犯罪被害者支援ハンドブック(仮称)作成にあたって

【目的・経緯】

 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が直面するその時々の困難を打開することにだけ注目するのではなく、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになることに視点を置いて行うべきものである。そのため、制度や担当機関等が替わっても連続性をもって当該犯罪被害者等に対する支援等が行われるよう、また、犯罪被害者等の誰もが、必要な時に必要な場所で適切な支援を受けられるよう、途切れない支援等を実施していかなければならない。
 適切な「橋渡し」等によるスムーズな途切れない支援の実現は、国、地方公共団体及び民間支援団体はもちろん、広く犯罪被害者等の支援に携わる機関・団体全体で真摯に取り組んでいかなければならない重要課題であり、関係機関・団体の連携を一層充実・強化し、関係機関・団体全般の連携密度の底上げを図るための施策を講ずる必要がある。
 そのため、「支援のための連携に関する検討会」最終取りまとめ(平成19年11月犯罪被害者等施策推進会議報告)においては、基礎的自治体レベル及び都道府県レベルにおいて、犯罪被害者支援を行う際の留意点や連携方法等をまとめた「犯罪被害者支援ハンドブック(仮称)」を作成し、関係機関・団体に備え付け、活用を図る必要があるとされたところである。
内閣府においては、同ハンドブックについて、全国標準の内容を確保するため、作成委員会及び作成ワーキングチームを設置し、本モデル案を作成した。
基礎的自治体レベル及び都道府県レベルにおいては、本モデル案を参考とし、都道府県単位の「被害者支援連絡協議会」や警察署単位の「被害者支援地域ネットワーク」などの既存のネットワーク等を活用するなど関係機関・団体が一体となって、地域の実情に応じたハンドブックを作成し、活用を図られたい。