ここでは、よくある相談内容と、それに対応し得る代表的な支援・制度を記載します。
※支援や制度によっては、細かい条件があり、該当しない場合があります。
注) ●=原則すべての人が対象となる支援等 ★=対象要件がある支援等
法的なアドバイスが欲しい
司法に関する様々な相談に応じます。
法テラス(相談窓口や法制度を紹介するほか、資力などについて一定の要件に該当する方は、無料法律相談(予約制)を行っています。)(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)、検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)
弁護士に相談したいが、知っている弁護士がいない、どこに頼んでよいかわからないという場合に、個々の状況に応じて、弁護士を紹介します。弁護士費用が心配な場合、経済状況等に応じて、民事法律扶助や日弁連委託援助の制度を利用できます。
法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)
警察署・検察庁・裁判所に赴く事に不安を感じる
警察の事情聴取や届出、検察庁での事情聴取や相談、刑事裁判・少年審判の傍聴、証言や意見陳述の出廷の際に支援者が付き添います。
民間被害者支援団体(4. 各機関・団体における支援業務 (6) 民間被害者支援団体)、検察庁(法廷のみ)(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)、(少年事件につき)家庭裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (10) 家庭裁判所)
事件に関する情報を知りたい
→「5. ニーズに応じた解決手段 4.加害者に関すること 加害者がどうなったのか知りたい」参照
→「5. ニーズに応じた解決手段 4.加害者に関すること 加害者がどうなったのか知りたい」参照
検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、矯正管区(4. 各機関・団体における支援業務 (14) 矯正管区)、少年鑑別所(4. 各機関・団体における支援業務 (16) 少年鑑別所)、少年院(4. 各機関・団体における支援業務 (17) 少年院)、地方更生保護委員会(4. 各機関・団体における支援業務 (18) 地方更生保護委員会)、保護観察所(4. 各機関・団体における支援業務 (19) 保護観察所)
公判記録を閲覧したり、コピーをとったりすることができます。少年事件についても同様の制度があります。
地方裁判所・簡易裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (9) 地方裁判所・簡易裁判所)、検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、(少年事件につき)家庭裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (10) 家庭裁判所)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
一定の重大事件については少年審判の傍聴ができます。
家庭裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (10) 家庭裁判所)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
少年事件の審判期日における審判の状況について、家庭裁判所から説明を受けることができます。
家庭裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (10) 家庭裁判所)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
少年に対する処分結果等の通知を受け取ることができます。
家庭裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (10) 家庭裁判所)
刑事手続等に参加したい
刑事裁判の法廷で、被害に関する心情等の意見を述べることができます。少年事件についても、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、被害に関する心情等の意見を述べることができます。
検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、(少年事件につき)家庭裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (10) 家庭裁判所)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
公判期日に出席することができるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べたりすることができます。
検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
刑事手続に関して弁護士に援助してほしい
日本弁護士連合会が法テラスに業務委託している犯罪被害者法律援助制度で、一定の犯罪被害者等を対象に、被害届の提出、告訴・告発、事情聴取同行、マスコミへの対応など、刑事手続、少年審判についての手続、行政手続に関する援助を行う弁護士費用を援助します。
弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)
資力等の一定の要件に該当する被害者参加人は、国費により、刑事裁判への参加に関する援助を行う弁護士(被害者参加弁護士)を選定することを、(法テラスを経由し)裁判所に対して請求することができます。
法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
損害賠償請求等をしたい
民事・家事・行政に関する法律問題につき、弁護士や司法書士が一部無料で法律相談を行います。
法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、市町村(4. 各機関・団体における支援業務 (2) ○○市町村)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
損害賠償請求をしたいが、弁護士に相談したり、委託する費用がないという場合に、無料で相談を行い、民事裁判や示談交渉等における弁護士費用の立替を行います。保護命令の申立てについても対象となります。
法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申立てをすることができます。
地方裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (9) 地方裁判所・簡易裁判所)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)を犯人からはく奪した場合には、それを金銭化して、当該事件の被害者等に対し被害回復給付金として支給します。