民間団体への援助に関する検討会(第11回)概要
日時: | 平成19年9月7日(金)15時00分~15時50分 |
場所: | 内閣府本府庁舎3階特別会議室 |
出席者: |
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座長 | 冨田 信穂 | 常磐大学大学院被害者学研究科教授 |
中島 聡美 | 国立精神・神経センター精神保健研究所 成人精神保健部犯罪被害者等支援研究室長 |
林 良平 | 全国犯罪被害者の会幹事 |
番 敦子 | 弁護士 |
荒木 二郎 | 内閣府犯罪被害者等施策推進室長 |
小田部耕治 | 警察庁給与厚生課犯罪被害者対策室長 |
丹下 甲一 | 総務省自治行政局自治政策課長 |
久木元 伸 | 法務省刑事局参事官 |
代理 | 度山 徹 | 厚生労働省政策企画官(政策統括官付社会保障担当参事官室併任) |
(議事概要)
○ 本検討会の「中間取りまとめ」に対する国民意見募集の結果を踏まえ、「最終取りまとめ」座長私案に基づいて議論が行われ、若干の文言修正を本検討会終了後の事務的な調整によって行うこととし、「最終取りまとめ」の合意が得られた。
<提言(案) 第1 2 民間団体への援助における国・地方公共団体・民間の役割について>
- 国庫補助や地方財政措置等所要の財政上の措置については、「講ずることを検討すべきである。」とあるが、「講ずるべきである。」のように方向性を示すもっと強い表現にできないか。
- 地方財政措置については、犯罪被害者等施策が全国的にどのような状況にあるかを関係府省庁で把握していただき、方向性、可能性を検討していきたい。
- 最終取りまとめに、「地方財政措置等所要の措置」という文言を明確に記述できること自体が大きな進歩であり、段階を踏まえて考えると、このままの表現が妥当である。
- 現在、関係府省庁と協力して地方財政措置の実現に向けて準備をしているところである。
<提言(案) 第2 1 国による財政的援助の在り方を検討する際の基本的な考え方>
- 事業の実施に要する経費に対する財政的援助を求める意見に対して、より前向きな表現にされていることは賛成であり、評価できる。
- 管理費や人件費を援助してほしい旨の要望に対しては、すでに検討会として議論が尽くされ、事業費とみなせるものはできるだけ事業の範囲で考えていこうという合意は得られたものと考えている。事業費に関する座長案は、より前向きな表現に修正されていると思う。
- 民間団体における二次被害への対応に関する国民からの意見もあったが、外部評価機関を作るのは現実的ではないので、犯罪被害者等の視点を取り入れるという修正がされることに賛成したい。
<提言(案)第2 2 (5) 自助グループについて>
- 【質問】「政治的に中立な」という記述に対して、立法を求めていくような活動についても政治的に中立といえるのかどうか。
- 【回答】立法を求めていく活動は、誰でもできる活動であり、政治的中立に抵触するものではないと考えている。
- 自助グループが直接公的な援助を受けるための要件を満たすことは非常に難しいが、民間支援団体を通じた援助を可能とすることで、自助グループへの援助は拡大されていると理解している。その趣旨をもっと明らかにするために、提言の段落構成を、自助グループが要件を満たしておれば援助の対象となる、しかし、満たすことが困難なので、その場合でも援助をする方向で民間支援団体を通じた援助方策がある、という内容の順番で表現するのが効果的である。
<その他>
- 【質問】早期援助団体になるのに、お金が非常にかかるという話を聞くがいかがか。
- 【質問】活動を充実することに伴って支出があるということではないかと考えられる。規定の整備が必要となり、これに慣れていない団体が負担になっているのではないかと考えられる。これらが大きなネックとなっているとは考えられない。