-
犯罪被害者等施策
-

警察庁ホーム > 犯罪被害者等施策 > もっと詳しく知りたい:犯罪被害者等施策推進会議等 > 各検討会の開催状況 > 経済的支援に関する検討会 > 第16回議事録

-




経済的支援に関する検討会(第16回)議事録


(開催要領)
日時: 平成19年5月16日(水) 15:00~16:35
場所: 中央合同庁舎第4号館 共用第2特別会議室
出席者:
座長國松 孝次(財)犯罪被害救済基金常務理事
座長代理瀬川 晃同志社大学法学部教授

飛鳥井 望(財)東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所参事研究員
岩村 正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授
大久保 恵美子(社)被害者支援都民センター理事兼事務局長
佐々木 知子帝京大学教授、弁護士
白井 孝一弁護士
高橋 シズヱ地下鉄サリン事件被害者の会代表世話人
平井 紀夫元オムロン(株)特別顧問
荒木 二郎内閣府犯罪被害者等施策推進室長
巽 高英警察庁長官官房総括審議官
三浦 守法務省大臣官房審議官
代理出席振角 秀行金融庁総務企画局参事官
中野 雅之厚生労働省政策評価審議官
安井 正也経済産業省商務情報政策局消費経済政策課長
説明者吉田 和史国土交通省自動車交通局保障課企画係長

(議事次第)

1.開会

2.経済支援制度のあるべき姿についての検討(11)

3.その他

4.閉会


(配布資料)

資料1 中間とりまとめ叩き台資料  [PDF形式:35KB]
資料2 内閣府資料  [PDF形式:14KB]
資料3 大久保構成員資料  [PDF形式:28KB]
資料4 平井構成員資料  [PDF形式:13KB]
資料5 法務省資料  [PDF形式:14KB]



(議事内容)

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 定刻になりましたので、「第16回経済的支援に関する検討会」を開催させていただきます。
 司会を國松座長にお願いいたします。

○國松座長 それでは、司会を務めさせていただきます。
 本日の議事につきまして、事務局から御説明をお願いいたします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 議事次第にございますように、本日は、前回に引き続きまして、國松座長の私案をもとに、経済的支援のあるべき姿の中間とりまとめに向けまして、できれば最終調整ということでよろしくお願いしたいと思います。

○國松座長 それでは、ただいま事務局から説明のあったように議事を進めてまいります。
経済的支援制度のあるべき姿についての検討に進みたいと思います。何点か資料がありますので、事務局から御説明をお願いします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 資料の1でございますが、座長私案として作成されました中間とりまとめの叩き台でございます。前回と同様に、青と朱書きでそれぞれ修正がなされておりまして、後ほど座長の方から御説明をいただくことにしております。
それから、資料の2でございますけれども、これも事前に配付をいたしておりますが、中間とりまとめの叩き台の「第1 はじめに」のところで用いています「自助・共助・公助」の用語につきまして、関係の資料をつけさせていただきました。
それから、資料3から資料5につきましては、資料1の座長私案に対して、大久保構成員、平井構成員及び法務省から提出されました意見に関する資料でございます。叩き台の検討の中で、それぞれ御発言を賜れればと思っております。
それから、大久保構成員の方からパンフレットが提出されておりますので、お読みをいただければというふうに思っております。
以上でございます。

○國松座長 それでは、本日の検討に入ります。
資料1のたたき台に沿って検討を進めてまいりますが、朱書きと青書きがございますが、これは前回以降の検討を踏まえまして修文をしたものでありますけれども、朱書きでの修正の部分というのは、構成員の皆様から御意見をいただくために、5月7日に事前に配付いたしました5月7日配付版というのがあると思いますが、それと同じものでございます。更にそれに加えて青書きの部分がございますが、これは朱書きの修正文に対しまして、その後いろいろな御意見を頂戴いたしました。それを踏まえまして、更に、いわば新しい修文部分が青で示されているというように御理解いただきたいと思いますが、この青色部分のとりまとめにずいぶん時間がかかってしまいまして、本当に直前の配付となりまして恐縮でございますが、御了解をいただきたいと思います。
それでは、順を追って検討を始めたいと存じます。
まず、「第1 はじめに」という前書きの部分がございます。ここでは、朱書きの部分、5月7日にも配付した部分でございますが、これはいわば細かな、「てにをは」的なものを直しておるだけでございまして、内容を変えるものではございません。ただ、ここの部分につきまして、大久保構成員から事前に何点か御意見が出ておりますので、大久保構成員から御発言をお願いしたいと思います。

○大久保構成員 「はじめに」という部分で、ここの部分で余り細かい部分に触れるということなく、例えば今までのプロセスですとか、それを書くに当たっての「はじめに」という部分であれば、特に問題とするところはないと思いますので、これで結構だと思います。

○國松座長 特に御意見の出ておりました「自助・共助・公助」という言葉の意味がよくわかりにくいという趣旨がありましたが。

○大久保構成員 私自身がよくわかりませんでしたので。

○國松座長 これは配付資料で書いてございます。

○大久保構成員 はい。資料をいただきましてわかりましたので、これで結構です。

○國松座長 それでよろしゅうございますか。

○大久保構成員 はい。

○國松座長 その他の部分についてはよろしゅうございましょうか。大久保構成員の方から特によろしゅうございますか。

○大久保構成員 結構です。

○國松座長 ほかに「はじめに」の部分で何か御意見がございましたらお願いをいたします。よろしゅうございますか。
それでは、ここから本論でございます。次に進みます。「第2 提言(案)」の「1 経済的支援の理念、目的、財源について」というところの最終検討に入ります。ここの部分は何点か御意見も出ておるわけでありますけれども、事前に文書で頂戴をしたところはございません。脱字とか修正その他の部分があるわけでございます。「自賠責」という記載につきましては、「自動車損害賠償責任保険」との記載が適切であるという指摘を国土交通省の担当部局から頂戴しておりまして直したわけでございますが、これにつきまして、白井構成員、御意見があるようでありますので、文書ではいただいておりませんが、口頭でお願いをいたします。

○白井構成員 本当にこれは文書上の問題ではあるのですが、2ぺージの青字訂正部分で、「自動車損害賠償責任保険と同水準の給付で行われていることを参考とし」というふうに訂正されたので、それを訂正すること自体はいいのですが、「同水準の給付」というところがちょっと正確でないわけです。それは、自動車損害賠償責任保険の場合は、加害者から損害賠償金を一度取っても、保険から差し引かない仕組みになっているわけです。ところが、政府保障事業の方は差し引く仕組みになっているわけですね。それで、今までずっとこの検討会で討議してきて、私の方から、なるべく差し引かない、責任保険と同じような仕組みでやるべきだということをずっと主張したと思うんですけれども、最終的にはそれは通らなかったのですが、その点をもし正確に表現するとしたら、「ほぼ同水準の」という言葉であれば、実はここに国土交通省の自動車損害賠償保障法の逐条解説というのがありまして、この逐条解説の文章によれば、「責任保険の場合とほぼ同様であるが」、しかし、これこれの点で違っているという表現になっているので、そういうふうにすれば、より正確になるのではないかというふうに思います。

○國松座長 ありがとうございました。その御指摘を受けて、これは主管部局の方からの御意見を承るようにということで言っているところでございますが、お願いします。どうぞ御説明ください。

○国土交通省自動車交通局保障課 国土交通省の自動車交通局保障課でございます。
構成員の御指摘の点ですけれども、御指摘いただいたとおり、自賠責保険と政府保障事業では他法令からの給付に関する調整など若干違う点もございますので、おっしゃられたとおり、「ほぼ同水準」という言い方の方が正確だと思いますので、そちらでいいと思います。

○國松座長 それでは、今、白井構成員から御指摘のありました点を踏まえまして、ここは「自動車損害賠償責任保険とほぼ同水準の給付」という形に加筆をさせていただきたいと思います。それでよろしいですね。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 はい。

○國松座長 正確を期せばそういうことだそうでありますので、御指摘ありがとうございました。そのように変えたいと思います。
ほかに、財源、それから(4)の基金までを含めて、御意見があったらお願いいたしたいと思いますが、実は理念、目的のところは、今までいろいろな御意見が出ておりまして、特に理念のところは、尊厳ある自立の支援を行うことがこの経済的支援の新しい制度の理念であるというようにいたしております。これは、いわば原案どおりといいますか、前々からの議論が原案になっておりますが、この点につきまして、最終的に何か御意見があれば承りたいと思います。この点、いかがでございましょうか。
 「立ち直り」とか、いろいろほかの言葉も考えたのでありますが、立ち直りを含めて自立をしていく。それを支援するという言葉で簡潔にしたらいかがかというのが私の案でございます。この案につきまして、御異論と申しますか、何か別の表現がございましたら御指摘をいただければ、ここの席でまた御検討いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

○白井構成員 前回もちょっと発言させていただきましたけれども、ここに書かれている趣旨そのものに別に反対するわけではないのですが、被害者の方によっては、早く自立しなさいと後ろからお尻を叩かれているような気持ちにさせられるということで、がんばりなさいよというふうに言われているような感じを受けるということなので、できればもう少し表現を変えていただきたいという希望は依然としてあります。どうしても変えてほしい、そうじゃなければだめだというわけではありませんが、例えば「立ち直りを支援することによって尊厳を守る」というような、そういう最後の語尾の方を尊厳を守るというような形にちょっと表現の仕方を工夫していただくとか、そういうことがもし可能であればお願いしたいということです。

○國松座長 そうすると、「尊厳ある自立の支援」ということの1つの代案としては、「立ち直りを支援し、その尊厳を守る」という表現でどうか、こういう御趣旨だと思います。内容的にそう変わるわけではないと思いますが、ただ、確かに与える印象がどうかというのは、これは個人によっていろいろ違うと思いますが、この点につきましては、私案をつくりました私自身それほどこだわっているわけではございませんので、本日の各構成員の御議論の大勢に従っていけばよろしいのかなと思っておりますので、どうぞ御意見がございましたらよろしく御発言をお願いいたします。いかがでございましょうか。

○大久保構成員 私自身も、どちらかといいますと座長案の「尊厳ある自立」という言葉で構わないと思うのですが、そういう異論もあるということであれば、もう1つ、例えば「犯罪被害者等の尊厳ある被害からの回復を支援する」というと、ちょっと内容がぼやけてしまっておかしいでしょうか。

○國松座長 「尊厳ある被害からの回復」というのはちょっと。

○大久保構成員 言葉としてはおかしいですね。では、私は「尊厳ある自立」のままで、特に問題としなくてもいいような気がします。

○白井構成員 立ち直りを支援することによって尊厳を守ると。

○國松座長 警察庁は「立ち直り」なんですね。

○警察庁長官官房総括審議官 以前にはそういう案を出しましたけれども、うちとしては特にどちらということにこだわっているものではございません。

○平井構成員 私もここで数度意見を申し上げているわけですが、基本計画から自立の内容といいますか、中身は何なのかという点から考えますと、いわゆる精神的、身体的、そして経済的、社会的な自立回復ということになるのではないか、私自身はそう考えたわけでございますが、そういう点と、先ほどの社会保障・社会福祉制度全体についての「自助、共助、公助」という方向性の中で、そういった意味合いを含めて「自立」なのか、「立ち直り」なのかということを考えますと、私は、そういう意味では、「自立」の方がより正確に言えているのではないかというように今も考えているんです。ただ、先ほどの御意見もございますので、何度も主張を繰り返してもいけませんので、そういうことだけ申し上げて、むしろ座長の方でよりいい文言があるのであれば、それにお任せするというのがいいのかなというように思っております。

○國松座長 わかりました。高橋さん、この辺は感じの問題になってしまうのかもしれませんけれども、どんなものでしょうか。

○高橋構成員 私は「自立」で抵抗ありませんでしたし、「立ち直り」の方が私は抵抗があるんですけれども、人の受けとめ方、好みの問題もあると思います。

○佐々木構成員 立ち直るというと、よく非行少年の立ち直りとかというふうに使われるような感じがするのですが。やはり漢語表現の方が締まりますので、「自立」でよろしいんじゃないかと思うんですけれども。

○國松座長 岩村先生、どうですか。

○岩村構成員 私も、今の佐々木構成員と同じで、漢語の方が法律の書き方としては適切かなと。「立ち直り」というと条文にするのはどうかなという感じがして、「自立」の方が、非行少年というのもありますけれども、立ち直るというと、ややもとの状態に戻るみたいな印象もないわけではないので、「自立」ということで、どちらかというと、むしろ前向きなイメージと考えた方がいいのかなという感じですので、私はこの案でよろしいのかなというふうに思います。

○國松座長 順番に聞いて恐縮でございますが、飛鳥井先生。

○飛鳥井構成員 私も、「尊厳ある自立を支援する」ということで、それで結構だと思います。恐らく、100人の人にすべて納得してもらうというのは、言葉の問題ですので、そこはなかなか難しいんじゃないかと思います。大体の方に意味が通じるということであればよろしいのではないかと思うんですけれども。

○國松座長 瀬川先生、何か御意見がございましたら。

○瀬川構成員 特にございません。ただ、議事録に、こういう形で積極的な意味があるということを残してよかったんじゃないでしょうか。次に進めて頂いた方がいいんじゃないかと思います。

○國松座長 白井構成員に申しますが、私の使う「自立」という言葉の意味も、当然「立ち直り」を含んだ意味でございまして、立ち直るまでの過程を抜いて自立しろという趣旨で使うわけではないということは御理解をいただきたいと思います。大体そういうことで、今一当たりお伺いいたしましたが、ここはパブリックコメントでまたいろいろとどうなるかというところがございますが、今の議論を議事録に残した上で、一応ここのところは「尊厳ある自立の支援」ということで、先に進ませていただこうと思います。
御意見は、文書ではっきりした形ではございませんが、実は基金の部分につきまして、「浄財」という言葉はいかがかというのを岩村構成員からいただいておるやに聞いておるのですが、岩村先生、ここのところは「浄財」という言葉より「寄附」という言葉の方がやはりよろしいでしょうか。

○岩村構成員 余り深い意味はないのですが、「浄財」というと少し古めかしい感じもあるかなというので、それだったら端的に「寄附」ということでいいのかなということで、それほど深いこだわりはありません。端的に「寄附」でよろしいのかなということだけでございます。わざわざ表現を使い分ける意味がそれほどないのではないかということだけです。

○國松座長 ここは、必ずしも非常に明確な意思で使い分けているわけではありませんが、民間からのお金を募るまでの過程のお金というのは、出す方のことを考えて、公的な意味のあるものに出すという意味で浄財をいただくということで、いただいた後、例えば税制上の優遇措置というようなことを考える場合には、浄財に税制上の優遇措置というのは何となくおかしいので、そこは「寄附」というように、入る前と後を若干書き分けた。事務的に言うと、余り意味のある説明になっていないかもしれませんが、昨日、岩村先生の御意見を聞いたのをどういうように整理したらいいかということを我々事務方の皆さんと検討したのでありますが、そのような割り振りでここは書いておるというぐらいで、こちらも余りこだわるような話ではないのですが。

○岩村構成員 私も別にこだわっているわけではないので、そういうことであれば原案のとおりで結構でございます。

○國松座長 では、そういうことでやらせていただいて、税制上の優遇措置ということになった場合には、当然、民間の寄附ということで書き換えているつもりでございます。
ほかに何かこの点につきましての御意見がございましたら。「第2 提言(案)」の1、理念、目的、財源、それから基金ということにつきまして、御意見がありましたらお願いいたします。よろしゅうございましょうか。
それでは、次の「経済的支援の内容について」に入ります。カウンセリングの費用につきまして、平仄や表現の統一を図りましたほか、前回の検討会での飛鳥井構成員からの御意見を踏まえまして修文をいたしておるところでございます。事前にこの項目につきまして御意見を承っているところはございませんが、医療費のところの部分も含めまして、何か御意見がございましたらお願いをいたしたいと思います。飛鳥井先生、これはこの程度の表現でよろしいでしょうか。

○飛鳥井構成員 修正していただいた内容で結構だと思います。

○國松座長 ほかにございますでしょうか。あとは平仄の変更だけでございます。青字部分につきましても、平仄だけでございます。
「必要がある」と「べきである」は、全部「べきである」に統一したのでしたか。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 啓発、情報提供等のところで、大久保先生の方から御意見をいただきましたので。

○國松座長 そうですね。ここは大久保構成員の方から、「必要がある」というのは「べきである」とした方が強くなるということがありますので、それはそのとおりに変えております。ただ、ほかも修文がありますので、全部統一してやっております。

○大久保構成員 それで結構だと思います。

○國松座長 ほかにございますでしょうか。
それでは、次に進ませていただきます。「3 経済的支援の手続、給付方法、管理・運営、法形式について」というところでございますが、(1)の(2)併給調整に関しまして、大久保構成員から事前に御意見が出ております。この御趣旨につきまして、大久保構成員から御説明をお願いいたします。

○佐々木構成員 今気がついたんですけれども、「必要がある」を「べきである」にしたということですが、一番最後の「なお、犯罪被害者本人のほか」というところは、「その充実を図る必要がある」で終わっておりますが、これはこれでよろしいんですね。先ほどの(2)のところです。

○國松座長 なお書きは「充実を図る必要がある」と。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 「啓発・情報提供等の取組を行うべきである」と、そこだけ「べきである」として、その後は「必要がある」と。要するに、啓発・情報提供等のところだけを「べきである」で統一しているということです。

○岩村構成員 「必要がある」すべてを「べきである」というふうにしたわけではないということですね。

○佐々木構成員 そうではないんですね。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 そうではないです。啓発・情報提供のところだけです。

○佐々木構成員 これは、国においてだから「べきである」ということであると。

○國松座長 そういうことですね。私の説明がちょっと舌足らずでございました。ここは「べきである」としたということであります。

○佐々木構成員 それから、「カウンセリングの必要性、重要性に鑑み、その充実を図る必要がある」というのは、「必要」が2つ重なっているので、文章的には余りきれいではないので、「べきである」にするのであれば、その方がいいかなと今思ったのですが。

○國松座長 そうですね。これは日本語としてちょっと美しくないですね。

○佐々木構成員 ええ。

○國松座長 どうしたらいいでしょうか。

○白井構成員 終わりの方も「べきである」としてしまえばいいんですね。

○佐々木構成員 そういうことですね。こだわらないのであれば、「その充実を図るべきである」と。

○國松座長 その方がいいですか。

○佐々木構成員 その方がきれいだと思います。

○國松座長 では、そのように変えるようにいたします。ありがとうございました。そういう修文上のことがありましたら、またその都度御意見を言っていただきたいと思います。
2のところはこれでよろしゅうございますか。ほかにどなたか。
それでは、3の方に移ります。併給調整につきまして、では、大久保構成員からお願いいたします。

○大久保構成員 これも深くこだわっているわけではないんですけれども、もしできれば、必ずしも併給調整されなくても、わずかな額であっても、国から給付金が出たというようなことを被害者自身が感じ取ることができれば、被害回復にはとても大きな役割を果たすと思ったものですから、初めから併給調整はすべきではないと断定的にしないで、何かゆとりをもったような表現がないかと思って書かせていただきました。通常、文を書く上で、このような形ではないと、こうした方がいいということであれば、それ以上はこだわりません。

○國松座長 そうすると、大久保構成員の意見は、国から出る支給額が小さい場合であっても、国からの給付が出たことが被害者の回復に大きな役割を果たすと。

○大久保構成員 はい。

○國松座長 併給調整というのは、ほかから出ているものとの調整ということですね。

○大久保構成員 差し引かれるということですよね。差し引かれて、国からのものは何もなくなるということはよくあることだと思うんです。例えば加害者からの賠償金は入ったけれども、それでも国からも給付金が多少出たというような形がもしとれるような場合があれば、そうあってほしいという願いです。

○國松座長 そうすると、損害賠償金との調整というのはむしろ個別の事情に応じて、やらない方がいい場合があるという御趣旨ですか。

○大久保構成員 そうですね。

○白井構成員 私、前の検討会のときも申し上げましたように、必ず加害者側は、死亡事件でも、あるいは重大な被害の事件でも、これはお見舞金ですということで、本当は8,000万円も9,000万円もの損害賠償のような事件なんですが、とりあえず加害者側の弁護士がお見舞金として50万円持ってくる、30万円持ってくるということがよくあるわけです。そういう場合に、受け取ったものまで全部併給調整すべきなのか。そういう意味でいきますと、大久保さんが言われているように、事情によってはそれは削らなくてもいいんじゃないかというようなものもあるわけですが、それを何とかうまく表現していただきたいし、そういう意味では、私も大久保構成員意見に賛成です。

○國松座長 これは私の意見でありますが、ここはあくまで実務の運用というよりも、むしろ制度設計としてどういうように書くのだろうかということが今問題になっておりまして、それで、制度をつくる上では、例えば損害賠償金について、併給調整をしない場合があるということを個別事情に応じて書くということになりますと、逆に、これは大変面倒くさいことになりまして、具体的に言えば、それでは幾ら以下はいいんですかとか、どういう状況で持ってきた場合はいいんですかとか、そういうことを全部詰めないと書けないだろうと思うんです。
ですから、制度設計の問題としては、やはり併給調整というのは賠償金についてはやらないと書いておく。ただ、私の聞いておりますところでは、賠償金といいましても、少額の賠償金を持ってきたというような場合は、現場的にも、そういうものを賠償金の支払いとは余り考えずにやっていくということもあるように聞いておりますし、実際に今お二方から出ているような事例、ケースについての取り扱いは、制度設計の問題というよりも、むしろ現場の運用に任せてやった方がいい問題ではないか。あくまで運用の問題ではないだろうかという感じがいたします。
したがいまして、制度設計上の課題をどう書くかということになりますと、やはり損害賠償金は併給調整はしないとしか書けないのではないか。あとは、それでは損害賠償金というのは一体何なんですかといったら、そんなわずかの見舞金のようなものは余り関係ないんじゃないかということでやっていけばいい。それをしっかり書かなければいけないというのは制度の問題になりますから、そうすると、幾らですかというふうな話になってくる。殺人事件の場合は幾らとか何とかというのは書きにくい話ですので、ここはちょっとぶっきらぼうなような形でありますので、表現の問題としては、例えば「給付金は支給しないこととすべきである」などと書いてありますけれども、「支給しない」で切ってしまうとか、その方が何となく表現がやわらかいと言えばそういうことでありますが。ただ、趣旨としては、併給調整というのは損害賠償の場合は当然として、相当の額の賠償金と言われるようなものが支給されたら、それは調整しますということだろうと思いますので、これは制度設計上はちょっと譲れない線になるのではないかと思うわけでございますので、あとは、現場の運用に任せておけばいいのではないかと思います。いかがでございましょうか
ここは大久保構成員のようなお話で、「個々の事情に鑑み対応する方途を検討する」と書きますと、その方途とは何ですかということを検討しないといけないことになってくると、これはなかなか難しいことになるなという感じであります。大久保構成員、いかがですか。

○大久保構成員 わかりました。そうしましたら、制度設計上、かえって難しくなるということでしたら、先ほど座長がおっしゃったように、「給付金は支給しないこととする」というやわらかい表現で止めるというのはだめでしょうか。そうしますと、ほかのところと全部「すべきである」と今統一されたのですが、ここだけ違うということは、運用を効かせなさいということがおのずとわかるのではないでしょうか。

○國松座長 わかりました。当検討会としては、しないということでありますので、「しないこととする」ということでいかがでございますか。よろしゅうございますか。
では、そういうことでやや歩み寄っていただきまして、やはり制度設計のいろいろな検討をしますということはちょっと書きにくいということであります。では、そういうことでお願いをいたします。
あと、大久保構成員、この問題はそれでよろしいんですか。

○大久保構成員 はい。

○國松座長 ほかに何かございますでしょうか。併給調整、給付方法、法形式のところでありますが、何かほかに。申請期間、併給調整、遡及適用等については、これでよろしゅうございましょうか。

○高橋構成員 遡及適用ですけれども、この書き方だと何か切られてしまっているみたいで、どうしてというのが出てくるような気がするのですけれども、その理由は書けないですか。税制上の問題からとか、それは難しいことですか。

○國松座長 遡及適用することができない理由ですか。

○高橋構成員 ええ。希望していた者としては、一言その前に何々だから難しいとか、できないとか、何かすごく冷たく突き放されてしまったような感覚があるんですけれども。

○國松座長 これは、法律の1つの建前みたいなものがありまして、新法ができた場合に、よほど特別な事情がない限りは、前に遡らずに、そこから後のことについて適用するというのが原則というふうになっているわけです。ですから、遡及してやる場合というのは、むしろ逆に、大変特別な事情があって、特に書かなければならないようなことがあった場合に遡及をしていくということになるだろうと思うんです。
今回の場合はそういうものはないんですが、ただ、犯罪被害者支援の場合には例外的なといいますか、非常に特異なケースがあって、問題が起こるのではないかということで、このただし書きが出てきているわけでありまして、原則的には遡及適用というのはない、これが法の建前なんだけれども、ただ、昔に起こった事件で、法律そのものを遡及適用するわけにいかないけれども、前の事件によって今現在の時点においても被害の状況が続いているというような事態がある場合には、それは、今も続いているという事実に着目をして何らかの救済を考える。ただ、法律は遡及できないということが原則である。今度引き上げになります給付金とか、そういうものは出すわけにいかない。そういう場合にこそ、民間の寄附による基金において柔軟に対応していくという道によって、実質的には遡及適用と同じ効果を持たせるようにする。大変例外的なお気の毒な場合に限るんだろうと思いますけれども、そういうことができる道を制度として1つつくっておく。こういう趣旨でありますので、むしろただし書き以降にここは意味がある。遡及手続が、こういう場合にはいいとか、こういう理由だからできないというのは、むしろ遡及をする場合に、特にこういうものがあるから適用しますよということを書くわけでありますので、そういうものはちょっと考えられないのではないか。ただ、そういう場合は、遡及適用とか何とかではなくて、別の観点から、現在の被害に着目して、基金においてやっていく。基金というのは、そういうときに、力を発揮するんじゃないかというのがここの趣旨でございます。

○岩村構成員 今の座長の御説明は法律家としては非常によくわかるのですが、しかも、なぜ遡及適用できないかということを説明し出すと結構長く書かなくてはいけないということもありますので、1つの考え方は、ここは表現を変えて、「ただし」を取って、ただし書きの方を頭に持ってきて、そして「検討すべきであるが、新たな法制度を遡及適用することはしないものとする。」というような書き方をされれば、少しは趣旨が御理解いただけるのではないかという気もいたします。

○國松座長 わかりました。それは、後ほど修文で最終案を皆さんにお配りするということでよろしいでしょうか。

○岩村構成員 勿論、今すぐにということではないんですが、多分、座長の御趣旨はむしろただし書きの方にあるというふうに伺ったので、そうであれば、むしろただし書きの方を重点として前に持ってきて、一般的な遡及適用はしませんというのを最後につけるということであれば、もう少し座長がおっしゃったところがより伝わるのかなという気がいたしましたということでございます。検討いただきたいと思います。

○國松座長 わかりました。検討いたします。
ほかに御意見はございませんでしょうか。申請期間と遡及適用についてでございますが、これについて何かございませんか。
それでは、次は(2)の給付方法についてでありますが、(2)の給付の迅速化に関しましては、大久保構成員からの事前の御意見を踏まえて、「べきである」スタイルに青書きで修文をいたしております。大久保構成員、これでよろしいですか。

○大久保構成員 はい、結構です。

○國松座長 ほかに何か御意見がありましたら。(1)給付方法及び(2)給付の迅速化、(2)の給付方法に関してでありますが、御意見がございましたらお願いいたします。よろしゅうございましょうか。給付の方法については、特に修文していないところについての御意見がありましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。
 それでは、次に進みます。(3)の経済的支援制度の管理・運営についてであります。アドバイザー制度につきましては、前回の検討会での大久保構成員からの御意見、犯罪被害者相談員とか司法書士を入れるということを踏まえまして、ちょっと赤字の修文が入っております。それから、認定機関、不服申立機関については、従前のとおりとなっております。ここの部分につきまして、何か御意見がありましたらお願いいたします。よろしゅうございましょうか。
それでは、次に進ませていただきます。(4)経済的支援制度に関する法形式についてでございます。これは赤字、青字両方で修文が入っておるところでございますが、この両方の部分を含めまして、大久保構成員と平井構成員から御意見が出ておりますので、御趣旨を説明いただきたいと思います。大久保構成員からお願いします。

○大久保構成員 今までの文章でしたら、犯罪被害者への経済的支援を手厚くする、その方法は犯罪被害給付金制度そのものであるというような印象を受ける文章でしたので、もう少し全体に経済的な支援を手厚くするというような何か文言が入ればと思って意見を出させていただきました。
ただ、今日の私案を見せていただきますと、「改正によることが適切であると考えられる」というような表現になっておりますので、これでもよろしいかなと思います。ただ、欲を言えば、もう少し何か経済的に手厚くしたよというような表現があれば、入れていただければと思いますが、私自身も、では、どういう表現がよろしいのかといいましても、なかなか適切なものが浮かんでこないというのが現状です。

○國松座長 では、平井構成員からお願いいたします。

○平井構成員 そういう意味では、私の意味合いも、今、大久保構成員がおっしゃったような趣旨からということと、もう1点は、前回のこの場での討議におきましても、ほぼ全員の皆様から法律の名称についての意見が出て、一定の方向性があったのではないかというように私自身は理解しておりましたので、今回の座長の最終の文案から、その点が少し欠けているのではないかという意味合いで、法律の名称の改正につきまして提案をさせていただきました。文章にこだわるわけではございません。基本的には、私としては、ただし「犯罪被害者等保障金の支給等に関する法律」というような、例えばこういうような名前でいかがかという意見でございます。
理由の1つは、この給付金がいわゆる見舞金という形で位置づけられまして、その後、金額的にも改善されているわけでございますけれども、ここで言うまでもないわけでございますが、改めて基本法ができ、基本計画ができ、そして新しい理念のもとで経済的支援、特に給付金の内容を変えるということでございますので、単に従前からの給付金の数字が倍になりましたという意味合いではないのではないか。それは、数字を見られたらそうであると思いますが、理念としては変わっているといいますか、一番最初のここの理念の討議でもございましたけれども、そこから一歩前へ進んだ考え方で考えていくというのが最初の議論のスタートでございました。そういう意味合いから、名称を変えるということが、先ほどおっしゃった大久保構成員からのメッセージにもつながると、私はこう思って意見を出させていただきました。そして、私の現時点の理解では、給付という言葉自体にも、いわゆる一定の規定に従って保険金が支払われるという意味合いがございますので、そういう意味では、新しい仕組みも、給付ではあるわけでございますが、一般的な理解としては、給付の内容として、特定の相手に何らかの物品もしくは便宜を与えるというような意味合いがございますので、文章の意味からも、この言葉を変える必要があるのではないか。そして、保障という点につきましては、そういう意味では、今回検討した意味合いそのものではないかというように私は考えたわけでございます。保障の意味合いとしては、それが守られる手段を講じるという意味合いでございますので、まさに尊厳ある自立を支援するということで、その手段を講じるということでございますから、そういう意味合いから、「保」という言葉を使うのが一番望ましいのではないかということで、ぜひ名称の改称については御議論いただきたいし、私自身としては、ぜひその言葉は必要だというように思って意見を出させていただきました。

○國松座長 わかりました。この点につきまして、白井構成員、何かありますか。

○白井構成員 私も平井構成員の今の御意見に賛成です。今から内容をいじるということではないわけですので、名称については、できる限り犯罪被害者の方々に、新しいものができたと、そういう希望を与えるような名称にしていただいた方が、国としても、それだけ国は一生懸命がんばったんだということを国民にアピールする意味でも非常にいいのではないかというふうに思います。賛成です。

○國松座長 わかりました。今お3方の御意見をお聞きしましたことについて、私自身も決して異論を唱えるわけではないのでありますが、例えば保障金といたしますと、表題を保障金とするのは、それはそれでいいのかもしれませんが、法律の内容として、今までずっと検討してきたのは、給付金のことであるわけです。表題だけ保障金として、では、中身も全部保障金に変えろということになりますと、これはまたいろいろ別な意味が出てくる。これもまた国語の問題になってしまうのかもしれませんが、保障金というのは、例えばまさに自賠責がそうだと思うんです。自賠責の制度があって、1つの車社会という限られたサークルといいますか、世界がある。その中で加害者、被害者がいろいろとやりとりをする。勿論、そこで損害賠償が生じてくるわけでありますが、そういうところからちょっと外へ出てくる無保険者とか、ひき逃げとか、そういうのがいるので、そこのところは政府が保障してやらないとよくないねという話で「保障」という言葉が出てくる。
したがって、何かコアになる1つのきちんとしたサークルがあって、それを全体として保障していくというような、そういうイメージがある。まさに政府保障事業というのはそういう意味だろうと思うのでありますが、犯罪被害者の場合は、実は何か特定の自賠責のときのような世界といいますか、領域といいますか、人的なサークルというのはないわけですね。それでも保障でいいんだということになるのかもしれませんけれども、「保障」という言葉はちょっと内容に合わないのではないか。逆に言いますと、私の国語の感覚では、給付金でもいいわけで、まさに給付をするわけですから。そう色のついた言葉ではないので、そこをなぜ保障金としないといけないのかなというのがよくわからないところがございます。これは、警察庁はどうですか。今の保障金、給付金というあたりですが、実際に犯給法を運用される立場からして。

○警察庁長官官房総括審議官 「給付金」あるいは「支給」という言葉は非常に幅広く法律用語としては使われていて、特段、特定の意味を持つのではなくて、むしろ中立的な意味で、客観的に政府から給付金を支給するというような形で使われております。例としては非常にたくさんありまして、余り恩恵的なとか、そういったような意味合いは特段ないんじゃないかと思っております。
それで、これは例として適当かどうかわかりませんけれども、例えば北朝鮮に拉致された方々に対して特別法ができております。この法律の名称は、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」という法律で、支給されるのは拉致被害者等給付金というのが支給されているということでありまして、これは1つの例でございますけれども、それ以外にも普通に使われていると思っております。
それから、もう1つは、犯罪被害者等基本法においては、その13条で「国は犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講じる」ということを言っておりまして、ここでも「給付金の支給」という文言を使っているということもありますので、私どもとしては、直ちにこの言葉を変える必要があるのかどうかという点については、必要がないと考えているところでございます。

○國松座長 これは広く社会保障・社会福祉の一環としての問題にもなるわけでありますけれども、そういうお立場で岩村構成員から何かありますか。非常に微妙なといいますか、感覚の問題みたいなところがあるのでありますが、この点、いかがお考えでしょうか。

○岩村構成員 「給付金」という言葉自体、あるいは広く「給付」という言葉自体は、社会保障の領域で別に恩恵的という意味合いを持って使っているわけではないです。社会保険のような場合についても、すべて「給付」という言葉を使っておりますので、「給付金」という言葉を使ったからといって、そういう意味合いがあるというふうには私も思いません。ただ、多分、平井構成員などがおっしゃるのは、「給付金」という言葉自体が、犯罪被害者との関係で言うと、もともと見舞金的な色彩があって、そういう沿革からの印象というのがあるので、御趣旨としては、そこから脱却したいということなのかなというふうには思います。
ただ、私自身の個人的な感じとしては、今回のこの報告書の考え方でいくと、恐らく目的規定が書き換えられるということもあり、それによって、従来とは考え方が変わっているということ自体は、法律上はっきりするということもあるので、あえて名前を変えないとイメージの一新が図れないということはないのではないかというようには思います。ただ、それでもという話になったときには、全くのアイデアですけれども、むしろこの検討会の名前そのものを生かした形で新法の名前にする。例えば「経済的支援に関する法律」とか、そういうようなやり方の方がより適切だし、趣旨には一番合っているのかなという気もいたします。私自身は、そこまで踏み込まなくても、目的規定がかなり踏み込んだ形で変わるということを考えると、現状の法律名でも差し支えないのかなというふうには思います。

○國松座長 瀬川先生、いかがでございましょうか。

○瀬川構成員 1980年にできた給付金の法律のとき、それ以前には被害者補償という言葉が使われていました。80年にこの法律ができて、こういう形で定着したというふうに思います。今回の中間とりまとめの内容にどちらがふさわしいのかということですが、私は、経済的支援という点から見れば、この中間とりまとめの方向ではまだまだ不十分な点が恐らく被害者の方から見るとたくさんあると思いますし、実際には、もっと拡大した経済的な支援を想定しておられた方もたくさんおられると思いますので、そういう点から言うと、残念ながら、そこまでは踏み込んでいないというふうに私は認識していますので、むしろ給付を拡大したと見るのが適切である。新聞を見ましても、倍増という見出しがあるようですけれども、やはりそこに今回のポイントがあるというふうに私も思いますので、法律名を変更するまでには至っていないというふうに私は現状認識しています。
ただ、今後、この法律をてこに、もっと経済的支援が拡大していけばいいと思いますけれども、しかし、現状ではいろいろな制約から、こういう形になりましたので、私は現行のままでいいんじゃないかというふうに考えています。ただ、偶然ですが、先ほど岩村構成員がおっしゃったように、いずれは経済的支援法という形での法律ができるような状況があればいいなというふうに個人的には思っていますけれども、現段階でも羊頭狗肉にならない方がいいというふうに考えます。

○國松座長 ほかに何か御意見がございましたらお願いをいたしたいと思いますが、たしか先ほど岩村構成員がおっしゃっておられましたけれども、理念、目的というのは今回のこの検討会の結果、はっきり書くことになりますので、その限りにおいては法律の中身というのは変わってくるというところはあるんだと思います。ただ、それが、実はこちらの検討でも、経済的支援法とか何とかという書き方もないだろうかということも私自身も考えたのでありますが、ちょっとぼやけてしまうような感じもするので、結局は、余りいい事例が出ないんでございます。どうも「給付」とか「支給」という言葉は変えた方がいいんじゃないかという御意見があるのは何となくわかるような気がするのですが、それではどういうふうに変えたらいいのかというのはちょっと難しい。「保障金」というのも、羊頭狗肉とまでは言いませんけれども、要するに、中身と合わない表題をつけるというのはいかがなものかという議論もありまして、これは私として、この原案だけというのもいかにもぶっきらぼうといいますか、検討会の今のような大体の御趣旨を表現しているとは思われませんので、この後に「また」とか「なお」という形で書きまして、今回の改正というのは、とにかく抜本的な改正が行われるということは間違いのないことでありまして、その限りにおいては、今までの犯給法は大きく性格を変えることになるわけであります。
それと、もう1つつけ加えますと、法律の名前というのは、結局のところは内容を決めましてから内閣法制局に持っていって、そこでいろいろ決まってくるというところもありますので、ここで余り細かいことを言いましても、それがそのとおりになるかどうかというのはよくわからないところもあります。したがいまして、当検討会としては、今までの御議論を踏まえて考えますのは、抜本的な改正が行われたんだということを如実に反映するような名称を、行政当局で考えてくれということを希望するという表現で、当検討会としては、何かいい知恵を出してくれと。これは丸投げじゃないと思うんです。やはり当検討会として、実際に法律をつくってやっていくときに、今度の抜本的な改正がよくわかるような名前に変えてくれと。そんなふうに「給付」とか「支給」という言葉は、その場において、各行政当局、あるいは内閣法制局において、いい名前が出ればそれに従っていただく。
とにかく、当検討会としては、そうした抜本的な改正、性格が大きく、飛躍的に、抜本的に変わるということがわかるような名称に変えることを検討するよう希望するという趣旨の文言を、書き方はこれから検討いたしますが、そういう趣旨の言葉をここに補って、この名称問題については、当検討会として、現在時点においては、そういう結論にさせていただいたらというように考えておりますが、いかがでございましょうか。

○瀬川構成員 恐らく、それ以上のお考えはないと思います。先ほど座長が内閣法制局と言われたのですが、恐らく内閣法制局ときちんと相談しないと、これはいくら言っても通りません。漠然とした印象ですけれども、特に内閣法制局というのは、いい意味では厳密ですけれども、悪い意味ではうるさいところなので、十分折衝していただいて、適切な名前にして頂きたい。

○國松座長 ただ、勿論、内閣法制局にこの答申案を出すわけでありますが、そのときに、当検討会としては、やはり名称についてもよく考えてくれと。要するに、今までと全く同じで、一歩前進というか、一段ステップを上がっただけではありませんという趣旨のところをはっきりわかるような名称にしてほしいという希望、意見を添えておけば足りるといいますか、当検討会としては、その程度でとどめておいていいのではないかということでございますが、平井構成員、そんなところでよろしゅうございましょうか。

○平井構成員 ええ。私自身も、保障ということにこだわっているわけではございませんので、より適切な言葉があれば、少なくとも名称を変えるという改称という方向で検討いただきたいということを明確にしていただければ結構です。

○國松座長 そういう趣旨なので、文言を今ここで文章化できませんのであれでございますが、今言った、今度の抜本的な改正が反映できるような名称を検討してほしいと。それは我々の希望、意見であるということを書き加えたいと思います。よろしゅうございましょうか。
それでは、そのような形でこの部分はおさめさせていただきます。ありがとうございます。
それでは、次に進みます。「経済的支援の対象について」でございます。これにつきましては、前回の検討会でお示しした案からの修文はございませんし、事前にも御意見はございません。このとおりでよろしゅうございましょうか。
次の「テロ事件の被害者等に対する特例的措置について」も同じでございます。何か御意見ございましたらお願いしたいと思います。ここの部分はよろしゅうございましょうか。
それでは、次に進みます。6の「併せて検討することとされているものについて」でございますが、(1)損害賠償責務の国による立替払及び求償の是非、これは我々に与えられた表題でございますが、これについての検討に入ります。ここの(1)の部分については、前回検討会でお示しした案からの修文はございませんし、御意見の提出もございません。これは、このとおりでよろしゅうございましょうか。
では、次に(2)の方でございます。これは、いろいろと御意見がございます。公費による弁護士選任(被害直後から)、それから国による損害賠償費用の補償等の是非についての検討に入ります。
(1)の公費による弁護士選任(被害直後から)となっておりますが、損害賠償費用の補償等の是非につきまして、前回の検討会で白井構成員から御意見が出ましたので、及び大久保構成員からの御意見も出ておりますので、それを踏まえまして、朱書きと青書きの部分で修文が行われております。6ぺージの赤書きの部分、「適当でないが」の後のところは、白井構成員から頂戴した文章をそのままずっと書いてございます。それから、大久保構成員からの御意見も頂戴しておりますので、「マスコミ対応」というところを入れておりますとか、これは白井構成員から、法律問題ではないんじゃないかということで落としたのですが、これは犯罪被害者等法律援助事業についての説明の中に入っている文言で、わざわざ落とすことはないという御意見を頂戴いたしまして、そのとおりと思いますので入れてございます。
それから、途中のあたりで青字で「犯罪被害者等の支援のために」ということがございますが、これは後ほどまた大久保構成員からお話をいただいたらと思いますが、支援センターの業務のウエートの置き方を、もう少し犯罪被害者のためにウエートを移してくれという趣旨のことをより明確にするために、「犯罪被害者等支援のために更に充実が図られるよう」と直しております。
それから、「裁判所においても」というところは、これは警察・検察だけでなくて、裁判所においても同様のいろいろな配慮が必要であるということを書き加えたものでございます。これは大久保構成員の御意見を入れておるところでございます。
 そういうことで今回の叩き台は構成をされておりますが、大久保構成員から何かございますか。

○大久保構成員 今、座長の方からお話がありましたように、法テラス関係につきましては、どちらかといいますと被害者支援という視点が実際の業務に反映されて、被害者にとても役に立っているとは思えないというさまざまな相談事案などもありますので、ここの文言の中に「犯罪被害者等の支援のために」と入れていただけましたので、それでよいと思います。
それと、下の「裁判所においても」ということは、やはり裁判所の中におきましても、なかなか被害者の現状が理解されていない中で、不適切な対応を受けるというようなこともありますので、この中に「より一層の配慮が望まれる」ということを、「裁判所」という言葉を入れるのがとても難しかったのではないかと思うんですけれども、入れていただきましたので、これで結構だと思います。ありがとうございました。

○國松座長 この点につきましては、実は法務省から御意見がございます。

○法務省大臣官房審議官 まず最初に、今の大久保構成員のお話の関係で、法テラスにおける犯罪被害者に対する対応や業務について、御意見をいただきました。確かに、業務開始からまだそう長い月日がたっているわけではないので、必ずしも十分配慮の尽くされた対応ができていないところもあろうかと思います。そういった御意見も踏まえて、また大久保構成員の都民センターにもいろいろ御協力をいただいて研修を積み重ねるといったようなこともやってきておりますし、また引き続きその点については努力をしていきたいというふうに考えているところでございます。
それから、提言の修文でございますが、法務省資料でこの点については記載をしており、意見としてはそこに書いたとおりでございます。例えば犯罪被害者法律援助事業、日弁連が法テラスに業務委託する事業について、10月から従前のものを引き継いで行われるということでありますので、それを適切に実施してもらうということが第一ではないかということです。また、その充実を図るということも、結局、制度の見直しということになってきますと、何をどのようにという中身の話になっていきますので、そういったことを考えると、このような修文にするのが適当ではないかというのが私どもの意見でございます。先ほど大久保構成員の業務の中身の改善ではなく、まさに制度を見直していくような話であれば、その中身の話が検討されなければいけないので、こういった意見を出したというところでございます。

○國松座長 ここは、法務省の御意見は私自身よく読ませていただきまして、御趣旨はわかるのでございますが、実は大久保構成員がまさに御指摘になったような点がありまして、法テラスがもう少し被害者支援の方にウエートを置いた形にしていただく。それからもう1つは、弁護士などにつきましても、被害者支援のことにつきましての実務的なノウハウというものをもう少し身につけてやっていただくとか、そういうようないろいろなこともありまして、そういうことを含めて充実をする。つまり、犯罪被害者等の支援のために更に充実が図られるように努める。その充実の中身は何だというのは、それはいろいろあるということではあるのかもしれませんが、やはりこの言葉は入れさせていただいて、法テラスに対して、こういう我々の意見を申し述べるというのがいいのではないかと思いまして、法務省の御意見にやや背く形になりますけれども、ここはやはり入れさせていただいたということでありますので、この趣旨を受けて、また法務省におかれましても、法テラスの方にいろいろとお願いをしていただいて、もう少し犯罪被害者支援のためにいろいろな御努力をいただけるように御連絡をとっていただければいいと思うわけです。そういう趣旨でございまして、余り内容を詰めて、充実を図るというのはこういう点をという、金目のかかるものをやれというような、そういうところまでを言っているわけではないわけでございますので、そういう趣旨を含めて、ここのところは法務省の修正案でなくて、更に充実が図られるように努めるべきであるという点を入れさせていただきたいと思っております。
ほかに何か御意見がございましたらお願いをいたします。よろしゅうございましょうか。
それでは、(2)の方でございますが、新たな制度導入に伴う公費による弁護士選任(公的弁護人制度)につきましてですが、この点につきましては大久保構成員から御意見がございますので、御発言をお願いします。

○大久保構成員 裁判所の部分ですか。

○國松座長 そうですね。公費弁護士で。(2)の方であります。(1)の方はよろしゅうございますね。

○大久保構成員 はい、それで結構です。

○國松座長 公的弁護人制度の方でございます。これは、上の方で白井構成員の意見も入れていますのでよろしゅうございますか。

○大久保構成員 そうですね。前の部分できちんと出していただいておりますので、これはないことにしていただいて結構です。

○國松座長 わかりました。それでは、白井構成員の文言といいますか、御指摘のありました中で、犯罪被害者等法律援助事業の中身をここに列挙してございます。被害者相談とか、マスコミ対応とか、刑事告訴とか、法廷付添いとか、訴訟記録の閲覧謄写というふうにずっと書いてございますので、これが出る前の御意見のようでございますから、これはこれで大久保構成員の方も御納得のようでございますから。
ほかに何か御意見がありましたらお願いをいたします。

○法務省大臣官房審議官 (2)の関係で、特に刑事裁判に参加する制度の関連につきましては、前回御意見を申し上げましたのでその点は繰り返しませんが、要望でございますけれども、こちらの刑事裁判の参加に関連します法案の方は、明日から国会で審議が始まる予定でございまして、当然、国会の審議の状況を見ていただく必要があるわけでありますけれども、その上で、この検討会で最終的に意見をとりまとめるまでの間、若干時間がまだあろうかと思いますので、この点についても検討といいますか、議論をしていただく機会をつくっていただければと思います。

○國松座長 その点は了解しております。ただ、今のところは、いつ通るのか、今国会で通るのか何ともわかりませんので、ここは確かに結論が出れば、当然それに従って当検討会としてやるべきことが出てくればまた検討するということになると思います。その点は了解いたしました。
ほかに何か。

○佐々木構成員 細かい日本語のことになって申しわけないですけれども、7ぺージの上から3行目の段落ですけれども、「このうち、『民事法律扶助』は、加害者に対する」となっていますが、「加害者に対して損害賠償請求の法的手続をとる際に」というのが正しい日本語ではないかと思うのですが。

○國松座長 「加害者に対して」。

○佐々木構成員 「損害賠償請求の法的手続をとる際に」と。

○國松座長 はい。読みますと、「『民事法律扶助』は、加害者に対して損害賠償請求の法的手続をとる際に」ですね。

○佐々木構成員 はい。正しい日本語はそう思います。

○國松座長 わかりました。その方が明確であると思います。そういうことですね。わかりました。そのように修文をさせていただきます。
ほかにございますでしょうか。
以上、やや駆け足でございましたが、第2までが終わってございますが、振り返りまして、細かな修文でも結構でございます。何か御意見がございましたらお願いしたいと思います。よろしゅうございましょうか。
それでは、「おわりに」という部分でございます。もう少しいろいろ書いたらいいのかなという気もしないではないのですが、ここはこの程度にとどめてあるわけでございます。この「おわりに」に対する感想が大久保構成員から出ておりますので、感想をお述べいただきたいと思います。

○大久保構成員 私も法律に反映する文書の書き方というものには素人ですので、素人として考えますと、せっかくの「おわりに」はもう少し中身もあった方が更に皆さんに周知されるのではないかというような考えで意見として出させていただきましたが、余り書き過ぎますと、またしっかりと伝わっていかないということも今までの討論の中でわかりましたので、私はこの「おわりに」でそのままで結構です。

○國松座長 ありがとうございます。私自身がぶっきらぼうな人間ですので余り書かないのですが、これは「はじめに」と「おわりに」というのは一応考えて書いているつもりでございます。「はじめに」のところは、これからどういうポイントで、どういう点を考えに入れて検討するんだということを3点ほど書いておく。 一番最後は、今までいろいろと、基金をつくるとか、給付金の引き上げをしろとか、カウンセリングについてはこういうことをしてくれとか、いろいろ書いてきているわけでありますが、「おわりに」のところは、これで書いたから、あとは政府でちゃんとやってくれということを書けばそれでいいので、その書き方はいろいろあるんでありましょうけれども、とにかく本提言が着実に実施されるように、これから犯罪被害者等施策推進会議にかけまして、それからずっと上がっていくわけでありますが、そういうプロセスを経て本提言が着実に実施され、犯罪被害者等に対してできるだけ手厚い経済的支援が行われることが望まれる。そのようにお願いをしたいということを書いて、ほかにいろいろ書こうと思ったら書けないこともないのでありますけれども、この程度にしています。ただ、パブリックコメントの段階でいろいろ御意見が出てくると思いますので、そういうものも含めて、最終答申といたしますとまた少し変わってくるかもしれません。とにかく、この中間取りまとめ案は、各構成員を急かせまして恐縮でございましたが、何とかここで書いてありますことは、ほとんど全部来年度の予算で措置をしていただこうというつもりで、それに合わせて書いてあることでございますので、そういう意味では、やや実務的に過ぎる文章になっているかもしれませんが、その点は御了解をいただきたいと思います。今の大久保構成員の御感想は参考にさせていただきまして、またパブコメと、その後につきまして、検討する必要があればまた検討させていただきたい。もう少し書き方があるんじゃないかという点は、私も引き続き検討させていただきたいと思いますが、中間取りまとめ案としてはこの程度にとどめたいというのが私の意見でございます。
何かほかに御意見がございましたらお願いいたします。
全体を通しまして、何か御意見がございましたらお願いたします。
いろいろと御意見をいただきまして、ありがとうございました。それでは、これまでの検討をもちまして、「経済的支援に関する検討会」といたしましては、一応の中間とりまとめとしての最終案の内容は各構成員の合意ができた。若干引き取りまして、先ほどの新たにつくるであろう法律の名称などにつきましてはちょっと考えさせていただきますのと、佐々木構成員などから頂戴いたしました文章は、当然そのとおり直しますのでやや直りますが、そういう点を含めまして、大体の点は合意ができたというように理解させていただきたいと思いますが、それでよろしゅうございましょうか。
ありがとうございます。それでは、今後、今の若干の字句の修正等を含めまして、事務局におきまして中間とりまとめを清書いたしまして、構成員の皆様に最終の御確認をいただくべくお配りをいたしてチェックをしていただきます。そして、中間とりまとめの案といたしたいと思っております。
そして、来月中旬の予定と承っておりますけれども、中間とりまとめについて、私から基本計画推進専門委員等会議に報告をさせていただきます。そして、その後、犯罪被害者等施策推進会議への報告を経まして、パブリックコメントを行いまして、広く一般の国民の皆様方からの御意見を募ることになっております。パブリックコメントで寄せられた御意見につきましては、また事務局で整理をいたしまして、検討会を開催いたしまして構成員の皆様に御検討いただくことになります。
ここで事務局から何か補足的な説明があればお願いいたします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 昨年4月以来、長期間にわたりまして熱心なご議論をいただきまして、大変ありがとうございます。ただいま座長から説明がありましたとおり、この中間とりまとめにつきまして必要な字句修正等を事務局で行いまして、皆様に配付、御確認を願いたいというふうに考えております。その上で、6月の中旬に専門委員等会議を開催いたしまして、3つの検討会それぞれについて中間とりまとめを各座長より報告をいただくこととしております。その後、官房長官を会長といたします閣僚級からなります犯罪被害者等施策推進会議に報告をいたしまして、パブリックコメントを行い、国民からの意見を広く聴取する。これが大体一ヶ月ぐらいの期間をいただきまして、そのいただきました意見を整理した上で、恐縮ですが、もう一度お集まりをいただいて、パブコメの意見も踏まえて最終報告へ向けての御検討をお願いすることになろうかと思います。

○國松座長 それでは、私からも一言、各構成員の皆様に御礼を申し上げます。
 この「経済的支援に関する検討会」も今回で16回を数えまして、その間、大変御熱心な御討論をいただきました。おかげさまで、必ずしも満足のいく内容になっているとは私自身も思っておりませんけれども、とりあえず中間とりまとめということで、今までの犯罪被害者等に対する給付金のレベルアップの抜本的な水準を含めまして、経済的支援の充実を図ることのできる一応の内容のものがこの中間とりまとめの中に盛り込まれているというように考えるところでございます。ただ、まだまだ御検討いただくべきこともあるわけでございますが、先ほどもちょっと申しましたけれども、ここで検討した結果につきましては、来年度の予算要求において実現をしていっていただくという、ある意味でのタイムリミットがございましたものですから、ややせかせかとした議事の運びになりましたことを大変恐縮に思っておりますが、御理解をいただきたいと思います。
なお、今、事務局からも御説明がございましたように、パブリックコメントを国民の皆様から頂戴した後、またもう一回、いろいろと検討する機会があるわけでございますので、そのときも引き続きよろしくお願いを申し上げたいと思います。
座長といたしまして、構成員の皆様方の御協力に心から感謝をいたしまして、これをもちまして、第16回の経済的支援に関する検討会を終了いたします。


▲ このページの上へ

-

警察庁ホーム > 犯罪被害者等施策 > もっと詳しく知りたい:犯罪被害者等施策推進会議等 > 各検討会の開催状況 > 経済的支援に関する検討会 > 第16回議事録