日時: | 平成19年4月25日(火)15時00分~17時55分 |
場所: | 合同庁舎4号館共用第4特別会議室 |
出席者: |
座長 | 國松 孝次 | (財)犯罪被害救済基金常務理事 |
座長代理 | 瀬川 晃 | 同志社大学法学部教授 |
構成員 | 飛鳥井 望 | (財)東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所参事研究員 |
同 | 大久保 恵美子 | (社)被害者支援都民センター理事兼事務局長 |
同 | 佐々木 知子 | 弁護士 |
同 | 白井 孝一 | 弁護士 |
同 | 高橋 シズヱ | 地下鉄サリン事件被害者の会代表世話人 |
同 | 平井 紀夫 | 元オムロン(株)特別顧問 |
同 | 荒木 二郎 | 内閣府犯罪被害者等施策推進室長 |
同 | 巽 高英 | 警察庁長官官房総括審議官 |
同 | 三浦 守 | 法務省大臣官房審議官 |
代理出席 | 振角 秀行 | 金融庁総務企画局参事官 |
同 | 中野 雅之 | 厚生労働省政策評価審議官 |
同 | 安井 正也 | 経済産業省商務情報政策局消費経済政策課長 |
説明者 | 宇都宮 啓 | 厚生労働省保険局医療課企画官 |
(議事概要)
○ 経済的支援制度のあるべき姿の検討について
経済的支援制度のあるべき姿について、中間とりまとめ叩き台資料に基づき議論が行われ、主に以下のような意見が出された。
(第1 提言(案) 3 経済的支援の手続、給付方法、管理・運営、法形式について)
(3)経済的支援制度の管理・運営
- ネットワーク構築で連携すべき専門家の例示は、実態を踏まえ、犯罪被害相談員や司法書士を明示しておくべきではないか。
(4)経済的支援制度に関する法形式
- 今までの議論を踏まえると、法形式は現行の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の改正となることから、そのような表現とすべきではないか。
- 法改正の検討の際に、犯罪被害者等への経済的支援の理念、目的を明確に表すために法律の名称変更も検討してはどうか。
(第1 提言(案) 6 併せて検討することとされているものについて)
(2)公費による弁護士選任、国による損害賠償費用の補償等の是非
- 民事の費用に関する一般論の記述は不要ではないか。
- 民事では、弁護士費用は敗訴者(加害者)側が負担すべきで、これを公費で補填することは適当でないというのは基本的な原則であり、無用な誤解を招かないためにも明示すべきではないか。
- 日本司法支援センターに委託されている犯罪被害者法律援助事業は、継続的な財政基盤として脆弱な面もあり、国の財源によって行うべきではないか。
- 被害直後から国の財源により弁護士をつけることは、被害者としての認定を迅速に行えないため、運用面からも困難ではないか。
(第3 おわりに)
- 表現として「給付の拡充」では、いかにも役所的であり、「保障(補償)の充実」とした方がよいのではないか。
- 補償制度としない以上、「保障(補償)の充実」とすると、被害者は保障(補償)を十分に受けているものと誤解されるおそれがあるので、「給付の拡充」の方がよいのではないか。
(第2 提言(案) 1 経済的支援の理念、目的、財源について )
(1)理念・目的
- 「自立を支援する」という言葉に対して、不快感を示す被害者の方もいるのではないか。
- 「立ち直り」という言葉の方が「自立」という言葉よりもマイナスの印象を与えてしまうのではないか。
- 全ての人が適切な用語であると感じる言葉を探すことは難しい。自立支援が一番適当ではないか。
(第2 提言(案) 2 経済的支援の内容について)
(2)カウンセリング費用
- 診療報酬改定にあたり、学会等から示された科学的根拠に基づき、中央社会保険医療協議会において評価をおこなうという手続を経る必要があるのは当然のことにしても、それを逐一提言に書き込む必要はないのではないか。
- 長期にわたる精神的被害に対して、犯罪被害者等給付金の障害給付金を現状よりも広く給付できるよう、障害等級表を改正すべきではないか。
- 労災・自賠責といった他の制度でも同じ障害等級表に基づき給付を行っており、異なる等級表とすることは他の制度との均衡・調和の観点から困難ではないか。
○ その他
(以上)