注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。
18歳未満の子どものあらゆる問題について相談に応じる機関です。一義的な子どもにかかわる相談を受け付ける市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、養護性が高く、より専門的な判断が求められる相談については児童相談所が対応します。
子ども虐待や育児の悩み等について、保護者や子どもからの相談に対応しています。
必要な場合は子どもを一時保護したり、施設に措置したりします。
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