ここでは、よくある相談内容と、それに対応し得る代表的な支援・制度を記載します。
※支援や制度によっては、細かい条件があり、該当しない場合があります。
注) ●=原則すべての人が対象となる支援等 ★=対象要件がある支援等
また被害に遭わないか不安を感じる
犯罪被害者等を訪問し、被害の回復や拡大防止等に関する情報の提供、防犯上の指導連絡、警察に対する要望等の聴取、被害者等からの相談への対応などを行います。
同じ加害者からの再被害を未然に防止するため、犯罪被害者等との連絡を密にし、必要な助言を行うとともに、状況に応じて身辺警戒やパトロールの強化、緊急通報装置の貸し出しなどを行います。
被害者等通知制度(後述)とは別に、再被害防止のために必要がある場合に加害者の釈放予定等を通知します。
検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)
加害者がどうなったのか知りたい
捜査員等が、捜査の状況や犯人に関する情報(逮捕、処分等)を捜査に支障のない範囲でお知らせします。
警察署(4. 各機関・団体における支援業務 (3) 警察)、海上保安部署(4. 各機関・団体における支援業務 (4) 海上保安庁)
刑事事件の処理結果や有罪判決確定後の加害者の処遇状況等をお知らせします。少年事件についても同様の制度があります。
検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、矯正管区(4. 各機関・団体における支援業務 (14) 矯正管区)、少年鑑別所(4. 各機関・団体における支援業務 (16) 少年鑑別所)、少年院(4. 各機関・団体における支援業務 (17) 少年院)、地方更生保護委員会(4. 各機関・団体における支援業務 (18) 地方更生保護委員会)、保護観察所(4. 各機関・団体における支援業務 (19) 保護観察所)
刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書を閲覧することができます。
検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を、閲覧できることがあります。
検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
→「5. ニーズに応じた解決手段 5.捜査、裁判に伴う問題 [事件に関する情報を知りたい]」参照
裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (9) 地方裁判所・簡易裁判所)、検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
→「5. ニーズに応じた解決手段 5.捜査、裁判に伴う問題 [事件に関する情報を知りたい]」参照
家庭裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (10) 家庭裁判所)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
加害者の処分について意見を言いたい、被害に関する気持ちを伝えたい
→「5. ニーズに応じた解決手段 5.捜査、裁判に伴う問題 [刑事手続等に参加したい]」参照
検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、(少年事件につき)家庭裁判所(4. 各機関・団体における支援業務 (10) 家庭裁判所)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
→「5. ニーズに応じた解決手段 5.捜査、裁判に伴う問題 [刑事手続等に参加したい]」参照
検察庁(4. 各機関・団体における支援業務 (11) 検察庁)、法テラス(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)、弁護士会(4. 各機関・団体における支援業務 (12) 弁護士会)
加害者である被収容者との面会や通信に関する相談に対して、その一般的な取扱についての説明を行います。
矯正管区(4. 各機関・団体における支援業務 (14) 矯正管区)、刑事施設(4. 各機関・団体における支援業務 (15) 刑事施設)
加害者の仮釈放や少年院からの仮退院に関する意見や、被害に関する心情等を述べることができます。
地方更生保護委員会(4. 各機関・団体における支援業務 (18) 地方更生保護委員会)、保護観察所(4. 各機関・団体における支援業務 (19) 保護観察所)
被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見等を聞き、保護観察中の加害者に伝えます。
保護観察所(4. 各機関・団体における支援業務 (19) 保護観察所)