注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。
都道府県及び市に設置が義務づけられた「福祉に関する事務所」で、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成や更生の措置に関する事務を行っています(都道府県の設置する福祉事務所については、生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法に関する事務となります。)。
生活保護等に関する福祉全般の相談業務等を行っています。
生活に困窮している方で、資産・稼働能力等を全てに生活費に充当しても、基準とされる最低限度の生活を維持できない場合に、その不足分について保護(支給)を行います。