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犯罪被害者等施策
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犯罪被害者等基本計画の案の作成方針について


平成17年4月28日
犯罪被害者等施策推進会議

1.犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)は、平成17年末を目途に、犯罪被害者等基本法(以下「法」という。)第24条に基づく犯罪被害者等基本計画(以下「基本計画」という。)の案の作成を行う。

2.基本計画は、法第11条から第23条までに掲げられた基本的施策(下記の注を参照)を中心に、政府が総合的かつ長期的に推進すべき犯罪被害者等のための施策の大綱を示すとともに、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるものとして、その案を作成することとする。

3.基本計画の案の作成に資するため、会長が指名する委員及び専門委員による検討会を開催するとともに、内閣府において、国民各層の意見を幅広く聴取することとする。

4.検討会の座長は、検討会を主宰する者として、その構成員のうちから会長が指名する。会長は、検討会における検討の経過及び結果を会議に報告させるとともに、会議における審議を検討会に反映させるため、座長を、会議に出席させることができる。

(注)法第11条から23条に掲げられた「基本的施策」



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