4.各機関・団体における支援業務

<その他>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(62)暴力追放運動推進センター

(組織の紹介)

都道府県公安委員会に指定された公益法人であり、暴力団のいない安全で明るく住みよい社会の実現を目指しつつ、暴力団員による不当な行為と被害の防止を図ることを目的として設立された団体です。

暴力相談活動

(支援概要)

弁護士、少年指導委員、保護司、警察OBが、面談・電話等により、暴力団による被害の防止、回復に向けたアドバイスを行っています。出張相談も行っています。

(専門窓口)

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見舞金の支給・入院費用等の貸付け

(支援概要)

暴力団員の不当な行為により被害を受けた方に対して、見舞金の支給や入院費用等の貸付けを行っています。

(専門窓口)

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暴力団員を相手とした民事訴訟の支援活動

(支援概要)

暴力団事務所撤去訴訟や損害賠償請求訴訟に係る費用等の無利子貸付け等を行っています。

(対象要件等)

暴力団員を相手とする民事訴訟を提起し、又は、しようとしている方等

(専門窓口)

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