4.各機関・団体における支援業務

<医療・福祉>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(24)保健所

(組織の紹介)

健康に関する住民からの相談に幅広く対応するため、地方公共団体(都道府県や政令市や中核市)が設置する機関です。医師、保健師、栄養士、精神保健福祉士等の医療保健の専門職が働いており、心身の状況を総合的に扱うことができます。

相談業務

(支援概要)

身体的・精神的な健康に関しての不安や不調に関して、問題の整理をしながら、必要に応じて、適切な医療機関の紹介を行います。
相談者が、保健所に電話をしたり、来所した場合に相談に乗ることはもちろんですが、相談内容や相談者の状況に応じて、必要な場合には、保健師が自宅に訪問をして相談に乗ることもできます。
また、特に大規模な災害や事件等におけるPTSD等の精神的な課題に関しては、初期の対応のみならず、中長期的な支援も行っており、医療機関や市町村と協力しながら継続的に、相談に乗ることができます。
また、被害者の方のみならず、被害者を支援する方の相談に応じることもできます。

(専門窓口)

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