重に検討していかないといけないと思う。
そういうことを踏まえた上で、バランスのとれた制度というものをつくっていかないと、幅広い支持というのはなかなか得られない。バランスの取れた制度であってはじめて、幅広い支持が得られ、真に意味のある制度が安定した形で構築されるのではないかというのが、私の基本的なものの考え方である。さっき構成員にあえて念押しの質問をしたのも、直接関与することのできる制度というものの中身はいろいろあり得るだろうと考えているからで、他方いろいろ問題点を指摘されていることも踏まえながら、最もふさわしい制度を導入する。そういうことでは、恐らく意見が一致するのではないかと思う。日弁連の方も、公訴参加制度として、に、犯罪被害者等が直接訴訟当事者として刑事裁判に参加して、かなりフルの権限を持ち、検察官からかなり独立して訴訟行為をするという制度をイメージして、それについての反応ではないかと思う。そこに至るまでにいろいろな形があり得るわけで、そういう様々な選択肢の中で、どのような関与の制度がふさわしいのかを詰めて考えていくというのが、あるべき方向ではないかと考えている。

(構成員)構成員からのお話のとおりで、今期の理事は4月1日に就任した。ただ、理事は任期は1年になっている。そうすると、期間の長短だけで考えると、それはもう、なかなかそれだけでは判断できないところがあるわけで、理事会というものが、やはり日弁連で相当重い決議になっているわけである。
それで、確かに犯罪被害者委員会というものがある。それから、さらには昨年1月、この公訴参加に関する点だけを抽出して、そこだけを検討してもらう協議会というものもつくって検討した。ただ理事会は、そうしたところの意見というものを十分に踏まえて、それをもちろん承知の上での見解である。
その犯罪被害者委員会の犯罪被害者の刑事訴訟手続参加に関する協議会、先ほど申したこの協議会における取りまとめというものも出ているけれども、そこにおける取りまとめですら、結局において賛否両論があったけれども、消極説が相当多数であったというふうな取りまとめになっているし、また在廷権というものを認めるか否かについても意見が分かれていたけれども消極説が多数であったと、代理人弁護士をつけることを前提にして、検察官の補佐的当事者として刑事訴訟手続に参加するということよりは積極説が多かったけれども、やはり在廷権だけでも消極説が多数であったと。それから、そもそも独立した当事者として刑事訴訟手続に参画するということについては、これを採用すべきという積極的な意見は存しなかったと、このような取りまとめになっている。1年余の議論の結果、日弁連の中の犯罪被害者委員会あるいは犯罪被害者の刑事訴訟手続参加に関する協議会の中の取りまとめはそのようなもの。それで、理事会においては、そういった意見を踏まえ、それで出た結論。その理事会の前に正副会長会議がある。会長と副会長13名、ここにおいても、やはりもちろん議論され、相当程度に悩んで、どうすべきかと。しかし、今日までの先ほど申し上げたような刑事訴訟手続の歴史というものを考えたときには、やはり導入はすべきでないであろうということの結論であったということである。

(構成員)ここで、日弁連の問題を議論し合うのは、これは筋違いだと私も思うけれども、しかし2003年に松山において日弁連の人権大会があり、そこでは、公訴参加について議論を深めるという決議がなされている。人権大会の決議というのは、総会の決議に次ぐような重い決議だが、そこではそういう決議がなされている。提案理由の中には附帯私訴についても、同じように議論を深めなければいけないというふうになってきている。
それが、そのまま生きているにもかかわらず、理事会で急遽、何で急いでこんなに結論を出したのかということが、不思議に思う。そして、協議会に基づいてと言うけれども、この支援委員会から出された反対意見を見ると、協議会の枠を超えて、一刀両断にこれはできないというようなことを言っていると。これは言い過ぎであると、そう言っている。だから、どうして理事会がこんなに短兵急に出さなければいけなかったのか。理事会というのは、これはいろいろなところからいろいろな案が出てくるけれども、少なくともこういう決議がなされるには、そのもとになる支援委員会の意見を聞くということが当たり前のことである。それをやっていない。支援委員会としては、こういう参加についてはいろいろ問題はあるけれども、頭からはねつけてはいけないと。議論を深めて、そして結論を出すべきだと言っている。これは私、正しい意見だと思う。この基本法ができた、さあすぐ参加は反対だと、こういう検討会ができるや否や、すぐぱっと反応してくるというのは、被害者の視点に日弁連が立っていないんだというふうに被害者から見られると、私は残念に思っている。

(構成員)押し問答する気はないけれども、もう1点だけ。何で短兵急に、とおっしゃったけれども、これは被害者委員会あるいは先ほど申し上げた協議会の意見というものは、日弁連の執行部としても十分に了解して、理解してわかっている。その上での決議だということを一言申し上げておく。
それから、今、構成員のお話で、日弁連が犯罪被害者に理解が少ないというふうに誤解されるということをおっしゃられて、まさに誤解されるといけないので、一つだけ申し上げておくと、きょうは言ってみればちょうど中日、これまで何回かあった。これからもまた何回かあるが、その中でずっと私の方からも申し上げていたように、決して犯罪被害者の現在までの立場、置かれているところに日弁連が熱心でなかったということはないわけであった。現実に、その犯給法の充実であるとかPTSDに対する取組であるとか精神的ケア、二次的被害の防止をしなくてはいけない、情報の提供もしようと、公費による支援弁護士制度もつくろうというようなことをずっと言っている。だから、犯罪被害者の問題を支援する問題、救済しなくてはならないという問題はいろいろ論点が分かれるけれども、そのほとんどについて日弁連は積極的にやっていこうではないか、ただ、公訴参加というものについてだけは、これはちょっとどうだろうかというところだということを、ぜひご理解いただきたいと思う。

(構成員)今、日弁連のこの見解についての説明だったと思うが、構成員ご自身もこの見解に賛同され、特に2のところの導入すべきではないと、そういうご意見だというようにとってよろしいか。

(構成員)私、個人として、もちろん有識者としての参画であるので、なかなか悩ましいところで、正直申し上げれば本当に悩んでいる。しかし、今日の段階においてはそうかなというふうに思わざるを得ないだろうというふうに思っている。

(構成員)もし、そういうご意見の場合、内閣府の説明のところにあるけれども、公訴参加制度の導入について、「法務省において、制度を新たに導入する方向で必要な検討を行い」というように書かれてあるが、それにも問題があると。

(構成員)「導入の方向で」というふうなところ、どうだろうか。先ほどの構成員のお話を伺って、意味合いが少し、必ずしも文字どおりでないということであるならば、という点はあるが、その辺どうなのだろうか。

(構成員)特に、この被害者が今の制度から疎外されてしまっているということについては、国民全体が疑問に思っている。これは、私どもの署名だけではなくて107の地方自治体の議会が、地方自治法99条によって決議をして関係省庁に送っている。これはやはり、国民の声として被害者が疎外されてしまっていいのかという、そういうところへ今来ている。だから、それを十分に考えていただきたい。

(構成員)基本法の文言が「参加の機会の拡充」となっているという点について、これをどう理解するかということについては私の方では触れないが、先ほど来からいろいろお話もあって、構成員の方からも、これだと、いわゆる公訴参加そのものを全面的導入というふうなことを今の時点で決めたというふうに見えるのではないかということだとすると、本当にこの制度自体、構成員の意見書にもあるけれども、大陸法の国の一部というか、イタリアはちょっと形が違って、ドイツのような公訴参加と呼べるような形ではないが、非常に我が国の、これまでの制度のあり方とは相当程度違った大きな問題であることは間違いないので、その意味ではこの表現ぶりについては、このまとめ方だけからすると、今の時点でもう、いわゆる公訴参加そのものを導入を決めたというふうに見えるということになると、それは私どもの本意とするところではないということになろうかと思う。非常に大きな問題なので、様々な観点から慎重に議論はさせていただきたいし、ただ、最初からこういう、今以上に被害者の方々が直接関与できることがあり得ないというふうなことを考えてもいない。その辺はきちんと検討させていただいた上で、必要な施策を講じさせていただきたいというところである。

(構成員)そのようなご意見であるとすれば、表現はこのようにきつくなっているけれども、私、個人的な思いとは同じなのかなと。先ほど申し上げたように、様々な問題があって、非常に難しい、悩ましい問題だから、これについて可否、是非について、やはり議論はすべきだろうと。
先ほど、2か月しか就任後たっていないではないかという点についてだが、あるいは委員会の意見を聞いていなかったではないかと言うけれども、これは先ほどの刑事手続参加に関する協議会の中において検討していく過程では、各弁護士会に問い合わせをもちろんしていて、その回答などは得ている。そういったことなので、決して簡単にえいやとやったというわけではない。

(構成員)各単位会に確かに問い合わせているが、両論併記、公訴参加を認めるかどうかという両論併記の回答を出した会も相当あるし、ある会では、断然これは参加を認めるべきであると。そして、争点が多くなって防御が大変だというのは弁護士の泣き言であると、こういうような強い表現で参加を表明した会もあるのであって、決して一枚岩ではないので、そこをご理解いただきたいと思う。

(構成員)さっきの文言の点だが、これは構成員がおっしゃっているような公訴参加制度というものを採用する可能性を一切否定したということでは当然ない。しかしまた、それを採用するというふうに、この段階で踏み切るのも、やはり性急であるわけで、さっきの構成員のご意見などを踏まえると、いろいろな関与の形があり得るのに,それをこの段階でつぶして,一つの方向だけに決めてしまうというのはいかがなものかということであると思うので、ここの文言を誤解のないように、附帯私訴関係についてのまとめと同じような表現ぶりにされてはどうか。つまり、「そういう制度については、我が国にふさわしいものを新たに導入する方向で必要な検討を行い」とする。こういう表現だと膨らみができ、問題点についても十分詰めて、新しい制度の設計ができる。2年以内とうのは実際上かなり厳しい時間設定だと思うが、その中で新しい制度を考えていただくということでいかがかと思う。思いつきなので、恐縮なのだが。

(構成員)ご意見をいただいて、まな板の上の鯉になっていなければいけないわけではあるが、まさに構成員おっしゃったように、この問題、非常に大きな問題である。ただ、他方で被害者の方々がいろいろと関与のあり方をめぐり、今でいいのかと、今のままではいかがなものかというご希望、相当強くいただいていることも事実であるので、その意味で、今、構成員がお示しになられたような方向でおまとめいただければ、私どもも検討をきちんとさせていただきたい。

(構成員)ここに「ふさわしい」と、何だかこの膨らみがいろいろな方向に膨らんできそうなような気がするし、どんな制度も我が国にふさわしい制度だろうと思う。だから、何かだまされそうな気がする。

(構成員)「我が国にふさわしい」ということになると、例えば構成員も当然ご承知のところと思われるけれども、参加のあり方について、ドイツとフランスというのは相当程度、もともと違っている。対象も違っている。それとともに、今、当事者主義になったと言われているイタリアのあり方も、もともとの予審を引きずっているし、その予審における裁判官のあり方、また当事者主義と言われながら、そこで被害者がどういう関与をしていくかということについても、これは同じ大陸法系の国々で手続的にも同じであろうと思われても、それぞれの国、工夫してやっておるところなので、やはり日本にも日本にふさわしい法制度を考えさせていただければと思っている。

(構成員)公訴参加制度の導入について今ご議論いただいたので、ちょっととりあえず、この大きな問題について取りまとめの案を提案させていただきたいと思う。
「刑事手続への関与拡充への取組について」というペーパーをごらんいただきたいが、1ページ目の、今ご議論いただいていた一番下の☆の関係であるが、それで、ただいまのご議論のように公訴参加制度については、大変多くの議論すべき問題点があるということもご議論の中で出たし、一方で強いご要望があり、また諸外国にはそういった制度を持つ国もあるということである。したがって、ご議論の中でもあったように、今の時点で公訴参加制度を全く排除してしまうというのも問題だし、それからそれを取り入れるということを明言するのも問題だというようなことを踏まえて、この☆の修正案を今から申し上げたいと思う。「法務省において、刑事裁判に犯罪被害者等の意見をより反映させるべく、」『公訴参加制度を含め』というのをここに加えればどうかと思う。公訴参加制度を排除する、あるいは排除しない、今の時点ではいずれでもないということが、より明確になるのではないかと思う。もう一度言うと、「法務省において、刑事裁判に犯罪被害者等の意見をより反映させるべく、公訴参加制度を含め、犯罪被害者等が刑事に関する手続に直接関与することのできる制度について、我が国にふさわしいものを新たに導入する方向で必要な検討を行い、2年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を導入する」。やはり、先ほど構成員からもご発言があったように、基本法18条で「刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等」という、そういうことが明言されている。やはり、そういった方向性というものをしっかりと打ち出し検討していくということを取りまとめとするのがふさわしいのではないかというふうに考える。

(構成員)今のこのことについて、ぜひ一つお願いという形でお話しさせていただきたいと思う。犯罪被害者支援の現場で見ていると、その被害者の方が、今ほんのわずかしかない、例えば意見陳述とか証言ができるというようになった場合、それができた被害者の方は、わずかではあってもその刑事司法に関与できたということで、とても自責の念を軽くしたり、自分の役割が一つでも果たせたということで、前向きに生きていく被害者の方が大変多いように感じている。だから、ぜひこの中でも、少しでも多く犯罪被害者の人たちが関われるような制度を我が国にふさわしく、たくさん盛り込んだものにしていただきたいと心からお願いする。
また、この検討会の折には、ぜひまた被害者あるいは被害者支援団体からの委員を入れていただくとか、あるいは声を聞いていただくとかいうこともお願いしたいと思う。

(構成員)「犯罪被害者等が刑事に関する手続に直接関与することのできる」という部分だが、これは念頭に置いていただいているのは、これまでの議論からして裁判手続ということでよろしいか。そこをちょっと確認させていただきたい。

(構成員)私もそういうふうに理解していた。確かにこの表現だけを取り上げると、いろいろ幅広くカヴァーするように見えるけれども、これまで出た議論は、公判手続を念頭に置いていたたと思う。

(構成員)捜査情報の開示というふうなことは認めているけれども、捜査の中にときどき、直接の被害者が入っていきたいということは私どもも考えている。

(構成員)そういう趣旨であれば、刑事に関する手続と言うと、捜査も含めいろいろあるので、むしろ刑事裁判手続とか裁判であることを、公判手続ということをはっきり言っていただいた方が、私どもも検討しやすくなるということになろうかと思うが。

(構成員)ただ、当事者は不起訴にするときに意見を聞かせてほしいとか、不起訴にするときによく説明してほしいとか、そういうふうなこと、制度をつくってくれとは言っているけれども、それはちょっと、制度……。

(構成員)例えば、今、不起訴の話が出てきたが、以前であれば不起訴になって検審に申立をいただいても、いわば検察官に対する勧告でしかなかった起訴相当、不起訴不当という、これが、この前の司法制度改革の一連の法律によって、検察審査会の議決で、起訴の法的拘束力を持つというか、起訴できる、検察官とは別に起訴する仕組みができ上がっているので、そうなると、ここでのご議論というのは、やはりメインは裁判手続ということで考えさせていただきたいと思っているし、そういう理解で議論させていただいていたものなので、表現ぶり、差し支えなければそのようにしていただけたらということである。

(構成員)起訴、不起訴のときに、いろいろなことはまた申し上げるが、ここでは手続は刑事裁判手続ということで結構だ。

(事務局)それでは、今のご議論を踏まえると、お手元のペーパーの2行目の後段になるが、「犯罪被害者等が刑事に関する手続に」というところの「に関する」を「裁判」に改める。改めた文章を読むと、2行目の後段が、「犯罪被害者等が刑事裁判手続に直接関与することのできる制度」という案となるが、ご異論なければこのような取りまとめ案とさせていただきたいと思う。

(構成員)今お読みいただいたところは異議はないが、そのうちの「直接関与する」という、この「直接」という意味はどういう意味なのかなと思って、先ほどから考えているが、これは反対語は「間接」、間接に関与というのもないし、直接に関与というのもないので、どういうことになるのか。

(構成員)刑事裁判において、今、意見陳述ということで直接そのご意見等を述べていただく仕組みができ上がっているけれども、例えば間接ということになると、検察官とか何かを介してということでしか物を申せないことになるのかなと。ただ、これについては、私どもの資料でも出させていただいているように、いろいろな意味で、より一層コミュニケーションを深めていくというか、密にしていく方向での努力ということは当然重ねてまいるわけなので、それ以上に被害者ご自身が公判手続に何らかの形で直接関与いただける、そういった機会というものを我が国にふさわしい形で考えていけないかということだろうと思う。

(構成員)そうすると、確かに検察官を経由していただく、こういう手続になると間接なのだろうが、代理人を頼んだ場合、直接に入るのか。そこら辺は細かな議論だから、ここでは詰めないということになるか。

(構成員)現行の手続を前提にするということで、ご批判あるかもしれないが、今の手続で申せば、弁護士の方はあくまでも代理人的立場であるので、やはりご当人が何らかのアクションができるということとした上で、それを弁護士の方にお願いできるというのが今の刑訴法の全体の手続の流れではなかったかと思っている。

(構成員)被害者の審判の傍聴も入れていただきたいと思うが、これは被害者が加害少年が何を言っているかということは非常に知りたがっている。資料6の24ページに書いているけれども、ここに書いてあるのは審判等での意見陳述。だから、審判に出席することはここで認められているのだろう。今は規則の29条で、一応審判に参加させることはできることになっているけれども、これはあくまでも加害者側に加害者少年の側の人を出席させることができるようになった。そうではなくて、29条と関係なく、まず審判廷に出席して意見を述べることができる、こういうことになるか。

(構成員)これは、最高裁判所の意見ということで、ここで意見を陳述することができる制度というのは、平成12年の少年法改正によって、被害者の方のご意見というものを家庭裁判所として受けとめる仕組みをつくるということで、したがって意見を陳述していただく相手というのは、調査官であったり、裁判官ということであり、必ずしもここでは少年のいる審判ということで行うという制度にはなってないというふうに理解している。
それで、ここにあるのも、その制度の適切な運用ということなので、この点については、今、構成員は審判の傍聴的な話もあったかと思われるが、この少年審判が非公開とされておる理由とも関連するところであり、少年自身が処遇選択に必要な事項を裁判官の前で率直に述べられるようにすると。また、少年の要保護性に関する事情を把握している関係者の十分な協力を得て、少年の社会復帰を妨げないよう、その心情の安定に配慮する必要もあるといったようなことから、いろいろな制度が今構築されているわけであり、その辺こういった傍聴問題も含め、非常に難しいというか、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えている。

(構成員)この審判廷等で被害に関する心情その他の事件に関する意見を陳述することができる制度というのは、審判廷に出席できるということを前提としてのことだ。まず、傍聴と一緒にしたからちょっと混乱したけれども。

(構成員)意見陳述の限度でということになってくる。あるいは証人としておいでいただくときということになる。その意味で、成人の刑事裁判とは相当違っているものである。

(構成員)それから、これは少年のプライバシーを守ることは当然だとしても、被害少年及び家族は、被害者はなぜ自分がこんな目に遭ったのかと。それから、どういう育ちの人間に自分はこんな目に遭ったのかというようなことは、知りたいわけである。それは、被害者は自分の受けた被害に関する広い情報を取得する権利があると思う。だから、今までは警察でも少年の名前は教えてくれない、住所も教えてくれない。裁判所で記録を閲覧・謄写して初めて証人の名前もわかるというくらいの状況である。審判で被害者が出てきたから少年が萎縮して物を言えなくなるというよりも、むしろ加害少年の場合はうそをつく場合が多い。だから、被害者が出ることによって、むしろうそがつけなくなるということで、事実認定にも役立つのではないかと思う。
私は要保護性の部分の審判には、これは被害者は立ち会わなくてもいいと思う。事実認定の段階において、審判に立ち会わせてもらいたいというのが少年犯罪被害者の共通の願いである。要保護性は、これはそこまでは求めない。今は渾然一体として行われているようなので、検察官の関与も非常に少ないようだし、それを分けてやっていただければ、傍聴させてもらってもいいのではないかと思う。

(構成員)私も質問が同じところであるのだが、加害少年への配慮が必要だということでできないというのであれば、逆にそういう配慮ができるような形で、その範囲で被害者に傍聴ができるような、あるいは多少条件がついたとしても、そういう方向を探すことができないのかというのと、もう一つ心神喪失者等医療観察法では、かなり違った仕組みだが、やはり被害者の傍聴が許される制度ができているので、同じようにそういう方法は少年についても考えられるんじゃないかと思うけれども、どうか。

(構成員)今、医療観察法の点に言及されたので、それとの比較ということで申し上げると、医療観察法の中の心神喪失等によって行った犯罪事実に相当する行為の認定の場面において、傍聴していただくということが基本的には考えられると。ただし、これをお考えいただくときに、一体どういう資料に基づき裁判所がどういう審理を行って、事実を認定していったのかというあたりについては、ここは少年の保護事件の場合であれば、記録の閲覧・謄写、これは審判継続中も含めてできるわけだし、その際には捜査機関から提供されている証拠についてももちろんのこと、審判調書も被害者の方々は閲覧・謄写によって審判の状況を正確に反映していただくことは可能という制度になっている。

(構成員)先ほど構成員のお話にあった要保護性と事実の認定手続、分ければいいじゃないかという、このお話は確かにごもっとものようにも思われるが、要保護性の審理と事実認定の審理というのは、まさに構成員がおっしゃったとおり、普通は渾然一体となっており、厳密には分けられないことが多い。
検察官関与がなされる一番多い事件というものは、事実認定が熾烈に争われて、裁判官が非行事実を認定する方向で証拠を検討すると、いわば少年と対峙する形になり、こういう状況が続くのは、その後の教育的な少年審判の基本に照らしてみて不適当であると、こういった場合が一番典型的に予想されている事件である。典型例は少年がそもそも犯人なのかと、これが争われているような事件では、そもそもおれは犯人じゃないと少年は言っているわけなので、事実認定の部分と、その上で君は確かに犯人だねと認定した上での要保護性の審理というものは極めて明確に分けられる。
ただ、実際の事件、これは刑事の事件でもそうだが、多くの事件はそのような明確に分けられるものではなく、いわゆる犯情にかかわるようなものも含めた否認型のものが多いので、こういったものは裁判官がそもそも検察官の関与を求めるまでもなく、一件記録を精査して、少年側の言い分を十分尽くさせた上で、でもこういうところが違うよねということを鋭く指摘することによって、十分解決することができるものであり、そのような事件では要保護性と事実の認定手続は明確に分けられない。
なお、少年はうそばっかり言っているじゃないかというご指摘があり、そこについては実証できるものではないけれども、我々の内部の資料などを通じて、必ずしも検察官関与を求めなくても、12年改正で認められた裁定合議決定などを十分使って、少年の弁解を多角的に検討した上で、少年の弁解の当否を判断している事例などについて、我々も資料の提供などに努めているところである。
でも少年は何を言っているかわからないじゃないかということについて、確かに今まで家庭裁判所は少年審判の秘密性ということを理由に必ずしも十分被害者のご期待に添えない対応をしていたということについては、反省すべき点はあったというふうには認識しているが、ただこの点についても、12年改正で設けられた制度の運用とか、あるいは現在家庭裁判所の調査官が実際被害者の方から直接、あるいは間接的にお話を伺うことについても、かなり力を入れている。そういったものなど、あるいは窓口対応なども通じて、被害者の方のご意見やご要望については、十分フィードバックに努めたいと思う。
ただ、加害少年の言っていることを直接被害者の方に伝えるということが本当に必ずしも心理学的にいいのかということについて、調査官の中でもいろいろなご意見もあるようだし、実際心理学的なダメージなどの問題もあるようなので、その点について我々の方もまたさらに鋭意検討していきたいと思う。

(構成員)少年事件は成人の事件と違うということは、これは私どももわかる。わかった上で申し上げるが、この少年法というのは加害少年ばかりを念頭に置いて、被害者を全く頭に入れていない法律である。そのために、少年事件で被害を受けた者は泣き寝入りで、訳がわからないままずっと生活しなきゃいけないと。そのうちに、少年は出てきて自転車であちこち飛び回っているというふうなことが実態である。だから、せめてどうして自分が襲われたのか、どういう子にやられたのかというくらいの情報は持ちたい。それくらいの配慮はしてもらえないかなというのが被害者の願いだ。
そして、また私は被害者と加害少年が対峙することの方が加害少年に、ああ、大変なことをしたな、という気持ちを起こさせて、立ち直りを早めることにもなるんじゃないかなという気がする。今のところ、被害者は本当にどこからも保護を受けないでほったらかしにされている。

(構成員)この問題については、少年審判のあり方というものをどういうふうに考えていくかという一面深遠な部分もあり、今回の閲覧・謄写とか、事実認定の適正化といったような形で実は平成12年の改正少年法、これももともとは閣法で出させていただいたものが廃案となった後、議員立法で成立させていただいたという経緯もあり、その中でいろいろなテーマについて、先ほど記録の閲覧・謄写のあり方について、改正少年法の5年後見直しの検討課題となるということを申し上げたが、その意味では被害者の方々が審判についての情報を得ていただく、あるいは今、構成員がおっしゃった対峙するという問題、これはかなりそれを超える部分があるけれども、こういう情報を得ていただくあり方については、5年後見直しのテーマというふうに私どもは考えており、ただ今からどういう方向、ということを申し上げることは困難である。

(構成員)質問だが、先ほど医療観察制度では、最初のその事実に関しては被害者は傍聴できると言ったが、それと同じような形で、被害者の方は少年事件だと犯人の姿も知れない、見ることもずっとできないということが多いわけで、被害者本人がそこに傍聴に行きたいかどうかは別として、本人が行きたいときは行けるというふうに一回だけでもそういう事実を加害少年が事件についてどう述べるか、最初のそういう場面だけでも一度出る機会を与えられないだろうかというふうに私は思っているが、医療観察制度でそれだけ同じように今度の改正の時期にでも、そういうことができないだろうかというふうに思う。

(構成員)医療観察制度との比較についてはよくわからないけれども、少年審判というのは特殊な性質になっていて、基本的には裁判ではなくて、少年に対する一種の福利を図る手続という位置づけである。中身的にも,非常に心情不安定な少年を扱うので、成人の場合とはかなり違った非常に微妙な配慮を示さないといけない。そこのところに被害者の方が立ち会って、一種対決ないし対峙的な構造が生ずるというのが適切なのかどうか、これは、かなり少年法の本質にかかわるようなところもあるので、慎重の上にも慎重でなければならないと思う。
先ほど来お話があったような被害者の方の置かれている状況、それを背景にした要求というのは、実際の少年事件のことを伺うと、もっともだと思う。したがって、最低限、どういうことが起こって、それでどうなったんだということの情報の開示は、ここに書いているだけではなく、本当に十分なものを工夫して実施していただきたい。そこがまず出発点だと思う。そこから先に進んで、被害者等が要求すれば傍聴できるかどうかというところになると、今申したような微妙な問題が出てくるので、そこは慎重の上にも慎重に考えなければならず、そう安易に結論を出すことができる問題ではないように思う。

(構成員)子供が寝たきりになったという被害者等が、一体こういう目に遭わせた加害少年がどんな子だろうと思ったけれども、顔も見れないと。そこで、親を相手に民事訴訟を起こしたと。民事訴訟を起こせば、証人としてその子供が、加害少年が出てくるんだろうと、それだけを目的に訴訟を起こしたという人がいて、私は涙が出た。我が子が寝たきりになったときに、だれにやられたか顔も知れない、これは残酷な話だ。そこで、これは傍聴とか、あるいは審判に出頭とか、それが毎回でなければ回数を制限することもあるかもしれないが、一体どこのだれ兵衛、どんな顔の者から被害を受けたのかということがわからないと、被害者や親はたまらないし、立ち上がれない。私も最近、そんな話を聞いてびっくりした。

(構成員)先ほど来お話を伺っていると、平成12年の改正少年法の前では、なるほど、そういうこともあるいはあったのかなとも思うけれども、現在記録の閲覧・謄写は12年改正で認められているので、少なくとも捜査機関の段階で少年がどんな人であって、かつどんなことをしゃべっているのかということ、これは記録の閲覧・謄写をすれば一目瞭然である。また、記録以外にも審判廷での意見聴取制度もこれは審判期日、要するに少年のいる前での意見聴取ももちろん認められているし、実際過去4年間の統計を最高裁から出しているけれども、大体1割ぐらい行われている。
意見陳述の方法としては、審判期日でする場合、あるいは審判期日以外で裁判官にする場合、あるいは家庭裁判所調査官にする場合の3通りの方法があるけれども、どういう方法によるかについては、基本的には被害者の方にどういう方法を望むかという意向を確認しているので、ご希望があれば今の制度では審判期日に行って、直接少年の顔を見て、私はかくかしかじかだと、こういう意見を言うことも実際できる制度になっている。 もちろん先ほど構成員がおっしゃったとおり、現在の運用について、まだ配慮足らざる部分があったのかということについては、今回の検討会の議論などを踏まえ、大変反省しなければいけないこともあろうかと思うし、この辺の被害者の方のご意見・ご要望については、さらに下級裁に対して我々の方から周知徹底させていただきたいと思うけれども、少年審判になったら、少年が何を言っているのかも全くわからないとか、少年の顔を一切見ることができないということは、少なくとも現行制度のもとではそのような状況はないので、その点については、誤解のないように各構成員の皆さんにご認識していただきたいと思う次第である。

(構成員)審判前に、捜査段階から情報が欲しい。被害を受けた上にお金を出して、記録を写してやっと知れるということじゃなくて、もう少し早い段階で警察から情報を得るとかというような、被害者がそう手間暇かからなくて済むような制度をひとつつくっていただきたいと思う。

(構成員)少年の関係で申せば、12年の改正少年法によって導入をされた閲覧・謄写の制度、意見陳述の制度、そして裁判所からの結果通知の制度等があり、これについては、平成18年4月1日までの実績を踏まえ、調査分析の上、検討を行って、必要な対応をしていくということになっており、その辺について、少年審判との関係で様々なご意見があることも承知しているので、これは少年として扱う年齢をどうするかという大きな問題とか、いろいろな問題がその際の検討事項となっており、その一部というか、その中に構成員からお話のあった情報の入手のあり方、あるいはさらには傍聴問題も含めて検討対象になっていこうかと。ただ、これはその意味では時期がちょっとこの基本計画でおまとめいただくのとは別の整理から出てきているということをご理解いただきたい。

(構成員)少年事件に関する被害者の方に対する情報提供だが、これはご承知かと思うが、我が方では被害者連絡制度というものを設けており、少年事件の場合についても、全部の犯罪ではないが、身体犯、殺人とか強姦とか傷害等の重大犯罪、あとひき逃げ、それから交通死亡事故、こういったものについての少年事件については、捜査状況の連絡を申し上げるとか、また被疑者を検挙した場合には、被疑少年の名前とか年齢、住所というものをお知らせをするとか、また釈放をした場合にはその旨お知らせをするとか、また事件を送致した家庭裁判所、警察署、これをまたお知らせするとかということは従来やってきているところである。

(構成員)それと、もう1点追加させていただくと、ただいま国会に提出させていただいている少年法の改正、これは先ほどの平成12年改正とは別だが、そこで取り扱っているメインは刑事責任を問えない年齢の少年による様々な犯罪事象というか、これについて事実をできるだけきちんと確定できるような仕組みをとる。さらに、重大な案件については、家庭裁判所の審判によってその存否を明らかにしていく仕組みを導入させていただけないかということをご提案しており、そうなると、そういった刑事責任を問えない、14歳未満の少年による事案についても、その法律が無事成立して施行されると、今申し上げたような記録の閲覧・謄写、意見陳述、通知等々も配慮が可能になっていくということである。

(構成員)先ほど、情報を全部被害者に伝えるのは心理的にどうかというお考えがあったり、あるいは直接対決ということについて、心理的な立場からどうかということが二、三挙がっていたと思うので、心理的支援をしている者としての立場から申し上げたい。基本的には、真実を知りたいという気持ちは何にも勝るものであることが多い。もちろん知れば非常にダメージを受ける。でも、それは事実だから、ダメージを受ける人がいることも確かだが、それでも知りたい人はいるし、そういう場合にはむしろ真実を知りたい気持ちをちゃんと尊重できて、その権利が行使できて、その後のダメージについて心理的支援を行うんだというふうに考えないといけないと思う。だから、心理的な評価というところから考えて、被害者を保護するかどうかを先にお役所の方で決めるというのは非常に差し出がましいことであって、ここについてははっきり順序があるんだということを知っていただいた方がよろしいかと思う。

(構成員)そのことについて、私もそう感じる。被害者の方は選択権を持てない、最初から禁じられているというのでは、ご本人が本当に知りたいと思うときにはたとえ辛くても見に、あるいは聞きに行けるということが大事なので、それをご自身で避けるなら、それでそれは本人の判断でいいことだが、そういう権利が制限されているということが問題なんだと思う。

(構成員)ちょっと先ほど私が申し上げたことが言葉足らず、あるいはちょっと誤解を招いたかと思うが、今の意見聴取の制度でも基本的には被害者の方のご意向に添っているので、自分は審判期日で直接意見陳述したいというお方については、それは認めているところである。別に我々の方でやめなさいとか、そういうことを言っているわけではない。 ただ、我々は少年法22条1項で、少年審判が非公開となっている制度の趣旨の一つとして、被害者の方が少年と向き合うことによる心理的なダメージとか、そういうことも副次的であるが、そういう理由もあるのではないかとただ忖度しているに過ぎないという趣旨なので、決して被害者の方で自分が審判期日で直接意見陳述したいんだと言われる方について、あなたはそんなことをしたらかえってダメージを受けるからやめるよう言っているわけではない。そういう趣旨も十分踏まえた上で、最終的には裁判官が判断して、実際ホームページでも公開しているとおり、それ相応の数の方が意見陳述されているという実態があるということをご認識していただきたいという次第である。

(事務局)少年の関係だが、今までのご議論のとおり、少年審判の目的からいろいろなご要望についても慎重な検討が必要だということである。一方で、平成12年の改正少年法の附則で5年経過後ということになると平成18年4月1日以降ということだが、その時期に検討をされるということである。
したがって、基本計画の中で、この時点で一定の方向性を示せるかどうかと、そこまでの意見の一致は一応なかったものと思うが、その5年を経過した後の検討の場でいろいろなご要望を踏まえた検討をしていただくということを骨子案の中に盛り込めばどうかというふうに思うが、これはどうか。

(構成員)そこについては、改正少年法の附則と基本法におけるこの今回の基本計画の関係であるので、その辺が整合性が問題なければ、私どもとしては、また表現ぶりについては、ちょっと留保させていただく部分があるかもしれないが。
(事務局)表現ぶりは骨子案のまとめとして、ご意見をいただく際に整理をしてお知らせするとして、ざっと今の時点でこんな案でいかがということを申し上げたいと思うが、「法務省において、平成12年の改正少年法の附則第3条により、同法施行後5年を経過した場合に行う検討において、犯罪被害者等の意見、要望を踏まえた検討を行い、その結論に従った必要な施策を実施する。」
また、まとめ案としてお送りするときに、きちっと文章整理も再度行い、またお示しをし、ご意見をいただきたいと思う。
それから、少年の関係というか、これは「各省庁提出に係る施策等とりまとめ」の3ページの(8)の判決確定後の加害者情報の提供というところがあり、審判と直接関係がないが、少年関係ということであわせて申し上げたいと思うが、ご議論の中では出なかったが、構成員の方からご意見をいただいており、被害者に対し加害少年の仮退院の時期や更生の状況等を適時通知すべきであるということ、それから、少年のことを排除するというようなペーパーでもないので、これらをあわせて、この判決確定後の加害者情報の提供の中に少年関係も含めるというような文言としてまとめさせていただいたらどうかと。具体的には、まず柱のところに「判決」の次に「・保護処分決定の」というのを加える。加えたものを読み上げると、「判決・保護処分決定の確定後の加害者情報の提供」、それから文章としては2つ目の☆だが、この4行目の後段になるが、「加害者の釈放予定等」とある。この「加害者の釈放」の後に「・退院」、それからさらに進み、「釈放・退院予定等を含む刑事裁判」、その後に「等」、これによって趣旨は少年の関係も含むということでまとめ案とさせていただければどうかと思う。

(構成員)確かに、少年によって行われた、あるいは成人によって行われたかどうかを問わず、犯罪被害者の方々に被害を与えたという点、またその大きさというものについて差異はないというご指摘から、そういう成人と少年をあわせて取り扱うような取りまとめかと思っているけれども、ただ少年ということになると、発育途上ということもある。本当の意味での健全育成という観点から、プライバシーを含めた情報の保護というものがより重視されるものなので、成人の加害者とこれを同列に取り扱っていただくのは適切ではないというふうに考えている。
その意味で、仮退院にかかわる情報提供についても、こういったご要望をいただいている趣旨などを踏まえて今後検討はさせていただくけれども、成人の場合と異なるというものがあるということはご理解いだきたい。また、ご提供させていただける情報の内容についても、成人と同列に取り扱えないものもあるということはご理解を賜りたいと思う。

(構成員)先ほどの(4)の少年保護事件の関係で、5年後見直しの関係で云々ということはわかったが、現在載っている2つ、最高裁判所の関係で2つ載っているが、この関係についてちょっとどうなるのか、よくわからなかったので、そこをちょっと教えていただきたい。

(事務局)これは(4)の☆にも記載しているように、政府の施策ではないけれども、犯罪被害者等の方々の施策として、最高裁でこういう取組をされているので、それについては基本計画の中に記載をさせていただいた方がいいのではないかというふうに事務局としては考えている。

(構成員)先ほど来申し上げているとおり、我々としても現在法律でできている制度について、十分運用していきたいという関係で、ここに書いてあること自体には何の異論もないが、ただ堅苦しいことを申させていただくと、行政府の施策大綱に裁判所の施策を載せるということ自体のそういう枠組みとの関係でちょっと疑問を持っている。この内容には何も異論はないけれども、そういう大きな枠組みとの関係なので、できればここについて、ご再考、記載することの問題についてご検討いただきたいというふうに考えている。

(構成員)もしこれが最高裁も同じようにこういう被害者の施策を取り組んで、皆さんの意見を聞いてと、そういう形の仕組みがあるのであれば、そこで論じていただければいいのだけれども、そういう機会がほとんどないわけだから、この行政でこういう形で集まった機会にこれを一緒に載せるということは意味が非常にあるのではないかと私は感じている。

(構成員)実質的にはそのとおりかとも思うが、こだわっておられるところもよくわかり、司法府のおやりになることにつき行政府の方の施策計画においてここまで言及することが果たしてできるのかは、大きな問題といえば大きな問題だ。だから、何かこの文章の位置づけとか書き方とかを工夫できないか。同じふうに☆で並べて書いてあると、内容的には、裁判所の方でこういうことをなさっているという事実を単に書いてあるだけだが、政府の施策の一つとして位置づけられているようにも見えるので、もし書くとしても、ちなみに裁判所の方ではこうやっておられるということに言及しておくといった形で、位置づけを変えるというのが、一つ考えられるところだと思う。

(構成員)もう一つ堅苦しいことを言わせていただくと、裁判所は各裁判所が独立しているので、最高裁として各家庭裁判所でここに書いているような運用に努めるということを約束するわけにはいかない。最高裁ができることは、各下級裁判所で適正な運用がされるようにいろいろと研修をするとか、施策をPRするとか、そういうことは言えるけれども、最後は各家庭裁判所の裁判体の考えなので、そこは行政府とどうしても裁判所は違うところがあるということもご理解いただきたいと思う。
ただ、では、最高裁は何もしないのかと、ペーパーも出さないのかと言われると、それでは全く本意ではないので、場合によっては最高裁の方で最高裁でつくった紙を出すとか、そういうふうなことは十分考えたいと思うが、この案でこのまま出すと、先ほど申したとおり最高裁が各家庭裁判所を縛るのかという問題と、そもそも行政府の大綱に司法の問題が載るということはいかがかという、この2点の問題があるということについて、ご理解いただければ幸いかと重ねてお願いする次第である。

(事務局)それでは、今までのご議論を踏まえ、事務局の方で具体にどのような形で盛り込むことができるのかというようなことも含めてご相談をさせていただき、その案という形でこの会議終了後にお示しをさせていただきたいということにさせていただければと思う。

(構成員)今の議論でできなかったのは、これは(8)のこの再犯防止のためにという、☆両方にも関係するけれども、「自由刑終了による釈放予定時期、釈放後の住所」というのは、自由刑終了後直後のどこへ行くかというその住所地だけか。これは前回私はその特別の立法をつくって、その後も情報を収集できるようにしてほしいということを言い、かつそれだけでは一方的だと思って、満期修了者が食べていけるような施策も同時に講ずるのとセットにして、そういうふうなものができないかということを申し上げたが、被害者というのは本当に再犯をおそれている、びくびくしている。特に刑期満了というのは、これは悪性が強いから刑期満了までいたわけで、出てきてからどんな仕返しをされるか怖いという気も強い。この被害者のおそれをなくすためには、刑期満了者についても住所とか、その他の情報を被害者に教えてもらいたいと、こういう希望である。

(構成員)例えば、仮出獄ということになってくると、その後必然的に保護観察がつくわけで、その意味で現行制度の枠組みというか、刑罰の執行の過程で情報を収集していける仕組みにはなるわけである。また、それに応ずるべき法的な根拠があるけれども、刑期を満了すると、その意味ではその後一体どういう負担を課し得るのか、あるいは刑期を満了したにもかかわらず、いわゆる個人情報だが、そういったものを収集できるのか、何の目的で、その後どうやってそれは活用できるのかといったようなこともあり、やはり仮出獄者とそうでない者については、別儀の扱いをさせていただかざるを得ない。その意味で、再被害といったような場合の例えば一定の在所について情報を警察、司法というか、共有させていただいた上で、それなりの活用を図っていただけるようにするということはあるけれども、刑期が満了すると、今の日本の制度ではその後情報を住所地等を法的に強制的に収集するとかといったような仕組みにはなってないといったことから、同列に書くことはちょっと困難であろうと、扱うことは非常に難しい問題があるということをおわかりいただきたいと思う。

(構成員)今の制度ではできないので、法務省において検討するというような具合にはいかないか。

(事務局)今ご議論していただいている点は、先ほどもうご議論は終わっているけれども、骨子案の(3)の方に戻って、内閣府の提出意見資料1の19ページをごらんいただきたい。この「法務省において加害者の仮出獄の時期」云々というこの項目についての構成員のご意見は今ご発言になったようなものがあった。それに対して、こういうことでご理解いただきたいと。出所者の住所だけでなく、職場の住所等についても情報提供してほしいというようなご要望を踏まえて、2年以内を目途に検討を進められるわけだ。ところが構成員がおっしゃっているような国が刑期満了者の生活が成り立つよう配慮を行う立法措置まで講じるという、この点についてはご意見の一致まで至らなかったということで、ただしこのようなご意見があることを踏まえた必要な検討がなされていくということで、原案のとおりとさせていただければということである。

(構成員)これが出所者の出所時だけに限るのか、出所後も引き続き情報を提供していただけるのかと、こういうところがちょっと疑問に残っていたので、私は出所後についても転々住所が変われば、その住所も提供してもらいたいという趣旨で申し上げたもので、別に再犯防止のために経済的に援助するとか、それは、そう言ったら立法しやすいかなといったからである。

(構成員)問題は、出所後、住居が転々としているのを、国あるいは公の機関が把握できるのかということだろう。結局本人から届け出させるなりしなければならず、さらに、それをちゃんと実行させるためには何らかの強制措置を採らなければならない。そういう強制が果たしてできるものなのか。刑期を満了したということは、刑事責任を果たした、罪を償ったということであるので、そういう人に、それ以上何らかの制約を加えたり義務づけをしたりすることが果たしてできるのか。そこだろうと思う。これは、相当難しい問題だと、直感だけれども思う。

(構成員)先ほど判決確定後の加害者情報の少年の場合は一緒に含めるのは難しいというご意見だったと思うけれども、実際にストーカーの加害者などが少年院に入ったような場合に、被害者はその出所、同じ程度に成人であろうと少年であろうと危険性があるものだから、出所、退院後の情報を当然必要とするけれども、そういう必要なケースについても一律そうされるのか、その辺はどのようなお考えか。

(構成員)ここに書き入れていただくと、原則的にすべてが入るということで考えざるを得ないと思う。ところが、先ほど可塑性等々といったことを申し上げたが、刑罰といわゆる保護処分と言われているものは法的にもいろいろな点で違った取扱いをしている。そうなると、社会で刑事責任を追及するに足るべき、あるいはそれが必要なものとして扱われたものと少年の保護処分という中で扱うのが相当とされたものというのは、例えば前科一つをとっても前科として扱うのか扱わないのか、法的に欠格事由として扱うのか扱わないのかとか、様々な点で別異な扱いをしているので、仮退院と仮出獄を同列に取り扱わせていただくのは困難であると。
ただ、今、構成員のおっしゃったような事案について、年齢の問題もあるけれども、そういうことをやるというと相当成人に限りなく近かったりとか、いろいろな問題があろうかと思われるので、個別の場合にどういったことが本当に可能なのかというのは、考えていかなきゃならないテーマかもしれない。ただ、ここで仮出獄と仮退院について、しかも情報を適切に提供していくほか、処遇に関する情報も含めて云々かんぬんとあって、これを同列に扱っていただくには、ちょっと少年というもの、それでなおかつ刑事責任、刑罰を課されない少年の扱いとしては、違ったものがあるということを申し上げたかったということだ。

(事務局)今の点で確認させていただければと思うが、もちろん検討された結果、そういう成人の場合と少年の場合と扱いの内容について差異が出てくるということは、そのようなことは当然あるのかなと思うけれども、先ほどの修文案というのは、少年の関係についても検討の中に加えていただいてということを明確にするための修文案なので、あわせて少年の関係についてもご検討いただくという点については、特に問題ないという理解でよろしいか。

(構成員)それ自体が相当問題があり、この中身において、方向性がはっきり出ている部分もある。釈放予定時期、釈放後の住居についての情報を適切に提供していくほかという、これはもう当たり前のこととして出ているし、さらに加害者の収容先、加害者の処遇に関する情報等々、こういった一連のものを情報提供できるように検討を行うということだけれども、ざっと見ると、仮出獄の場合と少年の仮退院等の場合を並べて書いていただくことが、やはり誤解を与えるというか、私どもとしては、それを同列に扱った形での検討というと、これはかなり困難、お約束いたしかねる部分があるということだ。

(事務局)そうすると、ここで同列にまとめ案とするのではなくて、少年については別途のまとめ案で盛り込むべき、その余地ありと、こういうことでよろしいか。

(構成員)少年については、別に少し書きぶりを変えていただく方向であれば結構かということである。

(事務局)わかった。それでは、ただいまのご議論を踏まえ、事務局の方で案を作成し、この検討会終了後、骨子案の中に盛り込んだ形でお示しをさせていただくということでよろしいか。

(構成員)警察庁の方に少しお願いがある。未解決事件の場合は、その後の連絡も入れていただきたいということを要望で出したら、被害者連絡制度があるので、それで十分に行っていくというお返事はいただいたが、被害者支援の現場では、未解決になると、初めの数か月は警察からは連絡が来るそうだが、その後、数年経つと全く来なくなり、あるいは担当者が転勤をしてしまい、その後、どなたに聞けばいいのかさえもわからず悶々と苦しんでいる方がたくさんいるので、できれば未解決の場合は年に何回か連絡をするというようにしていただけると、現場の方にもきちんと広まっていくのではないかと思うし、一方では、大変親切な連絡をきちんとしてくださる方もいるで、あまりにもそこにアンバランスがあり過ぎると思うので、ご一考いただければと思う。

(構成員)被害者連絡制度、今もちょっと申し上げたけれども、一定の身体犯であるとか、ひき逃げ、それから死亡事故について、捜査状況とか加害者の検挙状況とか人定事項を情報提供していくという制度である。現在やっている制度をちょっと申し上げると、被疑者が検挙された場合には、直ちにその捜査の状況に加えて、被疑者の人定事項も含めてお知らせをするという形になっており、検挙されない場合には、今の我々の通達の規定では、身体犯とかひき逃げの場合には被害申告後おおむね2か月後に情報の提供をする。また、交通死亡事故の場合には、発生後1か月後に情報提供する。それ以後、必要の都度連絡をするという形になっているわけで、確かにおっしゃるように、「それ以後必要な都度」となっているので、捜査員によってやり方が違う、アンバランスがあるということは相当予想されるなというふうに思われる。
ただ、捜査員の側からすると、捜査に進展がないときに、なかなか連絡をしづらいとかというふうな気持ちもあるようで、別に負担とかというわけではなくて、なかなかお話しする話がないのに連絡することを躊躇するというふうなこともあるようである。
それからまた、今お話があった担当者が代わってしまうという問題も、これはやはり担当者が交代すればきちんとご連絡するということは必要であろうというふうに思っているので、今後、一定期間というのはどの程度かはまたいろいろ議論があるだろうが、ちょっと検討させていただいて、さらに充実することができるかどうか、ちょっと検討してみたいというふうに思っている。

(構成員)1ページの公訴参加導入制度等のところの2つ目の☆だが、犯罪被害者等の希望に応じて公判期日を通知するとともに、その際、公訴事実、冒頭陳述、判決等の内容を書面その他の相当な方法で適切に伝えるように努めていくということだが、この起訴状と冒頭陳述、判決そのものを被害者に渡してくれるという制度をつくってもらえないか。これは報道機関には渡されるのに、被害者には渡されないので、わざわざ報道機関からコピーしてもらったりする。前回のお話では、閲覧・謄写すればいいじゃないかと言っていたが、これはやはり1枚45円ぐらいのお金がかかるし、被害者が協力してでき上がった起訴状や判決だから、手間暇かけないで、報道機関に渡すのなら被害者にもくれるという制度をぜひつくっていただきたいと思う。判決が今日あったけれども、後ろでよく聞いていてわからなかったと。後から新聞記者からもらったと、こういうことが多い。それに対する不満が非常にある。もう少し被害者にサービスしていただきたいと思う。

(構成員)今、報道機関ということでおっしゃったが、起訴状、あるいは判決書きも言及があったが、そのものの写しではないと承知している。どういうことかというと、やはり判決書きについても、被告人の、例えば本籍等々の部分もあるし、それから第三者の氏名が出てくるといったような問題、冒頭陳述についても同様の問題がある。その辺に配慮した形ということで、あくまでも要旨の形で、特に一般国民の方の非常に関心の高い事件については、正確に把握していただくために要旨的なものの書面を報道機関にお渡しすることがあるというふうに承知しており、ここで今回の意見の中でも、努めていくと申しているのは、そういった内容の書面なので、起訴状であるとか冒頭陳述等々、そのものではないと。
なぜそうさせていただかざるを得ないのかということにも絡むわけだけれども、正規の起訴状、冒頭陳述等の訴訟書類というのは、それが相当であるか公判審理への影響等も含めて裁判所が判断していただく仕組みとなっている。実際、起訴状や冒頭陳述についても、例えば被害者の方を考えてみると、刑事裁判において証人となる可能性もある。そういった方が書面の形で被害状況の記載部分を含む冒頭陳述要旨等を受け取られるとなると、口頭の場合と違い、供述調書を閲読させた場合と同様の誘導となりかねないと。その結果として記憶の変容を招きかねないといったようなこともある。そういったことから、公判への影響、第三者のプライバシーの保護等の配慮も必要であることから、ここはそれなりの配慮をさせていただかざるを得ない部分であろうと思っている。謄写費用等々の点については、確か他の項目のときに検討課題になっておったというふうに私、記憶しているが。

(構成員)公判で朗読されたものだ。だから、公判廷で朗読されたものすらも被害者にはもらえないというのはちょっと納得いかない。今後の捜査に差し支えがあるとか、プライバシーとかおっしゃっても。

(構成員)今、構成員がおっしゃっているのは、まさに判決当日の話で、そもそも刑事裁判では判決書きができていない。その日に今現在やられていることは、結局口頭で言い渡すわけだが、それがあまりにも長いと、傍聴している方、当事者、報道陣、理解していただけないことがあるので、事件によっては裁判所の裁量で要旨のメモをつくっており、それをご希望がある方に差し上げていると、こういうことである。それで、現在も被害者等の方から要旨が欲しいというふうに事前に申し出があれば、それは多くの場合お渡ししているというふうにこちらは認識している。

(構成員)この内容の項目についてではなくて、今、構成員がおっしゃったこと等に関連して、多分、私が思うに、被害者の方が刑事司法手続において何でも後回しになったり、そのすべての権利についてきちんと司法関係の方から説明を受けていない現状というものがあるから、こういう制度があると言われても、それが事前にきちんと本当に伝わっているのかということがあると思う。例えば、マスコミにそういうものが配られるのであれば、被害者の方にはマスコミより先にそれを知る権利が私はあるのではないかと思う。だから、18条に関しては項目として出すことではないが、そういった被害者の権利としてあるものは、被害者が優先的にすべてをきちんと知らされるということが徹底されるということが非常に重要であり、ほかの人に渡されるものであれば、必ず被害者にはその連絡が行くものだというふうな形で徹底されることを望む。

(構成員)今、冒頭陳述ということで構成員からお話があったが、冒頭陳述になると、一番問題点も大きくなってくるわけだが、まず今後、本当に多くの事件で検察官の方で便宜、冒頭陳述要旨のようなものを書いていくのかという問題がまず1点あるので、今後、どの程度書面としてそもそも裁判所にお出しするのがいいのかという問題も一方ではあろうかと思う。
他方で、口頭で冒頭陳述をするだけではなしに、やはり書面としてお渡ししなければならないような事案もあろうかとは思われる。ただ、その場合でも書面でお渡しするということになると、被害者の方にとっては、ずっと目で見れるわけである。これは、先ほど証人としてということで申し上げたが、やはりいろいろな証拠を積み上げた結果として立証すべき事項が冒頭陳述、さらにそのエッセンスが起訴状になっており、被害者の方に例えば証人として出ていただくということになると、ご自身の記憶に従った形でのご証言をいただかなきゃならない。ところが、実は検察官が認定しているのはこういう事実だということで詳細を目にずっと焼き付けていただくと、その辺でどこまでがご本人のそれまでの記憶であるのか、あるいはそれ以外のところで得られた情報が入り交じっておるのかというあたりの区別も困難になってくるという問題もある。
そういったことから、時期の点でもやはり少し考えさせていただかざるを得ない面はあるということだ。

(構成員)しかし、閲覧・謄写を申請をすれば閲覧・謄写できるのだろう、今のようなご懸念があったとしても。だから、金を出せば手に入り、ただだと手に入らんというのが納得できない。閲覧・謄写もさせないというならまだしも。

(構成員)したがって、閲覧・謄写の申請をしていただいて、裁判所におかれても公判運営というか、審理上差し支えないということであれば、閲覧等していただけるというその辺の判断をやはり出していただけないかと。それが本来のあり方ではないかと考えている。

(構成員)この問題の出発点は、マスコミに渡されるような文書が被害者に必ずしも渡されないということが問題だったわけだが、これは例えば最高裁でマスコミとかに裁判所が資料を出すときには、被害者も要請があれば出すという原則を決めていただければ、それを周知すれば済むようなことに思うのだが、どうか。

(構成員)先ほどとまた同じような話をしなければならないが、先ほどの話も結局事件を扱っている裁判所、あるいは裁判官のお考えでやっていることであり、それを最高裁の事務総局としてこうするべきだということは、裁判所の仕組みからしてそういうことはなかなかできないということをご理解いただきたいと思う。ただ、それが大事であるということは、何度も申すが、研修等で十分周知してまいりたいと思っているし、今、例えばマスコミには渡すけれども、被害者の方には渡さないと、こういう裁判官がいるというふうには、少なくとも私は全く考えていない。

(構成員)この取りまとめで(2)の☆、2つ目のところの「公訴事実、冒頭陳述の内容を書面」というのは、先ほど来から話題になっているような要旨の形の書面をイメージしているところである。その意味では、この取りまとめの形もあるけれども、私どもとしては、被害者等のご希望に応じて公訴事実の要旨や冒頭陳述の内容などを説明するよう努めるとともに、事案、必要性、相当性にかんがみ、冒頭陳述等の内容を記載した書面を交付することも含めて検討させていただきたいというふうに考えている。

(構成員)ここの領域では連絡制度というのが非常に大きな意味を持っていると思うが、これは今のところ、ひき逃げの交通事故の遺族のみということか。実際に性犯罪の被害者で、何も連絡がないんだけどというのをここ一、二年で何件か体験したので、それについてどうお考えかちょっと伺っておきたい。

(構成員)連絡制度の対象罪種を申し上げると、殺人、強盗致死傷罪、強盗強姦罪、強盗強姦致死罪、強姦罪、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪、強制わいせつ等致死傷罪、傷害致死罪、傷害罪のうち全治1カ月以上の重傷害、あとひき逃げ死亡事故ということで、性犯罪は入っている。

(構成員)入っているけれども、これはこの警察庁の全体に言えることだが、現実にやはりそれから漏れてきている人というのを実際には体験する。警察庁は確かにこの被害者の施策ではやはり一番先んじてなさっていて、ある意味ではこの分野に関しては一応全部制度は網羅しているというふうに、これは出ているような気がするが、実際にはやはり制度があることと、現実に被害者にちゃんと適用されているかどうかということは別の問題で、現場では相変わらず漏れている人がたくさんいる。もちろん、それは今後とも努力していくというその一言でお答えになることしかないのかもしれない。もう少し実態についてどういうふうに変わっているかとか、それから幾つかは警察のこの前いただいた資料の中にあったけれども、現実に、例えば女性の捜査員がどれくらい関与できているかということについても、必ずしも完全にはできていないことはわかっている部分もあると思う。それについて、もう少し具体的にお考えいただければ、今、文言を何か変えるということではないけれども、一応それはわかっていただきたいと思う。

(構成員)おっしゃるように制度はつくったけれども、実際にそうなっているかということについては、我々、真摯に受けとめなければいけないと思っている。今の構成員のご発言にもあったけれども、やることになっているはずのことがやられていないということは、恐らく実際にはあるというふうに我々思っている。やはり大事なことは、担当の捜査員任せにしないで、きちんと組織的に幹部が実施状況を管理するということが必要だろうと思っており、例えば、東京の警視庁は、被害者担当の職員がいて、その職員が全部パソコンで実施状況を管理しているという形もとりつつある。やはりこういった形できちんと組織的にどういったことが行われているかということを管理していくということは大事だと思うので、そういった制度を今後検討していきたいというふうに思っている。

(構成員)それはぜひ全県警にそういう制度をつくっていただければと思う。

(構成員)今、見ている推進室の取りまとめ、ここに書かれているものだけが議題になってまとめられるのか。いろいろな意見を私ども出しているけれども、ここに書かれていないのがいっぱいあるけれども、その辺どうなのか。

(事務局)これについては、先ほど冒頭で申し上げたように、このペーパーというのは、あらかじめ各省庁からいただいたご回答の中で、非常に前進させる、あるいは新しい取組というものについて事務局の方ですべて整理したものである。したがって、そのほかのご議論について全く検討対象にならないとかということではない。

(構成員)というのは、ここで議論しないと書かれないのか。私どもいろいろな意見を出しているけれども、ペーパーで。それは一応ここに全部出しておかないと、きょう。

(事務局)それらについてはすべて各省庁で検討をしていただいて、そしてそれをこの第4回配付資料の中で資料2、3、4、警察庁、法務省、最高裁の方でご検討いただいた内容が盛り込まれている。したがって、もちろんいろいろ出されたご意見についても検討していただいている。ただ、一部直前になって出されたご意見については、なかなか十分な検討が各関係省庁でなされていないものもあるやもしれない。

(構成員)それで、3ページの(7)の不起訴事案に対する情報提供で、一番上に不起訴記録の弾力的開示の周知徹底を行うとあるが、これについて法務省から通達を出された。これは非常に厳格で、とてもあのとおりやられたら不起訴記録は見れないんじゃないかと思う。その辺もっと、もう捜査終わった事件だから、もっと見せてもいいんじゃないかと思うし、起訴されておれば当然出たであろう調書類が見れないということである。一体どういう人間に子どもが殺されたのかということを親は一生懸命知りたくて、検察へ何回もお願いしたけれども、刑訴法47条にはばまれて、現場の図面だとか、実況見聞だとか、解剖の書類だとか、客観的なものであって、加害者に関する情報、それは一切教えてもらえない被害者遺族がいた。そこまで秘密にする必要があるのだろうかと思う。だから、どういう人間に殺されたかということがいまだにわからなくて、立ち直りができない状況にある。もっと開示をやってくれてもいいじゃないか。それがプライバシーの問題があるならば、よそへ漏らすことを禁止するという条件をつけて、被害者にはやはり教えるというふうに運用していただきたいと思う。

(構成員)不起訴記録を開示すると、捜査の結果、犯罪の嫌疑が不存在ないしは証拠不十分であると判断されたり、起訴するまでの必要性がないなどと判断された記録を開示するということであり、構成員から今ご指摘あったが、開示することによって関係者の名誉、プライバシーを侵害するおそれは特に高いわけであり、不起訴記録を原則として公にできることとしたり、被害者であればそのことだけですべて開示するというのは問題があると考えている。
ただ、事件を不起訴処分にする際に、検察官において被害者等に対しても適切な範囲で説明させていただいているところであり、今後、より一層その努力を重ねていくということになるというふうに考えている。
構成員が具体的に挙げておられた事件については、被疑者とされた者のそれ以外の属性というか、いろいろな配慮も出てまいろうかと、そういう事件についての取扱いをどうするかという問題も入ってこようかと思う。こういったものを仮にお見せするということになると、今のプライバシー以外にも、一般的に申せば、一たん不起訴にされても、新たな証拠が収集されるなどすることによって、公訴提起がなされると。あるいは事件自体としては、例えば被疑者死亡ということであっても、共犯者等の関係で起訴されることも当然ある。なおかつ不起訴記録というか、公判に提出されていない記録というのは、信用性も含めて種々雑多なものもある。そういったものを事実解明をすると、刑事的な手続において事実解明を図っていくということから、いろいろな方の参考人のご協力も得て証拠収集し、適切な処分をするように努めているところであり、そういった関係から申せば、不起訴記録、あるいはこれは不公判提出記録にもかかわることであるけれども、様々な方のプライバシー事項にわたる事柄なども含めて開示による弊害というものは相当程度十分慎重に検討しなければならない、非常に難しい問題だというふうに思っている。

(構成員)難しいことはわかるが、不起訴記録の開示がないと検察審査会へ持っていく理由を書けない。見せていただかないと。だから、どうしても本人に直接見せられない場合は代理人の弁護士にだけ見せるとか、あるいは私どもは、本当にプライバシーに関するのかどうかということは、裁判官にインカメラ方式で判断してもらいたいと、こういうことも考えるくらいだ。
だから、検察審査会に持っていくためにも不起訴記録というのを見せてもらわないと、理由が書けないということになる。

(構成員)検察審査会に申立をいただく際にそういったことが必要かということについては、ちょっと今、手元に私自身資料を持ち合わせていないが、ただ、これまでも処分自体不当であるということで申立があれば、適切に対応されてきた、検察審査会において職権としてお取り調べになってきたところであるし、その検察審査会に対する申立のために記録を見なければならないということについては、ちょっといかがなものかなとは思うが、その点については、実情を含め、ちょっと次回までにもう一度考えさせていただきたい。

(事務局)ご議論とそれから事前にいただいたご意見などすべて含めた形で検討会の取りまとめの案について提案をさせていただきたい。「各省庁提出に係る施策等とりまとめ」の資料をごらんになりながらお聞きいただければと思う。
この中で、事務局の方で取りまとめた案から変更になるものをまず申し上げたいと思うが、(2)公訴参加制度の導入等の最初の☆で、検討の期限が1年としているけれども、ご議論の中で、法改正等必要ということで、2年にというご意見があったので、ここは2年としたいというふうに考える。
それから、同じく次の☆で、この点については、さらに法務省からの修文意見が出ているので、法務省の修文意見の方のペーパーをごらんいただきたいと思うが、その(2)の最初の☆がこのまとめの部分である。原案から赤い実線で削除、そして赤い字で修文案が記載されている。ざっと読むと、「法務省において、犯罪被害者等の希望に応じ、公訴事実の要旨や、冒頭陳述の内容等を説明するように努めるとともに、事案及び必要並びに相当性に鑑み、冒頭陳述の内容を記載した書面を交付することも含め検討する」という案だが、ここをさらにこういうふうに変えればどうかと。というのは、検討の期限をやはり明確にするべきではないだろうかということで、原則の1年以内に結論を出すという、そういう記述にしたいということと、あと若干の文章整理である。ざっと読ませていただくと、
「法務省において、犯罪被害者等の希望に応じ、公訴事実の要旨や冒頭陳述の内容等を説明するように努めるとともに、事案並びに」、及びになっているが、この部分は文章整理である。「事案並びに必要性及び相当性に鑑み、冒頭陳述等の内容を記載した書面交付することについて、必要な検討を行い、1年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施する。」ということである。
それから、次は最初の取りまとめのペーパーに戻っていただき、1ページの一番下の☆で、これについては、先ほど公訴参加の関係でご議論いただいたまとめの案から「刑事に関する手続」のところを「刑事裁判手続」と修正した案での取りまとめとさせていただきたいと思う。
それから、取りまとめペーパーの2ページに移っていただき、④の☆2つであるが、これは最高裁の取組で、これについては、政府の施策ではないということが明確になるように、どういう盛り込み方があるのかについて、最高裁と事務局の方で、これは法務省を通してさせていただいた方がよろしいのか、それは後でご相談するとして、ご相談の上、お示しをさせていただきたいと思う。
それから、同じく(4)に一つ追加をするということで、これは、少年保護事件への参加をめぐるいろいろなご要望を踏まえた検討ということで、平成12年の改正少年法附則第3条による同法施行後5年を経過した場合に行う検討の場での検討ということを文書整理した上でお示しをさせていただきたいと思う。
それから、3ページに移り、(6)の捜査に関する情報提供等の充実だが、法務省の方から修文案が出ていたけれども、冒頭申し上げたように、被害者の方々にできる限り捜査に関する情報を提供するように努めていくというご趣旨だということで法務省から出されたものを取りまとめさせていただいた。これは警察庁との同様の表現で記載させていただいているが、ご異論なければ原案どおりとさせていただきたいと思う。
それから、(8)判決確定後の加害者情報、これについての少年についての加害者情報については、別途文章整理をさせていただいた上でお示しをしたいと思う。
法務省修文案の(2)の2つ目の☆、これは法務省の修文案どおりとさせていただきたいと思う。それから、修文案の(11)その他刑事手法の充実等のところでの修文意見、これも法務省の修文意見どおりとさせていただきたいと思う。
それで、今申し上げたほかの点については、ご議論の過程で意見の一致を見たものとしては、この施策等のとりまとめで取りまとめた施策について取り組んでいくということになるのではないかと思うので、そのような取りまとめとさせていただきたいというふうに思う。

(構成員)先ほどの冒頭陳述等の内容を記載した書面を交付することについて必要な検討を「1年を目途に」とあったが、1年以内というあたりも含め、若干ここについては表現ぶり別途意見を出させていただくことがあるかもしれない。

○ 最後に、犯罪被害者等施策担当大臣から、概略以下のとおり、締めくくりの挨拶があった。
「きょうも大変長い時間ご協力に感謝。また2週間後、暑いさなかだが、あと2回検討会をやれば、取りまとめの検討会の方に動いていくかと思うので、引き続きご協力をお願いしたい。」

○ 最後に、事務局より、本日議論した結果については、事務局において骨子案(4)として取りまとめ、次回の検討会までに構成員に提示すること、また、次回の検討会は7月11日(月)午後2時から午後4時半までを予定している旨、発言。

(以上)


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