4.各機関・団体における支援業務

<女性・子ども>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(46)母子生活支援施設

(組織の紹介)

経済的問題や心身の不安定といった問題を抱える母子を保護し、その自立の促進のために生活を支援することを目的とした施設です。入所の申し込みは、居住地の福祉事務所に対して行うことになります。また、申し込みについては、母子からの依頼に基づいて、母子生活支援施設が母子の代わりに行うこともできます。

緊急母子一時保護

(支援概要)

 経済的問題や心身の不安定といった問題を抱える母子を保護し、その自立の促進のために生活を支援します。
※都道府県等が所得の状況に応じて定める金額を負担していただくことになります。

(対象要件等)

以下に該当し、かつその児童の監護を十分に果たすことができない女子とその児童

(入所申込み)

居住地の福祉事務所(4. 各機関・団体における支援業務 (23) 福祉事務所参照)