4.各機関・団体における支援業務

<女性・子ども>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(45)乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設

(組織の紹介・支援概要)

○ 乳児院

親の死亡や病気・家出・虐待など様々な事情で家庭での養育が困難な乳児(特に必要のある場合、幼児も含む。)を入所させて養育し、退所後も相談等の援助を行うことを目的とする施設です。

○ 児童養護施設

保護者のない子ども、虐待されている子どもその他環境上養護を必要とする子どもを入所させ養護し、退所した後も相談や自立のための援助を行うことを目的とする施設です。

○ 児童自立支援施設

不良行為などにより、生活指導等を要する子どもを入所または通所させ、個々の子どもの状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、退所した後も必要な相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

○ 情緒障害児短期治療施設

軽度の情緒障害を有する子どもを短期間入所させ、または保護者の下から通所させ、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

(相談窓口)

児童相談所(4. 各機関・団体における支援業務 (43) 児童相談所参照)