4.各機関・団体における支援業務

<女性・子ども>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(37)配偶者暴力相談支援センター

(組織の紹介)

配偶者(事実婚や元配偶者を含む)からの暴力の被害者に対して相談や関係機関の紹介、被害者や同伴家族の一時保護、被害者の自立支援を行う上で中心的な役割を果たす施設です。各都道府県の婦人相談所などの施設が配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。また、市町村が当該支援センターを設置することもあります。

相談業務等

(支援概要)

 配偶者からの暴力に関する相談業務を行い、関係機関・団体の紹介や保護命令制度、シェルター等に関する情報提供、利用の援助を行います。

(専門窓口)

○○○-○○○-○○○○

カウンセリング

(支援概要)

 配偶者からの暴力により精神的被害を受けた被害者に対し、カウンセリングを実施しています。

緊急時における安全の確保及び一時保護

(支援概要)

 被害者や同伴者の緊急時における安全の確保と一時保護を行います。緊急時における安全の確保は、緊急に保護を求めてきた被害者を一時保護が行われるまでの間、適当な場所にかくまったり避難場所を提供するものです。また、一時保護は被害者本人の意思に基づき、適当な寄宿先がなく、被害が及ぶことを防ぐために緊急の保護が必要と認められる場合、短期間の生活支援が有効である場合等に行うものです。

自立支援

(支援概要)

 自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等についての情報提供等の援助を行っています。

(窓口)


配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府HP)
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html