4.各機関・団体における支援業務

<交通事件>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(52)交通事故相談所

(組織の紹介)

交通事故で被害を受けた方の抱える様々な問題について、専任の交通事故相談員が、相談を受け付け、公正な立場から助言や問題解決の支援を行っています。

相談業務

(支援概要)

 損害賠償請求、示談の進め方、生活問題等について、面接、電話等での相談を受け付けています。問題解決のための指導や助言、必要に応じて関係機関への斡旋を行っています。

(専門窓口)

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