4.各機関・団体における支援業務

<刑事施設・保護観察所等>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(19)保護観察所

(組織の紹介)

各地方裁判所の管轄地域ごとに全国50か所に設置され、保護観察や精神保健観察などを行う法務省所管の機関です。保護観察中の加害者が再び犯罪・非行をすることのないよう、期間中、指導監督などをするとともに、犯罪被害者等の心情などを伝達し、保護観察中の加害者に被害の実状等を直視させて、反省や悔悟の情を深めさせることも行っています。

心情等伝達制度

(支援概要)

被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見を聴き、これを保護観察中の加害者に伝えます。

(対象要件等)
(申出先)

加害者の保護観察を実施している保護観察所又は被害者等の居住地を管轄する保護観察所

被害者等通知制度

(支援概要)

犯罪被害者等に対し、保護観察中の加害者の処遇状況などに関する事項について通知を行います。

(対象要件等)
  1. 加害者が刑事処分になった場合
    • 被害者
    • 被害者の親族又はそれに準ずる者
      (親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。)
  2. 加害者が保護処分になった場合
    • 被害者
    • 被害者の法定代理人(親権者など)
    • 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直系親族(被害を受けた方の親や子など)又は兄弟姉妹
(申出先)

1については、事件を取り扱った検察庁
2のうち、少年院送致処分の場合は少年鑑別所、保護観察処分の場合は保護観察所

相談・支援

(支援概要)

犯罪被害者等の相談に応じ、悩み等を聴いたり、各種制度の説明や、関係機関の紹介などを行ったりします。