4.各機関・団体における支援業務

<女性・子ども>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(39)婦人相談所

(組織の紹介)

47都道府県に設置されており、一時保護所が併設されています。女性の抱える様々な問題に関する相談業務、カウンセリング、一時保護等を実施する機関として設置されています。配偶者からの暴力被害者を支援する配偶者暴力相談支援センターの機能を果たし、多くの都道府県で中心的役割を担っています。また、人身取引被害者の保護も行っています。

相談業務

(支援概要)

 国籍、年齢を問わず、各般の問題を抱えた女性からの相談に応じ、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、自立に向けた適切な支援を行います。
 配偶者からの暴力被害者に対しては、相談に応じるほか、心身の回復のため医学的、心理学的な支援、自立支援、保護命令の制度利用の支援、保護施設の利用の支援を行います。

(対象要件等)
(専門窓口)

○○○-○○○-○○○○

一時保護

(支援概要)

 一時保護は、本人の同意の上、施設入所する前や短期間の入所支援をする場合等に行います。
 配偶者からの暴力被害者については、本人の意思に基づき、適当な寄宿先がなく、被害が及ぶことを防ぐために緊急の保護が必要と認められる場合、短期間の生活支援が有効である場合等に行われます。
 一時保護期間中は、入所者と同伴家族の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な支援その他の必要な支援を行います。また、警備体制を整え、入所者と同伴家族の安全、安心の確保に努めています。
 なお、厚生労働大臣が定める基準を満たす者(施設や民間団体)に委託することもあります。
※一般生活にかかる費用については、負担の必要はありません。(衣食その他日常生活に必要なものを給付します。)ただし、たばこ、甘味飲料水等の嗜好品は、自己負担となります。

(対象要件等)
(専門窓口)

○○○-○○○-○○○○