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被害者支援の相談窓口

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ニーズに応じた解決手段:心身の不調

●:原則すべての人が対象となる支援等
★:対象要件がある支援等

心身の不調

精神的につらい、体調が悪い。

●受診相談、悩み相談

 犯罪被害により心に大きな傷を受け、心身に不調をきたすことがあります。

→ 犯罪被害者のメンタルヘルス別ウインドウで開きます  
 ※武蔵野大学 人間科学部 小西聖子研究室ホームページ

 精神保健福祉センター、保健所、民間被害者支援団体などでは、心身の健康問題について話を聴き、必要に応じて、医療機関の紹介などを行います。機関・団体によっては、心理学や精神医学等の専門知識を持った支援者が対応します。

→ 精神保健福祉センター別ウインドウで開きます

→ 保健所・市町村保健センター別ウインドウで開きます

→ 犯罪被害者支援団体

被害に遭ってから、子どもの様子がおかしい。

●子どもに関する相談

 子どもが、犯罪被害にあったり、被害を目撃した場合には、こころや身体に不調をきたすことがあります。

→ 事件の後によくみられる子どものこころと身体の反応別ウインドウで開きます 
 ※武蔵野大学 人間科学部 小西聖子研究室ホームページ

 また、犯罪被害を直接体験したり間接的な影響を受けたことで、様々な養育上の問題が生じている場合には、児童相談所にご相談ください。

→ 児童相談所一覧別ウインドウで開きます

被害に遭った人同士で気持ちを共有したい。

●自助グループへの参加

 犯罪被害者等が集まり、心情の共有だけでなく、様々な支援に関する率直な意見交換、情報交換を行っています。参加要件や活動内容は、主催団体やグループごとに異なります。

→ 犯罪被害者支援団体

→ 犯罪被害者団体

医療費の負担を軽くしたい。

●高額療養費制度、高額療養費の貸付(立替)制度

 公的医療保険を利用しており、医療機関に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた金額について払い戻しをします。また、当座の医療費の支払いに困る場合、高額療養費支給見込額の一定割合を無利子で貸付する制度もあります。
詳細は加入している公的医療保険の相談窓口(会社員等の方は健康保険組合や協会けんぽ支部等、自営業の方などは市町村の国民健康保険担当課など、保険証でご確認ください。)にご相談ください。

★医療費控除

 年間の医療費が一定額を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となり、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。詳しくは税務署にご相談ください。

→ 税務署別ウインドウで開きます

★自立支援医療費支給制度

 精神通院医療や育成医療(身体上の障害・疾患があり手術等が必要な18歳未満の児童)、更生医療(身体障害者手帳を持っており障害を回復・改善するために必要な医療を要する18歳以上の方)にかかる費用の自己負担額上限が原則として1割になります。お住まいの市町村、保健所又は通院している医療機関にご相談ください。

→ 自立支援医療費支給制度別ウインドウで開きます

→ 保健所別ウインドウで開きます

★乳幼児医療費助成、母子家庭医療費公費負担事業、ひとり親家庭医療費助成など、医療費の負担を軽減するための各種制度を市町村で実施している場合があります。お住まいの市町村にご相談ください。

医療機関から「犯罪被害については保険が利用できない」と言われた。

 法律上、医療機関が保険診療を拒否することはできません。もし、そのような事例があれば、厚生労働省地方厚生(支)局にご相談ください。

→ 厚生労働省地方厚生(支)局別ウインドウで開きます