4.各機関・団体における支援業務

<その他>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(63)消費生活センター

(組織の紹介)

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、消費者被害の救済・回復を図るため公正な立場で処理にあたっています。

相談業務(電話又は来所)

(支援概要)

悪質商法に巻き込まれた被害者への助言・あっせんを行っています。

(専門窓口)

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