4.各機関・団体における支援業務
<交通事件>
注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。
(59)独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)
(組織の紹介)
人と車の共存を理念として、自動車事故の発生防止・その被害者への援護のために、様々な情報提供や、指導・助言、療養センターの設置・運営等被害者への援護事業を行っています。
介護料支給
(支援概要)
自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事、排泄など日常生活動作について常時又は随時介護が必要な状態の方に支給します。
(対象要件等)
下記のいずれかに該当する方
- 自賠責保険において、後遺障害等級が自動車損害賠償保障法施行令別表第1の第1級又は第2級の認定を受けている方
- 自損事故等により自賠責保険による後遺障害等級の認定を受けていない方(後遺障害認定通知書を紛失された方を含む)であって、次の要件を満たす方
- 1と同程度の障害を受けたと認められる方
- 事故後18ヶ月以上が経過し症状が固定したと認められる方
- 平成12年12月以前に自賠責保険において、後遺障害等級として「併合1級」(脳損傷の認定を受けた方に限ります。)と認定された方
生活資金貸付
(支援概要)、(対象要件等)
自動車事故による被害者の方に対して次の貸付を行っています。
- 交通遺児等貸付
自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方の子に対する貸付
- 不履行判決等貸付
自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等によっても、損害賠償を受けられない方に対する貸付
- 保険金等立替貸付
自動車事故により後遺障害が残った方で、その後遺障害について自賠責保険金の請求ができる方で、後遺障害についての保険金の支払いがなされるまでの間に対する貸付
- 保障金立替貸付
ひき逃げや無保険車による事故の被害者で、政府の保障事業に保障金を請求できる方で、保障金の支払いがなされるまでの間に対する貸付
相談業務
(支援概要)、(対象要件等)、(専門窓口)
- 介護料受給資格を有する方を対象に在宅介護等に関する相談に応じています。
○○支所 ○○○-○○○-○○○○
- 交通遺児等の家庭からのお問い合わせや身近な生活全般にわたる問題の相談に応じています。
○○支所 ○○○-○○○-○○○○
- 交通事故に関する各種相談窓口、NASVAのサービスについて案内します。
NASVA交通事故被害者ホットライン 0570-000738
(土・日・祝日・年末年始を除く9:00~17:00)
※ 通話料は負担していただきます。