4.各機関・団体における支援業務

<交通事件>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(53)○○県交通安全活動推進センター

(組織の紹介)

都道府県公安委員会の指定された法人であり、交通事故被害者等のために交通事故相談に応じています。

交通事故相談活動

(支援概要)

 交通事故の保険請求、損害賠償請求、示談等の経済的被害や精神的被害の回復に関しての相談に応じ、適切な助言をしています。

(専門窓口)

○○○-○○○-○○○○