4.各機関・団体における支援業務

<刑事施設・保護観察所等>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(16)少年鑑別所

(組織の紹介)

主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を収容し、その心身の状態等について専門的な調査や診断を行う法務省所管の施設です。その結果は、家庭裁判所に送付され、審判や少年院、保護観察所での指導・援助に活用されます。

被害者等通知制度

(支援概要)

犯罪被害者等から、少年院送致処分を受けた加害者の処遇状況等の通知を希望する旨の申出があった場合、申出書や申出に必要な書類を受け付けています。

(対象要件等)